2014年1月1日水曜日

裁判官不足、医師不足は職業選択の自由の侵害問題

日本の裁判官数はドイツの11分の1 です。
医師数はドイツの約2分の1です。

職業選択の自由の侵害問題です。
不当に制限されています。共産主義の弊害です。
反民主主義国と民主主義国の差です。
無法国家と法治国家の差です。
ドイツなら「職業選択の自由の侵害」としてすぐに憲法裁判、違憲判決が出て改善されます。

一定の水準の能力、試験を超えている者はすべて司法試験、医師試験合格者とする必要があるのです。人数制限は不当です。


憲法 第二十二条  何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。
○2  何人も、外国に移住し、又は国籍を離脱する自由を侵されない。


裁判所の予算は国家予算のわずか0.4%です。
国民がまともな裁判を受ける権理を侵害するものです。
無法国家、脅迫統治国家にするためのものです。

◯ 裁判官・検察官の大幅増員を目指して








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