2014年2月18日火曜日

選挙権年齢差別の撤廢は改憲も成人年齢変更も不要論

憲法第十五条3項には、
○3  公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。

とあります。
これは成年者とされる人には普通選擧を保障すると言っているだけであり、成年者とされない人には普通選挙を保障してはいけない、と言っているのではありません。
「國民固有の権利」「全体の奉仕者」であり、成年者のみの権理でも奉仕者でもないことは明白です。

選挙法において、16歳以上の選挙権を保障することは憲法によって禁じられていません。憲法違反にはなりません。
憲法を改正する必要なく、選挙権年齢を16歳以上とすることは可能です。
民法4条の成人年齢規定を変更する必要もありません。



日本國憲法の改正手続に関する法律 (投票権)
第三条  日本國民で年齢満十八年以上の者は、國民投票の投票権を有する。
附 則(法制上の措置)
第三条  國は、この法律が施行されるまでの間に、年齢満十八年以上満二十年未満の者が國政選挙に参加することができること等となるよう、選挙権を有する者の年齢を定める公職選挙法、成年年齢を定める民法(明治二十九年法律第八十九号)その他の法令の規定について検討を加え、必要な法制上の措置を講ずるものとする。
2  前項の法制上の措置が講ぜられ、年齢満十八年以上満二十年未満の者が國政選挙に参加すること等ができるまでの間、第三条、第二十二条第一項、第三十五条及び第三十六条第一項の規定の適用については、これらの規定中「満十八年以上」とあるのは、「満二十年以上」とする。

憲法 第十五条  公務員を選定し、及びこれを罷免することは、國民固有の権利である。
○2  すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。
○3  公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。
○4  すべて選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。

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