平成25年5月8日
延岡市議会議長 宛
異議申立書
行政不服審査法の規定により、異議申立書を提出する。
1 異議申立に係る処分
延岡市議会議長
佐藤 勉(以下、乙という) が、平成25年4月25日、延議第18号「行政文書不開示決定通知書」により異議申立人に対して行った、平成25年4月11日付け「行政文書開示請求書」に対する不開示決定
2 異議申立に係る処分があったことを知った年月日:
平成25年4月26日
3 異議申立の趣旨
1.
乙が当然提供可能な情報であるから、不開示決定を取り消すことを求める。
2.
速やかな情報公開を求める。
4 異議申立の理由
(1)
異議申立人は、平成25年4月11日、乙に対して、延岡市情報公開条例に基づき、次の情報公開請求をした。
「 開示請求に係る情報: 議会基本条例特別委員会内、作業部会記録」
(2)
乙は、平成25年4月25日、(1)の請求に対し、次の理由により、不開示決定を行った。
「開示しない理由: 不存在 = 開示請求に係る文書を保有していないため。」
(3)
本件処分は、次の理由により違法である。
議会基本条例特別委員会内に設置された作業部会は、議会基本条例特別委員会の記録として保存されなければならないものである。乙が当然保有する情報である。不存在はありえない。
延岡市情報公開条例の目的に従って、乙が当然保有する情報を整理して、市民に提供する義務がある。不開示決定は、延岡市情報公開条例第1条の規定に反するものである。
「延岡市情報公開条例第1条(目的)この条例は、行政文書の開示を請求する市民の権利について定めることにより、実施機関の保有する情報の一層の公開を図り、もって延岡市の有するその諸活動を市民に説明する責務が全うされるようにするとともに、市政に対する市民の理解と信頼を深め、公正で民主的な行政の推進に資することを目的とする。」
5 処分庁の教示の有無:有
教示の内容:
「この決定に不服があるときは、この決定があったことを知った日の翌日から起算して60日以内に、延岡市議会議長に対して異議申立てをすることができます。
この決定に係る取消訴訟は、この決定があったことを知った日の翌日から起算して6か月以内に、延岡市(訴訟において延岡市を代表する者は延岡市議会議長となります。)を被告として提起しなければなりません。ただし、この決定の日から1年を経過したときは、この決定の取消訴訟を提起することはできません。
なお、この決定があったことを知った日の翌日から起算して60日以内に異議申立てをした場合は、この決定の取消訴訟は、当該異議申立てに対する決定の送達を受けた日の翌日から起算して6か月以内に提起しなければなりません。」
添付書類:
証拠書類: 甲1号証 延議第18号「行政文書不開示決定通知書」
甲2号証 議会基本条例制定特別委員会活動報告
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平成25年5月20日
延岡市情報公開審査会 宛
異議申立補充書(意見書)
延岡市情報公開条例第23条の規定により、平成25年5月8日付け異議申立書について、次のとおり補充する。
1 異議申立に係る処分
延岡市議会議長
が、平成25年4月25日、延議第18号「行政文書不開示決定通知書」により異議申立人に対して行った、平成25年4月11日付け「行政文書開示請求書」に対する不開示決定
2 異議申立の理由の補充
「延岡市議会における情報公開事務取扱い要領」 には、
「一 実施における基本的事項
議会における情報公開については、情報公開条例に基づいて的確に対応するとともに積極的に議会情報の提供に努めることとする。」
「二の(2) 延岡市議会の議員及び職員が職務上作成し、または取得した文書等で、市議会が管理している情報は、情報公開の対象とするが、開示できない情報は、延岡市情報公開条例第五条に定める情報とし、概ね次のとおりとする。」
と規定されている。議会基本条例特別委員会内作業部会の記録は、議員及び職員が職務上作成した文書であり、または取得した文書であり、それなしには議会基本条例特別委員会は成り立たないものであり、議会基本条例の成立過程が明らかにならないものであるから、情報公開の対象となるものである。
以上
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