2015年4月8日水曜日

最高裁判所調査官制度は裁判官の独立を侵すもの

裁判官を最高裁判所調査官,事務総局局課長,局付,研修所教官等に充てているなどと、平然と言えること自体が裁判官の独立を犯しています。

「裁判官の一部は,最高裁判所調査官,事務総局局課長,局付,研修所教官等に充てられているが,その余は,事件数等を基準として定められた配置定員に従って,全国の高等裁判所,地方裁判所,家庭裁判所,簡易裁判所に配置されている」
裁判所|第2 裁判官の人事評価の現状と関連する裁判官人事の概況

最高裁判所の判事は独立して裁判をしなければならず、自らの選考により採用した者ではない最高裁判所調査官に法律的判断を伴う事務をされることは、独立侵犯である。
最高裁判所調査官は判事の資格を有する者であり、他人の裁判に従事させることは独立侵犯である。
公募によることなく、特定の判事を、判事の身分のまま、最高裁判所調査官に任命することは独立侵犯である。

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最高裁判所首席調査官等に関する規則」を検索したら出ませんでした。

最高裁判所規則 (秘)  ここにあるのに。

それでここにも置きます。


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最高裁判所首席調査官等に関する規則
昭和43122日最高裁判所規則第S
改正 昭和56326日最高裁判所規則第2
最高裁判所首席調査官に関する規則を次のように定める。
最高裁判所首席調査官等に関する規則
(昭五六最裁規二・改称)
(最高裁判所首席調査官)
第一条 最高裁判所に、最高裁判所首席調査官(以下「首席調査官」という。)を置く。
2 首席調査官は、最高裁判所の裁判所調査官の中から、最高裁判所が命ずる。
3 首席調査官は、最高裁判所の裁判所調査官の事務を総括する。
(昭五六最裁規二・旧本則・一部改正)
(最高裁判所上席調査官)
第二条 最高裁判所に、最高裁判所上席調査官(以下「上席調査官」という。)三人を置 く。
2 上席調査官は、最高裁判所の裁判所調査官の中から、最高裁判所が命ずる。
3 上席調査官は、首席調査官の命を受けて、最高裁判所の裁判所調査官の事務を整理す
る。
(昭五六最裁規二・追加)
(上席調査官を補佐する者の指名)
第三条 首席調査官は、最高裁判所の裁判所調査官の中から、上席調査官の事務を補佐す
る者若干人を指名することができる。
(昭五六最裁規二・追加)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五六年三月二六日最高裁判所規則第二号) この規則は、昭和五十六年四月一日から施行する。

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大法廷首席書記官等に関する規則
昭和2961日最高裁判所規則第9
改正 昭和3031日最高裁判所規則第1号昭和34101日最高裁判所規則第13号昭和38422日最高裁判所規則第5号昭和40129日最高裁判所規則第2号昭和40331日最高裁判所規則第5号昭和42610日最高裁判所規則第6号昭和43420日最高裁判所規則第1号昭和4491日最高裁判所規則第7号昭和45525日最高裁判所規則第4号昭和5323日最高裁判所規則第1号昭和56330日最高裁判所規則第3号平成6630日最高裁判所規則第3号平成91126日最高裁判所規則第6号平成10727日最高裁判所規則第3号平成12719日最高裁判所規則第10号平成16331日最高裁判所規則第7号平成17214日最高裁判所規則第7号平成17727日最高裁判所規則第11号平成19329日最高裁判所規則第3号平成20530日最高裁判所規則第7号平成22317日最高裁判所規則第2号平成23729日最高裁判所規則第2
首席書記官等に関する規則を次のように定める。
大法廷首席書記官等に関する規則
(昭五六最裁規三・改称)
首席書記官等に関する規則(昭和二十五年最高裁判所規則第二十六号)の全部を改正する。
(大法廷首席書記官及び小法廷首席書記官)
第一条 最高裁判所に大法廷首席書記官及び小法廷首席書記官を置く。
2 大法廷首席書記官及び小法廷首席書記官は、大法廷又は当該小法廷に配置された裁判所書記官で最高裁判所の定める基準に該当するものの中から最高裁判所が命ずる。
3 大法廷首席書記官は、最高裁判所の裁判所書記官の一般執務について指導監督し、かつ、 訟廷事務をつかさどる。
4 小法廷首席書記官は、当該小法廷に配置された裁判所書記官の一般執務について指導監督
する。
(昭三八最裁規五・昭四〇最裁規五・昭五三最裁規一・一部改正)
(訟廷首席書記官)
第二条 最高裁判所に訟廷首席書記官を置く。
2 訟廷首席書記官は、大法廷に配置された裁判所書記官で最高裁判所の定める基準に該当するものの中から最高裁判所が命ずる。
3 訟廷首席書記官は、大法廷首席書記官の命を受け、訟廷事務をつかさどる外、大法廷及び
小法廷の庶務に関する事項を整理する。
(昭三八最裁規五・追加、昭五三最裁規一・旧第一条の二繰下・一部改正)
(首席書記官)
第三条 高等裁判所及び地方裁判所に民事の首席書記官及び刑事の首席書記官を、最高裁判所


の指定する家庭裁判所に家事の首席書記官及び少年の首席書記官を、その他の家庭裁判所に首席書記官を置く。
2 最高裁判所の指定する簡易裁判所に民事の首席書記官及び刑事の首席書記官又は首席書記官を置く。
3 首席書記官は、当該裁判所(支部を除く。)の裁判所書記官で最高裁判所の定める基準に該当するものの中から最高裁判所が命ずる。
4 高等裁判所及び地方裁判所の民事の首席書記官及び刑事の首席書記官は、当該裁判所の民事又は刑事の事務を取り扱う裁判所書記官及び裁判所速記官の一般執務について指導監督し、かつ、訟廷」務をつかさどる。
5 第一項の規定による指定を受けた家庭裁判所の家事の首席書記官及び少年の首席書記官は、 当該家庭裁判所の家事又は少年の事務を取り扱う裁判所書記官の一般執務について指導監督し、かつ、訟廷事務をつかさどり、その他の家庭裁判所の首席書記官は、当該家庭裁判所の裁判所書記官の一般執務について指導監督し、かつ、訟廷事務をつかさどる。
6 第二項の規定による指定を受けた簡易裁判所の民事の首席書記官及び刑事の首席書記官は、 当該簡易裁判所の民事又は刑事の事務を取り扱う裁判所書記官の一般執務について指導監督し、かつ、訟廷事務をつかさどり、同項の規定による指定を受けた簡易裁判所の首席書記官は、当該簡易裁判所の裁判所書記官の一般執務について指導監督し、かつ、訟廷事務をつかさどる。
(昭三〇最裁規一・昭四〇最裁規二・昭四〇最裁規五・昭四二最裁規六・一部改正、昭五三最裁規一・旧第二条繰下・一部改正、昭五六最裁規三・平六最裁規三・平一六最裁規七・一部改正)
(知的財産高等裁判所首席書記官)
第三条の二 知的財I猫雷等裁判所に知的財産高等裁判所首席書記官を置く。
2 知的財産高等裁判所首席書記官は、知的財産高等裁判所の裁判所書記官で最高裁判所の定める基準に該当するものの中から最高裁判所が命ずる。
3 知的財産高等裁判所首席書記官は、知的財産高等裁判所の裁判所書記官の一般執務につい
て指導監督し、かつ、訟廷事務をつかさどる。
(平一七最裁規七・追加)
(次席書記官)
第四条 最高裁判所の指定する高等裁判所、地方裁判所及び簡易裁判所に民事の次席書記官及
び刑事の次席書記官を、最高裁判所の指定する家庭裁判所に家事の次席書記官及び少年の次
席書記官、家事の次席書記官又は次席書記官を置く。
2 次席書記官は、当該裁判所(支部を除く。)の裁判所書記官で最高裁判所の定める基準に該当するものの中から最高裁判所が命ずる。
3 第一項の規定による指定を受けた高等裁判所、地方裁判所及び簡易裁判所の民事の次席書記官及び刑事の次席書記官は、裁判所書記官及び裁判所速記官の一般執務(簡易裁判所の民事の次席書記官及び刑事の次席書記官にあつては、裁判所速記官の一般執務を除く。)についての指導監督及び訟廷事務に関し、当該裁判所の民事の首席書記官又は刑事の首席書記官を助ける。
4 第一項の規定による指定を受けた家庭裁判所の家事の次席書記官及び少年の次席書記官は、 裁判所書記官の一般執務についての指導監督及び訟廷事務に関し、当該家庭裁判所の家事の首席書記官又は少年の首席書記官を助け、同項の規定による指定を受けた家庭裁判所の次席書記官は、裁判所書記官の一般執務についての指導監督及び訟廷事務に関し、当該家庭裁判所の首席書記官を助ける。
(昭四三最裁規一・追加、昭四五最裁規四・一部改正、昭五三最裁規一・旧第二条の二繰下・昭五六最裁規三・平一二最裁規一〇・平一六最裁規七・平一九最裁規三・平二三最裁規二・一部改正)
(総括主任書記官)
第四条の二 最高裁判所の指定する地方裁判所に総括主任書記官を置く。


2 総括主任書記官は、当該地方裁判所(支部にあつては、次席書記官の配置された支部に限る。)の部(下級裁判所事務処理規則(昭和二十三年最高裁判所規則第十六号)第四条の部をいう。以下同じ。)又は部とみなされるもの(同規則第十条の二第二項の規定により部とみなされるものをいう。以下同じ。)に配置された裁判所書記官で最高裁判所の定める基準に該当するものの中から最高裁判所が命じる。
3 総括主任書記官は、当該部又は部とみなされるものに配置された主任書記官並びにその指
導監督を受ける裁判所書記官及び裁判所速記官の一般執務について指導監督する。
(平一〇最裁規三・追加、平一六最裁規七・平二二最裁規二・一部改正)
(主任書記官)
第五条 高等裁判所、地方裁判所、家庭裁判所及び簡易裁判所に主任書記官を蹴く。
2 主任書記官は、部又は部とみなされるものに配置された裁判所書記官で最高裁判所の定める基準に該当するものの中から、高等裁判所の主任書記官については当該高等裁判所が、その他の裁判所の主任書記官については当該裁判所の所在地を管轄する高等裁判所が命ずる。
3 主任書記官は、当該部又は部とみなされるものに配置された裁判所書記官及び裁判所速記官の一般執務(主任速記官の置かれている部又は部とみなされるものにあつては、これに配置された裁判所速記官の一般執務を除く。)について指導監督する。
4 高等裁判所、地方裁判所及び家庭裁判所の支部(知的財産高等裁判所及び次席書記官の配置された支部を除く。)又は簡易裁判所(第三条第二項の規定による指定を受けた簡易裁判所を除く。)の主任書記官が二人以上であるときは、上席の主任書記官が、当該支部又は簡易裁判所の裁判所書記官及び裁判所速記官の一般執務について指導監督し、かつ、訟廷事務をつかさどる。
5 高等裁判所、地方裁判所及び家庭裁判所の支部又は簡易裁判所の主任書記官が一人である
ときは、その主任書記官が、当該支部又は簡易裁判所の訟廷事務をつかさどる。
(昭三四最裁規一三・昭四〇最裁規二・昭四〇最裁規五・昭四二最裁規六・一部改正、昭五三
最裁規一・旧第三条繰下・一部改正、昭五六最裁規三・平六最裁規三・平一〇最裁規三・平一
六最裁規七・平一七最裁規七・平一七最裁規一一・平二二最裁規二・一部改正)
(主任速記官)
第五条の二 最高裁判所の指定する地方裁判所に主任速記官を置く。
2 主任速記官は、当該地方裁判所の部又は部とみなされるものに配置された裁判所速記官で最高裁判所の定める基準に該当するものの中から、当該地方裁判所の所在地を管轄する高等裁判所が命ずる。
3 主任速記官は、当該部又は部とみなされるものに配置された裁判所速記官の一般執務に
いて指導監督する。
(昭五六最裁規三・追加、平一六最裁規七・一部改正)
(訟廷管理官)
第六条 高等裁判所及び地方裁判所に民事の訟廷管理官及び刑事の訟廷管理官を、最高裁判所
の指定する家庭裁判所に家事の訟廷管理官及び少年の訟廷管理官を、その他の家庭裁判所に
訟廷管理官を置く。
2 最高裁判所の指定する高等裁判所及び地方裁判所の支部並びに簡易裁判所に民事の訟廷管理官及び刑事の訟廷管理官又は訟廷管理官を、最高裁判所の指定する家庭裁判所の支部に家事の訟廷管理官及び少年の訟廷管理官又は訟廷管理官を置く。
3 訟廷管理官は、当該裁判所の裁判所書記官で最高裁判所の定める基準に該当するものの中から、高等裁判所の訟廷管理官については当該高等裁判所が、その他の裁判所の訟廷管理官については当該裁判所の所在地を管轄する高等裁判所が命ずる。
4 訟廷管理官は、その下に配置された裁判所速記官の一般執務について指導監督し、かつ、 首席書記官、知的財産高等裁判所首席書記官、第五条第四項の上席の主任書記官又は同条第五項の主任書記官の命を受けて訟廷事務(裁判員調整官の置かれている地方裁判所にあつては裁判員及び補充裁判員の選任に関する訟廷事務を、速記管理官の置かれている地方裁判所にあつては速記に関する訟廷事務をそれぞれ除く。)をつかさどる。


(昭三四最裁規一三・追加、昭四四最裁規七・一部改正、昭五三最裁規一・旧第四条繰下・一
部改正、昭五六最裁規三・平一六最裁規七・平一七最裁規七・平二〇最裁規七・一部改正)
(裁判員調整官)
第六条の二 地方裁判所及び最高裁判所の指定する地方裁判所の支部に裁判員調整官を置く。
2 裁判員調整官は、当該地方裁判所の裁判所書記官で最高裁判所の定める基準に該当するものの中から、当該地方裁判所の所在地を管轄する高等裁判所が命ずる。
3 裁判員調整官は、刑事の首席書記官の命を受けて裁判員及び補充裁判員の選任に関する訟
廷事務をつかさどる。
(平二〇最裁規七・追加、平成二二年最裁規二・一部改正)
(速記管理官)
第七条 最高裁判所の指定する地方裁判所に民Fの速記管理官及び刑事の速記管理官又は速記
管理官を置く。
2 速記管理官は、当該地方裁判所(支部を除く0)の裁判所速記官で最高裁判所の定める基準に該当するものの中から、当該地方裁判所の所在地を管轄する高等裁判所が命ずる。
3 速記管理官は、その下に配置された裁判所速記官の一般執務について指導監督し、当該地
方裁判所のその他の裁判所速記官の一般執務についての指導監督に関し、首席書記官を助け、
かつ、首席書記官の命を受けて速記に関する訟廷事務をつかさどる。
(昭五三最裁規一・追加、昭五六最裁規三・平九最裁規六・平一六最裁規七・一部改正)
(他の法令に定める裁判官、裁判所書記官等の権限との関係)
第八条 この規則に定める大法廷首席書記官、小法廷首席書記官、訟廷首席書記官、首席書記
官、知的財産高等裁判所首席書記官、次席書記官、総括主任書記官、主任書記官、主任速記
官、訟廷管理官、裁判員調整官及び速記管理官の権限は、裁判所法(昭和二十二年法律第五
十九号)その他の法令に定める裁判官、裁判所書記官及び裁判所速記官の権限に影響を及ぼ
し、又はこれを制限することはない。
(昭三四最裁規一三・旧第四条繰下・一部改正、昭三八最裁規五・昭四〇最裁規五・昭四三最
裁規一・昭四四最裁規七・一部改正、昭五三最裁規一・旧第五条繰下・一部改正、昭五六最裁
規三・平一〇最裁規三・平一七最裁規七・平二〇最裁規七・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和三〇年三月一日最高裁判所規則第一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和三四年一〇月一日最高裁判所規則第一三号)
1 この規則は,昭和三十四年十一月一日から施行する。
2 この規則の施行前に行われた主任書記官の任命は、この規則による改正後の第三条の規定
によつて行われたものとみなす。
附則(昭和三八年四月二二日最高裁判所規則第五号)
この規則は、昭和三十八年五月一日から施行する。
附則(昭和四〇年一月二九日最高裁判所規則第二号)抄
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四〇年三月三一日最高裁判所規則第五号)
この規則は、昭和四十年四月一日から施行する。
附則(昭和四二年六月一〇日最高裁判所規則第六号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四三年四月二〇日最高裁判所規則第一号)
この規則は、昭和四十三年五月一日から施行する。
附則(昭和四四年九月一日最高裁判所規則第七号)抄
1 この規則は、昭和四十四年十月一日から施行する。
2 この規則施行の際現に訟廷事務主任の職にある者は、別に辞令を発せられないときは、訟廷管理官を命ぜられたものとみなす。


附則(昭和四五年五月二五日最高裁判所規則第四号)
この規則は、昭和四十五年六月一日から施行する。
附則(昭和五三年二月三日最高裁判所規則第一号)抄
(施行期日)
1 この規則は、昭和五十三年二月十五日から施行する。
附則(昭和五六年三月三〇日最高裁判所規則第三号)抄
(施行期日)
1 この規則は、昭和五十六年四月六日から施行する。
附則(平成六年六月三〇日最高裁判所規則第三号)
この規則は、平成六年八月一日から施行する。
附則(平成九年一一月二六日最高裁判所規則第六号)
この規則は、平成九年十二月一日から施行する。
附則(平成一〇年七月二七日最高裁判所規則第三号)
この規則は、平成十年八月一日から施行する。
附則(平成一二年七月一九日最高裁判所規則第一〇号)
この規則は、平成十二年八月一日から施行する。
附則(平成一六年三月三一日最高裁判所規則第七号)抄
1 この規則は、裁判所法の一部を改正する法律(平成十六年法律第八号)の施行の日(平成
十六年四月一日)から施行する。
附則(平成一七年二月一四日最高裁判所規則第七号)
この規則は、知的財産高等裁判所設置法(平成十六年法律第百十九号)の施行の日(平成十
七年四月一日)から施行する。
附則(平成一七年七月二七日最高裁判所規則第一一号)
この規則は、平成十七年八月一日から施行する。
附則(平成一九年三月二九日最高裁判所規則第三号)
この規則は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(平成二〇年五月三〇日最高裁判所規則第七号)
この規則は、平成二十年八月一日から施行する。
附則(平成二二年三月一七日最高裁判所規則第二号)
この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。
附則(平成二三年七月二九日最高裁判所規則第二号)
この規則は、平成二十三年八月一日から施行する。











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