2013年5月20日月曜日

異議申立書延議第20号



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平成2558
延岡市議会議長 


異議申立書

行政不服審査法の規定により、異議申立書を提出する。

1 異議申立に係る処分
延岡市議会議長 佐藤 勉(以下、乙という) が、平成25425日、延議第20号「行政文書不開示決定通知書」により異議申立人に対して行った、平成25415日付け「行政文書開示請求書」に対する不開示決定

2 異議申立に係る処分があったことを知った年月日: 平成25426
3 異議申立の趣旨
1.  乙が当然提供可能な情報であるから、不開示決定を取り消すことを求める。
2.  速やかな情報公開を求める。

4 異議申立の理由
(1)  異議申立人は、平成25415日、乙に対して、延岡市情報公開条例に基づき、次の情報公開請求をした。
「 開示請求に係る情報: 平成24年度分:
全議案に関する議決結果の議員賛否一覧表を作成するための資料
議決の際に、どの議員が賛成し、どの議員が反対したかがわかる資料」

(2)  乙は、平成25425日、(1)の請求に対し、次の理由により、不開示決定を行った。
「開示しない理由: 不存在= 開示請求に係る文書を保有していないため。」

(3)  本件処分は、次の理由により違法である。
議決時の各議員の賛否の情報については、乙が当然保有しなければならない情報である。不存在はありえない。同一の文書が存在するか否か、ではなく、求められている情報が存在するか否か、によって判断されなければならない。存在する限りの情報、最大限の情報が提供されなければならない。
延岡市情報公開条例の目的に従って、乙が当然保有する情報を整理して、市民に提供する義務がある。不開示決定は、延岡市情報公開条例第1条の規定に反するものである。

「延岡市情報公開条例第1条(目的)この条例は、行政文書の開示を請求する市民の権利について定めることにより、実施機関の保有する情報の一層の公開を図り、もって延岡市の有するその諸活動を市民に説明する責務が全うされるようにするとともに、市政に対する市民の理解と信頼を深め、公正で民主的な行政の推進に資することを目的とする。」

また、議案についての議員賛否情報は、市民が選挙の際に議員として再選させるにふさわしいかどうかを判断するための不可欠な情報である。この情報を記録することは議会の使命である。これを怠ることは市民に対する参政権の侵害であり、選挙権の侵害である。罷免されるべき議員候補者を選択する自由を侵害するものである。市民的及び政治的権理に関する国際規約第25条、憲法第15条に違反するものである。

「市民的及び政治的権理に関する国際規約 第25条(政治に参与する自由)
 すべての市民は、第2条に規定するいかなる差別もなく、かつ、不合理な制限なしに、次のことを行う権理及び機会を有する。
a) 直接に、又は自由に選んだ代表者を通じて、政治に参与すること。
b) 普通かつ平等の選挙権に基づき秘密投票により行われ、選挙人の意思の自由な表明を保障する真正な定期的選挙において、投票し及び選挙されること。
c)一般的な平等条件の下で自国の公務に携わること」

「憲法第十五条  公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。
○2  すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。
○3  公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。
○4  すべて選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。」

他の市町村の議会では、議員賛否一覧表がホームページで公表されている。延岡市議会においても、市民に求められるまでもなく、ホームページでの公開が推進されなければならない。

5  処分庁の教示の有無:
       教示の内容:
「この決定に不服があるときは、この決定があったことを知った日の翌日から起算して60日以内に、延岡市議会議長に対して異議申立てをすることができます。」

添付書類:
証拠書類: 1号証 延議第20号「行政文書不開示決定通知書」

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