日本の民事訴訟法では、口頭弁論の調書に関する規定はたったの1条 3行です。
オーストリア民事訴訟法では11条項もあります。当事者の署名が必要とされています。
ドイツ民事訴訟法でも8条あります。
判決を操作するために、調書は不実記載だらけになっています。虚偽公文書作成罪です。
口頭弁論は録音し、調書のコピーで告訴すべきです。
当事者に内容確認する機会を与えようともしない、異議を述べても訂正しようともしない、恐ろしく卑劣野蛮な裁判所です。日本は。
不正裁判を隠避するためにあるような民事訴訟法です、日本は。腐りきっています。なにもかも。
日本の民事訴訟法 (口頭弁論調書)
第160条 裁判所書記官は、口頭弁論について、期日ごとに調書を作成しなければならない。
2 調書の記載について当事者その他の関係人が異議を述べたときは、調書にその旨を記載しなければならない。
3 口頭弁論の方式に関する規定の遵守は、調書によってのみ証明することができる。ただし、調書が滅失したときは、この限りでない。
オーストリア民事訴訟法 (1995年)
第5節 調書
弁論調書
第207条〔調書の内容,判決調書,書記官の立会いの不要〕 ① 裁判所におけるすべての口頭弁論について調書(弁論調書)を作成しなければならない。調書は,法律が個別に規定する記録及び記載のほか,次の各号に掲げる事項を含むものでなければならない。
1 裁判所の表示,裁判官及び書記官の氏名並びに通訳を用いたときはその氏名。弁論の日時及び場所,並びに判決裁判所における弁論の際に弁論が公開で行われたか公開が停止されたかについての記載
2 当事者及びその代理人の氏名並びに訴訟物の簡潔な表示
3 当事者として又はその代理人若しくは訴訟代理人として弁論に出席し
た者の氏名
② 第一回期日又は争訟的弁論において判決調書(第418条第1項)によって証書化される欠席判決が言い渡されるときは,判決調書をもって弁論調書に代える。原告は,判決調書の記載に対して第212条の異議を申し立てることができる。
③ 裁判長は,書記官の立会いを不要とし,かつ,書記官に割り当てられた任務を合議部の1人の裁判官に委ね,又は自ら行うことができる。
第208条〔弁論調書における確定〕
① 弁論調書への記載によって,次の各号に掲げる事項を確定しなければならない。
1 訴えによる要求を減縮若しくは変更し,債務若しくはその一部を明示.
的に承認し,主張された請求若しくはその一部を放棄し又は上訴を放棄する旨の当事者の陳述,及び申立てのあった当事者の宣誓尋問についてJ川の陳述
2 弁論中に当事者がした申立てのうち,裁判所が認めなかったもの又は期日の終了までに当事者が取り下げなかったもの。ただし,本案に関するもの又は訴訟の進行若しくは裁判にとって重要なものに限る
3 弁論の際に下され,かつ,告知された裁判所の裁判,並びに裁判長の命令及び処分であって上訴が許されるもの
② 前項第1号及び第2号の陳述及び申立ては,特別の書面の体裁にして, これを調書に附属書類として添付することもできる。
この場合には,弁論調書によって確定する必要はない。
③ 裁判所の裁判が告知と同時に書面で調書に添付された場合も同様とする。,
第209条〔弁論調書の内容,速記調書〕
① ロ頭弁論についてのすべての調書には,弁論の経過を一般的に明らかにする記載のほか,事実関係についての当事者双方の提出の内容を簡潔に要約して記載しなけれぱならない。
② このほかに,調書には,当事者が争いある主張のために提出した証拠方法を記載しなければならない。
③ 裁判所は,申立てにより又は職権で,各個の事実主張又は証拠申出を調書に詳細に記載するよう命ずることができる。
④ 弁論を1日で終結することができないときは,それぞれの期日ごとに区分して各期日における提出事項を調書に記載しなければならない。
⑤ 裁判所は,調書又はその一部を,裁判長の口授(口述Diktat)
に従って書記官が速記で作成することを命ずることができる。
第210条〔調書の作成,準備書面の引用〕 ①
事実主張及び証拠申出の内容を記載する場合には,可能な限りで,準備書面及び証拠決定の正本における事実関係の記載を引用しなければならない。準備書面が存在する限り,
口頭での提出については,重要な不ー致部分をすべて調書に記載すれば足りる0
(の 個々の当事者の主張を調書に一括して記載することは許されない。弁論調書の草稿を受領してはならない。
③ 当事者が調書の作成に協力することを拒絶したとしても,調書は作成しなければならない。
第211条〔要約調書〕 ①
第209条に規定する調書の作成は,裁判長又は弁論を指揮する単独裁判官が,当事者の弁論(Parteiverhandlung)の終了後に遅滞なく,当事者の面前で(第210条第3項),その陳述から明らかになった事実関係を要約して説明し,かつ,この要約説明を可能な限りで訴訟記録の内容を引用して調書に記載するという方法で行うこともできる。
② 弁論の資料の分量又は他の事情からしてより早期に調書を作成することが必要又は合目的的であると認められる場合には,そうした調書の作成は,
口頭弁論中においても,弁論の個々の部分(第188条・第189条)の内容をまとめて調書に記載する方法により行うことができる。
第212条〔調書内容の訂正,調書に対する異議,速記調書の反訳,反訳の誤りに対する異議〕
①
作成された調書は,当事者の閲覧に供し,又は朗読し,かつ,当事者によって署名されなけれぱならない。
当事者は,調書の閲覧又は朗読の後,調書に記載された弁論の内容の記述が弁論の実際の経過に合致していない点を指摘することが許される。裁判所が必要と認めた調書の内容の訂正は,調書の附属書類によってしなければならない。
当事者の指摘が顧慮されないときは,弁論調書の当該記載に対して異議を申し立てることができる。
② 前項の理由又は他の理由に基づいて当事者の一方が調書の個々の記載に対して異議を申し立てた場合には,異議があったこと及ぴ調書の記載に対していかなる異議が申し立てられたかを調書の附属書類に記載しなければならない。
②
弁護士により代理されているときは,裁判所は,調書に附属書類として
添付すべき簡潔な文書を提出して異議を確定するよう命ずることができる。
④ 前項までの規定は,速記によって作成された調書(第209条第5項)に
も適用される。
⑤ 調書のうち速記によって作成された部分は,反訳して,それに裁判長及び書記官が署名の上,期日の終了から3日以内に附属書類として調書に添付しなければならない。当事者はその後3日以内に反訳を閲覧し,反訳の誤りに対して異議を申し立てることができる。当事者が期日においてこの異議を申し立てたときは,その期日の終了後3日以内にその当事者に対して反訳謄本を送達しなければならない。
この場合には,異議申立て期間は, 送達の日から進行する。異議はロ頭又は書面で申し立てることができる。
裁判所は,異議に応じて反訳を訂正することができる。筆記又は反訳の明らかな誤りを,裁判所は事後何時にても訂正することができる。
⑥ 速記で調書が作成された期日において事件が和解,訴えの取下げ又は認諾判決によって終了し,かつ,調書の謄本が請求されなかった場合には, 反訳は行わない。 この場合には,和解,訴えの取下げの意思表示及び認諾は,完成文字により調書に記載されなければならない。
第212条a〔テープレコーダーの使用〕
① 裁判長が書記官の立会いを不要としたときは(第207条第3項),弁論調書の作成のためにテープレコー
ダーを使用することができる。第207条第1項に規定する記載事項及び調書のその他の部分のためにテープレコーダーを使用したとの事実は,常に完成文字によって弁論調書に記載しなければならない。
② 第212条が準用される。第212条第1項に規定する調書の閲覧又は朗読に代えて,当事者は録音の再生を求めることができる。再生したとの事実は弁論調書に記載しなければならない。
③
テープレコーダーへの録音は,異議申立ての期間(第212条第5項)経過後1ケ月が経過したときに,消去することができる。
第213条〔調書の署名〕
①
当事者が署名できないか,又は標章でしか署名できないときは,その者の氏名は,書記官によって調書に付記しなければならない。
② 当事者が調書の作成の場を離れ,又は調書の署名を拒絶したときは,その経過及び当事者がそのことについて主張した理由を調書の附属書類に記載しなければならない。
③ 調書には裁判長又は弁論を指揮した単独裁判官,書記官及び弁論に関与した通訳者が署名しなければならない。裁判長に支障があるときは,それに代わって合議部の最年長の裁判官が署名する。
第214条〔単独裁判官による調書の作成,合議部の裁判,独立の上訴の不許可〕 ① 弁論を指揮した単独裁判官の調書の作成に関する決定及び命令に対しては,独立の上訴は許されない。
② 合議裁判所での手続において裁判長のした前項の決定及び命令に対して異議(Einsprache )が提起されたときは,合議部がそれについて裁判しなければならない0 この裁判に対しては独立の上訴は許されない。
第215条〔調書の証明力〕 ①
当事者の明示の異議がない限り,前記の諸規定に従って作成された調書は,弁論の経過及び内容について完全な証拠 (voller Beweis)となる。
② 口頭弁論のために定められた方式の遵守は,調書によってのみ証明することができる。
③ 調書に作成された証書の証明力は,裁判官の交替によって影響を受けない。
口頭弁論外で作成された調書
第216条 ① ロ頭弁論外で作成された調書は,第207条に掲げる記載及び第208条に従って行われるべき確定のほかに,職務行為の簡潔な叙述及び当事者又は関与した第三者の事実提出の内容の簡潔な記載を含まなければならない。
② 第209条から第215条までの規定は,この調書にも適用される。
調書の内容
第217条〔職権による顧慮〕 ①
弁論調書及びその附属書類の内容,並びに訴訟の過程において受命裁判官又は受託裁判官によって作成され,判決裁判所に提出された調書及びその附属書類の内容は,職権で顧慮しなければならない0
② 当事者が,受命裁判官又は受託裁判官が職務行為をした際に出席していなかった場合には,第193条第3項の規定が適用されない限り,裁判に先立ってその当事者に対して,当該職務行為の結果及ぴ送付された記録の記載について口頭弁論において意見を述べる機会を与えなければならない。
ドイツ民事訴訟法
第159条(調書の作成)
① 弁論及び各証拠調べにつき,調書を作成しなければならない。調書の作成については.想定される範囲に基づいて,事件の特別な困難性を考慮し又はその他の重大な理由に基づいて,必要とされる場合には裁判所事務課の書記官に関与させることができる。
② 第1項は,期日外で区裁判所の裁判官の面前又は受命若しくは受託裁判lI の而前で行われる弁論について準用する。
第160条(調書の内容)① 調書は.以下の事項を含むものとする。
1 弁論の場所及び日
2 裁判官及び裁判所事務課の書記官の氏名並びに通訳を用いたときはその氏名
3 訴訟の表示
4 出頭した当事者,補助参加人,代理人,任意代理人,補佐人,証人及プ鑑定人の氏名,並びに第128 a条の場合にはこれらの者が弁論に関与した場所
5 弁論が公開で行われたこと又は公開が排除されたことの記載
② 弁論の主要な経過(wesentliche Vorgange)を記載しなけれぱならない。
③ 調書には以下の事項を確定しなければならない。
1 認諾,請求の放棄及び和解
2 申立て
3 自白及び当事者尋問の申立てに関する陳述,並びにその他の陳述であって,確定すべき旨の規定があるもの
4 証人,鑑定人及び尋間された当事者の供述。再度の尋問については,
供述が従前のものと異なる限りにおいて調書に記載すれば足りる。
5 検証の結果
6 裁判所の裁判(判決,決定及び命令)
7 裁判の言渡し
8 訴え又は上訴の取下げ
9 上訴の放棄
10 和解弁論の結果
④ 閥係人は,一定の経過又は発言を調書に記載するよう申し立てることができる。裁判所は,経過又は発言の確定を必要としないものについては記載しないことができる。この決定については,不服申立てはできず,調書に記載しなければならない。
⑤書面への記載であって,それを調書に添付書類として添付してその旨の記戦をしてあるものについては,調書への記載と同一である。
第160 a条(調書の仮記載)
① 調書の内容は,慣用の速記によって,理解可能な省略文又は録音テープ若しくは記録媒体(Ton-oder Datentrager)によって仮の記載をすることができる。
② 前項の場合には,調書は,期日後遅滞なく作成しなければならない。第 160条第3項第4号及び第5号による確定が録音テープにより仮記載された場合には,その旨を調書に記載することで足りる。上記の確定をめぐり,当り「昔が手続の確定力ある終結に至るまでに申立てをしたとき,又は上訴裁判所がその補充を命じたときは,この確定について調書に補充しなければならない。第160条第3項第4号による確定が直接になされ,同時に陳述の重要な部分が仮記載されたときは,陳述の重要な部分に限って調書の補充を求めることができる。
③ 仮の記載は,訴訟記録に編綴されなければならず,それが編綴になじまないときは,裁判所事務課において訴訟記録とともに保管しなければならない」
録音テープ又は記録媒体への記載は,以下の場合には消去することができる‘ 1 期日後に調書が作成された場合,又は当事者が謄本の交付後1か月以内に異議を提畠しないときに仮記載の確定に補充がなされた場合
2 手続の確定力ある終結があった後
④ 第130b条の方式による記録媒体への記載により最終的な作成をすることができる。
第161条(確定の不要)① 第160条第3項第4号及び第5号による確定は,以下の場合には調書に記載することを必要としない
1 受訴裁判所が尋問又は検証を実施し,かつ,終局判決が控訴又は上告l 服しないとき。
2 訴えが取り下げされたとき,主張された請求が認諾若しくは放棄さ
とき,上訴が放棄されたとき又は訴訟が和解によって終結したとき。
② 調書には尋問又は検証を実施した旨を記載しなければならない。第1繭条第3項を準用する。
第162条(調書の承認)
① 調書が,第160条第3項第1号,第3号,第4号, 第5号,第8号,第9号による確定又は調書上になされた陳述を含む限りは関係人に読み聞かせ又は閲覧に供しなければならない。調書の内容が仮に記載されたにとどまるときは,その記載を読み聞かせ又は記載を再生することで足りる。調書が作成されたこと,及び調書が承認されたこと又はいかなる異議が提出されたかについて,調書上に記載しなければならない。
② 第160条第3項第4号による確定については,それが関係人の面前で直援に記載された場合には再生する必要はないが,その発言を記録された関係人は再生することを求めることができる。第160条第3項第4号及び第5号による確定については,関係人の面前で口述筆記されたときは,関係人が記載後に放棄した場合には,再生,読み聞かせ又は閲覧のための提示を不要とすることができるが,放棄があったことを調書上に記載しなければならない。
第163条(調書の署名)
① 調書には,裁判長及び裁判所事務課の書記官が署名しなければならない。調書の内容が全部又は一部録音機により仮に記載されたときは,裁判所事務課の書記官は,録取の正しさを調査し,署名してその正しさを確定しなければならない。裁判所事務課の書記官が期日に出席していなかった場合も,同様とする。
②裁判長に支障があるときは,これに代わり最年長の陪席裁判官が署名する。単独裁判官でこの者に支障があるときは,調書の作成に関与した裁判所事務
課の書記官の署名をもって足りる。この者に支障があるときは,裁判官の署名があれば足りる。支障の理由は,調書に記載しなければならない。
第164条 (調書の訂正)
① 調書の誤りについては,いつでも訂正することが
②訂正に先立って,当事者を審尋しなければならず,第160条第3項第4号に揚げる確定に関するときはその他の関係人も審尋しなければならない。
③訂正は調書に記載し,その際に調書に添付すべき添付書類を参照させるこ叱ができる。訂正の記載には,調書に署名した裁判官が,単独裁判官については署名に支障があった場合でもこの者が,また,裁判所事務課の書記官が調書作成に関与した場合にはこの者が,署名しなければならない。
④訂正の記載が第130 b条の方式によりされたときは,その記載は別個の電子文書中において確定しなければならない。
第165条(調書の証明力) 弁論について規定された方式の遵守は,調書によっりみこれを証明することができる。この方式に関する調書の内容については偽造の証明のみが許される。
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