2013年6月8日土曜日

裁判所の情報公開請求も開示遅れ

5月9日に宮崎地方裁判所に対して、司法行政情報開示請求書を提出しました。
昨日7日、電話で、まだ準備できないから延長する旨の通知が有りました。
裁判所の情報公開制度は法律によるものではないので、適当です。


開示請求文書は:
● 民事事件記録閲覧に係る規則、謄写料金、手数料、様式等が規定された文書

です。
これだけの簡素な文書がすぐに提示できないとは驚きです。
裁判所でのコピー機によるコピー料金がなぜ20円なのか、謎なのです。
缶ジュース等の自動販売機として、業者のコピー機を置いているというということでしょうか。

情報公開文書については持参コピー機の使用が認められています。

(ア)当該裁判所の庁舎内において開示申出人が持参した複写機等を使用させる方法
裁判所の保有する司法行政文書の開示に関する事務の基本的取扱いの実施の細目について(依命通達)


これだけの対応を見るだけで、司法行政=裁判所は民主的ではないことがわかります。


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宮崎地方裁判所延岡支部 御中


司法行政情報開示請求書

下記のとおり、司法行政情報の開示を請求します。

1 司法行政情報の名称等
文書特定きるよ,文の名,あながおりになたい項の概等をきる限具体に記載てく

1,民事事件記録閲覧に係る規則、謄写料金、手数料、様式等が規定された文書











2 求める開示の実施の方法


ア閲覧
イ謄写
ウその他(




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