2013年11月20日水曜日

予算執行職員等の賠償責任


地方自治法 に次の規定がありますが、これは違憲であることは明白です。国民主権、法の前の平等に反します。5年という一般時効の規定があるにも関わらず、納税者の監査請求権を1年に制限することは1日に制限することと同様の愚行です。正当性はありません。

第二百四十二条 
2  前項の規定による請求(監査請求)は、当該行為のあつた日又は終わつた日から一年を経過したときは、これをすることができない。ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。




(金銭債権の消滅時効)
第二百三十六条  金銭の給付を目的とする普通地方公共団体の権利は、時効に関し他の法律に定めがあるものを除くほか、五年間これを行なわないときは、時効により消滅する。普通地方公共団体に対する権利で、金銭の給付を目的とするものについても、また同様とする。

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