2014年1月20日月曜日

電子政府とは、市民目線の行政サービス

韓国の電子政府の例です。


サービスの消費者たる国民を喜ばせ感動させる、国民目線の行政サービス




行政サービス5段階
第1段階:住民票などは紙の台帳として保管され、住民票の発行には紙の台帳を複写機で複写して、首長の官印を押して提供する段階
第2段階:コンピュータにデータを登録し、住民票はプリンタから印刷して提供する段階
第3段階:証明書自動発行機などを使い、職員が対応せずに、機械から住民が直接住民票などを取得できるようなサービスを提供する段階
第4段階:電子申請・電子交付などができる段階で、住民がインターネットなどを利用して、行政側とネットを通じて直接やり取りをして、対面せずに各種手続きや証明書の交付を受ける段階
第5段階:そもそもこの類の証明書は、役所から発行されて、大半は役所もしくは役所のような機関に提出されることから、役所同士をネットでつなげた情報連携を通じて、証明書などの提出義務を廃止する段階






























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電子政府法(抄) 
〔2001.3.28 制定〕〔法律第9932 号、2010.1.18一部改正〕 

第 4 条(行政機関の責務) 
①行政機関は電子政府の具現を促進して知識情報化時代の国民の生活の質を向上させるようにこの法を運営して関連制度を改善しなければならない。 
②行政機関は当該機関の電子政府の具現及び運営と関連し、次の各号の業務を遂行しな ければならない。 
1. 行政革新と電子政府の具現のための事業間の連携 
2. 電子化対象業務の処理過程革新 
3. 情報通信網を通した業務遂行及び行政サービスの提供 
4. 所属公務員に対する情報通信技術活用能力の向上及び検定 
5. 電子政府の運営と関連する国民不満事項に対する確認及び迅速な改善 
③行政機関は他の行政機関が電子政府の具現及び運営に関連して情報通信網の連携, 行政情報の共同利用など協助を要請する場合にはこれに積極的に応じなければならない。 
④行政機関は所管政策の樹立と執行において第 2 項各号の事項を優先的に考慮しなければならない。 

第 6 条(国民便益中心の原則) 行政機関の業務処理過程は当該業務を処理するのにあたって請願人が負担しなければならない時間と努力が最小化されるように設計されなければならない。 

第 7 条(業務革新先行の原則) 行政機関は業務を電子化しようとする場合にはあらかじめ当該業務及びこれと関連する業務の処理過程全般を電子的処理に相応しいように革新しなければならない。 

第 8 条(電子的処理の原則) 行政機関の主要業務は電子化されなければならず、電子的処理の可能な業務は特別な事由がある場合を除き電子的に処理されなければならない。 

第 11 条(行政情報共同利用の原則) 行政機関は収集・保有している行政情報を必要とする他の行政機関と共同利用しなければならず、他の行政機関から信頼し得る行政情報の提供を受けることができる場合には同一の内容の情報を別に収集してはならない。 

第 13 条(重複投資防止の原則) 行政機関は電子政府事業を推進するにあたり他の行政機関が保有する行政情報資源との相互連携及び共同利用などを通じて重複投資にならないように必要な措置をとらなければならない。 
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韓国では、ほとんどの行政への申告が世界中どこからでもPCとインターネットがあれば出来る。例えば転居の場合、PCから国民IDとパスワードを入れればOKである。さらに申請が終わるとメッセージが届き「あなたはあと7つの処理が残っていますが処理しますか」との問い合わせと一覧表の表示があり、YESボタンを押すと運転免許証や、年金等の住所変更が自動的に行われる。証明書を取得する場合は発行機は地下鉄の駅、病院のロビーなど町中にたくさんあり、これは先ほどのID等に加え指紋認証が付加されている。

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