2013年5月20日月曜日

審査請求書延図第15号


平成2558
延岡市教育委員会 


審査請求書

行政不服審査法の規定により、審査請求書を提出する。

1 審査請求に係る処分
延岡市教育委員会教育長 町田訓久(以下、乙という) が、平成25424日、延図 第15号「行政文書開示決定通知書」により審査請求人に対して行った、平成25327 日付け「行政文書開示請求書」に対する虚偽の全部開示決定と一部開示の実施

2 審査請求に係る処分があったことを知った年月日: 平成25425
3 審査請求の趣旨
1,開示請求に係る行政情報に対して、過少な量の情報しか開示されなかった。結果として一部開示であり、虚偽の全部開示決定である。速やかな全部開示を求める。
2,開示請求があった日から起算して15日以内に開示決定がなされなかったことは違法である。違法確認を求める。

4 審査請求の理由
(1)  審査請求人は、平成25327日、乙に対して、延岡市情報公開条例に基づき、次の情報公開請求をした。
「開示請求に係る情報: 平成25年度予算要望に関する資料
平成25年度予算事業計画書等」

(2)  乙は、平成25425日、(1)の請求に対し、全部開示決定を行った。しかしながら実際に開示されたのは、図書資料収集、視聴覚資料の収集に関する細目の事業計画書2枚だけだった。過少開示であった。平成25年度予算全体の要望に関する資料が全く開示されなかった。
図書館のファイル基準表内に、「翌年度当初予算見積書」「翌年度予算要求書作成資料」の項目があるが、それが開示されなかった。
乙による開示決定通知があったのは、延岡市情報公開条例第10条に規定される15日を超えていた。

(3)  本件処分は、次の理由により違法である。
全部を開示することと決定したと通知しながら、一部の情報、過少な量の情報しか開示しないのは騙欺である。延岡市情報公開条例第5条に反する違法な不開示である。
乙は、延岡市情報公開条例第10条の規定に違反し、開示決定までに16日以上を要した。第10条の2の規定による正当な理由がある期間延長とはいえない。違法な期限超過である。

5  処分庁の教示の有無:

添付書類:
証拠書類: 1号証 延図第15号「行政文書開示決定通知書」
2号証 延7号「行政文書開示決定等の期間延長通知書」

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