決定が来ました。
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平成26年限)第3号抗告申立て事件
決定
主文
本件抗告を却下する。
抗告費用は抗告人の負担とする。
理由
1 本件抗告は,抗告人が,当庁平成25年(第137号・表現の自由及び参政権侵害事件(以下「別訴事件」という。)において訴えの変更を申し立てたところ,その変更を許さない旨の決定(以下「本件決定j という。)がされたが,これにより上記変更が許されなかった請求につき新たな訴えの提起があったとみなされるとして第1回口頭弁論期日の指定を求める申立て(以下「本件申立て」という。)をした上,さらに,本件申立てが却下されたと主張して,その取消しを求めたというものである。
2 一件記録によれば,別訴事件において本件決定がされているが,これによって,抗告人が新たな訴えを提起したとはいえず,したがって,口頭弁論期日を指定すべき訴えは存在しない。また,この点を措くとしても,本件申立ては,抗告人が,口頭弁論期目指定の職権発動を求めるものであるところ,裁判長は,その職権を発動しなかったに過ぎないのであるから,本件において,抗告をすることができる裁判(民事訴訟法32 8条参照)は存在しない。以上のとおりであるから,本件抗告は不適法でその不備を補正することができないことが明らかである。
3 よって,民事訴訟法33 1条本文, 28 7条1項により,主文のとおり決定する。
平成26年9月10日
宮崎地方裁判所延岡支部
裁判長裁判官 塚原聡
裁判官 百瀬 梓
裁判官 長峰志織
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平成
26年(ソラ)第3号 抗告申立事件 合理的裁判請求権侵害事件
平成 25年(ワ)第 137号 表現の自由及び参政権侵害事件
原告
岷民蟬
被告
延岡市
福岡高等裁判所宮崎支部
御中
再 抗 告 状
頭書事件について、再抗告する。
(原決定の表示)
主文
1 本件申立を却下する。
抗告の趣旨
1.
原決定を取り消す。
2.
裁判所は、事件番号「平成 25年(ワ)第 137号」の原告の訴えの変更を認めるか、又は、訴えの変更を認めない部分については別訴として期日を指定するか、しなければならない。
との趣旨の決定を求める。
抗告の理由
1.
原審決定は憲法違反である。法的審尋請求権の侵害である。
2.
憲法違反の主張についての言及がなされていない。理由不備である。
3.
憲法32条、31条、17条、市民的政治的権理国際規約14条に違反するとの主張に関する言及がない。理由不備である。
4.
原審決定について:
2
一件記録によれば,別訴事件において本件決定がされているが,これによって,抗告人が新たな訴えを提起したとはいえず,したがって,口頭弁論期日を指定すべき訴えは存在しない。また,この点を措くとしても,本件申立ては,抗告人が,口頭弁論期目指定の職権発動を求めるものであるところ,裁判長は,その職権を発動しなかったに過ぎないのであるから,本件において,抗告をすることができる裁判(民事訴訟法32 8条参照)は存在しない。以上のとおりであるから,本件抗告は不適法でその不備を補正することができないことが明らかである。
「これによって,抗告人が新たな訴えを提起したとはいえず」
とあるが、原告本人がそれを望んでいることを意志表明しているのであるから、それを無視することはできない。裁判請求権の侵害となる。
「抗告人が,口頭弁論期目指定の職権発動を求めるものであるところ,裁判長は,その職権を発動しなかったに過ぎない」
とあるが、民訴法139条及び民訴規則60条に違反する不作為である。当然なされるべきことがなされないから、なすように求めているのである。なされなくてもよいことを求めているわけではない。
「抗告をすることができる裁判(民事訴訟法328条参照)は存在しない」 とあるが、訴えの提起に伴う期日指定申立は、「訴訟手続に関する申立て」であり、それを不作為によって却下しているのであるから、抗告することのできる裁判である。
民事訴訟法 (口頭弁論期日の指定)
第百三十九条
訴えの提起があったときは、裁判長は、口頭弁論の期日を指定し、当事者を呼び出さなければならない。
民事訴訟規則
(最初の口頭弁論期日の指定・法第百三十九条)
第六十条 訴えが提起されたときは、裁判長は、速やかに、口頭弁論の期日を指定しなければならない。ただし、事件を弁論準備手続に付する場合(付することについて当事者に異議がないときに限る。)又は書面による準備手続に付する場合は、この限りでない。
2 前項の期日は、特別の事由がある場合を除き、訴えが提起された日から三十日以内の日に指定しなければならない。
5.
平成26年6月5日付、抗告状、及び6月26日付、抗告理由補充書の抗告理由全文を引用する。再抗告審での裁判を求める。
以上
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