平成25年10月28日、宮崎地方裁判所延岡支部に裁判を求めました。
第一回口頭弁論は、12月11日午後1時30分、宮崎地方裁判所延岡支部 1号法廷です。
この裁判の意義:
表現の自由、参政権を拡大します。
情報公開制度が改善されます。
信義誠実、思いやりの繁栄する社会になります。
第一回口頭弁論は、12月11日午後1時30分、宮崎地方裁判所延岡支部 1号法廷です。
この裁判の意義:
表現の自由、参政権を拡大します。
情報公開制度が改善されます。
信義誠実、思いやりの繁栄する社会になります。
-----------------------
求裁判状
平成25年10月28日
第2 請求の理由
不法行為1
1. 甲は、平成25年4月15日、延岡市議会議長 (以下、乙という)に対して、憲法上の市民主権、表現の自由、参政権、及び延岡市情報公開条例の規定により、次の情報公開請求を行った。
開示請求に係る情報:
○ 平成24年度分、全議案に関する議決結果の議員賛否一覧表を作成するための資料
議決の際に、どの議員が賛成し、どの議員が反対したかがわかる資料
(添付ファイル: 議員賛否一覧表.xls、サンプル表)
2. 乙は、平成25年4月25日、1の請求に対し、次の理由により、不開示決定を行った。
「開示しない理由: 不存在 = 開示請求に係る文書を保有していないため。」
3.
本件情報不開示は、次の理由により違法である。
議決時の各議員の賛否の情報については、乙が当然保有しなければならない情報である。不存在はありえない。同一の文書が存在するか否か、ではなく、求められている情報が存在するか否か、によって判断されなければならない。存在する限りの情報、最大限の情報が提供されなければならない。
延岡市情報公開条例の目的に従って、乙が当然保有する情報を整理して、市民に提供する義務がある。不開示決定は、延岡市情報公開条例第1条の規定に反するものである。
延岡市情報公開条例第1条(目的) この条例は、行政文書の開示を請求する市民の権理について定めることにより、実施機関の保有する情報の一層の公開を図り、もって延岡市の有するその諸活動を市民に説明する責務が全うされるようにするとともに、市政に対する市民の理解と信頼を深め、公正で民主的な行政の推進に資することを目的とする。
また、議案についての議員賛否情報は、市民が選挙の際に議員として再選させるにふさわしいかどうかを判断するための不可欠な情報である。この情報を記録することは議会の使命である。これを怠ることは市民に対する参政権の侵害であり、選挙権の侵害である。罷免又は再選されるべき議員候補者を選択する自由を侵害するものである。表現の自由の侵害である。市民的政治的権理国際規約第25条、憲法第15条に違反するものである。
市民的政治的権理国際規約
第25条(政治に参与する自由)
すべての市民は、第2条に規定するいかなる差別もなく、かつ、不合理な制限なしに、次のことを行う権理及び機会を有する。
(a) 直接に、又は自由に選んだ代表者を通じて、政治に参与すること。
(b) 普通かつ平等の選挙権に基づき秘密投票により行われ、選挙人の意思の自由な表明を保障する真正な定期的選挙において、投票し及び選挙されること。
(c)一般的な平等条件の下で自国の公務に携わること
弟19条(表現の自由)
1 すべての者は、干渉されることなく意見を持つ権理を有する。
2 すべての者は、表現の自由についての権理を有する。この権理には、口頭、手書き若しくは印刷、芸術の形態又は自ら選択する他の方法により、国境とのかかわりなく、あらゆる種類の情報及び考えを求め、受け及び伝える自由を含む。
憲法第十五条 公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権理である。
○2 すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。
○3 公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。
○4 すべて選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。
延岡市議会基本条例第13条には、議案に対する議員の賛否の表明について公表することが規定されている。当然作成すべき文書を作成しないこと、情報公開を怠ることは、第13条3項、第2条1項の(3)の規定に反し、違法である。
延岡市議会基本条例 (議会運営)
第13条 議会は、民主的で効率的な議会運営を行わなければならない。
2 議会は、議長の選挙を行うときは、所信を表明する機会を設け、その過程を明らかにするものとする。
3 議会は、重要な議案に対する議員の賛否の表明について、議会広報紙等により市民に公表するよう努めるものとする。
(議会活動の原則と責務)
第2条 議会は、次に掲げる原則に基づいて活動し、その責務を果たさなければならない。
1 市民を代表する議決機関であることを認識し、公平性及び透明性を重視して、市にとって重要な事項の意思決定を行うとともに、市長その他の執行機関(以下「市長等」という。)が行う市政の運営状況を公正に監視、評価すること。
(議会活動の原則と責務)
第2条 議会は、次に掲げる原則に基づいて活動し、その責務を果たさなければならない。
1 市民を代表する議決機関であることを認識し、公平性及び透明性を重視して、市にとって重要な事項の意思決定を行うとともに、市長その他の執行機関(以下「市長等」という。)が行う市政の運営状況を公正に監視、評価すること。
(2) 市民の多様な意見を聴き、市政に反映させるために必要な政策を立案し、市長等への政策の提言に努めるとともに、国会又は関係行政庁への意見書提出にも積極的に取り組むこと。
(3) 市民に開かれた議会を目指し、情報公開に取り組むとともに、市民に対して議会の議決又は運営についての経緯、理由等を説明すること。
(会議の公開)
第7条 議会は、開かれた議会を実現するため、本会議のほか、全ての会議を原則として公開する。
他の市町村の議会では、議員賛否一覧表がホームページで公表されているが、延岡市議会のホームページでは公表されていない。
大阪市の「説明責任を果たすための公文書作成指針」には、次の規定があり、これは憲法上の国民主権原理から当然導かれる論理である。
説明責任を果たすための公文書作成指針
http://www.city.osaka.lg.jp/somu/cmsfiles/contents/0000003/3641/shishin205.pdf
3 不存在を理由とする非公開決定を減らすための対応等
(1) 説明責任を果たすための、積極的な公文書の作成、保存管理市民に対して説明責任を果たすためには、市民等が必要とする情報、知りたい情報を的確に提供する必要があるため、情報公開請求件数が多い会議など、市民からの情報公開の要請が高いものについては、2に該当しない場合であっても、積極的に会議要旨等を作成し、保存管理することとする。
(2) 不存在の場合の文書の作成・復元公開請求の対象となる文書が存在しない場合においては、情報公開条例の原則公開の趣旨を尊重し、安易に不存在による非公開決定を行うのではなく、その時点で保有している資料、メモ、記憶等により、可能な限り作成・復元し、情報提供を行うよう努めなければならない。
(3) 不存在理由の明確化
不存在を理由とした非公開決定時の非公開決定理由については、説明責任を果たす観点から、単に「作成(取得)していない」という事実ではなく、なぜ作成(取得)していないのかを記述しなければならない。
4.
甲は5月9日付け異議申立書を乙に提出し、本件不開示決定の違法性を指摘したが、改善されなかった。故意による不法行為である。
不法行為2
1.
甲は、平成25年4月11日、延岡市議会議長 (以下、乙という)に対して、憲法上の市民主権、表現の自由、参政権、及び延岡市情報公開条例の規定により、次の情報公開請求を行った。
「 開示請求に係る情報: 議会基本条例特別委員会内、作業部会記録」
2.
乙は、平成25年4月25日、1の請求に対し、次の理由により、不開示決定を行った。
「開示しない理由:
不存在 = 開示請求に係る文書を保有していないため。」
- 本件情報不開示は、次の理由により違法である。
議会基本条例特別委員会内に設置された作業部会は、議会基本条例特別委員会の記録として保存されなければならないものである。乙が当然保有しなければならない情報である。
延岡市情報公開条例の目的に従って、乙が当然保有する情報を整理して、市民に提供する義務がある。不開示決定、延岡市情報公開条例第1条の規定に反するものである。
「延岡市議会における情報公開事務取扱い要領」
には、次の規定がある。
延岡市議会における情報公開事務取扱い要領
一 実施における基本的事項
議会における情報公開については、情報公開条例に基づいて的確に対応するとともに積極的に議会情報の提供に努めることとする。」
「二の(2) 延岡市議会の議員及び職員が職務上作成し、または取得した文書等で、市議会が管理している情報は、情報公開の対象とするが、開示できない情報は、延岡市情報公開条例第五条に定める情報とし、概ね次のとおりとする。
議会基本条例特別委員会内作業部会の記録は、議員及び職員が職務上作成した文書であり、または取得した文書であり、それなしには議会基本条例特別委員会は成り立たないものであり、議会基本条例の成立過程が明らかにならないものであるから、情報公開の対象となるものである。
地方自治法第百十五条では会議の公開が規定されている。延岡市議会基本条例第7条では全ての会議の公開が規定されている。
地方自治法 第百十五条 普通地方公共団体の議会の会議は、これを公開する。但し、議長又は議員三人以上の発議により、出席議員の三分の二以上の多数で議決したときは、秘密会を開くことができる。
延岡市議会基本条例 (会議の公開) 第7条 議会は、開かれた議会を実現するため、本会議のほか、全ての会議を原則として公開する。
会議録の不作成は違法である。
4. 甲は5月9日付け異議申立書を乙に提出し、本件不開示決定の違法性を指摘したが、改善されなかった。故意による不法行為である。
不法行為3
1.
甲は、平成25年5月13日、延岡市長(以下、丙という)に対して、憲法上の市民主権、表現の自由、参政権、及び延岡市情報公開条例の規定により、情報公開請求を行った。
2. 丙は、平成25年5月27日、1の請求に対し、次の部分を不開示とした。
○ 24年度区長会議事録
(各回ごとの議事事項)
理由: 「延岡市情報公開条例第5条第2号に相当=理事会は原則非公開とされており、議事録については公にしないとの条件で任意に提出された情報を記録したものであるため、不開示とします。」
3. 本件不開示は、次の理由により違法である。
延岡市の職員が公務として出席している会議であり、出席した職員によって作成されている議事録であるから、不開示情報とはなりえない。
「区長会」は延岡市市政連絡員の会であり、公の会である。その議事録は不開示情報とはなりえない。
「理事会は原則非公開」「公にしないとの条件」があるとされているが、根拠がないものである。根拠文書を所管課に対して提示を求めたが、明示されなかった。
延岡市が毎年継続的に多額の補助金、報酬を支出している延岡市市政連絡員とその会の理事会が「原則非公開」ではありえない。
以上により、延岡市情報公開条例第5条第2号に相当しない不開示決定である。
4.
甲は6月5日付け異議申立書を丙に提出し、本件不開示決定の違法性を指摘したが、開示されなかった。故意による不法行為である。
不法行為4
1. 甲は、平成25年5月13日、丙に対して、、憲法上の市民主権、表現の自由、参政権、及び延岡市情報公開条例の規定により、次の情報公開請求をした。
○ 24~25年度区長連協資料
2. 丙は、平成25年5月27日、1の請求のうち、「24年度区長連協資料」は開示したが、「25年度区長連協資料」について、次の理由により、不開示決定を行った。
「開示しない理由: 不存在
= 開示請求に係る文書を保有していないため。」
3. 本件処分は、次の理由により違法である。
不開示決定日、平成25年5月27日現在で該当文書は存在している。所管課も存在を認めている。
年に数回しか開催されない総会等の資料等は、単発的に発生する資料であり、継続的に日々増加する資料とは異なる。稀にしか開催されない総会等の行事は、開示決定日までに開催されることが予知可能なものであるから、その付属資料が不存在とされることはあってはならない。開示請求者は、その総会の開催日にあわせて開示請求書を提出しているものである。
5月17日に延岡市情報公開センターにおいて、情報開示請求内容について所管課と面談したが、その際に25年度区長連協についても言及している。
開示請求があった日から起算して15日以内に入手可能となることが予想される情報が不存在とされることはあってはならない。情報公開条例の目的に添って、法規は市民本位に解釈されなければならない。
海外の戦地、単身赴任先等から、日本の家族に対して、自分宛に届いた手紙の転送を依頼するような場合、その依頼文の日付から、実際にまとめて転送する日までの間に届いた手紙等を同封しない、というようなことは考えられない。
以上により、延岡市情報公開条例第5条の規定に反する不開示決定である。
4. 甲は6月5日付け異議申立書を丙に提出し、本件不開示決定の違法性を指摘したが、開示されていない。故意による不法行為である。
不法行為5
1.
原告は、平成25年6月10日、延岡市長(以下、丙という)に対して、延岡市情報公開条例に基づき、情報公開請求を行った。
2.
丙は、平成25年6月24日、1の請求に対し、次の文書を不開示とした。
○ ホームページ自動更新システム操作手順書
理由:(延岡市情報公開条例第5条第2号アに該当)
請求文書には製造業者固有の技術に関する情報が記載されており、公にすることで、製造業者の権利、利益を害するおそれがあるため。
3.
本件不開示決定は、次の理由により違法である。
○ ホームページ自動更新システム操作手順書
延岡市情報公開条例第5条第2号アに該当しない。操作手順書、マニュアルを市民に公開することを望まないのであれば、契約当事者となるべきではない。
ホームページ自動更新システムは、延岡市が対価を支払って使用しているシステムである。そのシステムのマニュアルを延岡市民が閲覧することを妨げることのできる合理的な理由は存在しない。
一般に販売されている商品について、そのマニュアルは公開されることを前提とするものである。慣行として公にすることが予定されている情報である。公開されることを望まないような業者は、延岡市との契約当事者としての資格はない。
また、製造業者が操作手順書の開示に反対の意志を表明したことを証する書面は存在しない。
延岡市のホームページに掲載された情報が、短期間で突然削除されることについて、市民は多大な損害を被っている。高度情報通信ネットワーク社会形成基本法第二十条(行政の情報化)、第一条(目的)、第三条(すべての国民が情報通信技術の恵沢を享受できる社会の実現)、第五条(ゆとりと豊かさを実感できる国民生活の実現)、第六条(活力ある地域社会の実現及び住民福祉の向上)、第十一条(国及び地方公共団体の責務)、第十六条(高度情報通信ネットワークの一層の拡充等の一体的な推進)の規定に反する運用実態である。そのシステムについての情報公開を求めているものであるから開示されなければならない。
以上により、延岡市情報公開条例第5条に反する不開示決定である。
4.
原告は本件不開示決定の違法性を説明し、取り消されなければ裁判を提起する旨を通知したが取り消されなかった。故意による不法行為である。
不法行為6
1.
甲は、平成25年4月15日、延岡市長 (以下、丙という)に対して、憲法上の市民主権、表現の自由、参政権、及び延岡市情報公開条例の規定により、次の情報公開請求を行った。
開示請求に係る情報: 「住民生活に光を注ぐ交付金」「きめ細かな交付金」に関する一切の資料(事業計画、予算配分、執行評価、国県通信文書等)
きめ細かな・住民生活に光をそそぐ交付金(実績報告)
きめ細かな交付金実績証拠書類(市道)
2. 丙は、平成25年4月26日、1 の請求に対し、次の部分を不開示とした。
1,きめ細かな交付金事業実績調査票 (買収・補償金額の掲載)
1,きめ細かな交付金事業実績調査票 (買収・補償金額の掲載)
理由:【延岡市情報公開条例第5条第1号に該当】 市道整備事業の事業実績調査票において、土地購入費、立竹木移転補償資の事業費及び交付金充当額の欄に金額を掲載している。買収又は補償に関する金額については、個人の財産に関するプライバシーに関する事項であり、特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるものとして不開示とする。
2,市道整備事業の土地購入費(金額の掲載)
理由:【延岡市情報公開条例第5条第1号に該当】土地購入費に関する支出負担行為書、土地売買契約書及び支出命令書に金額を掲載している。売買金額は、売主と買主との問で決定するものであり、一般的に公になる情報ではない。この金額を公にすることで個人の財産に関するプライバシー権という個人の権利利益を害するおそれがあるため不開示とする。
3,市道整備事業の土地購入費(買収単価の掲載)
理由:【延岡市情報公開条例第5条第1号に該当】土地購入費に関する土地売買契約書に買収単価を掲載している。この契約書中に買収地積が記載されており、買収単価を開示すると、金額が判明するため不開示とする。
4,市道整備事業の立竹木移転補償費(金額の掲載)
理由:【延岡市情報公開条例第5条第1号に該当】 立竹木移転補償費に関する支出負担行為書、補償契約書及び支出命令書に金額を掲載している。補償金額は、市と補償の相手方との問で決定するものであり、一般的に公になる情報ではない。この金額を公にすることで個人の財産に関するプライパシー権という個人の権利利益を害するおそれがあるため不開示とする。
3.
本件不開示は、次の理由により違法である。
「市の支出に関する情報」はいかなる理由によっても不開示にすることはできない情報である。市の支出の金額が妥当であるか否か、を市民が判断することを妨げるものである。市の支出の金額は、その支出先が個人であるか否かに関わらず、開示を免れることはできないものである。
丙は、「個人の財産に関するプライバシー権という個人の権利利益を害するおそれがある」としているが、この場合には、「個人の権利利益を害するおそれ」よりも公益が優先されるものである。監査のための支出金額の開示は不可避である。
公共用地の取得価額は公金の支出に関わる情報であり、地方自治法第242条により、公金の支出の不当・違法なものについては、住民監査請求ができる事項となっており、本来、市民の監視にさらされなければならない情報である。
土地の購入金額、立竹木移転補償金額は、個人の財産としての情報ではなく、補償金額、取引金額としての情報である。土地と貨幣の交換、立竹木移転と貨幣の交換のための契約であり、個人の財産の増減を伴うことを前提・目的とする契約ではない。契約によって、延岡市から貨幣の支払いを受けた者の、土地・立竹木としての「個人の財産の一部」は既に開示されている情報であり、公知情報である。それが貨幣に交換されたことにより、不開示情報に転換されることは不当である。公知情報を不開示情報に転換することはできない。
以上により、地方自治法第242条の住民監査請求権を侵害する情報不開示であり、「公正で民主的な行政の推進に資すること」とする情報公開条例の目的に反する不開示であるから取り消されなければならない。情報公開条例第5条第1号の不開示情報に該当しない。
4. 甲は5月20日付け異議申立書を丙に提出し、本件不開示決定の違法性を指摘したが、開示されていない。故意による不法行為である。
不法行為7 財務会計システム操作マニュアル
1. 甲は、平成25年5月7日、延岡市長 (以下、丙という)に対して、憲法上の市民主権、表現の自由、参政権、及び延岡市情報公開条例の規定により、次の情報公開請求を行った。
開示請求に係る情報:
○ 財務会計システム操作マニュアル
2.
丙は、平成25年6月24日、1の請求に係る情報を開示しない決定をした。
○ 財務会計システム操作マニュアル
開示しない理由:延岡市情報公開条例第5条第2号アに該当
延岡市情報公開条例第5条第2号アに該当
開示しない理由:
操作マニュアルにはシステム開発業者固有の技術に関する情報が記載されており、公にすることにより、当該開発業者の権利、競争上の地位その他の正当な利益を害するおそれがあるため。
3.
本件不開示決定は、次の理由により違法である。
延岡市情報公開条例第5条第2号アに該当しない。操作マニュアルを市民に公開することを望まないのであれば、契約当事者となるべきではない。
財務会計システムは、延岡市が対価を支払って使用しているシステムである。そのシステムのマニュアルを延岡市民が閲覧することを妨げることのできる合理的な理由は存在しない。
一般に、販売されている商品について、そのマニュアルは公開されることを前提とするものである。慣行として公にすることが予定されている情報である。公開されることを望まないような業者は、延岡市との契約当事者としての資格はない。
また、製造業者がマニュアルの開示に反対の意志を表明したことを証する書面は存在しない。
市民が財務会計システム操作マニュアルを閲覧できない場合は、そのシステムを評価することができない。市民の行政監査権、参政権、表現の自由を侵害するものである。
また、他の事業者がよりよいシステムを開発することを妨害するためにマニュアルを秘匿することは公正な競争環境を破壊するものである。私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の規定に反する競争制限である。他の事業者、新規参入者を排除しようとする談合随意契約の謗りを免れない。
私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(独占禁止法)
第一条 この法律は、私的独占、不当な取引制限及び不公正な取引方法を禁止し、事業支配力の過度の集中を防止して、結合、協定等の方法による生産、販売、価格、技術等の不当な制限その他一切の事業活動の不当な拘束を排除することにより、公正且つ自由な競争を促進し、事業者の創意を発揮させ、事業活動を盛んにし、雇傭及び国民実所得の水準を高め、以て、一般消費者の利益を確保するとともに、国民経済の民主的で健全な発達を促進することを目的とする。
第二条 ⑥ この法律において「不当な取引制限」とは,事業者が,契約,協定その他何らの名義を もつてするかを問わず,他の事業者と共同して対価を決定し,維持し,若しくは引き上げ,又は数量,技術,製品,設備若しくは取引の相手方を制限する等相互にその事業活動を拘束し,又は遂行することにより,公共の利益に反して,一定の取引分野における競争を実質的に制限することをいう。
第3条 事業者は,私的独占又は不当な取引制限をしてはならない。
第8条 事業者団体は,次の各号のいずれかに該当する行為をしてはならない。
一 一定の取引分野における競争を実質的に制限すること。
不公正な取引方法(昭和五十七年六月十八日公正取引委員会告示第十五号)(排他条件付取引)
11 不当に、相手方が競争者と取引しないことを条件として当該相手方と取引し、競争者の取引の機会を減少させるおそれがあること。
入札談合等関与行為の排除及び防止並びに職員による入札等の公正を害すべき行為の処罰に関する法律
(趣旨)
第一条 この法律は、公正取引委員会による各省各庁の長等に対する入札談合等関与行為を排除するために必要な改善措置の要求、入札談合等関与行為を行った職員に対する損害賠償の請求、当該職員に係る懲戒事由の調査、関係行政機関の連携協力等入札談合等関与行為を排除し、及び防止するための措置について定めるとともに、職員による入札等の公正を害すべき行為についての罰則を定めるものとする。
5 この法律において「入札談合等関与行為」とは、国若しくは地方公共団体の職員又は特定法人の役員若しくは職員(以下「職員」という。)が入札談合等に関与する行為であって、次の各号のいずれかに該当するものをいう。
一 事業者又は事業者団体に入札談合等を行わせること。
二 契約の相手方となるべき者をあらかじめ指名することその他特定の者を契約の相手方となるべき者として希望する旨の意向をあらかじめ教示し、又は示唆すること。
三 入札又は契約に関する情報のうち特定の事業者又は事業者団体が知ることによりこれらの者が入札談合等を行うことが容易となる情報であって秘密として管理されているものを、特定の者に対して教示し、又は示唆すること。
三 入札又は契約に関する情報のうち特定の事業者又は事業者団体が知ることによりこれらの者が入札談合等を行うことが容易となる情報であって秘密として管理されているものを、特定の者に対して教示し、又は示唆すること。
以上により、延岡市情報公開条例第5条に反する不開示決定である。
不法行為8 宮崎県ソフトウェアセンター
1. 甲は、平成25年9月2日、延岡市長 (以下、丙という)に対して、憲法上の市民主権、表現の自由、参政権、及び延岡市情報公開条例の規定により、次の情報公開請求を行った。
開示請求に係る情報:
平成7年、18年、19年に株式会社宮崎県ソフトウェアセンターに出資することを決定した起案書、支出負担行為書、支出命令書等
株式会社宮崎県ソフトウェアセンターから延岡市に対して送付された全文書、株主総会通知書、株主総会資料等(平成6年から現在まで)
2.
丙は、平成25年10月10日、1の請求に係る情報の一部を開示しなかった。
開示しない理由:
延岡市情報公開条例第5条第2号アに該当
開示対象文書に含まれる情報のうち、「大株主の状況のうち民間企業の持ち株数と議決権比率J、「取締役・監査役に支払った報酬等の額の支給額J、「当該事業年度に係る会計監査人の報酬等の額の報酬額Jは、通常は公にならないものであり、これらを公にすると、法人の営業内容の詳細が判明するなどし、当該法人にとって、競争上不利になるおそれがあります。そのため、これらの情報は、「法人に関する情報であって、公にすることにより当該法人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるものj として不開示とします。
延岡市情報公開条例第5条第l号に該当
開示対象文書に含まれる情報のうち、「個人の職業・職歴J、「監査役・会計監査人の印影」は個人識別情報に当たるため不開示とします。
3.
本件不開示は、次の理由により違法である。
延岡市は株式会社宮崎県ソフトウェアセンターに1590万円出資し、その株式を318株保有している。この出資金は延岡市民の財産である。出資金は延岡市民の財産を源とする。
延岡市が株主であるということは、延岡市民が株主であるということである。延岡市が出資している株式会社の株主総会の資料を延岡市民が閲覧できない理由はない。
当該株式会社が延岡市民に対する情報公開を望まないのであれば、延岡市の出資を受けないことを選択しなければならない。株式会社には延岡市からの出資を受ける自由、受けない自由がある。受けることを選択するのであれば、延岡市民のすべてに対して最低限の情報公開を行うことを避ける事はできない。株主総会に関する情報は最低限の情報公開である。株主総会資料のどの一部分も例外ではありえない。
会社法第三百十八条において、株主の株主総会議事録の閲覧権が規定されている。株主総会資料は株主総会議事録の一部を構成するものである。
商業登記法第十条において、株式会社の登記簿は、何人も閲覧できることが規定されている。
法令の規定により又は慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報であり、延岡市情報公開条例
第5条第1号アに該当するものであるから不開示とすることは違法である。
会社法 第三百十八条 (議事録) 株主総会の議事については、法務省令で定めるところにより、議事録を作成しなければならない。
2 株式会社は、株主総会の日から十年間、前項の議事録をその本店に備え置かなければならない。
3 株式会社は、株主総会の日から五年間、第一項の議事録の写しをその支店に備え置かなければならない。ただし、当該議事録が電磁的記録をもって作成されている場合であって、支店における次項第二号に掲げる請求に応じることを可能とするための措置として法務省令で定めるものをとっているときは、この限りでない。
4 株主及び債権者は、株式会社の営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。
一 第一項の議事録が書面をもって作成されているときは、当該書面又は当該書面の写しの閲覧又は謄写の請求
二 第一項の議事録が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
5 株式会社の親会社社員は、その権利を行使するため必要があるときは、裁判所の許可を得て、第一項の議事録について前項各号に掲げる請求をすることができる。
商業登記法
(登記事項証明書の交付等)
第十条 何人も、手数料を納付して、登記簿に記録されている事項を証明した書面(以下「登記事項証明書」という。)の交付を請求することができる。
2 前項の交付の請求は、法務省令で定める場合を除き、他の登記所の登記官に対してもすることができる。
3 登記事項証明書の記載事項は、法務省令で定める。
(登記事項の概要を記載した書面の交付)
第十一条 何人も、手数料を納付して、登記簿に記録されている事項の概要を記載した書面の交付を請求することができる。
延岡市情報公開条例 第5条 実施機関の長は、開示請求があったときは、開示請求に係る行政文書に次の各号に掲げる情報(以下「不開示情報」という。)のいずれかが記録されている場合を除き、開示請求者に対し、当該行政文書を開示しなければならない。
(1) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。
ア 法令の規定により又は慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報
不法行為9
1. 甲は、平成25年7月3日、延岡市長 (以下、丙という)に対して、憲法上の市民主権、表現の自由、参政権、及び延岡市情報公開条例の規定により、次の情報公開請求を行った。
開示請求に係る情報:
○ 株式会社宮崎県ソフトウェアセンターの株主総会資料
2.
丙は、平成25年7月16日、1の請求に対し、「行政文書開示決定等の期間延長通知書」を交付し、決定期間の延長を行った。
延長の理由: 開示請求に係る行政文書には、第三者に関する情報が記録されており、延岡市情報公開条例第13条第1項の規定により当該第三者から意見を聴くため
3.
本件開示決定の遅延は次の理由により違法である。
不法行為8、3で述べた通り、不開示情報に該当する情報が全くないことは明白であった。第三者の意見を聞く必要性は、全くないことが明らかであった。それにもかかわらず、開示決定を30日間遅延させた。延岡市情報公開条例第10条の規定に反するものである。
延岡市情報公開条例 (開示決定等の期限) 第10条 前条各項の決定(以下「開示決定等」という。)は、開示請求があった日から起算して15日以内にしなければならない。
不法行為10
1. 甲は、平成25年9月3日、延岡市教育委員会教育長 町田訓久(以下、丁という)に対して、憲法上の市民主権、表現の自由、参政権、及び延岡市情報公開条例の規定により、次の情報公開請求を行った。
開示請求に係る情報:
○ 延岡市立図書館長の給与報酬明細(平成23~24年度)
2.
丙は、平成25年9月19日、1の請求に係る情報を開示しなかった。
開示しない理由:延岡市情報公開条例第5条第l号に該当
開示対象文書に個人の給与の額、給与振込口座などの情報が記載されています。これらは、特定の個人の情報であり、これを公にすることにより、個人の権利利益を害するおそれがあるため不開示とします。
3.
本件不開示は、次の理由により違法である。
9月10日、所管課担当者との事前確認があった。その際に、甲が求めている情報は:
1. 個人としての報酬の額ではなく、延岡市の図書館長としての報酬の額であること。
2. 月額報酬総額、年間報酬総額ぐらいは最低限開示されるべきであること。
を確認した。開示されなければ裁判を提起することも通知した。
それにもかかわらず、いずれの数字も開示されなかった。
甲は、「違法な職員の任用により、図書館長の人件費として年間(XXXXXX)円が無駄になっている」、と監査委員に対して表現したかった。その表現の自由が侵害された。地方自治法 第二百四十二条に規定される住民監査請求権を侵害するものである。
地方自治法 (住民監査請求)
第二百四十二条 普通地方公共団体の住民は、当該普通地方公共団体の長若しくは委員会若しくは委員又は当該普通地方公共団体の職員について、違法若しくは不当な公金の支出、財産の取得、管理若しくは処分、契約の締結若しくは履行若しくは債務その他の義務の負担がある(当該行為がなされることが相当の確実さをもつて予測される場合を含む。)と認めるとき、又は違法若しくは不当に公金の賦課若しくは徴収若しくは財産の管理を怠る事実(以下「怠る事実」という。)があると認めるときは、これらを証する書面を添え、監査委員に対し、監査を求め、当該行為を防止し、若しくは是正し、若しくは当該怠る事実を改め、又は当該行為若しくは怠る事実によつて当該普通地方公共団体のこうむつた損害を補填するために必要な措置を講ずべきことを請求することができる。
地方自治法 第二百四十二条において、住民の監査請求権が規定されている。住民が監査請求するためには、問題とされる支出の額を知ることができなければならない。
また、延岡市の図書館長となるべき者を公募する場合には、その報酬の額を公示しなければならない。
地方公務員法第十五条によれば、職員の任用は、「能力の実証に基いて行わなければならない。」と規定され、第十三条において、すべての国民が平等に候補者として取り扱われなければならないことが規定されている。職員の公募は必然である。
地方公務員法 (任用の根本基準)第十五条 職員の任用は、この法律の定めるところにより、受験成績、勤務成績その他の能力の実証に基いて行わなければならない。
(平等取扱の原則)第十三条 すべて国民は、この法律の適用について、平等に取り扱われなければならず、人種、信条、性別、社会的身分若しくは門地によつて、又は第十六条第五号に規定する場合を除く外、政治的意見若しくは政治的所属関係によつて差別されてはならない。
地方自治法 第二百三十四条では、契約の締結は競争入札が原則と規定されている。延岡市契約規則第21条では随意契約においても「3人以上の者から見積書を徴するものとする」と規定されている。公募による職員の任用は必然であり、図書館長のような要職の報酬額は一般に公示されるべきものである。
地方自治法(契約の締結)
第二百三十四条
売買、貸借、請負その他の契約は、一般競争入札、指名競争入札、随意契約又はせり売りの方法により締結するものとする。
2
前項の指名競争入札、随意契約又はせり売りは、政令で定める場合に該当するときに限り、これによることができる。
延岡市契約規則
(見積書の徴収)
第21条 市長は、随意契約に付するときは、3人以上の者から見積書を徴するものとする。
この公募選考を怠ることは、不適性な者、能力の低い者に対して不相応に高額な報酬を支払うことになり、地方自治法2条14項が事務処理にあたって最小の経費で最大の効果を挙げるべきことを求め、地方財政法4条1項が地方公共団体の経費は、その目的を達成するための必要且つ最小の限度をこえてこれを支出してはならない、と定めていることに反するものであり、監査請求の対象となる公費の無駄遣いを招くこととなる。
職業安定法第五条の三により、賃金等の労働条件を明示しなければならないことが規定されている。経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約第7条には、同一価値の労働についての同一報酬でなければならないことが規定されている。図書館長という職についての報酬は個人の違いにかかわらず、同一報酬でなければならないのであるから、個人情報には該当しない。
職業安定法
(労働条件等の明示)
第五条の三
公共職業安定所及び職業紹介事業者、労働者の募集を行う者及び募集受託者(第三十九条に規定する募集受託者をいう。)並びに労働者供給事業者(次条において「公共職業安定所等」という。)は、それぞれ、職業紹介、労働者の募集又は労働者供給に当たり、求職者、募集に応じて労働者になろうとする者又は供給される労働者に対し、その者が従事すべき業務の内容及び賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。
経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約 (社会権規約)第7条
この規約の締約国は、すべての者が公正かつ良好な労働条件を享受する権利を有することを認める。この労働条件は、特に次のものを確保する労働条件とする。
(a) すべての労働者に最小限度次のものを与える報酬
(i)
公正な賃金及びいかなる差別もない同一価値の労働についての同一報酬。特に、女子については、同一の労働についての同一報酬とともに男子が享受する労働条件に劣らない労働条件が保障されること。
(ii) 労働者及びその家族のこの規約に適合する相応な生活
(ii) 労働者及びその家族のこの規約に適合する相応な生活
(b) 安全かつ健康的な作業条件
(c) 先任及び能力以外のいかなる事由も考慮されることなく、すべての者がその雇用関係においてより高い過当な地位に昇進する均等な機会
(d) 休息、余暇、労働時間の合理的な制限及び定期的な有給休暇並びに公の休日についての報酬
(d) 休息、余暇、労働時間の合理的な制限及び定期的な有給休暇並びに公の休日についての報酬
故に、図書館長の報酬額は、法令の規定により又は慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報であり、延岡市情報公開条例
第5条第1号アに該当するものであるから不開示とすることは違法である。
不法行為11
1. 甲は、平成25年3月27日、延岡市教育委員会教育長 町田訓久(以下、丁という)に対して、憲法上の市民主権、表現の自由、参政権、及び延岡市情報公開条例の規定により、次の情報公開請求を行った。
開示請求に係る情報:
○ 平成25年度予算要望に関する資料
○ 平成25年度予算事業計画書等
2.
丁は、平成25年4月10日、1の請求に対し、「行政文書開示決定等の期間延長通知書」を交付し、決定期間の延長を行った。
延長の理由: 開示請求に係る行政文書には、実施機関の内部の検討に関する情報等が記録されており、不開示情報該当性の審査・判断に相当の期間を要し、上記期限までに開示決定等を行うことができないため。
3.
本件開示決定の遅延は次の理由により違法である。
不開示情報に該当する情報が全くないことは明白であった。それにもかかわらず、開示決定を30日間遅延させた。延岡市情報公開条例第10条の規定に反するものである。
不法行為12
5. 丁は、平成25年4月25日、1 の請求に対し、全部開示決定を行った。しかしながら実際に開示されたのは、図書資料収集、視聴覚資料の収集に関する細目の事業計画書2枚だけだった。過少開示であった。平成25年度予算全体の要望に関する資料が全く開示されなかった。
図書館のファイル基準表内に、「翌年度当初予算見積書」「翌年度予算要求書作成資料」の項目があるが、それが開示されなかった。
6. 本件不開示は、次の理由により違法である。
全部を開示することと決定したと通知しながら、一部の情報、過少な量の情報しか開示しないのは騙欺である。延岡市情報公開条例第5条に反する違法な不開示である。
延岡市情報公開条例 (開示決定等の期限) 第10条 前条各項の決定(以下「開示決定等」という。)は、開示請求があった日から起算して15日以内にしなければならない。
7. 甲は、5月8日、審査請求を行ったところ、丁は5月16日に開示した。違法な開示日の遅延であった。
不法行為13
1.
甲は、平成25年3月27日、延岡市教育委員会教育長 町田訓久(以下、丁という)に対して、憲法上の市民主権、表現の自由、参政権、及び延岡市情報公開条例の規定により、次の情報公開請求を行った。
開示請求に係る情報:
○
平成24年度予算執行状況(3月末)
○
平成24年度予算執行状況(2月末)
○
平成24年度予算執行状況(1月末)
○
平成24年度予算執行状況(12月末)
2. 丁は、平成25年4月25日、1の請求に対し、次の理由により、不開示決定を行った。
「開示しない理由: 不存在 = 開示請求に係る文書を保有していないため。」
3. 丁は、4月16日、審査請求を行ったところ、丙はその情報の存在を認め、5月24日に開示することとした。違法な開示日の遅延であった。
不法行為14
1.
甲は、平成25年10月7日、延岡市長 (以下、丙という)に対して、憲法上の市民主権、表現の自由、参政権、及び延岡市情報公開条例の規定により、次の情報公開請求を行った。
開示請求に係る情報:
24-25年度目赤文書処理簿
24-25年度目赤県支部からの通知(回答要)
24-25年度日赤県支部からの通知(回答不要)
24-25年度日赤県支部への通知
24-25年度日赤報道依頼文書原稿
24-25年度羅災者調書及び救援物資受払簿
24-25年度復命書
24-25年度日赤事務システム(保守管理)
24-25年度車両運行表
日赤職員雇用及び勤務規定
日赤宮崎県支部評議員改選
月刊社会保険
赤十字新聞
24-25年度区長・奉仕団員名簿
24-25年度日赤有功会
24-25年度日赤協力会
24-25年度日赤奉仕団
24-25年度目赤救急安全奉仕団
24-25年度日赤アマチュア無線奉仕団
24-25年度日赤少年赤十字
24-25年度目赤看護赤十字奉仕団
24-25年度目赤事業計画書
24-25年度目赤事業交付金
24-25年度目赤支出負担行為書
24-25年度目赤社資集計表・送納書
24-25年度戸別社員集計票
24-25年度特別社員等各種表彰申請書
日赤法人社員台帳
日赤特別社員の証書等受渡簿
24-25年度日赤社資仕分台帳
日赤現金出納簿
日赤有功会現金出納簿
24-25年度九州八県支部連合赤十字大会
24-25年度目赤1日赤十字(福祉まつり)
24-25年度のぼりざるフェスタ
24-25年度社資募集お願い文書
2. 丙は、平成25年10月21日、1の請求に対し、次の理由により、不開示決定を行った。
開示しない理由: 不存在
開示請求に係る文書を保有していないため。
なお、当該文書は、日本赤十字社が保有している文書であり、延岡市情報公開条例第2条第2号に規定する開示請求の対象となる行政文書(本市の職員が職務上作成し、又は取得した文書であって、職員が組織的に用いるものとして本市が保有するもの)に該当しません。
3. 本件不開示は、次の理由により違法である。
平成25年度の「こども家庭課ファイル基準表」によると、No.115-120には、当該請求文書が列記されている。延岡市庁舎内に存在し、延岡市職員によって管理されている。延岡市が保有する文書であり、開示請求対象文書である。延岡市庁舎内に存在する文書を、不存在とすることはできない。
不法行為15 (会議録不作成)
1.
甲は、平成25年10月3日、延岡市議会議長 (以下、乙という)に対して、憲法上の市民主権、表現の自由、参政権、及び延岡市情報公開条例の規定により、次の情報公開請求を行った。
「開示請求に係る情報:
平成25年度9月、第16回延岡市議会(定例会)議事録」
2.
乙は、平成25年10月10日、1の請求に対し、次の理由により、不開示決定を行った。
「開示しない理由:
不存在 = 開示請求に係る文書を保有していないため。」
3.
本件情報不開示は、次の理由により違法である。
会議は9月24日に閉会し、2週間以上経過しているにも関わらず会議録が作成されていないことは違法である。常時閲覧可能な状態でなければならない。
地方自治法 第百十五条 普通地方公共団体の議会の会議は、これを公開する。但し、議長又は議員三人以上の発議により、出席議員の三分の二以上の多数で議決したときは、秘密会を開くことができる。
延岡市議会基本条例 (会議の公開) 第7条 議会は、開かれた議会を実現するため、本会議のほか、全ての会議を原則として公開する。
不法行為15 (議案書の不開示)
1. 甲は、平成25年2月24日、延岡市議会議長、及び延岡市長に対して2月26日から開かれる第11回延岡市議会(定例会)会議に提出された議案書の共有、配布を求めたが、理由の説明なく拒否された。
イ,平成25年2月24日:甲は丙に対して電子メールにより、26日から開かれる第11回延岡市議会(定例会)の議案書の共有を求めた。
ロ,26日午前中に被告(福島昌宏議会事務局)から別件で電話があり、翌日10時の会合を約束した。
ハ,27日10時 会合(福島昌宏議会事務局、本部仁俊議員、上田美利議員)の最後に議案書について尋ねると、予備はある、と言った。
ニ,予備の一部の配布を求めたが、拒否されたので翌日28日までに最終回答がなければ裁判を求めることを通告した。
ホ,回答期限までに回答はなかった。
ヘ,延岡市長宛のメールに対しては、応答がなかった。
3.
本件不作為は次の理由により違法である。
地方自治法第百十五条の会議公開原則に反するものである。憲法上の市民主権、表現の自由、参政権の侵害である。
地方自治法 第百十五条 普通地方公共団体の議会の会議は、これを公開する。但し、議長又は議員三人以上の発議により、出席議員の三分の二以上の多数で議決したときは、秘密会を開くことができる。
不法行為16 (選択の自由)
1. 甲は、平成25年3月18日、延岡市長(以下、丙という)に対して、憲法上の市民主権、表現の自由、参政権、及び延岡市情報公開条例の規定により、情報公開請求を行った。
2.
丙は、平成25年3月21日、1の請求に対して、延総第134号「行政文書開示請求書補正要求書」により、補正要求を行った。
補正を求める事項: 延岡市情報公開条例第4条1項で、開示の請求は書面を提出してしなければならないと規定されており、電磁的記録は書面に該当しないため、書面の開示請求書を直接又は郵送にて提出してください。
3. 本件補正要求は、次の理由により違法である。
電子メールは書面である。紙の書面を強要することは表現の自由の侵害である。 憲法第13条に規定される、自由及び幸福追求権、選択の自由の侵害である。
高度情報通信ネットワーク社会形成基本法第二十条(行政の情報化)、第一条(目的)、第三条(すべての国民が情報通信技術の恵沢を享受できる社会の実現)、第五条(ゆとりと豊かさを実感できる国民生活の実現)、第六条(活力ある地域社会の実現及び住民福祉の向上)、第十一条(国及び地方公共団体の責務)、第十六条(高度情報通信ネットワークの一層の拡充等の一体的な推進)の規定に反するものである。
(強要)
刑法第二百二十三条 生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、三年以下の懲役に処する。
(公務員職権濫用)
刑法第百九十三条 公務員がその職権を濫用して、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害したときは、二年以下の懲役又は禁錮に処する。
第十三条 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
情報開示請求書には押印、署名は必要とされていない。
4. 甲は、違法性について丙に説明したが、その後も同様の強要を何度も繰り返した。
甲はFAX書面でも開示請求書を提出したが、丙は次のとおり補正要求を行った。
補正を求める事項: 延岡市情報公開条例第4条第1項で、開示の請求は書面を提出してしなければならないと規定されており、ファックスによる申請は認めていないため、書面の開示請求書を直接又は郵送にて提出してください。
FAXであっても、郵送であっても、提出先に届くのは紙面であり、物理的には何ら変わることのない書面である。
どのような方法で提出先に提出するかは、個人の自由な創意工夫により、選択されるものである。特定の方法を強要することは自由の侵害である。
丙の補正要求履歴
FAX書面開示請求書に対する丙の補正要求書
平成25年3月29日 延総第141号
平成25年3月28日 延総第138号
延総第137号 延総第139号 延総第140号
電子メール書面開示請求書に対する丙の補正要求書
平成25年4月17日 延総第13号
平成25年4月16日 延総第12号 延総第11号 延総第10号 延総第9号
平成25年4月10日 延総第5号
平成25年3月21日 延総第134号
不法行為17 (表現の自由)
1. 甲は、平成25年3月4日11:34、延岡市議会議長(以下、乙という)に対して、憲法第十六条の規定により請願書5件を電子メール書面で提出した。その際に、「請願書」として受理されることを第一希望とし、「陳情書又はこれに類するもの」として受理されることを第2希望とすること、「請願書」とするか「陳情書又はこれに類するもの」とみなすかは議会内部の問題であること、を説明する書面を添えた。
延岡市議会会議規則 第140条 (陳情書の処理)議長は、陳情書又はこれに類するもので、その内容が請願に適合するものは、請願書の例により処理するものとする。
延岡市議会会議規則第 134条 請願書には、邦文を用いて、請願の趣旨、提出年月日、請願者の住所及び氏名(法人の場合には、その名称及び代表者の氏名)を記載し、請願者が押印をしなければならない。
2 請願を紹介する議員は、請願書の表紙に署名又は記名押印をしなければならない。
2.
延岡市議会事務局 議事係 福島昌宏(以下、Fという) は、平成25年3月4日21:10、請願書の中の「請願」という文字を「陳情」に改めなければ受理しない旨の返信があった。提出期限は、翌日の平成25年3月5日(火)午前10時であることも通知した。
---------- 転送メッセージ
----------
From: 延岡市議会事務局
<gikai@city.nobeoka.miyazaki.jp>
日付: 2013年3月4日 21:10
件名: Re: 請願書5件
岷民蟬 信 様
平成25年3月4日付け「請願書5件」と題して送付いただきましたメールにつきまして次のとおり、回答いたします。
今回、ご送付いただいた請願書につきましては、請願書の提出要件であります議員の紹介という要件が満たされておりません。
議会に請願する場合の手続につきましては、地方自治法第124条において「普通地方公共団体の議会に請願しようとする者は、議員の紹介により請願書を提出しなければならない。」と規定されており、議員の紹介によることが要件となっておりますので、請願書としての提出をご希望される場合は、延岡市議会議員の紹介によりご提出いただくことになります。
請願書としての提出ができない場合でも、使用される文章中の文言等を「陳情」に改めていただいた上で、陳情書としてご提出いただくことは可能です。
提出いただく場合の方法ですが、請願書の場合は、持参・郵送どちらでも可能ですし、請願の紹介議員が持参することも可能です。また、陳情書の場合も、持参・郵送どちらでも提出は可能です。提出後の取り扱いにつきましては、議会で判断されることになります。
なお、今期定例会におきます請願書・陳情書の提出期限は、平成25年3月5日(火)午前10時となっておりますので、ご注意ください。
なお、岷民蟬様からのメールにおきまして、持参した場合は紙、インク、交通費、時間労力費等の経費を請求される可能性があるとのことですが、請願書又は陳情書を提出された方に対して、当該請願書又は陳情書の作成に要した経費や提出に要した交通費等を負担することはいたしておりませんので、ご理解ください。
==================================
延岡市議会事務局 議事係 福島昌宏
http://www.city.nobeoka.miyazaki.jp/
mailto:gikai@city.nobeoka.miyazaki.jp
Tel.0982-22-7029
Fax.0982-31-0010
==================================
3.
甲は 2.のメールを3月5日の早朝に開封した。7:27分に次のとおり返信し、表現の自由の問題であることを再度説明した。
---------- 転送メッセージ ----------
日付: 2013年3月5日 7:27
件名: Re: 請願書5件
To: 延岡市議会事務局 <gikai@city.nobeoka.miyazaki.jp>
迅速なご回答ありがとうございます。
地方自治法第124条については、憲法13条、16条に違反し、無効と考えられます。憲法第九十八条の規定により効力を有しないこととなります。
「憲法第九十八条 この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。」
私は、憲法上の請願権の行使として書面を提出しているのであり、地方自治法第124条の規定によるものではありません。それを「請願書」とするか「陳情書又はこれに類するもの」とみなすかは議会内部の問題です。「請願」と呼ぶか「陳情その他」と呼ぶかは本人が決定することであり、第三者に強要されるべきことではありません。表現の自由に関わる問題であす。「陳情」に改める必要はないものと考えられます。
私は「請願書」として受理されることを第一希望とし、「陳情書又はこれに類するもの」として受理されることを第2希望とします。しかしながら、「請願書」ではなく「陳情書又はこれに類するもの」として受理された場合、請願書と同様の審議手続きが行われなかった場合は違憲裁判を提起する可能性があります。
これから持参します。
岷民蟬 信
岷民蟬 信
4.甲は、急を迫られていることから念の為に「請願」の語を「陳情」に変換した表紙を準備し、「請願」の語の表紙の下に重ねて、5件の請願書を議会事務局の窓口に提出した。
5. 議会閉会後、議事録を開示請求して確認したところ、1枚目の表紙は破棄されていた。陳情書として処理されていることが確認された。
6. 乙の行為は、甲の表現の自由の侵害である。特定の表現の強要である。個人の尊厳の侵害である。
不法行為18 (請願書の改竄)
1. 乙のFは、不法行為15 で甲が提出した請願書「意見公募手続条例の制定を求める」で別紙2として添付されていた「意見公募手続条例案説明書」(全14頁)を破棄していた。別紙1「意見公募手続条例案」は添付されて綴じられていた。甲が議会運営委員会議事録を閲覧することにより確認された。
(請願書の引用)
件名 意見公募手続条例の制定を求める
1.
要旨
別紙、意見公募手続条例案についての議員の賛否、修正案の表明を求め、議決制定を求める。
2.理由
平成17年6月29日、行政手続法の一部を改正する法律(平成17年法律第73号)が公布された。
この法改正により、国の行政機関は、法律に基づく命令や行政手続上の審査基準などを定めるときには、その案を公示し、広く一般の意見を求め、提出された意見を十分に考慮して命令などを定める手続が盛り込まれ、地方公共団体でも、この法律の第46条の規定により法の趣旨にのっとった必要な措置を講ずることとされた。
このような要因から、市民参加の拡充に伴う市民自治の確立と市の説明責任を果たすなどの透明で開かれた市政を実現するために、市民生活に重要な事案である市の政策等に対する市民の意見を求める手続を市の共通ルールとして定めることが必要である。
別紙1 意見公募手続条例案
別紙2 意見公募手続条例案説明書
2.
F の行為は次の理由により、違法である。
刑法155条、公文書偽造罪に該当する、公文書の改竄である。甲の表現の自由の侵害である。個人の尊厳の侵害である。
刑法 (公文書偽造等)
第百五十五条 行使の目的で、公務所若しくは公務員の印章若しくは署名を使用して公務所若しくは公務員の作成すべき文書若しくは図画を偽造し、又は偽造した公務所若しくは公務員の印章若しくは署名を使用して公務所若しくは公務員の作成すべき文書若しくは図画を偽造した者は、一年以上十年以下の懲役に処する。
2 公務所又は公務員が押印し又は署名した文書又は図画を変造した者も、前項と同様とする。
3 前二項に規定するもののほか、公務所若しくは公務員の作成すべき文書若しくは図画を偽造し、又は公務所若しくは公務員が作成した文書若しくは図画を変造した者は、三年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。
3 前二項に規定するもののほか、公務所若しくは公務員の作成すべき文書若しくは図画を偽造し、又は公務所若しくは公務員が作成した文書若しくは図画を変造した者は、三年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。
F
が破棄して議員の目に触れないようにした「意見公募手続条例案説明書」は、甲が多大な労力を割いて作成したものである。改竄は、本案が採択されないようにするための謀略である。
不法行為19 (本会議)
1. 甲が提出した陳情第13号、陳情第14号として記録されている議案について、乙は延岡市議会の本会議において採決しなかった。それ以外の議案については採決されている。
平成25年 第11回定例会(第7号 3月21日)議事録
次に、議会基本条例制定特別委員会に付託されておりました、陳情第一三号延岡市議会基本条例案に関する意見公募手続の再実施を求める陳情及び、陳情第一四号延岡市議会基本条例案に関する意見の賛否表明を求める陳情の二件につきましては、先ほど議案第一二一号延岡市議会基本条例の制定を全員異議なく可決しましたので、本二件の陳情につきましては、不採択されたものと決定いたします。
次に、議会基本条例制定特別委員会に付託されておりました、陳情第一三号延岡市議会基本条例案に関する意見公募手続の再実施を求める陳情及び、陳情第一四号延岡市議会基本条例案に関する意見の賛否表明を求める陳情の二件につきましては、先ほど議案第一二一号延岡市議会基本条例の制定を全員異議なく可決しましたので、本二件の陳情につきましては、不採択されたものと決定いたします。
本件A「陳情第13号、陳情第14号」はB「議案第一二一号延岡市議会基本条例の制定」に反対する議案であるから、Bの採決より前に、Aの採決に伴う質疑、討論を議員全員に対して求めなければならなかった。
(議事録抜粋)
次に、総務財政委員会委員長の審査結果の報告を求めます。
〔総務財政委員会委員長(稲田雅之君)登壇〕
○総務財政委員会委員長(稲田雅之君) 総務財政委員会における審査結果につきまして、御報告申し上げます。
ただいま議題となっております陳情第一五号電子メール応答四十八時間規則条例の制定を求める陳情外二件につきまして、委員会といたしましては、三月十四日に委員会を開き、慎重に審査を行いました結果、まず、陳情第一五号電子メール応答四十八時間規則条例の制定を求める陳情につきましては、お手元の審査報告書のとおり、市民からの電話やメール、手紙などによる問い合わせの対応についての問題は、行政が迅速な対応に努めるとともに、議会としてもそれが徹底されるよう、チェック機能を果たすことによって解消を図るべきであるという理由により、不採択すべきものと決定いたしました。
続きまして、陳情第一六号延岡市行政手続条例の改正を求める陳情につきましては、お手元の審査報告書のとおり、本陳情の趣旨の一部については理解できる点があるものの、市民生活の方向性を示したり、影響を及ぼすマスタープランや指針を作成するに当たり、所管課が最も効率的な方法で、それぞれ審議会や委員会で学識経験者等の意見を聞いたり、懇話会や意見公募、アンケートを実施するなど、さまざまな分野で市民の意見を聞くように努めているという理由により、不採択すべきものと決定いたしました。
続きまして、陳情第一七号意見公募手続条例の制定を求める陳情につきましては、お手元の審査報告書のとおり、陳情第一六号と同様に、市民生活の方向性を示したり、影響を及ぼすマスタープランや指針を作成するに当たり、所管課が最も効率的な方法で、それぞれ審議会や委員会で学識経験者等の意見を聞いたり、懇話会や意見公募、アンケートを実施するなど、さまざまな分野で市民の意見を聞くように努めているという理由により、不採択すべきものと決定いたしました。
以上、総務財政委員会における審査結果の御報告といたします。
よろしく御審議くださいますよう、お願い申し上げます。
(降壇)
○議長(佐藤 勉君) ただいまの委員長報告について質疑に入ります。質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(佐藤 勉君) 質疑なしと認めます。質疑を終わります。
これより一括討論に入ります。討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(佐藤 勉君) 討論なしと認めます。討論を終わります。
これより陳情第十五号電子メール応答四十八時間規則条例の制定を求める陳情を採決いたします。
本陳情に対する委員長報告は、不採択でありますので、本陳情は採択の可否についてお諮りいたします。
本陳情に対する委員長報告は、不採択でありますので、本陳情は採択の可否についてお諮りいたします。
本陳情を採択することに賛成の皆さんの起立を求めます。
〔起立者なし〕
○議長(佐藤 勉君) 起立者はありません。よって、本陳情は不採択と決定いたしました。
次に、陳情第一六号延岡市行政手続条例の改正を求める陳情を採決いたします。
本陳情に対する委員長報告は、不採択でありますので、本陳情は採択の可否についてお諮りいたします。
本陳情を採択することに賛成の皆さんの起立を求めます。
〔起立者なし〕
○議長(佐藤 勉君) 起立者はありません。よって、本陳情は不採択と決定いたしました。
次に、陳情第一七号意見公募手続条例の制定を求める陳情を採決いたします。
本陳情に対する委員長報告は、不採択でありますので、本陳情は採択の可否についてお諮りいたします。
本陳情を採択することに賛成の皆さんの起立を求めます。
〔起立者なし〕
○議長(佐藤 勉君) 起立者はありません。よって、本陳情は不採択と決定いたしました。
2. 本件不作為は、次の理由により違法である。
乙の不作為は、憲法第14条に規定される法の前の平等に反し、甲の提出議案を差別的に取り扱うものである。甲の表現の自由、個人の尊厳、参政権、を侵害するものである。また、債務の不履行である。
不法行為20 (パブリックコメント)
1. 乙は、平成25年1月16日、「延岡市議会基本条例(案)のパブリックコメント(意見募集)と
題する記事をホームページに掲載した。
意見募集対象: 延岡市議会基本条例(案) (PDFファイル)
意見募集期間: 平成25年1月25日(金曜)から2月12日(火曜)まで
提出された意見の取扱い:提出されたご意見の概要と、それに対する市議会の考え方などについては、募集期間終了後にホームページで一定期間公表いたします。なお、個々のご意見に対して、直接個別の回答はいたしませんので、あらかじめご了承ください。
2. 2月12日の募集期間終了前に、甲が延岡市ホームページで当該記事を確認しようとすると削除されていることが確認された。
3、削除された理由を2月12日 13:23にメールで問い合わせたが、即時応答があるべき問題と考えられるにも関わらず回答はなかった。
説明会資料には意見公募手続に関する「お問い合わせ先」として延岡市議会事務局が規定されていた。その議会事務局が問い合わせに応答しなかった。
4. 甲は、2月12日 19:50に電子メールにて意見書を提出した。
5. 2月13日 13:15にあらためて削除された理由についてメール問い合わせしたが、5日間回答がなかったので、2月18日 9:30に説明責任の所在について最終確認したが応答はなかった。
6. 10日経過後、2月24日 14:30 に、パブリックコメントの結果の公表期間の明示を求めた。乙は結果を公表しないつもりであることが明らかになった。
7. 2月27日10時、議会基本条例特別委員会の福島昌宏議会事務局、本部仁俊議員、上田美利議員との会合が議会事務局で行われた。甲は、提出された意見について、結果を公表しないこと、議会の意見を示さないことは契約違反であることを説明した。
8. 3月11日、乙は結果をホームページ上に公表したが、甲の35項目に対する議会の意見は全く示されていなかった。
上記ご意見に対する市議会の考え方
ご意見として承らせていただきます。
今回の議会基本条例は、議会・議員に関する基本的事項を定めるとともに、市民と議会との関係、また執行機関と議会との関係等を明確にして、条例案目的(第1条)を達成するために制定するもので、制定後は条例の趣旨に沿って、これまで以上に議会・議員が質の向上に努めながら、政策提案型議会の実現や会議での議員間討議、また、議会活動報告会などに努め、その取り組みを幅広い市民の方々に評価していただきたいと考えています。なお、条例の見直しにつきましては、制定後も常に検証しながら、必要に応じて改正してまいりますので、その中で、今回のご意見も含め、多くの市民の方々からのご意見を参考にしながら、より良い条例にしてまいりたいと考えています。
9. 乙の不作為は、債務の不履行である。また、公序良俗違反である。意見を公募しておきながら、それについての意見を示さないのは信義則違反である。不法行為である。
民法 (債務不履行による損害賠償)
第四百十五条 債務者がその債務の本旨に従った履行をしないときは、債権者は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。債務者の責めに帰すべき事由によって履行をすることができなくなったときも、同様とする。
不法行為21 (表現の自由)
1. 甲は、平成25年9月10日午前8:40頃、延岡市議会議長(以下、乙という)に対して、憲法第16条、延岡市議会基本条例第5条3項、延岡市議会会議規則第140条の規定により、延岡市議会で議決されるべき議案6件を提出した。当日が第16回延岡市議会(定例会)会議での提出期限であった。
2. 議会事務局の受付担当者、福島昌宏(以下、Fという。)は、書面の題名を「陳情書」に変更しなければ請願、陳情として採決されない、と脅迫した。
3. この問題は3月の請願書提出時に説明済みであり、提出者の表現の自由の問題であるから「請願書」、「陳情書又はこれに類するもので、その内容が請願に適合するもの」として処理されるべきものであることを甲は説明した。「議案書」を「陳情書」に変更すれば審議され、変更しなければ審議されないのはおかしい、題名が何であっても、その内容で判断されるべきことを説明した。受領印を押すこと、そのコピーを交付することを求めた。
4.
F は表現の自由を尊重しようとせず、受理しようとしなかったが、最後には受領印を押した。
5. 9月24日、第16回延岡市議会が閉会したが、当該議案6件の採決は行われなかった。
6. 本件不作為は、次の理由により違法である。
乙の不作為は、憲法第14条に規定される法の前の平等に反し、甲の提出議案を差別的に取り扱うものである。甲の表現の自由、個人の尊厳、参政権、を侵害するものである。また、債務の不履行である。
結語
0 件のコメント :
コメントを投稿