市議会、市長に対して議案書の共有を求めましたが拒否されました。基本的人権、表現の自由の侵害です。
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求裁判書
裁判所 御中
表現の自由保全事件
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請求の趣旨
1 延岡市議会は、原告に対して、会議の議案書を配布しなければならない。
2 延岡市議会は、原告に対して、会議開催日の10日以上前に議案書を配布しなければならない。
3 裁判費用は、被告が支払わなければならない。
との裁定を求める。
請求の原因
第1 当事者
1 原告は、延岡市民である。
2 被告は、延岡市である。
第1 当事者
1 原告は、延岡市民である。
2 被告は、延岡市である。
第2 事実経過
原告は被告に対して、第11回延岡市議会(定例会)会議に提出された議案書の共有、配布を求めたが、理由の説明なく拒否された。
1,平成25年2月24日:原告は被告に対して別紙メール2件の通り、26日から開かれる第11回延岡市議会(定例会)の議案書の共有を求めた。
1,議案書をHPで公開すること。
2,議案書を電子メールで配布すること。(1が不可能な場合)
3,議案書を郵送配布すること。(1,2が不可能な場合)
1,議案書をHPで公開すること。
2,議案書を電子メールで配布すること。(1が不可能な場合)
3,議案書を郵送配布すること。(1,2が不可能な場合)
2,26日午前中に被告(議会事務局)から別件で電話があり、翌日10時の会合を約束した。
3,27日10時 会合(F議会事務局、A議員、B議員)の最後に議案書について尋ねると、予備はある、と言った。
4,予備の一部の配布を求めたが、拒否されたので翌日28日までに最終回答がなければ裁判を求めることを通告した。
5,回答期限までに回答はなかった。
6,延岡市長宛のメールに対しては、応答がなかった。
法規の適用:
● 請求1について
被告は、憲法の主権在民規定に反し、市民に対して公会議の議案の共有を拒否している。
市民的及び政治的権利に関する国際規約第19条 1項には、「すべての者は、干渉されることなく意見を持つ権利を有する。」
と規定されている。市会議の議案書が公開されないことによって、議案について意見を持つ権利を侵害されている。延岡市政について意見を持つ権利を侵害されている。
同条2項には、「すべての者は、表現の自由についての権利を有する。この権利には、口頭、手書き若しくは印刷、芸術の形態又は自ら選択する他の方法により、国境とのかかわりなく、あらゆる種類の情報及び考えを求め、受け及び伝える自由を含む。」とある。
原告は「自ら選択する他の方法」として、公共の利益が最も大きくなる順に、延岡市ホームページでの公開共有を第一選択方法とし、電子メールでの配信を第二選択肢とし、紙の議案書の配布を第三選択肢とすることを被告に通知した。被告はいずれの方法も、正当な理由の説明なく拒否している。その他の方法も示さなかった。被告は議案書の予備があることを明言したが、それを配布しなかった。それにより、表現の自由が侵害されている。
「受け及び伝える自由」として、原告は他の市民にも議案書の情報、及びそれに関する意見を伝えることを望んでいるが、その自由が妨げられている。
同規約第25条に、「すべての市民は、第2条に規定するいかなる差別もなく、かつ、不合理な制限なしに、次のことを行う権利及び機会を有する。
(a) 直接に、又は自由に選んだ代表者を通じて、政治に参与すること。」
と規定されている。被告が議案書の公開をしないことにより、表現の自由が妨げられ、政治に参与することが妨げられている。延岡市政に参与し、改善することが妨げられることによって、将来に渡る、原告を含む公共の利益が損害を受けることになる。
地方自治法第百十五条には、「普通地方公共団体の議会の会議は、これを公開する。」と規定されている。市民が望む方法によって議案書を公開することなしに、公開していると言うことはできない。違法不公開である。
憲法第十五条に、「すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。」との規定があるが、基本的人権の行使としての市民の要望を無視し、応答説明義務を果たさないことは、全体の奉仕者としての公共的使命を怠るものである。
議案書はもともと電子ファイルとして作成保存されているのであるから、それをホームページで公開することは、印刷配布するよりも費用もかからず、簡単にできることであり、全市民の利益にかなうことである。被告は全体の奉仕者として、最善の方策を選択し、市民の権利伸長をはからなければならない立場にある。
現在、延岡市議会では議会基本条例案を公表しており、その中で「情報公開と市民との協働」が繰り返し謳われている。それにもかかわらず、最低限必要な情報としての議案書の公開さえ行われなかった。民主主義諸国では当然なされることと考えられる議案書の共有が、拒否されたことによる衝撃は計り知れない。
●
請求2について: 現在、市長提出議案書は会議開催日の10日前に議会に提出されることとされている。それと同時に市民に対しても公開されなければならない。会議開催前に議案書が公開されなければ議案についての調査研究のための十分な時間をとることができず、意見を持つことができなくなり、議会に対して意見を提出することができない。表現の自由、政治参与権の侵害となり、会議公開法規違反となる。
憲法第十二条、「自由及び権利は、国民の不断の努力によって、これを保持しなければならない」との規定により、裁判を求める。
関連法規
市民的及び政治的権利に関する国際規約第19条
1 すべての者は、干渉されることなく意見を持つ権利を有する。
2 すべての者は、表現の自由についての権利を有する。この権利には、口頭、手書き若しくは印刷、芸術の形態又は自ら選択する他の方法により、国境とのかかわりなく、あらゆる種類の情報及び考えを求め、受け及び伝える自由を含む。
第25条 すべての市民は、第2条に規定するいかなる差別もなく、かつ、不合理な制限なしに、次のことを行う権利及び機会を有する。
(b) 直接に、又は自由に選んだ代表者を通じて、政治に参与すること。
憲法第二十一条 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
○2 検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。
第十四条 すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
第十五条 公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。
○2 すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。
地方自治法第百十五条 普通地方公共団体の議会の会議は、これを公開する。
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