2013年5月20日月曜日

異議申立書不作為 延総第7号


平成25430
延岡市長 



異議申立書

行政不服審査法の規定により、異議申立書を提出する。

1 不作為に係る申請の内容及び年月日
異議申立人は現在までに、延岡市長(以下乙という)に対して、次の異議申立書を提出した。
平成25324日付け、異議申立書「延総第134号関係」(1号証)
平成25415日付け、異議申立書「延総第7号関係」(2号証)


2 異議申立の趣旨
1.  上の1記載の異議申立てにつき、速やかに情報公開審査会に諮問し、「諮問をした旨」を異議申立人に対して通知することを求める。

3 異議申立の理由
(1)  異議申立人は、上の1記載の異議申立書を行政不服審査法の規定により提出した。
未だに延岡市情報公開条例第17条、第18条に規定される手続きが行われていない。延岡市情報公開条例の目的が達せられないので速やかな手続き進行を求めるものである。
表現の自由、参政権、請願権の侵害に関わる問題であるから、速やかな手続き進行を求めるものである。


関係法規:
市民的及び政治的権理に関する国際規約 第19条(表現の自由)
1 すべての者は、干渉されることなく意見を持つ権理を有する。
2 すべての者は、表現の自由についての権理を有する。この権理には、口頭、手書き若しくは印刷、芸術の形態又は自ら選択する他の方法により、国境とのかかわりなく、あらゆる種類の情報及び考えを求め、受け及び伝える自由を含む。

市民的及び政治的権理に関する国際規約 第25条(政治に参与する自由)
 すべての市民は、第2条に規定するいかなる差別もなく、かつ、不合理な制限なしに、次のことを行う権理及び機会を有する。
a) 直接に、又は自由に選んだ代表者を通じて、政治に参与すること。
b) 普通かつ平等の選挙権に基づき秘密投票により行われ、選挙人の意思の自由な表明を保障する真正な定期的選挙において、投票し及び選挙されること。
c)一般的な平等条件の下で自国の公務に携わること

憲法 第十六条  何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。



添付書類:
証拠書類:1号証 平成25324日付け、異議申立書「延総第134号関係」
           2号証 平成25415日付け、異議申立書「延総第7号関係」



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