日本で法的聴聞権が抑圧されている理由です。
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「日本で訴訟の数が少ないのは、日本の司法制度が「そのような制度だから」であり、訴訟ではなく調停が選択されるのは、調停前置主義や制度的に「弁護士に依頼しにくい」ことや「訴訟を起こしにくい」ことの結果に過ぎない。ドイツで裁判所の事件数が多いのは、制度的に弁護士に依頼しやすく、市民が裁判所を利用しやすいからである。」
日本では、法的紛争の数が少ないのではなく、弁護士や裁判所が法的紛争全体のほんの一部しか扱っていないだけのことである。司法が対象としない法的紛争は、司法の外で法的ルールに基づいて解決されているわけではなく、前記のように、私の経験からすれば、放置されるか、非法律的な処理がなされることが多い。」
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○ 日本で民事訴訟の数が少ない理由 放置国家
日本では、法的紛争の数が少ないのではなく、弁護士や裁判所が法的紛争全体のほんの一部しか扱っていないだけのことである。司法が対象としない法的紛争は、司法の外で法的ルールに基づいて解決されているわけではなく、前記のように、私の経験からすれば、放置されるか、非法律的な処理がなされることが多い。」
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ドイツ憲法 第103条 [法的審問、刑法の遡及および二重処罰の禁止]
(1) 何人も、裁判所において、法的審問を請求する権利を有する。
(2) いかなる行為も、行為が行われる前に、法律で処罰できると規定されているのでなければ、処罰することができない。
(3) 何人も、同一の行為について、一般刑法の根拠に基づいて、重ねて処罰されることはない。
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