2014年2月25日火曜日

天皇の成年は18歳 、 選挙権も18歳以上でなければ選挙無効

皇室典範では、天皇の成年は18歳です。
天皇、皇太子及び皇太孫以外の人は、民法により、20歳です。

憲法14条、市民的政治的権理に関する國際規約第26条、平等保護違反です。
この規定により、選挙権は18歳以上となります。
18歳以上の投票権が与えられていない選挙は無効です。
子どもの権利条約で、18歳以上のものは子供ではないと規定されていることからも裏付けられます。


皇室典範 第二十二条  天皇、皇太子及び皇太孫の成年は、十八年とする。


民法(成年)
第四条  年齢二十歳をもって、成年とする。

憲法 第十五条  公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。
○2  すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。
○3  公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。

0 件のコメント :