2014年10月28日火曜日

弁論不再開特別抗告却下に対する抗告事件




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平成261027
弁論不再開特別抗告却下に対する抗告事件
平成26(ソラ)6号 
(基本事件 宮崎地方裁判所延岡支部 平成25年(ワ)第130号表現の自由侵害事件)

福岡高等裁判所宮崎支部  御中

抗告人  岷民蟬 信


抗 告 状

頭書事件について、抗告する。

(原決定の表示)
本件特別抗告をいずれも却下する。

抗告の趣旨
1.  原決定を取り消す。
との決定を求める。

抗告の理由
1.     
原審決定書: 
しかし,弁論終結の決定は訴訟指揮の裁判に属するものであって、これに不服のある者は終局判決に対ずる上訴においてその当否を争うことができるのであるから、「不服を申し立てることができない」決定(民事訴訟法3361項)に当たらない(最高裁平成3年閉第26号,同年1l7日第三小法廷決定)。

とあるが、終局判決に対ずる上訴と、判決前の弁論終結の是非についての決定に対する上訴は別であり、混同されてはならないものである。
終局判決に対する上訴ができるのであるから、審理不尽のまま弁論終結してよいという考え方は、判事のモラルハザードを誘発させるものであるから、採用されてはならない。いいかげんな裁判を奨励することとなる。
当事者の適正裁判手続請求権を侵すものである。
憲法31条、32条により、当事者の適正手続請求権が実効的に保障されるためには、不適正な手続きを直ちに正すことのできるための手段が備えられていなければならない。
一つの裁判はそれ自体で完全に独立したものとして尊重されなければならない。上訴できるからといって、いい加減な裁判手続きが許されてはならない。審理不尽のまま弁論が集結されることがあってはならない。多様な理由で上訴手続きができない場合もありうる。一つの裁判で、必要な審理が全て尽くされなければならない。
弁論終結についての決定について、不服を申し立てることができないのであるから、憲法違反に類する事情があるのであれば、特別抗告の対象となるものである。

また,当事者に弁論再開の申立権はなく,再開の申立てば職権の発動を促すものにすぎないから,裁判所は再開の申し立てについて裁判することを要しない。
したがって,対象事件について弁論が再聞されなかったときは,特別抗告の対象となるべき裁判が存在しない。

「当事者に弁論再開の申立権がない」ということは、根拠が無いだけでなく、人間の尊厳を犯すものである。憲法16条請願権の侵害であり、表現弁論の自由の侵害である。
国民の法的審尋請求権を侵害するものである。憲法32条、31条違反である。
当事者が裁判の進行手続きに不正があると判断した場合、それを正すために異議を提出することができることは当然の権理である。
民訴法150条によれば、当事者が異議を述べた時は、裁判をしなければならないことが規定されている。弁論終結及び弁論不再開についての不当性を述べ、異議を述べているのであるから、それについて裁判しなければならないのは当然である。
「弁論不再開、弁論終結状態の維持」という決定が存在し、裁判が存在するのであるから、特別抗告の対象となるべき裁判は存在する。

当事者が弁論の再開が必要と判断した場合、判事に対して弁論再開を請求する権理がなければ、弁論再開されることはないのであるから、弁論再開請求権があり、弁論再開の申立権があるといえる。
当事者が弁論再開を請求した場合、判事は弁論を再開しないことが妥当か否か判断しなければならないのであるから、そのための裁判が存在するといえる。
弁論再開請求権を否定することは、民訴法153条の趣旨に違反しており、請願権、表現弁論の自由権、平等保護権、個人の尊厳、幸福追及権等を侵害するものである。憲法16条、21条、14条、13条、99条に適合しない。

「職権の発動を促すものにすぎないから,裁判所は再開の申し立てについて裁判することを要しない」というのであれば、あらゆる申立は、職権の発動を促すものにすぎないこととなり、あらゆる申立について裁判することを要しないこととなる。裁判官が裁判しないこと、職務怠慢を正当化し、奨励するものである。
裁判する申立と、裁判しない申立を判事の気まぐれによって差別することとなり、平等保護違反となる。

(訴訟指揮等に対する異議)
第百五十条  当事者が、口頭弁論の指揮に関する裁判長の命令又は前条第一項若しくは第二項の規定による裁判長若しくは陪席裁判官の処置に対し、異議を述べたときは、裁判所は、決定で、その異議について裁判をする

(裁判所書記官の処分に対する異議)
第百二十一条  裁判所書記官の処分に対する異議の申立てについては、その裁判所書記官の所属する裁判所が、決定で、裁判をする

(訴訟手続に関する異議権の喪失)
第九十条  当事者が訴訟手続に関する規定の違反を知り、又は知ることができた場合において、遅滞なく異議を述べないときは、これを述べる権利を失う。ただし、放棄することができないものについては、この限りでない。

第十六条  何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。


2.    追って理由を補充する。
以上

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