公的個人認証サービスの電子署名付き「行政文書開示請求書」を電子メール書面で提出したところ、「電磁的記録は書面に該当しないため、書面の開示請求書を直接又は郵送にて提出してください。」と補正要求が来ました。
情報公開の多費用化、困難化、遅延化工作です。
提出方法の選択の自由、幸福追求権の侵害です。
異議申立てしました。
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憲法第13条「個人の最大限の尊重」原理により、市民には開示請求書の届出方法を選択する自由(持参、郵送、Fax、電子メール等)があるということ、特定の方法を強要されることはない、法的根拠なく選択の自由、幸福追求権を制限されることはないことを確認する。
情報公開の多費用化、困難化、遅延化工作です。
提出方法の選択の自由、幸福追求権の侵害です。
異議申立てしました。
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平成25年3月24日
延岡市長 宛
異議申立書
次のとおり、異議を表明する。
2 異議申立てに係る処分
延岡市長が平成25年3月21日、延総第134号「行政文書開示請求書補正要求書」により異議申立人に対して行った、平成25年3月18日付け「行政文書開示請求書」に対する補正要求
3 異議申立てに係る処分があったことを知った年月日
平成25年3月22日
4 異議申立ての趣旨
●
1 補正の利益がないから、今後、同様の補正要求をしないことを求める。
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2 補正要求の理由に正当性が不足しているから、今後、同様の補正要求をしないことを求める。
●3「補正要求書」の「要求」は、「依頼」「必要通知」等に改めることを求める。
5 異議申立ての理由
行政文書開示請求書補正要求書の中に次の記載がある。
「補正を求める事項: 延岡市情報公開条例第4条1項で、開示の請求は書面を提出してしなければならないと規定されており、電磁的記録は書面に該当しないため、書面の開示請求書を直接又は郵送にて提出してください。」
●
電子メールは書面である。
理由1: 経験則により、電子メールを受信した者の前面には、文字が書かれており、文章が書かれている。書かれている面であるから、書面である。電子メール受信可能者=書面受領者である。PDF文書のやり取りによる書面交換は世間一般的に行われているところであり、特殊な事例ではない。電子メールが書面であることを否定することによって得られる利益はない。ペーパーレス化の推進による行政効率化は国策である。
理由2: 申立人は説明文中において、印刷して受け付けるように指示している。(別紙参照)又、総務課の担当者から電話があった時に、「印刷して、受け付けるように」重ねて求めた。印刷した時点で紙の書面となることから、書面に該当する。受領することを妨げることのできる障害はない。
理由3 申立人は念の為に、延岡市発行の住基カードの電子証明書による電子署名を付している。電子署名法第三条により、真正に成立したものとみなされる。押印付き紙書面と同価である。
国民生活の向上及び国民経済の健全な発展に寄与するための法律に基づいて作成されている市民の書面である。
電子署名及び認証業務に関する法律(目的)--------------------------------------
第一条 この法律は、電子署名に関し、電磁的記録の真正な成立の推定、特定認証業務に関する認定の制度その他必要な事項を定めることにより、電子署名の円滑な利用の確保による情報の電磁的方式による流通及び情報処理の促進を図り、もって国民生活の向上及び国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。
第二章 電磁的記録の真正な成立の推定
第三条 電磁的記録であって情報を表すために作成されたもの(公務員が職務上作成したものを除く。)は、当該電磁的記録に記録された情報について本人による電子署名(これを行うために必要な符号及び物件を適正に管理することにより、本人だけが行うことができることとなるものに限る。)が行われているときは、真正に成立したものと推定する。----------------------------------------------------------------------------
理由4 電磁的記録の中には「書面、書籍、図面、画像、動画、音声、音楽、電子証明書、署名、プログラム…」等として分類されるものがある。条例規定の様式第1号の書面として認識されうる形態において提出された開示請求書であるから、書面であり、補正を必要とする特別な理由はない。情報開示請求の目的を達成することを困難にするいかなる障害もない。
非電磁的記録の中には、「紙書面、木簡、図画、写真、壁画、記憶、書籍、記念碑…」等の分類細目がある。電磁的記録であるか否かは、書面であるか否かの判定とは無関係である。
理由5 被申立人は「開示請求に関わる行政文書の名称又は内容」を正確に記載していることから、開示請求書の内容については正確に解読されていること、構成を変更する必要はないことが明らかである。書面でなければ文章として認識できなかったはずである。無意味な補正要求である。
理由6 他の自治体でも延岡市情報公開条例第4条1項の「書面を提出」規定があることは同様であるが、通常の電子メールで受け付けている。
宮城県 http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/jyohokokai/seikyu-mail.html
下野市 http://www.city.shimotsuke.lg.jp/hp/menu000003700/hpg000003612.htm
伊賀市 http://www.city.iga.lg.jp/ctg/07022/07022.html
前橋市 http://www.city.maebashi.gunma.jp/kurashi/8/19/20/001/p005349.html
下野市 http://www.city.shimotsuke.lg.jp/hp/menu000003700/hpg000003612.htm
伊賀市 http://www.city.iga.lg.jp/ctg/07022/07022.html
前橋市 http://www.city.maebashi.gunma.jp/kurashi/8/19/20/001/p005349.html
100年前ではないのであるから、電子メールは書面に該当しないから受け付けないなどと言っている場合ではない。良心による解釈がなされなければならない。民主的な法治国家においては、法律は市民の自由が不当に侵害されないように、全体の奉仕者=公務員の行為を規制し、職権濫用を防止するためのものである。市民の自由及び権利が拡張されるように解釈されなければならない。
以上の理由により、「書面に該当しない」ことは否定された。補正を求められる理由がないことが明らかになった。民法第九十七条により、隔地者に対する意思表示は成立している。
このような無意味な補正要求は、いたずらに行政コストを費やすのみでなく、市民に不必要な負担を強いるものである。往復交通費、時間労務費、選択の自由権、幸福追求権侵害による精神的苦痛等が市民にとって損害となる。百害あって一利ない。誰に対しても利益がない補正要求である。市民に対して、情報公開の困難化、多額化、遅延化を招くものである。情報公開の最小化を招くものである。
憲法第13条「個人の最大限の尊重」原理により、市民には開示請求書の届出方法を選択する自由(持参、郵送、Fax、電子メール等)があるということ、特定の方法を強要されることはない、法的根拠なく選択の自由、幸福追求権を制限されることはないことを確認する。
情報公開条例の目的、趣旨に応じた手続運用がなされなければならない。補正理由が情報公開条例の目的、趣旨に合致するものであるか否か、判別されなければならない。
不必要な制限により、市民の情報取得権、表現の自由、政治参与権が抑圧されることのない運用がなされなければならない。
●「補正要求書」の「要求」は、今後、「依頼」「必要通知」等に改めることを求める。
理由:「公正で民主的な行政の推進に資することを目的」としている情報公開条例の手続き上の様式で、「全体の奉仕者」が「民主」に対して「要求」はふさわしくない。市民による「全体の奉仕者」に対する「請求」に対して、「要求」で応じるのは、法治国家における法の前の平等、当事者対等の原則にも反している。他の自治体では「依頼書」「通知書」等になっている。
このような、全体の奉仕者の、市民に対する姿勢が市民の絶望感を醸造し、自殺率増加を招く原因となる。3月は延岡市の自殺対策強化月間である。
宮崎県の自殺対策:
関連法規
市民的及び政治的権利に関する国際規約第19条
1 すべての者は、干渉されることなく意見を持つ権利を有する。
2 すべての者は、表現の自由についての権利を有する。この権利には、口頭、手書き若しくは印刷、芸術の形態又は自ら選択する他の方法により、国境とのかかわりなく、あらゆる種類の情報及び考えを求め、受け及び伝える自由を含む。
第25条 すべての市民は、第2条に規定するいかなる差別もなく、かつ、不合理な制限なしに、次のことを行う権利及び機会を有する。
(b) 直接に、又は自由に選んだ代表者を通じて、政治に参与すること。
憲法第十三条 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
第十四条 すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
第十五条 公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。
○2 すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。
民法(隔地者に対する意思表示)-------------------------------------------------
第九十七条 隔地者に対する意思表示は、その通知が相手方に到達した時からその効力を生ずる。
2 隔地者に対する意思表示は、表意者が通知を発した後に死亡し、又は行為能力を喪失したときであっても、そのためにその効力を妨げられない。------------------------
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