審査請求書を提出しました。
延岡市教育委員会 教育長の上級行政庁は教育委員会ということですが、
http://www.sed.tohoku.ac.jp/library/nenpo/contents/60-1/60-1-03.pdf
http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo1/003/gijiroku/04100701/002.pdf
この考え方はおかしいです。
教育長は教育委員会の委員の中から選ばれます。その人物が全権委任さえて専制政治を行います。
教育委員会の委員長も教育委員会の委員の中から選ばれます。
教育委員会 教育長の上級行政庁は市長とするべきです。
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平成25年4月16日
延岡市教育委員会 宛
審査請求書
1 審査請求に係る処分
延岡市教育委員会教育長 町田訓久(以下、乙という) が、平成25年4月10日、延図
第9号「行政文書不開示決定通知書」により審査請求人に対して行った、平成25年3月27
日付け「行政文書開示請求書」に対する不開示決定
2 審査請求に係る処分があったことを知った年月日: 平成25年4月11日
3 審査請求の趣旨
1. 乙が当然提供可能な情報であるから、不開示決定を取り消すことを求める。
2. 速やかな情報公開を求める。
4 審査請求の理由
(1) 審査請求人は、平成25年3月27日、乙に対して、延岡市情報公開条例に基づき、
次の情報公開請求をした。
「 開示請求に係る情報: 図書館の
平成24年度予算執行状況(3月末)
平成24年度予算執行状況(2月末)
平成24年度予算執行状況(1月末)
平成24年度予算執行状況(12月末)」
(2) 乙は、平成25年4月10日、(1)の請求に対し、次の理由により、不開示決定を
行った。
「開示しない理由: 不存在= 開示請求に係る行政文書を保有していないた
め。」
(3) 本件処分は、次の理由により違法である。
毎月末の予算執行状況については執行機関が当然保有する情報である。不存
在はありえない。延岡市情報公開条例の目的に従って、当然保有する情報を整
理して、市民に提供する義務がある。不開示決定は、延岡市情報公開条例第1
条の規定に反するものである。
図書館員は、「予算がない」ことを理由に、図書館利用者のためのあらゆる
運営改善案を拒んでいるのであるから、予算執行状況について説明する責任が
ある。
「延岡市情報公開条例第1条(目的)この条例は、行政文書の開示を請求す
1
る市民の権利について定めることにより、実施機関の保有する情報の一層の公
開を図り、もって延岡市の有するその諸活動を市民に説明する責務が全うされ
るようにするとともに、市政に対する市民の理解と信頼を深め、公正で民主的
な行政の推進に資することを目的とする。」
● 平成 22 年3月31日 内閣官房国家戦略室により発せられた、
「予算執行の情報開示充実に関する指針」の中に次の記述がある。
「Ⅱ 予算支出状況の継続的な開示
年度を通じた予算の支出状況を透明化するとともに、年度末の使い切りなど無
駄な予算執行について、国民や予算監視・効率化チームの目にさらすことによ
る抑止を図るため、各府省において、予算の支出状況を定期的に開示する。
従来から財務省において公表されている「予算使用の状況」、「国庫歳入歳
出状況」に加えて、各府省において所管・組織・項別に、毎月の支出状況を公
表する。特に、年度末に、事務経費等の無駄な駆け込み執行や不要不急な出張
等が行われていないか、国民の目から監視を可能とするため、庁費及び旅費に
ついては、目ベースの数字を公表する。
開示する情報の更新は、定期的・継続的に、少なくとも四半期ごとに行うも
のとし、当該期間の終了後、適宜に遅滞なく行う。
上記の各府省の情報開示について、財務省のホームページにリンクを設け
る。」
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/kokkasenryaku/kaigi/yosansisin.html
各府省の予算執行情報: http://www.e-gov.go.jp/link/execution.html
以上のように、「予算支出状況の継続的な開示」は国策であるから、延岡市
においても市民に求められるまでもなく、ホームページでの公開を推進しなけ
ればならない。
5 処分庁の教示の有無:有
教示の内容:
「この決定に不服があるときは、この決定があったことを知った日の翌日から起算して60
日以内に、延岡市教育委員会に対して審査請求をすることができます。
この決定に係る取消訴訟は、この決定があったことを知った日の翌日から起算して6か
月以内に、延岡市(訴訟において延岡市を代表する者は延岡市教育委員会となります。)
を被告として提起しなければなりません。ただし、この決定の日からl年を経過したとき
は、この決定の取消訴訟を提起することはできません。
なお、この決定があったことを知った日の翌日から起算して60日以内に審査請求をした
場合は、この決定の取消訴訟は、当該審査請求に対する決定の送達を受けた日の翌日から
起算して6か月以内に提起しなければなりません。」
関連法規:図書館法(運営の状況に関する情報の提供)
第七条の四 図書館は、当該図書館の図書館奉仕に関する地域住民その他の関係者の理
解を深めるとともに、これらの者との連携及び協力の推進に資するため、当該図書館の運
営の状況に関する情報を積極的に提供するよう努めなければならない。
添付証書1:延図第9号「行政文書不開示決定通知書」
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延図第9号
平成25年4月10日
延岡市教育委員会教育長町田
行政文書不開示決定通知書
平成25年3月27日付けで開示請求のあった行政文書については、次のとおり開示しな
いことと決定したので、延岡市情報公開条例第9条第2項の規定により通知します。
開示請求に係る行政文書の名称又は内容
図書館の
3、平成24年度予算執行状況(3月末)
4、平成24年度予算執行状況(2月末)
5、平成24年度予算執行状況(1月末)
6、平成24年度予算執行状況(12月末)
(理由)
開示しない理由:不存在
開示請求に係る行政文書を保有していないため。
所管課|延岡市立図書館電話番号0982-32-3058
備考l平成昨度第70号
この決定に不服があるときは、この決定があったことを知った日の翌日から起算して60
日以内に、延岡市教育委員会に対して審査請求をすることができます。
この決定に係る取消訴訟は、この決定があったことを知った日の翌日から起算して6か
月以内に、延岡市(訴訟において延岡市を代表する者は延岡市教育委員会となります。)を
被告として提起しなければなりません。ただし、この決定の日からl年を経過したときは、
この決定の取消訴訟を提起することはできません。
なお、この決定があったことを知った日の翌日から起算して60日以内に審査請求をした
場合は、この決定の取消訴訟は、当該審査請求に対する決定の送達を受けた日の翌日から
起算して6か月以内に提起しなければなりません。
注この通知に関する問い合わせは、直接上記の所管課に行ってください。
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