2013年12月25日水曜日

誘導弁論調書に対する異議

しばしば裁判長による誘導弁論が行われています。
調書に記載させたいように誘導するわけです。
実際に何を発言したかよりも、何を調書に記したいかが問題になってます。
今回は勝手に訴状の請求の趣旨を訂正する試みが行われていました。
異議を述べました。

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  平成251224
平成25年(行ウ)第6号 公務談合損失補填請求事件
原告 岷民蟬
被告 延岡市長 首藤 正治
宮崎地方裁判所民事第1部合議係
原告           岷民蟬


1回口頭弁論調書異議


 1回口頭弁論調書について、次の通り異議を述べる。民事訴訟法第1602項の規定により、その旨の記載を求める。

異議事項
次の点が記載されていないので、調書に記載することを求める。
1.     
請求の趣旨を,「1 被告は,九鬼勉及び株式会社富士通マーケティングに対し, 7 2 271 5 0円の支払を求める請求をせよ。
2 訴訟費用は被告の負担とする。」
と訂正のうえ訴状陳述

との記載があるが、原告は、書面による訂正によらなければ訴状、求裁判状を訂正することを認めることはできない。
原告は、『「損失額の補填」の請求を求めるものであり、現時点では損失額の限定は必要ない。』と述べたが、それが記載されていない。
2.    「原告は、求裁判状をそのまま陳述」 との記載に改めることを求める。
3.    『「怠る事実」として主張する損害賠償請求権及び不当利得返還請求権の不行使について、当該請求権は、違法な随意契約であること、及び、入札談合等関与行為(官製談合)であることから発生するものである。』 と原告は述べたが、それが記載されていない。記載を求める。
4.    原告は、口頭弁論開始前に、裁判官3人の適格性を確認したかったが、そのような時間が設けられなかった。原告は、行政機関の代理人又は補佐人を務めた経歴を有する裁判官があれば、除籍を求める予定であった。
原告による裁判官適格性審査が未了である、との記載を求める。

5.    原告は、行政機関の代理人又は補佐人を務めた経歴を有する裁判官の除籍を求める。


以上

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