2014年10月20日月曜日

抗告許可申立棄却事件の特別抗告状




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平成26108
平成26年(行ハ)第2号抗告許可申立棄却事件
平成26年(行ス)第3号裁判官除斥申立棄却決定に対する即時抗告事件
-(基本事件平成25年(行ウ)第6号公務談合損失補填請求事件)

最高裁判所  御中
特 別 抗 告 状


抗告人  岷民蟬


上記抗告許可申立事件につき、裁判所が平成26926日にした決定は、公正裁判請求権を侵害するものであるから特別抗告を提起する。

(原決定の表示)
  主文
1 本件抗告を許可しない。
2 申立費用は申立人の負担とする。
  
特別抗告の趣旨
1.    原決定を破棄し,更に相当の裁判を求める。

特別の理由
1.    憲法32条に適合しない。
原審決定では、「民訴法3372項所定の事項を含むものとは認められない。」とあるが、平成26923日付け、抗告許可申立の理由2頁、4「法令の解釈に関する重要な事項を含む」に記述されている。
また、当該解釈問題に関する最高裁の判例がないことは、抗告許可されるに値するものである。
オーストリア民事訴訟法第528条によれば、最高裁の判例に違背するのみでなく、判例が存在しないことも抗告理由となる。日本の民訴法第3372項も同趣旨であるから、最高裁への抗告許可理由となる。
オーストリア民事訴訟法
528条 〔再抗告〕 ①抗告裁判所の決定に対する再抗告は,例えば抗告裁判所が最高裁判所の判例に違背し、又は最高裁判所の判例が存在せず、若しくは統一性を欠くために再抗告裁判所の裁判が,実体法又は手続法の法律問題であって,法的統一性,法的安定性又は法的発展を確保するために重要な意義を有する問題の解決に依拠する場合に限り,許される。

抗告許可されるに値する抗告事件を、闇に葬ることは、国民の真摯な法的審尋請求権を侵害するものであり、憲法32条、及び市民的政治的権理国際規約14条に適合しない。

2.    憲法32条、31条に適合しない。
そもそも原審の決定をした3人の判事と同じ3判事が抗告不許可の裁判をすること自体が不公正である。少なくとも異なる判事によって裁判されなければならない。裁判の公正、適正手続違反である。裁判が公正であるために順守されなければならない適正手続としての、最低限度の基準が満たされていない。憲法32条、31条、及び市民的政治的権理国際規約14条に適合しない。自然法違反の裁判手続である。

以上
平成26年(行ハ)第2号 決定  申立人岷民蟬 当庁平成26年(行ス)第3号裁判官忌避申立却下決定に対する即時抗告事件に ついて,当裁判所が平成26年7月17日にした決定に対し,申立人から抗告許可 の申立てがあったので,当裁判所は次のとおり決定する。 主 文 1 本件抗告を許可しない。 2 申立費用は申立人の負担とする。 理由 本件抗告許可の申立てについて,申立人が提出した平成26年9月4日付け及び 同月23日付け各抗告許可申立書の内容は,民事訴訟法33 7条2項所定の事項を 含むものとは認められない。 よって,主文のとおり決定する。 平成26年9月26日 福岡高等裁判所宮崎支部民事部 裁判長裁判官田中哲郎 裁判官三井教匡 志 直 場 馬 下 官 判 裁 一一前一一一一一一一五 〜釦ぺ一一iu三一一一一証 I;行者十己 裕 田 淵勝 目点沼 &,砂川一刻 あ判制怖 で下等・抜 本必山 正、WM まド斗す れ ’」 お知らせ 福岡高等裁判所宮崎支部 J特別抗告人兼申立人岷民蟬殿 口相手方殿 抗告許可申立事件については同封の決定のとおり不許可となりましたが,特 別抗告提起事件については最高裁判所に送付する予定ですのでその旨お知らせし ます。 なお,特別抗告提起事件につき,郵便切手を以下のとおり納付してください (電話で連絡差し上げましたが念のため券種を記載しておきます)。 5 0 0円× 2枚, 20 5円× 1枚, 10 0円× 2枚, 82円× 3枚, 5 0円× 1枚, 20円× 10枚, 10円× 5枚, 5円× 6枚, 2円× 6枚, l円× 7枚 事件番号 平成26年(仔ハ)第2号  1/1






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