2013年12月13日金曜日

被告延岡市は弁護屋に逃亡

11日の第一回口頭弁論、被告は欠席でした。まともな答弁書はまだでていません。2月26日まで待って欲しいそうです。

被告は期日1週間前になって弁護士なるものを代理人にしました。日向市の弁護士と同じです。宮崎県の顧問もしています。
行政弁護屋です。
殿所哲法律事務所、山下 秀樹、笹田 雄介の三人です。

「弁護士」は「法務士」、「法律士」などと名称を変更すべきです。
真実の発見、正義の実現、にかかわらず、しゃにむに弁護することが仕事になっています。金儲け第一の悪徳弁護士ばかりになっています。

中国語では、「律師」です。法律師。
英語では、Lawyer
ドイツ語では、Rechtsanwalt
どちらも法律、権理、法理を司る人という感じです
民主主義、法治国家の要は法律家ですが、弁護屋には退場してもらう必要があります。
法律士を弁護士と呼び始めた時からこの国は無法国家の道を歩み始めました。法律司は、ただの弁護屋に貶められました。
この国を無法国家にしたい、暴力国家、脅迫国家にしたい。脅迫統治をしたい、という確固たる意思、圧力が存在します。その意思の源はどこでしょうか。
弁護士の名称を変更することを拒む人は皆、無法国家主義者と言えます。

「1893年に近代的な「弁護士法」が制定され、「代言人」に代わって「弁護士」という名称が使われるようになった。だが、当時の弁護士は司法省(検事正)の監督のもとにおかれ、その独占業務も法廷活動に限られていた。弁護士は裁判官や検察官よりも格下とされ、試験制度も異なっていた[。1936年の改正によって、弁護士の法廷外での法律事務の独占が認められるようになった。」Wikipedia

べんご【弁護】
( 名 ) スル
その人のために申し開きをして,その立場を護ること。その人の利益となることを主張して助けること。 「無実を信じて-(を)する」 大辞林

弁護とは、正義の有無にかかわらず、かばうことです。真実発見が蔑ろにされます。信義誠実社会を堕落させます。



一つおもしろいのは、被告が 「代表者 議会議長 佐藤 勉」 を却下せよ、と言ってきたことです。地方自治法第九十六条を主張しました。

もともとの求裁判状では、 「代表者 議会議長 佐藤 勉」 は記載していませんでした。市長だけで十分との判断でした。地方自治法147条によります。

ところが裁判官、判事が補正を求めてきました。

原告は、自然法により、地方自治法147条を主張しましたが、判事は、議長を追加しなければ却下する、訴状を被告に送達しない、というのです。それで、議長を追加した訂正書を提出したのです。
仮に、議長関連の訴えが却下されるとしても、市長への訴えは有効なわけですから訴状は送達されるはずです。とりあえず送達して、相手が応じればよいわけです。

被告の主張はもっともでした。行政訴訟の場合は、第百五条の二が適用されるが、国家賠償請求訴訟の場合は、長は一人です。
判事は、勘違いであったと言っていました。謙虚でした。
原告に対してやたらと煩雑にしたがる、というのが今の裁判所です。裁判を受ける権理を貶めたいのです。

そもそも、相手が法人の場合にわざわざ代表者名を記載する必要があるのかどうか、という点から考え直す必要があります。
法人名があきらかであればその代表者が誰か、などとわざわざ調べることなく、提訴できるはずです。
誰が代表者としてでてくるかは相手側の内部問題です。

相手が市なのに「国家賠償」というのも違和感があります。延岡市が国家でしょうか。「政府賠償」「市町村賠償」「県賠償」「公共団体賠償」などとすべきです。

第百四十七条  普通地方公共団体の長は、当該普通地方公共団体を統轄し、これを代表する。

第百五条の二  普通地方公共団体の議会又は議長の処分又は裁決に係る普通地方公共団体を被告とする訴訟については、議長が当該普通地方公共団体を代表する。

第九十六条  普通地方公共団体の議会は、次に掲げる事件を議決しなければならない。
十二  普通地方公共団体がその当事者である審査請求その他の不服申立て、訴えの提起(普通地方公共団体の行政庁の処分又は裁決(行政事件訴訟法第三条第二項 に規定する処分又は同条第三項 に規定する裁決をいう。以下この号、第百五条の二、第百九十二条及び第百九十九条の三第三項において同じ。)に係る同法第十一条第一項 (同法第三十八条第一項 (同法第四十三条第二項 において準用する場合を含む。)又は同法第四十三条第一項 において準用する場合を含む。)の規定による普通地方公共団体を被告とする訴訟(以下この号、第百五条の二、第百九十二条及び第百九十九条の三第三項において「普通地方公共団体を被告とする訴訟」という。)に係るものを除く。)、和解(普通地方公共団体の行政庁の処分又は裁決に係る普通地方公共団体を被告とする訴訟に係るものを除く。)、あつせん、調停及び仲裁に関すること。


  • 次回第2回口頭弁論は2月26日午後1:30、大法廷です。

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