2014年2月17日月曜日

日向市の表現の自由侵害事件、証人尋問

日向市の表現の自由侵害事件 2月19日水 13:30 第3回口頭弁論= 証人尋問です。
日向市の職員が2人出てきて偽証したいそうです。
裁判所で傍聽して面白いは証人尋問の日です。
証人尋問はだいたい午後13:30分からが多いようです。

宮崎地方裁判所延岡支部、1階大法廷

○ 日向市のメモ妨害、表現の自由侵害、官民身分差別事件



前回1月8日は、偽証したくないので、証人尋問はやめにしようと要求してきましたが、裁判官は合議でヒソヒソやって、ぜひやりましょうとの結論でした。

弁護士という人たちは、明らかに虚僞であるとわかっていながら、虚僞の陳述をそそのかすことが好きなようです。
まずは、事実をありのままに明かにして、その上でお互いの主張を尽くすべきではないでしょうか?
事実を曲げてまで逃げ惑うようではおしまいです。

日本弁護士連合会 弁護士倫理
第五十四条(偽証のそそのかし) 弁護士は、偽証若しくは虚偽の陳述をそそのかし、又は虚偽の証拠を提出してはならない。
第七条(真実の発見) 弁護士は、勝敗にとらわれて真実の発見をゆるがせにしてはならない

弁護士法
第二十二条(会則を守る義務) 弁護士は、所属弁護士会及び日本弁護士連合会の会則を守らなければならない

民事訴訟法 (裁判所及び当事者の責務)
第二条  裁判所は、民事訴訟が公正かつ迅速に行われるように努め、当事者は、信義に従い誠実に民事訴訟を追行しなければならない。


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