平成25年6月5日
延岡市長 宛
異議申立書
行政不服審査法の規定により、異議申立書を提出する。
1 異議申立に係る処分
延岡市長(以下、乙という)
が、平成25年5月27日、延経発第19号「行政文書部分開示決定通知書」により異議申立人に対して行った、平成25年5月13日付け「行政文書開示請求書」に対する部分開示決定
2 異議申立に係る処分があったことを知った年月日:
平成25年5月30日
3 異議申立の趣旨
次の部分の不開示決定を取り消すことを求める。
● 24年度区長会議事録 (各回ごとの議事事項)
4 異議申立の理由
(1)
異議申立人は、平成25年5月13日、乙に対して、延岡市情報公開条例に基づき、次の情報公開請求をした。
「 開示請求に係る情報: 24~25年度区長会理事会会議録」
(2)
乙は、平成25年5月27日、(1)の請求に対し、次の部分を不開示とした。
● 24年度区長会議事録 (各回ごとの議事事項)
理由:延岡市情報公開条例第5条第2号に相当=理事会は原則非公開とされており、議事録については公にしないとの条件で任意に提出された情報を記録したものであるため、不開示とします。」
(3)
本件処分は、次の理由により違法である。
延岡市の職員が公務として出席している会議であり、出席した職員によって作成されている議事録であるから、不開示情報とはなりえない。
「区長会」は延岡市市政連絡員の会であり、公の会である。その議事録は不開示情報とはなりえない。
「理事会は原則非公開」「公にしないとの条件」があるとされているが、根拠がないものである。根拠文書を所管課に対して提示を求めたが、明示されなかった。
延岡市が毎年継続的に多額の補助金、報酬を支出している延岡市市政連絡員とその会の理事会が「原則非公開」ではありえない。
以上により、延岡市情報公開条例第5条第2号に相当しない不開示決定である。
5 処分庁の教示の有無: 有
教示の内容:
「この決定に不服があるときは、この決定があったことを知った日の翌日から起算して60日以内に、延岡市長に対して異議申立てをすることができます。」
添付書類:
証拠書類: 甲1号証延経発第19号「行政文書部分開示決定通知書」
0 件のコメント :
コメントを投稿