平成25年3月2日
「請願書」と「陳情書又はこれに類するもの」について
延岡市議会議長 宛
憲法に、「憲法第十三条 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
憲法第十六条 何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。
憲法第九十八条 この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。」
と規定されている。憲法の根底原理である「個人の尊厳」「個人の尊重」により、請願する権利は第三者によって侵害されることはできないものであり、「議員の紹介」が必要とは考えられない。
「延岡市議会会議規則第134条 請願書には、邦文を用いて、請願の趣旨、提出年月日、請願者の住所及び氏名(法人の場合には、その名称及び代表者の氏名)を記載し、請願者が押印をしなければならない。
2 請願を紹介する議員は、請願書の表紙に署名又は記名押印をしなければならない。」
と規定されているが、「請願を紹介する議員」があった場合は「記名押印をしなければならない。」
なかった場合はしなくてもよい、と解釈される。「請願を紹介する議員」が記載事項として必要不可欠とは規定されていない。
地方自治法第124条については、憲法13条、16条に反し無効と考えられる。憲法第九十八条の規定により、効力を有しないこととなる。
本日提出の請願書は、地方自治法第124条の規定によるものではなく、憲法十六条の規定による請願書である。
本書面は憲法上の請願権の行使として提出されているのであり、それを「請願書」とするか「陳情書又はこれに類するもの」とするかは議会内部の問題である。「陳情」については憲法上の規定がない。請願と呼ぶか陳情その他と呼ぶかは本人が決定することであり、第三者に強要されるべきことではない。表現の自由に関わる問題である。
私は「請願書」として受理されることを第一希望とし、「陳情書又はこれに類するもの」として受理されることを第2希望とする。しかしながら、「請願書」ではなく「陳情書又はこれに類するもの」として受理された場合、請願書と同様の審議手続きが行われなかった場合は違憲裁判を提起する可能性がある。
万一、憲法上の請願権の行使としての本日提出書面の受理が適時になされない場合は、基本的人権の侵害として、裁判を求めることが不可避となる。
24時間以内に提出された請願書についての受理番号の通知を求める。
以上
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平成25年3月4日
「請願書」を「陳情書又はこれに類するもの」とみなすこと、「陳情」に改める必要はないことについて
延岡市議会議長 宛
「請願書としての提出ができない場合でも、使用される文章中の文言等を「陳情」に改めていただいた上で、陳情書としてご提出いただくことは可能です。」
との議会事務局からの返信があった。
私は、憲法上の請願権の行使として書面を提出しているのであり、地方自治法第124条の規定によるものではない。それを「請願書」とするか「陳情書又はこれに類するもの」とみなすかは議会内部の問題である。「請願」と呼ぶか「陳情その他」と呼ぶかは本人が決定することであり、第三者に強要されるべきことではない。表現の自由に関わる問題である。「陳情」に改める必要はないものと考えられる。
私は「請願書」として受理されることを第一希望とし、「陳情書又はこれに類するもの」として受理されることを第2希望とする。しかしながら、「請願書」ではなく「陳情書又はこれに類するもの」として受理された場合、請願書と同様の審議手続きが行われなかった場合は違憲裁判を提起する可能性がある。
以上
--------------------- 追加のメール 3月6日
● 表現の自由について
>> 請願書としての提出ができない場合でも、
議会の立場としては、
「議員の紹介付きの請願書」と「議員の紹介なしの請願書」
「議員の紹介なしの請願書」を提出してはいけない、
「議員の紹介なしの請願書」は受理してはいけない、
「議員の紹介なしの請願書」は「請願」
請願書についてはタイトルを「請願書」
「要望書、提言書、意見書、要求書、請求書、陳情書、希望書、
など、提出者の自由表現にゆだねられています。
「請願」を「陳情」と改めないと受理しないというようなことは、
(強要)
刑法第二百二十三条 生命、身体、自由、
強要が公務員によって行われることは、
(公務員職権濫用)
刑法第百九十三条 公務員がその職権を濫用して、人に義務のないことを行わせ、
議会規則第134条の記載事項が満たされていれば、
その上で、第140条の規定によって「
(請願書の記載事項等)
第134条 請願書には、邦文を用いて、請願の趣旨、提出年月日、
(陳情書の処理)
第140条 議長は、陳情書又はこれに類するもので、
第134条と第140条の趣旨は、「表現言論の自由」、「
「請願及びこれに類する書面」の提出者としては、
自分の領域と、他人の領域の区別、議会内の領域と、
同様に、パブリックコメントの結果を公表しない、
公表されるはずであった言論意見が、
これが言論の府であるべき議会によって行われることがあるとすれ
憲法第二十一条 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、
○2 検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、
よろしく熟慮願います。
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