日向市の表現の自由侵害事件について、被告の答弁書に対して反論しました。
----------
International Covenant on Civil and Political Rights
----------
平成25年12月25日
事件番号
平成 25年(ワ)第 130号 表現の自由侵害事件
原告
岷民蟬
被告
日向市
宮崎地方裁判所延岡支部
民事合議係
原告 岷民蟬
弁 論 書
平成25年11月20日付の被告答弁書について、弁論する。
施設管理権について
施設管理権とは何か?
法的根拠は?
権理なのか義務なのか?
誰の施設を管理しているのか。
その施設は誰の金で建設されているのか。
その施設は誰の金で管理維持されているのか。
その施設の管理人の給料は誰が払っているのか。
その施設の管理は法律、条例によらなければならないのではないか。
施設管理権とは、権理ではない。被告に権理はなく、義務があるのみである。公共施設を最大限有効的に利用できるようにするために、維持管理する義務である。
◯ 公文書開示が、任意か任意でないかは問題ではない。開示するかしないかは任意であるかもしれないが、開示決定した以上、完全な開示手続規定に従う必要がある。電源使用を禁止する条例の規定はない。
◯ 所有者の許可: 所有者とは誰か。
地方自治法第14条
第十四条 普通地方公共団体は、法令に違反しない限りにおいて第二条第二項の事務に関し、条例を制定することができる。
○2 普通地方公共団体は、義務を課し、又は権利を制限するには、法令に特別の定めがある場合を除くほか、条例によらなければならない。
◯ 「事務に重大な影響を及ぼす危険があるから」とあるが、原告はその危険性を否定する。全く根拠の無いものである。
被告に対して、その危険性の立証を求める。
1.
市民が、壊れている機器を持参する確率
2.
壊れている機器がショート(短絡)している確率
3.
ショートした機器をプラグに差し込むことによる起こる現象
4.
すぐにプラグを抜かない確率
(3の現象が発生した後に)
5.
他の場所の機器に悪影響が発生する確率。過去の事例。日向市内、日本国内。
濱田は、電源の使用は利用者が無制限にできるものでなく、庁舎管理上、所有者の許可が前提であると回答した。なぜなら、利用者が自由にスキャナなどの機器を持ち込みして被告の電源に挿入して利用できるとすると、壊れている機器のプラグまでもが被告の電源に挿入されるおそれがあり、被告の電源からつながる市庁舎全体の電気回路が損壊して、ショートによる停電、各種電算システムの停止、機器の損傷など事務に重大な影響を及ぼす危険があるからである。
このような妄想を抱くこと自体が信義則違反である。相手に不利益待遇を与えるために創作された妄想である。
乙4号証、要綱について
赤信号、みんなで渡れば怖くない、である。他人の不法行為、職権濫用を見せて自分の不法行為、職権濫用を正当化することはできない。
地方自治法第14条により、条例によらなければ無効である。
認否
原告の訴訟物は不明確であるが、訴状には「憲法十七条の規定により、損害の賠償を求め…J とする記載がある。そのため、原告の訴訟物は、被告による電源使用拒否が違法であることを前提として国家賠償法第1条第1項に基づく損害賠償請求権を主張しているものと見受けられる。
しかし、後記第2-2で述べるとおり、被告は、施設管理権(財産権)に基づいて原告による電源使用を拒否したにすぎず何ら原告の法的保護に値する権利利益を侵害するものではないことは明白である。
したがって、被告による電源使用拒否はもとより適法であり、国家賠償法第1条第1項所定の違法性を欠くのであって、原告の請求は速やかに棄却されなければならない。
施設管理は権理ではなく義務である。適切に管理する義務である。
被告の財産権を否認する。施設の所有権、財産権は、特定の個人、公務員、団体に帰属しない。公共財産である。甲を含む国民全体が利用する権利があり、国民全体が利害関係を有する。
公共施設を管理する者は、全体の奉仕者として、その施設が有効に活用されるように、最大限有効に活用されるように、その施設の保有するあらゆる機能が最大限活用されるように、国民全体の幸福を増進するために、維持管理する義務がある。
施設の利用権は、国民全体にある。
公共施設の管理者は法律、条例によってのみ施設を管理することができる。
公共施設の管理者は、法律、条例によってのみ国民の自由、権理を制限することができる。
市民情報室において、国民が条例に基づく文書閲覧時に電子ノートのための電源の使用を妨げることのできる条例の規定はない。施設の目的の範囲内の使用である。
同じ施設内において、公務員はパソコン、スキャナー、複写機などの電子機器を使用するために電源を使用しているにもかかわらず、国民が必要に応じて同様の電子機器を使用するために電源を使用することを禁止することに合理性はない。不当な差別である。身分差別である。官民差別である。法のもとの平等に反する。
市民情報室の電源コンセントを使用できないようにすることは、誰にも利益をもたらさない。国民全体に損害をもらすのみである。(開示請求を行う可能性、市民情報室を使用する可能性は、市民に限定されず、何人にもある。外国人にもある。)
市民情報室の電源コンセント設置工事費用、維持管理費用には国民の税金が費やされているが、その投資効果を無に帰するものである。
電源コンセントが整備されているのに、条例の規定によらず、電源バッテリーの持参を強要することはできない。任意である。個人の選択の自由の範囲内である。持参バッテリーの容量には限りがある。1 時間でバッテリーが切れた場合に、閲覧を中断しなければならない状況とすることは合理性がない。公共施設のトイレに行くために自宅から水を持参することを要求することは合理的ではないことと同様である。
ノートPC には、通常バッテリーが付属しているが、容量に限りが有り、個人差が有る。個性は尊重されなければならない。(憲法13条) メモ用のスキャナー、コピー機等には通常、バッテリーは付属しておらず、車用のバッテリー、DC12V-AC100V のコンバーターを持ち運ばなければならない。車のバッテリーは10kg以上の重量があったとしても容量時間は1 時間以上持続するとは限らない。公務員が国民に対してこのようなことを要求することは不当な差別待遇であり、非現実的である。信義誠実原則に反する。
2 被告による電源使用拒否の経緯及び内容
(1) 平成25年9月17日の被告による電源使用拒否について
ア 公文書開示申出書
原告は、平成25年9月2日被告総務課に対しFAXにて公文書開示請求書(以下「公文書開示請求1」という。乙5)を送信して、日向市ホームページ開設年から現在までのホームページ維持管理に係る資料の開示を求めた。
しかし、被告は、原告が日向市外在住者とされることから、日向市情報公開条例(以下本件条例」
という。乙1)第5条第1項に定める公文書開示請求権者にあたらないものと判断した。
したがって、原告の公文書開示請求1は、本件条例第5条第1項所定の公文書開示請求ではない。
もっとも、原告の公文書開示請求1は、本件条例第5条第2項所定の被告の「任意」による公文書開示を求める申出と解釈することが可能であった。
そこで、被告総務課濱田卓己(以下「濱田」という。)は、原告に電話連絡し、日向市情報公開事務取扱要領(以下「本件要領」
という。乙3)の第17の1に規定する「公文書開示申出書(様式第14号) 」への補正を求め、原告の了承を得て、同請求書を補正して受付処理をした(以下、「公文書開示申出1」という。(乙5)。
居住地差別である。
国民の居住地の違いにより、表現の自由、情報請求権を否定することは部落差別である。不当な居住地差別である。日向市情報公開条例第5条は憲法違反である。憲法14条、法の前の平等に違反し、憲法21条、表現の自由を侵害するものである。不法行為である。
日向市の行政は、日向市に住所を有する者のみの税金によってまかなわれているわけではない。国民全体が利害関係を有する。表現の自由は、人の居住地域によっては差別され得ない自由である。日向市の行政情報を求めることは表現の自由のための行為である。情報を得られなければ、人は表現を制限される。
幸福追求権、生存権が制限される。表現の自由には、「あらゆる種類の情報及び考えを求め、受け及び伝える自由」が含まれる。(市民的政治的自由に関する国際規約第19 条)
延岡市と日向市は、次のとおり定住自立圏形成協定を締結している。日向市HPには次の記載がある。
定住自立圏形成協定の締結(延岡圏域)
日向市は、延岡市を中心市とする延岡圏域の周辺市になることから、延岡市とも連携した取り組みを行うことになります。平成22年1月7日に日向市と延岡市は定住自立圏形成協定を締結しました。 協定内容につきましては、関係市町村での協議を踏まえ、日向圏域と延岡圏域で事業の棲分けを行い、県北全域で行った方がより効果がある事業につきましては、延岡市を中心に連携を図ることとしたところです。
延岡圏域では、県立延岡病院を中心とする三次救急医療体制の構築、産学官連携による雇用の創出対策、地域情報ネットワークの構築等に連携して、取り組むこととしております。
隣接市町村の住民が相互の行政事務に利害関係を有することは火を見るよりも明らかである。にもかかわらず、原告の提出した「公文書開示請求書」の趣旨を尊重せず、優越的地位に乗じて一方的に「公文書開示申出書」に書き換えた。(乙5号証)
原告は、「公文書開示請求書」に記載した通り、日向市情報公開条例第5条(5)の利害関係を有する者に該当するので、あたかも該当しないかのように偽装教示し、補正要求したことは不法行為である。悪意ある誤教示である。いい加減な情報開示ができる可能性を残し、責任回避の道を確保するための偽りの教示である。
本件事案では、仮に、原告が被告の偽教示により、3件の開示請求書を「公文書開示申出書」と誤って提出したとしても、第5条の開示請求権を有する者として、みなされなければならない。(最大権理適用の原則) ある権理を有する者に対して、あたかも権理がないかのように、公務員が偽りの教示をすることは許されない。詐欺である。無効である。損害賠償責任を負う。この偽教示による成果物である「公文書開示申出書」を被告が責任回避のために援用しようとしていることは、より悪質である。
○日向市情報公開条例 (開示を請求できるもの)
第5条 次に掲げるものは、実施機関に対して、当該実施機関の保有する公文書の開示を請求することができる。
(1) 市内に住所を有する者
(2) 市内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体
(3) 市内に存する事務所又は事業所に勤務する者
(4) 市内に存する学校に在学する者
(5) 前各号に掲げるもののほか、実施機関が行う事務事業に利害関係を有すると認められる者
2 実施機関は、前項各号に掲げるもの以外のものから公文書の開示の申出があった場合には、これに応ずるよう努めるものとする。
被告: イ 公文書開示申出1の回答
平成25年9月13日、被告は、原告に対し、公文書開示申出1について原告が申し出た開示方法である「閲覧」により部分開示する旨を回答した(甲1)。
ウ 公文書の閲覧
被告は、平成25年9月17日、午前9時、日向市役所市民情報室において、公文書開示申出1 (日向市ホームページ開設年から現在までのホームページ維持管理に係る資料の開示申出)につき当該公文書の閲覧を実施した。
閲覧事務の円滑化を図るため、濱田、被告総務課堀田浩一、同総務課林田紘典、同企画情報課黒木由明の4人が同席した。
原告は、公文書を閲覧しながら疑問点を質問し、各担当者はそれに答えた。
原告は、内容をメモするために持参した個人所有の複写機によるコピーを認めて欲しいと申し出て、パソコンと複写機らしいもの(実際はスキャナだった。)をテーブルに置いた。
「認めて欲しい」などと申し出てはいない。原告はメモすることが許可を要する行為とは認識していない。無言で機器をバッグから取り出し、テーブルの上に設置し、コードを伸ばして電源に接続したのである。いよいよメモ(スキャン)を開始しようとすると、妨害発言があったのである。それがあまりに執拗で真剣な様相を帯びていたので一旦留保し、着席し、説得を試みることにしたのである。
被告: これに対し、濱田は、電源の使用は利用者が無制限にできるものでなく、庁舎管理上、所有者の許可が前提であると回答した。
このような回答はなかった。所有者とは誰か。市民情報室は日向市長の資産なのか。公共財産なのか。誰の金で建設されたのか。誰の金で管理維持されているのか。誰の金で管理人の給料は支払われているのか。
なぜなら、利用者が自由にスキャナなどの機器を持ち込みして被告の電源に挿入して利用できるとすると、壊れている機器のプラグまでもが被告の電源に挿入されるおそれがあり、被告の電源からつながる市庁舎全体の電気回路が損壊して、ショートによる停電、各種電算システムの停止、機器の損傷など事務に重大な影響を及ぼす危険があるからである。
このような理由は説明されなかった。初耳である。後付の妄言である。
「事務に重大な影響を及ぼす危険があるから」とあるが、原告はその危険性を否定する。全く根拠の無いものである。
被告に対して、その危険性の立証を求める。
このような危険性が否定されれば使用妨害の理由はなくなる。上述の通り、当日すでに2つの機器は電源に接続されており、1時間以上問題は発生しなかった。
仮に、このような危険があると考えるのであれば、テスト環境を提供し、テストすることができたはずである。それを怠たり、むやみに接続制限することは不法行為である。
原告は、持参したパソコンの画面に「裁判所の保有する司法行政文書の開示に関する事務の基本的取扱いの実施の細目について(依命通達)最高裁総一第254号(庶い-4)平成13年9月14日」を表示し、裁判所においては申請者の持参した複写機等の使用を認めている、と主張した。なお、同通達によっても利用者が裁判所の電源を使用できる旨の規定はない。
電源を使用できない旨の規定がないということは、使用できるということである。初めに自由ありき、であり、はじめに制限ありき、ではない。持参複写機を使用できるということは、電源も使用できるということである。複写機等の電気製品の使用には電源の使用は一般的であるからである。当然予想できる事態について、使用制限規定がないということは、使用できるということである。国民の自由は法律によってのみ制限される。情報公開等、表現の自由に係る問題であれば、なおさらである。
濱田は、情報公開制度は、各実施機関独自の制度であり、日向市では閲覧時に持込み複写機等の使用を許可する規定はない、と説明した。
その後、互いの主張が繰り返されたが原告は納得せず、一方的にスキャナのプラグをコンセントに接続しようとしたため、濱田と被告職員総務課堀田浩一(以下「堀田」
という。)が「やめて下さい。」と口頭で注意した。
原告は、プラグをコンセントに接続しなかった。
事実関係に誤りがある。
上述の通り、電子ノート(被告の言うパソコン)と電子メモ機(スキャナ)を、既にコンセントに接続している。被告にパソコンの画面を見せたのも電源に接続して着席した後である。
2つの電子機器のどちらの電源も接続されたまま1時間以上経過したが、市庁舎内で何らかの悪影響が発生したとの報告はなかった。
条例の規定に制限する規定がないということは、制限することはできないということである。(地方自治法第14条)
その後、原告が、上司を呼んで欲しいと要請した。
堀田は退室し、状況を被告職員総務課長門脇功郎(以下「門脇」という。)に報告し、対応を協議した。
その後、門脇は自席に濱田を呼び、対応を協議し、庁舎管理上持込機器を接続することにリスクがあること、請求者持参の複写機の使用は前例がないこと、公文書の毀損の恐れも考えられること、条例上写しの交付ができること等から、再度、原告に説明することとした。
門脇が同席し、原告に説明をしたが、原告は納得しなかった。その後も、原告は、なぜ持参した複写機の使用を認めないのか、市の電源を利用者に使用させないのかなどの不満を述べ同様のやり取りが続いた。
その後、原告は、持参したデジタルカメラでの撮影ならば市の電源が不要なので許可してもらえないかと要請した。
濱田は、原告にデジタルカメラでの撮影を許可すると伝えた。
原告は、必要に応じて公文書をデジタルカメラで撮影した。
許可を要請したわけではない。妨害の排除を求めたのである。合意を求めたのである。
条例で禁止されていないということは、許可を得ることなく行うことができるものである。(地方自治法第14条) 誰の迷惑にもならないことが明らかな行為である。
電子メモ機2(デジタルカメラ)の使用妨害は長時間の説得の上、排除されたが、電子メモ機1(スキャナ)の使用妨害は排除されなかった。これにより、より利便性の高い方法による電子メモを行うことができなかった。選択の自由の侵害である。幸福追求権の侵害である。表現の自由の侵害である。電子メモ機1を使用すればより高速に、容易に、全部をメモすることができたはずであるが、電子メモ機2のみの使用に制限されることにより、メモの対象文書を最少化せざるをえなかった。原告は精神的苦痛を受けた。公務員は電源を使用できるが、その他の身分の者は使用できないという身分差別に直面し、深い憤り感じた。黒人が、電源コンセントのところで、
”White Only” 「白人のみ使用可」 の張り紙を見たら感じるであろう憤りと同じである。
○ 原告の電子メモ機、スキャナーは1分間に20枚のメモ能力、両面記載であれば40頁のメモ能力を有する。デジカメと連続スキャナーでのメモの品質、速度、手間暇は異なり、どちらを選択するかは本人の自由である。 (憲法13条、IT基本法) デジカメのみでは処理速度、表示品質、OCR文字認識能力、検索能力が落ちる。
10頁:
被告の電源使用拒否は施設管理権に基づく適法行為であり、不法行為は存在しない。
被告の不法行為の本質は、身分差別であり、嫌がらせである。民法1条信義誠実原則違反の不法行為である。憲法14条、13条、市民的政治的権理国際規約第26条、18条、19条違反である。
市民的政治的権理国際規約 第26条
すべての者は、法律の前に平等であり、いかなる差別もなしに法律による平等の保護を受ける権利を有する。このため、法律は、あらゆる差別を禁止し及び人種、皮膚の色、性、言語、宗教、政治的意見その他の意見、国民的若しくは社会的出身、財産、出生又は他の地位等のいかなる理由による差別に対しても平等のかつ効果的な保護をすべての者に保障する。
第2条
1 この規約の各締約国は、その領域内にあり、かつ、その管轄の下にあるすべての個人に対し、人種、皮膚の色、性、言語、宗教、政治的意見その他の意見、国民的若しくは社会的出身、財産、出生又は他の地位等によるいかなる差別もなしにこの規約において認められる権利を尊重し及び確保することを約束する。
第18条
1 すべての者は、思想、良心及び宗教の自由についての権利を有する。この権利には、自ら選択する宗教又は信念を受け入れ又は有する自由並びに、単独で又は他の者と共同して及び公に又は私的に、礼拝、儀式、行事及び教導によってその宗教又は信念を表明する自由を含む。
第18条
1 すべての者は、思想、良心及び宗教の自由についての権利を有する。この権利には、自ら選択する宗教又は信念を受け入れ又は有する自由並びに、単独で又は他の者と共同して及び公に又は私的に、礼拝、儀式、行事及び教導によってその宗教又は信念を表明する自由を含む。
2 何人も、自ら選択する宗教又は信念を受け入れ又は有する自由を侵害するおそれのある強制を受けない。
3 宗教又は信念を表明する自由については、法律で定める制限であって公共の安全、公の秩序、公衆の健康若しくは道徳又は他の者の基本的な権利及び自由を保護するために必要なもののみを課することができる。
4 この規約の締約国は父母及び場合により法定保護者が、自己の信念に従って児童の宗教的及び道徳的教育を確保する自由を有することを尊重することを約束する。
前文 この規約の締約国は、国際連合憲章において宣明された原則によれば、人類社会のすべての構成員の固有の尊厳及び平等のかつ奪い得ない権利を認めることが世界における自由、正義及び平和の基礎をなすものであることを考慮し、これらの権利が人間の固有の尊厳に由来することを認め、世界人権宣言によれば、自由な人間は市民的及び政治的自由並びに恐怖及び欠乏からの自由を享受するものであるとの理想は、すべての者がその経済的、社会的及び文化的権利とともに市民的及び政治的権利を享有することのできる条件が作り出される場合に初めて達成されることになることを認め、人権及び自由の普遍的な尊重及び遵守を助長すべき義務を国際連合憲章に基づき諸国が負っていることを考慮し、個人が、他人に対し及びその属する社会に対して義務を負うこと並びにこの規約において認められる権利の増進及び擁護のために努力する責任を有することを認識して、次のとおり協定する。
International Covenant on Civil and Political Rights
Article 26
All persons are
equal before the law and are entitled without any discrimination to the equal
protection of the law. In this respect, the law shall prohibit any
discrimination and guarantee to all persons equal and effective protection
against discrimination on any ground such as race, colour, sex, language,
religion, political or other opinion, national or social origin, property,
birth or other status.
Article 2
1. Each State
Party to the present Covenant undertakes to respect and to ensure to all individuals
within its territory and subject to its jurisdiction the rights recognized in
the present Covenant, without distinction of any kind, such as race, colour,
sex, language, religion, political or other opinion, national or social origin,
property, birth or other status.
Article 18
1. Everyone
shall have the right to freedom of thought, conscience and religion. This right
shall include freedom to have or to adopt a religion or belief of his choice,
and freedom, either individually or in community with others and in public or
private, to manifest his religion or belief in worship, observance, practice
and teaching.
2. No one shall
be subject to coercion which would impair his freedom to have or to adopt a
religion or belief of his choice.
3. Freedom to
manifest one's religion or beliefs may be subject only to such limitations as
are prescribed by law and are necessary to protect public safety, order,
health, or morals or the fundamental rights and freedoms of others.
4. The States
Parties to the present Covenant undertake to have respect for the liberty of
parents and, when applicable, legal guardians to ensure the religious and moral
education of their children in conformity with their own convictions.
Preamble
The States
Parties to the present Covenant,
Considering
that, in accordance with the principles proclaimed in the Charter of the United
Nations, recognition of the inherent dignity and of the equal and inalienable
rights of all members of the human family is the foundation of freedom, justice
and peace in the world,
Recognizing that
these rights derive from the inherent dignity of the human person,
Recognizing
that, in accordance with the Universal Declaration of Human Rights, the ideal
of free human beings enjoying civil and political freedom and freedom from fear
and want can only be achieved if conditions are created whereby everyone may
enjoy his civil and political rights, as well as his economic, social and
cultural rights,
Considering the
obligation of States under the Charter of the United Nations to promote
universal respect for, and observance of, human rights and freedoms,
Realizing that
the individual, having duties to other individuals and to the community to
which he belongs, is under a responsibility to strive for the promotion and
observance of the rights recognized in the present Covenant,
Agree upon the
following articles:
8頁 3 以上のとおり、被告は、施設管理権(財産権)に基づいて原告による電源使用を拒否したにすぎず、何ら原告の法的保護に値する権利利益を侵害するものではないことは明白である。
原告の表現の自由、選択の自由(閲覧メモの方法の選択)を侵害するものである。官民身分差別である。個人の尊重、法の前の平等に反するものである。憲法第13条、21条、14条違反である。公共財産権、公共財産使用権、高度情報ネットワーク社会形成権、幸福追及権を侵害している。
甲に対して害を加えるためのみを目的とする職権濫用である。信義誠実原則違反である。
被告のみの財産ではない。国民全体の財産である。施設管理は条例の規定によらなければならない。電源の使用を禁止する規定はない。
10頁: なお、原告は表現の自由その他の諸規定を綾々主張する。しかし、かかる原告の主張は諸規定を単に列挙したにすぎない極めて抽象的な主張である。したがって、かかる原告の主張は原告の法的保護に値する権利利益を基礎づけるものではなく、被告の電源使用拒否が適法であることは明らかである。
抽象的ではなく、具体的である。
表現の自由、法のもとの平等、選択の自由、幸福追求権、公共財産使用権、高度情報ネットワーク社会形成権が、「法的保護に値する権利利益を基礎づけるものではない」とは考えられない。
弁護士法第1条によれば、「弁護士は基本的人権を擁護し、社会正義を実現することを使命とする。
弁護士法 (弁護士の使命)
第一条 弁護士は、基本的人権を擁護し、社会正義を実現することを使命とする。
2 弁護士は、前項の使命に基き、誠実にその職務を行い、社会秩序の維持及び法律制度の改善に努力しなければならない。
公務員は憲法を尊重し養護する義務を負う。公務員は電源を使用できるが、その他の身分の者は使用できないとする規則があるとすれば、それは身分差別である。
憲法 第九十七条
この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であつて、これらの権利は、過去幾多の試錬に堪へ、現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものである。
第九十八条 この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。
○2 日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする。
第九十九条 天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。
第十五条 公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。
○2 すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。
国家公務員倫理法 (職員が遵守すべき職務に係る倫理原則)
第三条 職員は、国民全体の奉仕者であり、国民の一部に対してのみの奉仕者ではないことを自覚し、職務上知り得た情報について国民の一部に対してのみ有利な取扱いをする等国民に対し不当な差別的取扱いをしてはならず、常に公正な職務の執行に当たらなければならない。
2 職員は、常に公私の別を明らかにし、いやしくもその職務や地位を自らや自らの属する組織のための私的利益のために用いてはならない。
3 職員は、法律により与えられた権限の行使に当たっては、当該権限の行使の対象となる者からの贈与等を受けること等の国民の疑惑や不信を招くような行為をしてはならない。
国家公務員法(服務の根本基準)
第九十六条 すべて職員は、国民全体の奉仕者として、公共の利益のために勤務し、且つ、職務の遂行に当つては、全力を挙げてこれに専念しなければならない。
地方公務員法 (服務の根本基準)
第三十条 すべて職員は、全体の奉仕者として公共の利益のために勤務し、且つ、職務の遂行に当つては、全力を挙げてこれに専念しなければならない。
以上
0 件のコメント :
コメントを投稿