10月8日、日向市職員の不法行為について、宮崎地方裁判所延岡支部に裁判を求めました。
第一回口頭弁論は、11月27日午前11時、宮崎地方裁判所延岡支部 1号法廷です。
この問題の本質は官民差別、身分差別です。
人種差別、部落差別と同じです。
「White Only」「役人 Only」 「役人のみ」 使用可ということです。
すぐ近くで、公務員がパソコンを使用しているのに、公務員でない国民が使用できないということが、あってよいものでしょうか?
この裁判の意義:
日本国中で蔓延する、官民身分差別、電源使用差別をなくします。嫌がらせ体質をなくします。信義則、思いやりの溢れる社会にします。
表現の自由、高度情報通信ネットワーク社会を形成する権理を確認します。
情報公開制度を改善します。電源使用は当然の権理であることを確認します。
かつて、法廷メモ訴訟 というのがありました。これはその現代版です。
裁判なしに自由なし、です。
第一回口頭弁論は、11月27日午前11時、宮崎地方裁判所延岡支部 1号法廷です。
この問題の本質は官民差別、身分差別です。
人種差別、部落差別と同じです。
「White Only」「役人 Only」 「役人のみ」 使用可ということです。
すぐ近くで、公務員がパソコンを使用しているのに、公務員でない国民が使用できないということが、あってよいものでしょうか?
この裁判の意義:
日本国中で蔓延する、官民身分差別、電源使用差別をなくします。嫌がらせ体質をなくします。信義則、思いやりの溢れる社会にします。
表現の自由、高度情報通信ネットワーク社会を形成する権理を確認します。
情報公開制度を改善します。電源使用は当然の権理であることを確認します。
かつて、法廷メモ訴訟 というのがありました。これはその現代版です。
裁判なしに自由なし、です。
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求裁判状
平成25年10月8日
宮崎地方裁判所延岡支部 民事部 御中
原告 岷民蟬 信
被告 日向市 代表者 市長 黒木 健二
表現の自由侵害事件
訴訟物の価格 金 100,000円
貼用印紙額 金 1,000円
貼用印紙額 金 1,000円
請求の趣旨
1
被告は、原告に対し、金10万円とこれに対する、求裁判状送達の翌日から支払完了まで年5分の割合の遅延損害金を支払わなければならない。
2 裁判費用は、被告が支払わなければならない。
との趣旨の裁決並びに仮執行の宣言を求める。
市民的政治的権理国際規約 (International Covenant on Civil
and Political Rights, 1979) 第十四条、憲法第三十二条、第七十六条により、独立裁判官による裁判を求める。
請求の原因
第1 当事者
1 原告は、延岡市民であり、宮崎県民であり、日本国民である。(以下、甲という)
2 被告は、日向市政府である。(以下、乙という)
第1 当事者
1 原告は、延岡市民であり、宮崎県民であり、日本国民である。(以下、甲という)
2 被告は、日向市政府である。(以下、乙という)
第2 請求の理由
不法行為
1. 甲は、平成25年9月2日、日向市長 (以下、乙という)に対して、憲法上の国民主権、表現の自由、及び日向市情報公開条例の規定により、次の情報公開請求を行った。
開示請求に係る情報:
○
日向市ホームページ開設年から現在までのホームページ維持管理に係る資料
2. 乙は、平成25年9月13日、1の請求に対し、部分開示を行った。
開示の日時及び場所: 9月17日午前9時
日向役所市民情報室
3.
甲は、9月17日午前9時、日向市役所、市民情報室にて開示文書の閲覧を行った。日向市職員が4名同席していた。
4.
甲はメモを取る必要を感じたので、電子ノートと電子メモ機を机の近くの電源コンセントに接続しようとすると、「使用してはいけない」との妨害があった。
5.
甲は、閲覧のためにメモをとること、そのために電源を使用することは正当な権理であること、自由の侵害であることを説明した。市民情報室において、情報公開の実施、閲覧メモのために電源を使用することは、当該公共施設の目的の範囲内の使用であり、テレビや冷蔵庫、洗濯機の使用等の目的外の使用ではないから、水道、冷水器の使用が何人でも可能であることと同様に、電道(電源コンセント)も何人も使用可能であることを説明した。高度情報通信ネットワーク社会形成基本法の規定に反すること、信義誠実原則に反すること、日向市情報公開条例第15条の規定によれば閲覧のための手数料は無料であることを説明した。しかしながら妨害は中止されなかった。
6.
10月7日午前9時から別件の行政情報開示が同様に行われたが、同様に妨害が行われた。近くには少なくとも3箇所に2個づつの電道口(コンセント)があり、いづれも未使用状態であった。甲はその内のひとつに電子ノートのプラグを接続したが、日向市職員は理由なく切断した。
7.
閲覧メモの妨害は、甲の表現の自由、選択の自由(閲覧メモの方法の選択)を侵害するものである。個人の尊重、法の前の平等に反するものである。憲法第13条、21条、14条違反である。日向市職員による妨害は、民法第1条の信義誠実原則に反する職権濫用である。甲に対して害を加えるためのみを目的とする職権濫用である。
公共施設における公職員による電子メモの妨害は、高度情報通信ネットワーク社会形成基本法第1条から第21条までの規定に反するものである。
公共施設における、水道、電道は、その施設の目的の範囲内において、誰でも差別されることなく使用できる資源である。トイレの水道、飲用の冷水器、照明、エアコン、電子ノート、電子メモ機等の使用は、高度情報通信ネットワーク社会形成基本法第5条(ゆとりと豊かさを実感できる国民生活の実現)のための最低限の使用である。
国民の自由な創意工夫が制限されるためには法の規定によらなければならないが、開示文書の閲覧時に電子ノート等の使用のために電道を使用することを制限する法規はない。日向市職員による電道使用制限は法的根拠のない自由の侵害である。罪刑法定主義に反する自由の侵害である。
日向市職員は、職場において、テレビ、冷蔵庫等、事務の遂行に直接関係のない電気製品を使用し、電源を使用している。国民が条例に基づく事務の遂行のために電源を使用することを妨げることのできる法はない。
平成25年6月14日に「世界最先端 IT 国家創造宣言」が閣議決定されている。
国連の経済社会局が、世界各国の「電子政府」について調査した“E-Government
Survey”の2012年版の報告書によれば、電子政府の発達度のランキングでのベスト3は韓国、オランダ、英国で、日本は18位となっている。
日本が世界一に躍り出るためには、「高度情報通信ネットワーク社会形成基本法」の解釈にあたり、韓国の「電子政府実現のための行政業務等の電子化促進に関する法律」の水準以上の基準が求められているものと解されなければならない。公共施設において、とりわけ情報関連施設において、国民が電子ノートを使用するための電源を必要とする場合に、その接続を妨げるようなことは公共の利益、国益に反するものである。砂漠のオアシスにおいて、やっと辿り着いた旅人に対して水源の使用を禁止することに等しい。
8. 乙の不法行為により、甲は深遠な精神的苦痛を被っている。
9. 憲法第12条の規定により、公務員による国民の自由の侵害を排除し、国民の幸福を増進し、公共の利益を増進するためには裁判を求めなければならない。裁判を求めるためには、憲法第十七条の規定により、損害の賠償を求めなければならない。損害額を金銭に換算しなければならないならば、20万円を下らない。故に、総損害額の一部である10万円を請求することとする。
電子政府実現のための行政業務等の電子化促進に関する法律 (韓国の法律第6439号、2001年)
第4条(行政機関の責務)①行政機関は、電子政府の具現を促進して知識情報化時代の国民の生活の質を向上させるようにこの法律を運営して関連制度を改善しなければならない。
②行政機関は、当該機関の電子政府の具現及び運営と関連して次の各号の業務を遂行しなければならない。
1.行政革新と電子政府の具現のための事業間の連係
2.電子化対象業務の処理過程革新
3.情報通信網を通した業務遂行及び行政サービスの提供
4.所属公務員に対する情報通信技術活用能力の向上及び検定
5.電子政府の運営と関連した国民不満事項に対する確認及び迅速な改善
③行政機関は、他の行政機関が電子政府の具現及び運営と関連して情報通信網の連係、行政情報の共同利用等協調を要請する場合には、これに積極的で応じなければならない。
④行政機関は、所管政策の樹立及び執行において第2項各号の事項を優先的に考慮しなければならない。
第5条(公務員の責務)①公務員は、担当業務を電子的処理に適合するように改善することに最大限の努力を傾けなければならない。
②公務員は、担当業務の電子的処理のために必要な情報通信技術活用能力を備えなければならない。
③公務員は、電子的に業務を処理する場合において、国民の便益を行政機関の便益より優先的に考慮しなければならない。
第2章 電子政府の具現及び運営原則
第6条(国民便益中心の原則)行政機関の業務処理過程は、当該業務を処理する場合において国民が負担しなければならない時間及び努力が最小化されるように設計されなければならない。
第7条(業務革新先行の原則)行政機関は、業務を電子化しようとする場合には、あらかじめ当該業務及びこれと関連した業務の処理過程全般を電子的処理に適合するように革新しなければならない。
第8条(電子的処理の原則)行政機関の主要業務は、電子化されなければならず、電子的処理が可能な業務は、特別な事由がある場合を除いては、電子的に処理されなければならない。
高度情報通信ネットワーク社会形成基本法 2001年 (目的)
第一条
この法律は、情報通信技術の活用により世界的規模で生じている急激かつ大幅な社会経済構造の変化に適確に対応することの緊要性にかんがみ、高度情報通信ネットワーク社会の形成に関し、基本理念及び施策の策定に係る基本方針を定め、国及び地方公共団体の責務を明らかにし、並びに高度情報通信ネットワーク社会推進戦略本部を設置するとともに、高度情報通信ネットワーク社会の形成に関する重点計画の作成について定めることにより、高度情報通信ネットワーク社会の形成に関する施策を迅速かつ重点的に推進することを目的とする。
(定義)
第二条
この法律において「高度情報通信ネットワーク社会」とは、インターネットその他の高度情報通信ネットワークを通じて自由かつ安全に多様な情報又は知識を世界的規模で入手し、共有し、又は発信することにより、あらゆる分野における創造的かつ活力ある発展が可能となる社会をいう。
(すべての国民が情報通信技術の恵沢を享受できる社会の実現)
第三条
高度情報通信ネットワーク社会の形成は、すべての国民が、インターネットその他の高度情報通信ネットワークを容易にかつ主体的に利用する機会を有し、その利用の機会を通じて個々の能力を創造的かつ最大限に発揮することが可能となり、もって情報通信技術の恵沢をあまねく享受できる社会が実現されることを旨として、行われなければならない。
(経済構造改革の推進及び産業国際競争力の強化)
第四条
高度情報通信ネットワーク社会の形成は、電子商取引その他の高度情報通信ネットワークを利用した経済活動(以下「電子商取引等」という。)の促進、中小企業者その他の事業者の経営の能率及び生産性の向上、新たな事業の創出並びに就業の機会の増大をもたらし、もって経済構造改革の推進及び産業の国際競争力の強化に寄与するものでなければならない。
(ゆとりと豊かさを実感できる国民生活の実現)
第五条
高度情報通信ネットワーク社会の形成は、インターネットその他の高度情報通信ネットワークを通じた、国民生活の全般にわたる質の高い情報の流通及び低廉な料金による多様なサービスの提供により、生活の利便性の向上、生活様式の多様化の促進及び消費者の主体的かつ合理的選択の機会の拡大が図られ、もってゆとりと豊かさを実感できる国民生活の実現に寄与するものでなければならない。
(活力ある地域社会の実現及び住民福祉の向上)
第六条
高度情報通信ネットワーク社会の形成は、情報通信技術の活用による、地域経済の活性化、地域における魅力ある就業の機会の創出並びに地域内及び地域間の多様な交流の機会の増大による住民生活の充実及び利便性の向上を通じて、個性豊かで活力に満ちた地域社会の実現及び地域住民の福祉の向上に寄与するものでなければならない。
(国及び地方公共団体と民間との役割分担)
第七条
高度情報通信ネットワーク社会の形成に当たっては、民間が主導的役割を担うことを原則とし、国及び地方公共団体は、公正な競争の促進、規制の見直し等高度情報通信ネットワーク社会の形成を阻害する要因の解消その他の民間の活力が十分に発揮されるための環境整備等を中心とした施策を行うものとする。
(利用の機会等の格差の是正)
第八条
高度情報通信ネットワーク社会の形成に当たっては、地理的な制約、年齢、身体的な条件その他の要因に基づく情報通信技術の利用の機会又は活用のための能力における格差が、高度情報通信ネットワーク社会の円滑かつ一体的な形成を著しく阻害するおそれがあることにかんがみ、その是正が積極的に図られなければならない。
(社会経済構造の変化に伴う新たな課題への対応)
第九条
高度情報通信ネットワーク社会の形成に当たっては、情報通信技術の活用により生ずる社会経済構造の変化に伴う雇用その他の分野における各般の新たな課題について、適確かつ積極的に対応しなければならない。
(国及び地方公共団体の責務)
第十条
国は、第三条から前条までに定める高度情報通信ネットワーク社会の形成についての基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、高度情報通信ネットワーク社会の形成に関する施策を策定し、及び実施する責務を有する。
第十一条
地方公共団体は、基本理念にのっとり、高度情報通信ネットワーク社会の形成に関し、国との適切な役割分担を踏まえて、その地方公共団体の区域の特性を生かした自主的な施策を策定し、及び実施する責務を有する。
第十二条
国及び地方公共団体は、高度情報通信ネットワーク社会の形成に関する施策が迅速かつ重点的に実施されるよう、相互に連携を図らなければならない。
(法制上の措置等)
第十三条
政府は、高度情報通信ネットワーク社会の形成に関する施策を実施するため必要な法制上又は財政上の措置その他の措置を講じなければならない。
(統計等の作成及び公表)
第十四条
政府は、高度情報通信ネットワーク社会に関する統計その他の高度情報通信ネットワーク社会の形成に資する資料を作成し、インターネットの利用その他適切な方法により随時公表しなければならない。
(国民の理解を深めるための措置)
第十五条
政府は、広報活動等を通じて、高度情報通信ネットワーク社会の形成に関する国民の理解を深めるよう必要な措置を講ずるものとする。
第二章 施策の策定に係る基本方針
(高度情報通信ネットワークの一層の拡充等の一体的な推進)
第十六条
高度情報通信ネットワーク社会の形成に関する施策の策定に当たっては、高度情報通信ネットワークの一層の拡充、高度情報通信ネットワークを通じて提供される文字、音声、映像その他の情報の充実及び情報通信技術の活用のために必要な能力の習得が不可欠であり、かつ、相互に密接な関連を有することにかんがみ、これらが一体的に推進されなければならない。
(世界最高水準の高度情報通信ネットワークの形成)
第十七条
高度情報通信ネットワーク社会の形成に関する施策の策定に当たっては、広く国民が低廉な料金で利用することができる世界最高水準の高度情報通信ネットワークの形成を促進するため、事業者間の公正な競争の促進その他の必要な措置が講じられなければならない。
(教育及び学習の振興並びに人材の育成)
第十八条
高度情報通信ネットワーク社会の形成に関する施策の策定に当たっては、すべての国民が情報通信技術を活用することができるようにするための教育及び学習を振興するとともに、高度情報通信ネットワーク社会の発展を担う専門的な知識又は技術を有する創造的な人材を育成するために必要な措置が講じられなければならない。
(電子商取引等の促進)
第十九条 高度情報通信ネットワーク社会の形成に関する施策の策定に当たっては、規制の見直し、新たな準則の整備、知的財産権の適正な保護及び利用、消費者の保護その他の電子商取引等の促進を図るために必要な措置が講じられなければならない。
(電子商取引等の促進)
第十九条 高度情報通信ネットワーク社会の形成に関する施策の策定に当たっては、規制の見直し、新たな準則の整備、知的財産権の適正な保護及び利用、消費者の保護その他の電子商取引等の促進を図るために必要な措置が講じられなければならない。
(行政の情報化)
第二十条 高度情報通信ネットワーク社会の形成に関する施策の策定に当たっては、国民の利便性の向上を図るとともに、行政運営の簡素化、効率化及び透明性の向上に資するため、国及び地方公共団体の事務におけるインターネットその他の高度情報通信ネットワークの利用の拡大等行政の情報化を積極的に推進するために必要な措置が講じられなければならない。
第二十条 高度情報通信ネットワーク社会の形成に関する施策の策定に当たっては、国民の利便性の向上を図るとともに、行政運営の簡素化、効率化及び透明性の向上に資するため、国及び地方公共団体の事務におけるインターネットその他の高度情報通信ネットワークの利用の拡大等行政の情報化を積極的に推進するために必要な措置が講じられなければならない。
(公共分野における情報通信技術の活用)
第二十一条
高度情報通信ネットワーク社会の形成に関する施策の策定に当たっては、国民の利便性の向上を図るため、情報通信技術の活用による公共分野におけるサービスの多様化及び質の向上のために必要な措置が講じられなければならない。
民法 (信義誠実原則)
第一条 私権は、公共の福祉に適合しなければならない。
2 権利の行使及び義務の履行は、信義に従い誠実に行わなければならない。
3 権利の濫用は、これを許さない。
(解釈の基準)
第二条 この法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等を旨として、解釈しなければならない。
ドイツ民法 第226条 (嫌がらせ禁止)
権利の行使は、それが他人に損害を与える目的のみを有するときには、許されない。
Bürgerliches Gesetzbuch § 226
Schikaneverbot
Die Ausübung eines Rechts ist unzulässig,
wenn sie nur den Zweck haben kann, einem anderen Schaden zuzufügen.
日向市情報公開条例 第14条 公文書の開示は、実施機関が第10条第1項の規定により通知する書面で、指定する日及び場所において行う。
2 開示の方法は、文書、図面又は写真については閲覧又は写しの交付により、電磁的記録についてはその種別、情報化の進展状況等を勘案して実施機関が定める方法により行う。
第15条 (費用の負担) 前条の規定による公文書の開示に係る手数料は、無料とする。
2 前条第2項の規定により公文書の写しの交付(同項の実施機関が定める方法を含む。)を受ける者は、当該写しの交付に要する費用を負担しなければならない。
憲法 第十二条 この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。
市民的政治的自由に関する国際規約第19条
1 すべての者は、干渉されることなく意見を持つ権利を有する。
2 すべての者は、表現の自由についての権利を有する。こ-の権利には、口頭、手書き若しくは印刷、芸術の形態又は自ら選択する他の方法により、国境とのかかわりなく、あらゆる種類の情報及び考えを求め、受け及び伝える自由を含む。
Article 19 1.
Everyone shall have the right to hold opinions without interference.
2. Everyone shall have the right to freedom of
expression; this right shall include freedom to seek, receive and impart
information and ideas of all kinds, regardless of frontiers, either orally, in
writing or in print, in the form of art, or through any other media of his
choice.
添付書類:
証拠書類: 甲1号証 「公文書開示申出回答書」
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