平成 27 年(ワ)第 28 号 表現の自由及び参政権侵害事件
の被告の答弁書に対する反論書を提出の際に新論点があったのでこちらの控訴理由書にも補充提出しておきました。
控訴理由書:表現の自由及び参政権侵害控訴事件 平成27年(ネ) 第138号
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の被告の答弁書に対する反論書を提出の際に新論点があったのでこちらの控訴理由書にも補充提出しておきました。
控訴理由書:表現の自由及び参政権侵害控訴事件 平成27年(ネ) 第138号
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平成27年12月10日
平成27年(ネ) 第138号 表現の自由及び参政権侵害控訴事件
控訴人 岷民蟬
被控訴人 延岡市
原審 宮崎地方裁判所延岡支部 平成25年(ワ)第137号
弁論書、弁論再開申立書
福岡高等裁判所宮崎支部 民事部 御中
控訴人 岷民蟬
1.
平成27年10月27日付控訴理由書3頁24行目、「3.判決書24頁6行 争点3について」 次の通り補充する。
判決書24頁23行: 延岡市区長連絡協議会とは、~ 被告とは独立した団体である
25頁14行: 区長連絡協議会は,被告から独立した任意の団体であり
事実誤認である。独立した団体ではなく、任意の団体でもないことについて、甲107,108,109号証を提出する。
甲107号証、飛石自治公民館館則(規約)
原告の居住する地域の市政連絡員が区長=館長=代表者である飛石自治公民館の館則=規約である。
規約に「第4条1「(へ)その他一般行政に関する事項」と規定されており、総会資料(甲108)において、「行政部」とあるように、飛石自治公民館は延岡市の行政事務を行っている。飛石自治公民館の代表者=区長=市政連絡員であり、延岡市区長連絡協議会は延岡市に従属する行政協議会である。
飛石自治公民館の「第1回役員会のお知らせ」(甲109)によれば、飛石自治公民館=区の役員会で「行政報告」の項目があり、飛石自治公民館が延岡市の行政末端組織である事実が証明されている。
この役員会が、平成24年4月度北川町市政連絡員(区長・自治公民館長)会議(甲75)を承けて行われている。毎月同様の役員会が開かれている。
甲75号証の16枚目32頁には、「平成24年度日本赤十字社・社資募集について(お願い)」と題する文書があり、「北川町総合支所市民サービス課」が文書作成者であり、集金場所である事実、延岡市長首藤正治が区長・班長に対して日本赤十字社の社資の集金を要求している事実が証明されている。
区長=市政連絡員は延岡市に従属している。
2. 控訴理由書13頁28行目、「14.争点14 事実誤認の誤判」についての補充
44頁11行:本件開示請求14に係る文書は,物理的には被告庁舎内に存在するとしても,実施機関ではない日本赤十字社宮崎県支部延岡市地区が保有する文書であり,被告職員が組織的に用いるものとして保有しているとはいえないから, 開示対象となる行政文書には当たらないというべきである。
甲75号証の16枚目32頁には、「平成24年度日本赤十字社・社資募集について(お願い)」と題する文書があり、「北川町総合支所市民サービス課」が文書作成者であり、集金場所である事実、延岡市長首藤正治が区長・班長に対して日本赤十字社の社資の集金を要求している事実が証明されている。
延岡市長首藤正治と延岡市の組織である北川町総合支所市民サービス課の職員が組織的に用いていることが明らかである。
開示対象となる文書である。
3. 以上の点について弁論する機会を設けるため、弁論の再開を求める。
4. 民訴法297条によれば控訴審の手続きは第一審の手続きを準用すると規定され、民訴規則179条にも同じ規定がある。
本件控訴審について、民訴規則80条の手続きが行われた形跡がない。
第一審で認否されていない事実に関する具体的な認否を被控訴人が行う機会を設け、訴訟手続の瑕疵を治癒する必要があるから、弁論の再開を求める。
民訴法(第一審の訴訟手続の規定の準用)
第二百九十七条
前編第一章から第七章までの規定は、特別の定めがある場合を除き、控訴審の訴訟手続について準用する。ただし、第二百六十九条の規定は、この限りでない。
民訴規則(第一審の訴訟手続の規定の準用・法第二百九十七条)
第百七十九条 前編(第一審の訴訟手続)第一章から第六章まで(訴え、口頭弁論及びその準備、証拠、判決、裁判によらない訴訟の完結並びに大規模訴訟に関する特則)の規定は、特別の定めがある場合を除き、控訴審の訴訟手続について準用する。
(答弁書)
第八十条 答弁書には、請求の趣旨に対する答弁を記載するほか、訴状に記載された事実に対する認否及び抗弁事実を具体的に記載し、かつ、立証を要する事由ごとに、当該事実に関連する事実で重要なもの及び証拠を記載しなければならない。やむを得ない事由によりこれらを記載することができない場合には、答弁書の提出後速やかに、これらを記載した準備書面を提出しなければならない。
2 答弁書には、立証を要する事由につき、重要な書証の写しを添付しなければならない。やむを得ない事由により添付することができない場合には、答弁書の提出後速やかに、これを提出しなければならない。
3 第五十三条(訴状の記載事項)第四項の規定は、答弁書について準用する。
5. 憲法82条によれば、「憲法第3章で保障する国民の権利が問題となつてゐる事件の対審は、常にこれを公開しなければならない」と規定されているように、国民の基本権の侵害が問題とされている事件については、公正な訴訟手続についての特別な配慮がなされなければならないのであるから、表現の自由及び参政権の侵害が問題となっている本事件の控訴審において、省略的訴訟手続きを採用することは不適切と考えられる。憲法82条、12条に適合しない。
憲法第八十二条 裁判の対審及び判決は、公開法廷でこれを行ふ。
○2 裁判所が、裁判官の全員一致で、公の秩序又は善良の風俗を害する虞があると決した場合には、対審は、公開しないでこれを行ふことができる。但し、政治犯罪、出版に関する犯罪又はこの憲法第三章で保障する国民の権利が問題となつてゐる事件の対審は、常にこれを公開しなければならない。
以上
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