2013年12月17日火曜日

「先生」は儒教の身分差別

裁判所の書記官が被告代理人弁護士のことを「先生」と呼んでいました。
「先生」は上下関係を示す身分序列語です。
裁判所との関係において、原告と被告は対等であるならば、裁判所内では、同じように呼称されることが必要です。弁護屋に対してだけ「先生」と呼ぶことは公平ではありません。当事者には弁護屋を代理人にする自由、しない自由があります。
相手を「先生」と呼ぶことにより、自ずと上下関係が生まれます。
裁判所と弁護屋の関係に上下関係があってよいとは考えられません。
裁判所書記官と弁護屋の関係、裁判官と弁護屋の関係に上下関係があってよいとは考えられません。
「先生」の排除を求めました。
 今後、同様の事例があれば、最高裁判所に対して意見書を提出する必要があります。

代理人弁護士の要求にはすんなりと応じ、対する当事者本人の要求には渋りがちになることが多いのはこういうところに原因があります。


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