2015年4月9日木曜日

裁判所の不法行為に対する起訴状 第2部

後半です。
裁判所の不法行為に対する起訴状 第一部

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不法行為19 FAX抗告状の不法却下
1.     平成26(ラ許)29号抗告許可申立不許可事件の決定に対して、甲は平成27212日午後1047分頃、特別抗告状を福岡高等裁判所宮崎支部に提出した。
2.     裁判官佐藤明、三井教匡、下馬場直志は次のように却下した
本件記録によれば,抗告人は,ファクシミリを利用して送信することにより当裁判所に特別抗告状を提出し,当裁判所がこれを平成27212日午後1047分頃に受信したことが認められるが,特別抗告状は,ファクシミリを利用して送信するにより提出することができないから(民事訴訟規則311),本件申立ては不適法なものであり,その不備は補正することができないことが明らかである。

3.     本件却下は次の理由により違法である。
4.     憲法32条、16条に適合しない。違憲審査請求権、請願権の侵害である。
いまだ明らかではないことを明らかと断じられている。
「補正することができないことが明らか」 とあるが、ファクシミリにより提出することができないのであれば、その旨の補正を求めることができるにも関わらず、補正を求めることなく却下することは、法的聴聞権、違憲審査請求権、請願権の侵害である。憲法32条、16条に適合しない。裁判所の裁判官ではなく、却下所の却下官となっている。
5.     裁判所は国民の法的聴聞権、裁判請求権、違憲審査請求権、請願権が最大限尊重されるべく運営されなければならないであるから、却下することはやむおえない最終処分でなければならないにもかかわらず、安易に却下することは、裁判官としての使命を忘却していることによるものである。
6.     抗告人にとっては、法律上の期限までに抗告意志があることを裁判所に伝えることが最優先されることであり、期限までに書面で意思表示を完了させることで十分といえる。
7.     民法97条(隔地者に対する意思表示)により、甲のFAX書面により隔地者である裁判所に対する意思表示は提出期限内に効力を発しているのであるから、不備な点があれば補正を求めることで足りるものである。 どのような方法で裁判所に対して書面で抗告の意思表示をするかは、個人の選択の自由(憲法13条、21)であるから、Fax書面を特に差別し、認めないことに合理的な理由があるのでなければ、許されないといわざるをえない。Fax書面も郵送された書面も、持参された書面も形態的には何ら変わりのないものである。Fax書面が何らかの点において、郵送書面よりも質が劣るとは言えないのであるから、Fax書面を差別し、劣等扱いし、否認することに合理性はない。
8.     高度情報通信ネットワーク社会形成基本法により、電子書面でさえ認められなければならない時代なのであるから、紙のFax書面が認められなければならないのは当然である。裁判所には国民の生活を向上させ改善する義務(憲法252)があり、Fax書面を拒絶することは同条に反する。
9.     特別抗告期間が5日と不当に、違憲的に短いことを考慮すれば、期限に間に合わせるために、ファクシミリを使用して書面を送ることには合理性がある。その後の理由書の提出期限が14日設けられていることを考慮すれば、合計19日以内に、特別抗告理由書までの書面を提出することで十分といえる。
10.   いたずらに却下することを急いだ原審決定は、憲法32条に適合しない。
11.   国民利益優先の原則、国民の自由権理最大化の原則は憲法の国民主権原理、民主主義の原理、基本的人権規定等から導かれるものであり、国民の法的聴聞権の最大化に反する。
12.   原審決定は、却下しなくてもよいものを却下しており、Fax以外の書面での再提出を求めることが必要なのであれば、その旨の補正命令を出すことで補正可能であるにもかかわらず、そのような補正を求めることなく却下した原審決定は、国民の法的超聴聞権最大化配慮義務に反するものである。
13.   憲法99条に適合しない。
国民による違憲審査請求について、補正を求めることなく却下することは、憲法擁護義務を履行していないこととなるから、憲法99条に適合しない。
最高裁判所宛の違憲審査請求書を最高裁判所に届けないことは、違憲審査請求権の侵害であり、憲法81条、32条に適合しない。

憲法 第九十九条  天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。
第八十一条  最高裁判所は、一切の法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する終審裁判所である。
第三十二条  何人も、裁判所において裁判を受ける権理を奪はれない。

14.   民事訴訟規則311号は、憲法32条、16条請願権、21条、14条、13条、11条、12条、252(生活向上改善義務)99条、81条に適合しないから無効である。
ファクシミリ書面を差別することに合理的な理由がない。合理的な理由なく、ファクシミリ書面をその他の書面(郵送書面、持参書面、電子書面等)から差別し、不利益待遇を与えることは、平等保護違反である。不当な差別である。合理的な理由なく国民の選択の自由を侵害するものであり、憲法13条に適合しない。
手数料については必要に応じて追納を求めれば足りるのであるから、ファクシミリ書面を禁止することは不当な制限である。表現の自由の侵害である。
15.   憲法14条、13条に適合しない。
Fax書面を差別することは、裁判所から居住地までの距離の違いによって、国民の法的聴聞権の期間制限が実質的に異なることになるから平等保護違反であり、憲法14条に適合しない。
裁判所から居住地までの距離が近い人は、最終期限の日に抗告状が作成されとしても容易に当日中に裁判所に持参して提出できるが、遠隔地の居住者は当日中に提出できない。Fax以外に容易な提出方法はない。
遠隔居住者が当日中に提出できる方法のひとつであるFaxによる提出方法が認められなければ、遠隔居住者に対して、12日抗告状作成期限を短くすることとなり、遠隔居住者は法的聴聞権上の不利益を受けることとなる。法的聴聞権は憲法32条に規定される最も基本的な権理であるから、最大限の尊重配慮が示されなければならならず、いかなる方法での提出であるかにかかわらず、いやしくも紙の書面であるならば、Fax書面も有効とすることに何ら障害はない。
5日が3日になることは、4割減であり、30日が28日になるような6%減とは異なる過剰な較差であり、差別である。
民事訴訟規則311号は、憲法14条に適合しない。
個人の多様性が尊重されていないこととなるのは、憲法13条に適合しない。

市民的政治的権理国際規約  19
1 すべての者は、干渉されることなく意見を持つ権理を有する。
2 すべての者は、表現の自由についての権理を有する。この権理には、口頭、手書き若しくは印刷、芸術の形態又は自ら選択する他の方法により、国境とのかかわりなく、あらゆる種類の情報及び考えを求め、受け及び伝える自由を含む。
3 2の権理の行使には、特別の義務及び責任を伴う。したがって、この権理の行使については、一定の制限を課すことができる。ただし、その制限は、法律によって定められ、かつ、次の目的のために必要とされるものに限る。
(a) 他の者の権理又は信用の尊重
(b) 国の安全、公の秩序又は公衆の健康若しくは道徳の保護

民法(隔地者に対する意思表示)
第九十七条  隔地者に対する意思表示は、その通知が相手方に到達した時からその効力を生ずる。

民事訴訟規則
(申立て等の方式) 第一条 申立てその他の申述は、特別の定めがある場合を除き、書面又は口頭ですることができる。
(裁判所に提出すべき書面のファクシミリによる提出)
第三条 裁判所に提出すべき書面は、次に掲げるものを除き、ファクシミリを利用して送信することにより提出することができる。
一 民事訴訟費用等に関する法律(昭和四十六年法律第四十号)の規定により手数料を納付しなければならない申立てに係る書面

16.   そもそも民訴法3362項の憲法(特別)抗告5日制限規定は、憲法32条、81条、99条、12条、13条、16(請願権)に適合しないから無効である。憲法抗告(特別抗告)の期間を5日以内とすることは、極度に短い日数であり、国民の法的聴聞権、違憲審査請求権、請願権、抗議権を過度に制限するものである。制限に合理性がない。民主的な諸外国の訴訟法では5日以内の抗告期間の例はない。
憲法抗告期間としての5日が正当化されるためには、5日以下の例が少なくとも1国以上示されるべきであるが、示されることは不可能である。
17.   ドイツ民事訴訟法第569条によれば、抗告期間は2週間、憲法(特別)抗告(Rechtsbeschwerde) 575条 は1ヶ月である。
オーストリア民事訴訟法第 521条によれば、抗告期間は2週間、憲法(特別)抗告  505条 は4週間である。
日本の民事訴訟法第332条によれば抗告期間は1週間、憲法(特別)抗告の期間は5日である。
18.   憲法抗告期間がその他の抗告期間より短く制限されているのは、日本のみである。不当に憲法抗告が制限されている。7日でも短すぎるにもかかわらず、さらに2日短くすることに合理性がない。人間の尊厳が侵されている。憲法13条の個人の尊重が侵されている。抗告理由があるかないかの判断がつくまでの時間には個人差があり、判断が早い人と判断が遅い人、判断するための調査時間がすぐに取れる人、取れない人等の個人の多様性が尊重されなければならない。多様性が尊重されず、極度に短い期間に制限することは、憲法13条に適合せず、32条に適合しない。
国民の法的聴聞権を過剰に制限することが意図されなければ、このような極度な期間制限はありえないことである。正義心と良心の呵責を感じることなく、このような極度の期間制限は不可能である。

ドイツ
オーストリア
日本
抗告期間
14
14
7
憲法(特別)抗告
30
28
5

19.   また、民訴法第334条によれば、特別抗告、憲法抗告は執行停止の効力を有しないこととされているのであるから、5日に制限することの合理的な理由がない。国民の憲法的聴聞権を奪う効果があるのみである。憲法32条、81条、99条、12条に適合しない。
20.   民訴法3362項は、憲法第81条に適合しない。
「最高裁判所は、一切の法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する終審裁判所である。」と規定されているが、違憲審査をしないようにするために、憲法抗告(特別抗告)期間を極度に短く制限することは、本条に適合しない。国民の違憲聴聞権を著しく制限するものであり、憲法32条に適合しない。市民的政治的権理国際規約14条に適合しない
21.   民訴法3362項は、憲法第99条、12条に適合しない。国民は憲法を擁護する義務を負っているが、短すぎる抗告期間では、憲法擁護義務を果たすことができない。
22.   憲法第99(憲法擁護義務)98条最高法規、97条、11(侵すことのできない永久の基本的人権)12条自由権理保持努力義務等の規定により、裁判所はあらゆる機会を捉えて迅速に違憲審査を実施しなければならないのであるから、国民から違憲審査を求められれば感謝歓迎すべきであるにもかかわらす、逆に、却下するためにありとあらゆる工夫を凝らして制限を設けること、5日以内のような極度に短い抗告期限を設けること、Faxを禁じて提出方法を困難化することは、国民の法的聴聞権の不合理な制限となり、憲法32条に適合しない。
23.   日本の最高裁判所の判例に相当する、ドイツ連邦憲法裁判所の判例に反する却下決定である。
「行政事件からみた親切な訴訟」『人間の尊厳と司法権』 (木佐茂男著1990) 324頁によれば、ドイツの裁判所では、ファクシミリの訴状でも有効とされている。(11)
出訴期限については、「期間を延長して誰が困るというのか。役人が困ることはないではないか。」というのが常識である。
違憲審査の積み重ねで築き上げられてきたルールである。

『ファックスの判例、BSG v.25.6.1963,E 19,191. その他判例について、Kopp.S. 866; Redeker /vonOertzen,S.471; Ule,S.210f
訴訟上の重要な行為がテレックスで期限間際に行われでも有効である(BVerfG v .14 .5.1985, NJW 1986,S.244)。
権理行使期間末日の1827分に発信され、翌日早朝に裁判所の受付印が押されたテレファックスによる申立につき、連邦憲法裁判所は期間の遵守を認めた。BVerfG v.14.5.1985,NJW 1986,S.244.   (同書325)

これらは、1990年以前のドイツの様子であるが、日本の裁判所が地獄であるかのように対比される。「絶望の裁判所」 瀬木比呂志著は元裁判官によって書かれている。(17) Fax抗告状を却下することで国民を絶望に陥れることは回避されなければならない。

24.   このような人間の尊厳に反する却下決定が安易に行われるのは、裁判官の人間としての尊厳が侵されているからである。上記不法行為911に述べたように、裁判官の独立が侵され、個人としての自由が奪われているからである。自己の人間としての尊厳が奪われている者に、他者の人間としての尊厳を慮ることは不可能である。
憲法763項、22(居住移転職業選択の自由)99(裁判官の憲法擁護義務)12(自由権理保持義務)31条、32条、市民的政治的権理国際規約第14条、裁判所法第48条(身分の保障)に適合しない裁判官、裁判所の構成であることが根本原因である。(民訴法31221)

不法行為20 違憲審査請求権の侵害 平成26年(ク)第288
1.   甲は、最高裁判所に対して複数の特別抗告を提起してきたが、最高裁判所は、いずれについても、次のような内容の画一的なコピー調書(決定)を甲に送付した。
主文
本件各抗告を棄却する。
抗告費用は抗告人の負担とする。
理由
本件各抗告理由は,違憲をいうが,その実質は原決定の単なる法令違反を主張するものであって,特別抗告の事由に該当しない。

平成26年(ク)第288 平成26416 最高裁判所第二小法廷 (23)
平成26年(ク)第401 平成2666 最高裁判所第三小法廷(25)
平成26年(行ト)第63号第64 平成261112 最高裁判所第一小法廷(26)
平成26年(行ト)第72号,第73 平成261215 最高裁判所第一小法廷(27)
平成26(行ト)74 平成27121 最高裁判所第二小法廷(28)
平成26()1186 平成27121 最高裁判所第二小法廷(29)
平成26()1302 平成27121 最高裁判所第二小法廷(30)
平成27()150 平成2736 最高裁判所第三小法廷(31)
平成27()177 平成27318 最高裁判所第二小法廷(32)
平成27年(ク)第229 平成27323 最高裁判所第一小法廷(33)

2.   平成26416日、最高裁判所第二小法廷(千葉勝美、小貫芳信、鬼丸かおる、山本庸幸)による平成26年(ク)第288号の調書(決定)も同じコピーであった。(23)
3.   このようなコピー決定は次の理由により違法であり、不法行為である。(不法行為20)
4.   憲法32条、81条、98条に適合しない。
本件特別抗告人である甲は、「2万円収入印紙の二重納付命令」が憲法に適合するかしないかの審査を求めたものである。 「最高裁判所は、一切の法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定する」という憲法81条の規定のとおりに違憲審査を求めたものである。単に法令違反を主張するものではないことは明白である。(24 特別抗告理由書)
憲法上の国民主権原理、憲法13条、152項、291項、252項、32条、31条、14条、12条に適合しないとの主張がある。法令違反の主張は、あったとしても、補助的なものである。実質が憲法違反の主張であり、法令違反の主張が実質ではない。第二小法廷調書(決定)は、違憲審査の不作為を希求するがあまりに、何が実質であるかを取り違えたものである。本末転倒である。悪意ある錯誤である。職権濫用である。
特別抗告人の違憲審査請求の意志が尊重され、優先されなければならない。国民が主であり、判事公務員が従である。国民の憲法的聴聞権、違憲審査請求権(憲法32条、81)が尊重されなければならない。
憲法違反の主張と法令違反の主張のどちらが実質であるかは、裁判官が決めてよい問題ではなく、抗告人の意志が優先されなければならない問題である。個人の尊重、憲法13による。
単なる法令違反を主張するものと決めつけ、原告の憲法抗告趣旨を尊重しないことは職権濫用である。
法令違反を実質であるかのようにみなし、憲法を軽んじることは、憲法98条の憲法を最高法規とする規定に適合しない。
5.     理由不備であり、民訴法253条に適合しない。憲法32条に適合しない。理由不備の決定は暴力である。
理由「違憲をいうが,その実質は原決定の単なる法令違反を主張するものであって,特別抗告の事由に該当しない。」とあるが、有効な理由とはなっていない。理由といえるものではない。裁判不作為、違憲審査不作為を目的とする虚言である。
実質は原決定の単なる法令違反を主張するもの」と言うのであれば、少なくともどのような法令違反が主張されているのかが具体的に列記される必要があるが、明示されていない。また、その法令違反が、憲法違反との関連性がないことが明らかにされなければならないが、そのような明示がないことは理由不備である。
法令違反を主張するものであるか否かと、憲法違反の主張が違憲であるか否かとは無関係である。
抗告理由についての具体的な言及がなく、理由不備であり、裁判になっていない。憲法問題に関する思考停止であり、裁判放棄状態である。
6.     決定書の文面は、画一的であり、機械的である。判事の資格がなくても、誰にでも作成できるような画一的なコピー決定書である。
本当に裁判したのか否かがわからないような、決定内容にその事件特有の個別性が全く現れていない裁判書は、裁判の不作為を証するものである。手抜き裁判である。
7.     最低限の裁判過程が明らかにされていないのであるから、抗告費用(抗告印紙代1000+特別抗告印紙代1000=2,000)は返還されるべきである。裁判料金を請求しながら、まともな違憲審査がなされていない。国家が国民に提供すべき最低限の裁判サービスの基準に達していない。国民の真摯な法的聴聞権を侵すものであり、憲法32条、市民的政治的権理国際規約14条に適合しない。人間の尊厳を侵すものである。憲法13条、民法1条、2条に適合しない。
これまでの全ての特別抗告について、同じ文面のコピー調書(決定)が出されていることは、全く具体的な裁判が行われていない証拠である。(2533)
8.   民訴法312条の解釈に重大な誤りがある。
法令違反が主張されている場合には、特別抗告の事由とはならない、というような解釈は誤りである。
法令違反と憲法違反の両方が主張されている場合には、特別抗告の事由とはならないというような解釈は誤りである。
そのような明文の規定はない。
法令違反が主張されているか否かにかかわらず、何らかの形で憲法違反が主張されている場合には、特別抗告の事由となる。
法令違反であるか否かに関わらず、憲法違反でありうる。
法令違反でなくても、憲法違反でありうる。
法令違反であっても、憲法違反でありうる。
法令違反と憲法違反の両方を満たす場合もありうる。
どのような場合であっても、憲法違反が主張されている場合には、違憲審査がなされなければならない。
違憲審査の不作為は、憲法81条、32条、99条憲法擁護義務、12条に違反する。
9.     憲法99条に適合しない。憲法問題に関する重度の思考停止症状が顕著である。
法令違反を主張するものであるか否かにかかわらず、憲法違反でありうるのであるから、憲法違反の主張については、一つ一つ丁寧に考察されなければならない。
憲法98条には、憲法の条規に反する法令、命令等は効力を有しないことが規定されており、憲法に反する命令、法令が日常的に存在しうることが想定されているにもかかわらず、憲法違反の主張について一瞥だにされない決定内容は、憲法98条、及び、99条の憲法の擁護義務に違反する。憲法違反の主張に対して、排斥理由を明確に示さないことは、裁判官の憲法擁護義務に違反する。国民の裁判請求権、法的聴聞権を蹂躙するものである。憲法32条、市民的政治的権理国際規約第14条に適合しない。
10.   憲法81条に適合しない。
重要な論点を含むにも関わらず、実質的な違憲審査をしないことは、憲法81条に適合しない。
国民の基本的人権の防御にかかわる極めて重大な問題であるにもかかわらず、違憲審査をしないことは、憲法81条、憲法32条に適合しない。
憲法第81条  最高裁判所は、一切の法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する終審裁判所である。

11.   憲法第99(憲法擁護義務)98条最高法規、97条、11(侵すことのできない永久の基本的人権)12条自由権理保持努力義務等の規定により、裁判所はあらゆる機会を捉えて迅速に違憲審査を実施しなければならないのであるから、国民から違憲審査を求められれば感謝歓迎すべきであるにもかかわらす、逆に、却下するためにありとあらゆる工夫を凝らして制限を設けること、5日以内のような極度に短い憲法(特別)抗告期限を設けること、Faxを禁じて提出方法を困難化すること、憲法違反の主張を単なる法令違反の主張とみなして違憲審査をしないことは、国民の法的聴聞権の不合理な制限となり、憲法32条に適合しない。

不法行為20-2裁判官押印のない違法決定書
12. 民訴規則第50条によれば、決定書には裁判官の記名押印が必要であるが、最高裁判所の決定、及び高等裁判所の決定には押印がなかった。
13. 12,2325262728293031323334号証の12件の最高裁決定にはいずれも裁判官の押印がないことが確認されるので、民訴規則50条に適合しない。当事者抗告人である甲が裁判官の押印を確認できないような決定書は違法無効である。
上記のように、いずれも同一文面のコピー文書であることから、裁判官が関与している決定とみなされることは困難であり、それを裏付けるように、裁判官の押印がないのであるから、記名裁判官以外の者によってなされた違法な決定文書であるといえる。
14. 同様に、関連する高等裁判所の決定書12件にも裁判官の押印はない。違法な決定書である。
15. 昭和27422日昭和26()255仙台高等裁判所秋田支部判例(高裁判例集第54623)によれば、裁判要旨は次のとおりである。
裁判要旨:
一、 判決書に裁判官の署名押印がないときは、理由の如何を問わず、裁判官の作成した判決書ということが出来ない。
二、 判決書に裁判官の署名押印がないときは、控訴審として原判決の内容を知るに由なく、原判決破棄の理由となる。
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail3?id=24843

16. 裁判官の記名押印がなく、裁判官の作成した決定書ということができない決定書が作成されたことは、不法行為である。合法的な最低基準が満たされた裁判サービスが提供されなかったので、債務不履行により、24件分の抗告費用印紙代1000x24=24,000が返還されなければならない。

民訴規則 (決定及び命令の方式等・法第百十九条等)
第五十条 決定書及び命令書には、決定又は命令をした裁判官が記名押印しなければならない。

不法行為21 不法抗告不許可行為
1.  平成2723日、福岡高等裁判所宮崎支部、裁判官佐藤明、三井教匡、下馬場直志は平成26(ラ許)29の決定によって、甲の抗告許可申立を次のように却下した。
 
本件抗告を許可しない。
申立費用は申立人の負担とする。
 
本件抗告許可の申立てについて,申立人が提出した抗告許可申立書及び抗告許可申立理由書の内容は,民事訴訟法3372項所定の事項を含むものとは認められない。

2.  この所為は次の理由により違法である。
3.    理由不備である。憲法32条に適合しない。民訴法253条違反である。暴力裁判である。
原審決定では、「民訴法3372項所定の事項を含むものとは認められない。」とあるが、平成27131日付け、抗告許可申立の理由2頁、2「法令の解釈に関する重要な事項を含む」、及び3.「最高裁判所の判例と相反する判断がある場合に該当する。(民訴法337 )」に記述されている。
民訴法3372項所定の事項が記載されているにもかかわらず、抗告許可しないことは、「決定で、抗告を許可しなければならない。」との規定に反するものである。
所定の事項に該当しないと判断される理由が明示されていない。所定の事項が記載されているにもかかわらず、認められない理由が示されていない。なぜ、含むと認められないのか、という理由が示されなければ、申立人を納得させることができないのであるから、法的聴聞権の侵害となり、憲法32条に適合しない。理由なき決定は、暴力であり、裁判官の職権濫用である。
特別抗告却下決定に対する抗告を却下した原審の決定は、最高裁判所平成21年()第9号同年6月30日第三小法廷決定(裁判集民事23115頁)の判例に反しているのであるから、抗告許可すべき理由に該当する。 それを抗告許可しないことは、「決定で、抗告を許可しなければならない。」との規定に反するものである。不法抗告不許可行為である。(不法行為21-1)
抗告許可されるに値する抗告事件を、闇に葬ることは、国民の真摯な法的審尋請求権を侵害するものであり、憲法32条、及び市民的政治的権理国際規約14条に適合しない。
4.    仮に、最高裁の判例が存在するのであれば、判例を明示して申立人を納得させる必要があるにもかかわらず、明示することなく、最高裁への抗告を拒絶することは理由不備の不法行為である。民訴法253条に適合しない。憲法32条に適合しない。
5.    抗告許可申立理由についての具体的な言及がなく、理由不備であり、裁判になっていない。
決定書の文面は、画一的であり、機械的である。判事の資格がなくても、誰にでも作成できるような画一的な決定書である。
本当に裁判したのか否かがわからないような、決定内容にその事件特有の個別性が全く現れていない裁判書は、裁判の不作為を証するものである。手抜き裁判である。
6.    憲法32条、31条に適合しない。
そもそも原審の決定をした3人の判事と同じ3判事が抗告不許可の裁判をすること自体が不公正である。少なくとも異なる判事によって裁判されなければならない。裁判の公正、適正手続違反である。裁判が公正であるために順守されなければならない適正手続としての、最低限度の基準が満たされていない。憲法32条、31条、及び市民的政治的権理国際規約14条に適合しない。自然法違反の裁判手続である。(不法行為21-2)
7.    同じ裁判官が抗告許可に係る裁判をしなければならないとする法の規定はない。

不法行為22 抗告許可申立の不法却下
1.  平成27313日、福岡高等裁判所宮崎支部、裁判官佐藤明、三井教匡、下馬場直志は平成27(ラ許)5の決定によって、甲の抗告許可申立を次のように却下した。
 
本件抗告を許可しない。
申立費用は申立人の負担とする。
 
本件抗告許可の申立てについて,申立人が提出した抗告許可申立書及び抗告許可申立理由書の内容は,民事訴訟法3372項所定の事項を含むものとは認められない。

2.  この所為は次の理由により違法である。
3.  憲法32条に適合しない。理由不備の暴力裁判である。
原審決定では、「民訴法3372項所定の事項を含むものとは認められない。」とあるが、平成27311日付け、抗告許可申立の理由591011に記述されている。
民訴法3372項所定の事項が記載されているにもかかわらず、抗告許可しないことは、「決定で、抗告を許可しなければならない。」との規定に反するものである。不法抗告不許可行為である。(不法行為22-1)
所定の事項に該当しないと判断される理由が明示されていない。所定の事項が記載されているにもかかわらず、認められない理由が示されていない。なぜ、含むと認められないのか、という理由が示されなければ、申立人を納得させることができないのであるから、法的聴聞権の侵害となり、憲法32条に適合しない。理由なき決定は、暴力であり、裁判官の職権濫用である。
抗告許可されるに値する抗告事件を、闇に葬ることは、国民の真摯な法的審尋請求権を侵害するものであり、憲法32条、及び市民的政治的権理国際規約14条に適合しない。
4.  申立人の主張に反する最高裁の判例が存在するのであれば、判例を明示して申立人を納得させる必要があるにもかかわらず、明示することなく、最高裁への抗告を拒絶することは理由不備の不法行為である。民訴法253条に適合しない。憲法32条に適合しない。理由不備の決定は暴力である。
5.  抗告許可申立理由についての具体的な言及がなく、理由不備であり、裁判になっていない。決定書の文面は、画一的であり、機械的である。判事の資格がなくても、誰にでも作成できるような画一的な決定書である。本当に裁判したのか否かがわからないような、決定内容にその事件特有の個別性が全く現れていない裁判書は、裁判の不作為を証するものである。手抜き裁判である。
6.  憲法32条、31条に適合しない。
そもそも原審の決定をした3人の判事と同じ3判事が抗告不許可の裁判をすること自体が不公正である。少なくとも異なる判事によって裁判されなければならない。裁判の公正、適正手続違反である。裁判が公正であるために順守されなければならない適正手続としての、最低限度の基準が満たされていない。憲法32条、31条、及び市民的政治的権理国際規約14条に適合しない。自然法違反の裁判手続である。(不法行為22-2)
7.  同じ裁判官が抗告許可に係る裁判をしなければならないとする法の規定はない。

不法行為23 不法期日指定
1.  福岡高等裁判所宮崎支部平成26年(行コ)第9号公務談合損失補填請求控訴事件と平成26年ネ第221号全体の奉仕者背任・敬老侮若差別控訴事件の口頭弁論期日は、両方とも同一日時、平成2612171330に指定された。佐藤明、三井教匡、下馬場直志裁判官、山崎迪子書記官が担当していた。
2.  理論的に、同一裁判官が同一日時に複数の事件の口頭弁論を行うことは不可能であり、当事者が同一日時に複数の事件の口頭弁論を行うことは不可能であるから、このような期日の指定は違法である。(不法行為23-1)
3.  当事者が複数の事件について十分な口頭弁論を行う権理を侵害するものである。憲法32条、21条に適合しない。
4.  民訴法87に適合しない。「当事者は口頭弁論をしなければならない」と規定されているが、当事者が同一日時に複数事件の口頭弁論を行うことは不可能であるから、同規定に違反する。
5.  同一日時に指定することにより、裁判官が、審理のための時間を全く取る気がないことが示されており、当事者の憲法上の基本権、法的審尋請求権を侵害するものである。人間の尊厳を侵すものである。憲法13条、32条に適合しない。
6.  当事者が控訴理由、及び答弁書の内容を全て口頭弁論するには少なくとも30分以上の時間を要することが推測されるが、その時間が当初から確保されていなかったことは、口頭弁論必須原則を無視するものである。民訴法87条に適合しない。
7.  この期日の指定の際には控訴人である甲の都合が確認されることなく裁判所によって一方的に決定された。
当事者都合配慮義務違反である。裁判所から100m以内に住所がある被控訴人()は、訴訟専門の公務員であり、いつでも歩いて5分以内に裁判所に出頭できることを考慮すれば、裁判所から110kmの遠隔地に住所があり、車で往復6時間かかる甲に対する不利益供与行為である。平等保護違反である。憲法14条、32条に適合しない。
8.  上述のように理論的に2つの事件の期日には同時に出頭不可能であるから、甲は当該初回口頭弁論期日に出席できなかったが、当日に弁論が終結された。民訴法244条のただし書きに反する不法行為である。相手側の申し出がないのに終結されている。仮に相手側の申し出があったとしても、甲の都合が考慮されずに指定された初回期日は民訴法158条擬制陳述の規定があり、甲の都合は保護されなければならないのであるから、甲の意向が確認されることなくなされた弁論終結、釈明審尋義務が果たされることなくなされた弁論終結は違法である。憲法32条に適合しない。(不法行為23-2)
民事訴訟法(訴状等の陳述の擬制)
第百五十八条  原告又は被告が最初にすべき口頭弁論の期日に出頭せず、又は出頭したが本案の弁論をしないときは、裁判所は、その者が提出した訴状又は答弁書その他の準備書面に記載した事項を陳述したものとみなし、出頭した相手方に弁論をさせることができる。
 第244条 裁判所は、当事者の双方又は一方が口頭弁論の期日に出頭せず、又は弁論をしないで退廷をした場合において、審理の現状及び当事者の訴訟追行の状況を考慮して相当と認めるときは、終局判決をすることができる。ただし、当事者の一方が口頭弁論の期日に出頭せず、又は弁論をしないで退廷をした場合には、出頭した相手方の申出があるときに限る

 (口頭弁論の必要性)
第八十七条 当事者は、訴訟について、裁判所において口頭弁論をしなければならない。ただし、決定で完結すべき事件については、裁判所が、口頭弁論をすべきか否かを定める。
  前項ただし書の規定により口頭弁論をしない場合には、裁判所は、当事者を審尋することができる。


根本不法行為 法定基準外の裁判サービスレベル
1.   裁判官が独立しているといえるためには最低限、次の条件が満たされる必要がある。
一. 裁判官の職席が公募によって補充されていること。
二. 現在の裁判官の職席が公募されていたこと。
三. 現在の職席に自発的に、自ら応募したこと。
四. 公募に対して自ら応じた複数の者の中から公正に選考されていること。
五. 他者の圧力による、転地、転勤、転職、法務省への出向等の経歴がないこと。
六. 裁判官に対して、他者から、転地、転勤、転職、法務省への出向等の働きかけ、勧誘等がないこと。
七. 3年毎の定期的な、転地、転勤、転職、法務省への出向等の経歴がないこと。

2.   甲が原告である事件の担当裁判官は、上の条件のいずれも満たされていなかった。全裁判官は、自由独立を侵されていた。
3.   「裁判官制度の改革について」日本弁護士連合会によれば、最高裁判所事務局は毎年、全裁判官に対して異動を働きかける「裁判官第二カード」の提出を求めている。
4.   裁判所の「裁判官の人事評価の在り方に関する研究会報告書」
(http://www.courts.go.jp/saikosai/iinkai/saiban_kenkyu/jinzai_kenkyu/index.htmlにも同様の「裁判官第二カード」に関する記述がある。
5.   最高裁判所事務局や高等裁判所によって作られた異動原案を示して、その異動に応じることを裁判官に対して求めている。
6.   異動案に従わない裁判官はほぼ皆無である。
7.   このような毎年の異動の働きかけ自体が、裁判官の独立を侵すものである。あたかも裁判官全員が定期的に、3年毎に転勤することが当然であるかのように習慣付ける組織的圧力は全裁判官の独立を根底から侵すものである。
8.   毎年、裁判官総数のほぼ3分の一が異動している。
9.   3年でほぼ全ての裁判官が異動するローテーションが稼働している。
10. 以上の事実により、全ての裁判官の人としての基本的人権、移住定住の自由が侵されており、独立が侵されている。
11. 裁判官の独立が侵されていることは、公正な裁判であるための最低必要条件が満たされていないことになる。憲法763項に適合しない。憲法上、国際人権規約上の裁判サービスレベルに適合しない。国民の「健康で文化的な最低限度の生活を営む権理」を侵害するものであり、憲法251項に適合しない。
12. 独立を侵された裁判官による不法な裁判しか受けられない甲は、基本的人権を侵害されている。
13. 上記不法行為123は、裁判官の独立が侵されていることにより引き起こされているものである。根本原因は、裁判官の不独立であり、それを必然化する軍隊式の定期的強制人事異動システムである。それは裁判所の裁判官を軍隊の軍人と化している。

裁判官制度の改革について[その2]日本弁護士連合会)[PDF]
http://www.kantei.go.jp/jp/sihouseido/dai48/48siryou.html
裁判官制度の改革について
 補職・配置の改革―公募制・応募制への転換―
(ア)応募制の採用
補職・配置について、応募制を採用するべきである。応募制は、補職・配置先の職務、地域を予め明示した上で希望者を募集し、募集に応じた者の中から裁判官推薦委員会が適任者を選び、最高裁に推薦する補職・配置制度である。
応募制を採用する意義は以下のとおりである。
第1に、それは裁判官の自律性を高める機能を有する。応募制では、裁判官は応募しない限りその場所にとどまることになる。これは異動を望まない者がその場にとどまることができるという意味で、後述第3のように、裁判官の独立を実質的に保障するが、他方、異動を望む裁判官は、そのために自ら能動的に行動する必要がある。異動を望む裁判官は、他の候補者と透明で公正な競争をした上で所期の異動を求めていくことになる。裁判官は、自らの資質・能力を最も生かす補職・配置先は何かを考え、裁判官としてのあり方にかかわる自己点検を行うことになる。異動に関し、裁判官に自律した能動的発想が求められることになる。
このような精神活動の能動性は、裁判官が真に独立して積極的にその職務を行うための基盤となるものである。
第2に、それは裁判所にとって補職・配置理念の転換となる。これまでの補職・配置は、最高裁判所人事局に集約された情報に基づいて決定されており、いわば裁判所の内部の事柄であった。応募制の理念は、いわば外に広く人材を求めて、裁判所を、開かれた活力あるものにしようというものである。応募者は、果たして自己の奉職する職場として魅力的なものであるかどうか、という観点から裁判所を見ることになる。裁判所は、そのような視線にさらされることにより、自らをより魅力的なものに変革する必要に迫られることになる。
第3に、それは裁判官の独立性を実質的に保障するものである。応募制では新たな補職・配置を定める場合に、それを希望する者(応募者)だけがその対象となるという意味で、意に反する異動を排し、補職・配置を介しての人事権者の恣意的な管理を排する。補職・配置の手続の主導権が、司法行政担当部署から個々の裁判官らに移る。
応募制をとりながら、選任過程が少数の人による不透明・恣意的な決定によるのでは、裁判官の独立性は実質的には保障されない。ここにいう応募制の下では、市民も参加した下級裁判所裁判官推薦委員会が客観的な基準と応募者に関する豊富な資料に基づき実質的な選考を行って補職・配置先を決めることになる。応募制とこのような選任手続が相まって、裁判官の独立が実質的に保障される。
第4に、それは適任者の選任を得ることにつながる。応募制によって意欲のある者が応募する。それら応募者の透明・公正な競争を通じて、その地位に最も相応しい裁判官が選任されることとなる。
第5に、それは地方分権に資するものである。任地等を明示した応募制をとることで、当該地域で裁判官として働きたいとの意欲をもった者が着任することになる。また、当該地域ブロックの下級裁判所裁判官推薦委員会が地域の実情に合った裁判官を選任することにより、地域に根ざした裁判官を得ることができる。

(イ) 現状の問題点
法律上、裁判官は、その意思に反して転所させられることはない(裁判所法第48)。しかし、現実には、この条文によって転任を拒否することはほとんどない。裁判官は、ほぼ3年に1度の頻度で全国を異動している。希望の多い東京や大阪などの大規模庁に入るときには、一定の経験年数までは「何年後に、最高裁判所の指定する庁に異動する」との一筆を裁判官から出させていることを、最高裁判所も平成12731日付書面で認めている。転任の内示に際し、家族の事情からやむなく転所の自由を主張したらところ、「転任の自由を主張した裁判官は一人もいない。どうしても主張するならば、後任も決まっているから官舎を開けてほしい、事務分配もしない」と言われたという例(大塚喜一「刑事弁護士としての私」『日本の刑事裁判』(現代人文社、1998198頁)まである。
裁判官全体が当然のように異動する。裁判官は、毎年、「裁判官第2カード」を提出して転任についての意見を聞かれる。この状況下では、自分だけが1か所または近隣の通勤可能な範囲の裁判所に居続けることは極めて困難である。しかも、これらの転任は最高裁判所裁判官会議が開かれる前に、事務総局や高等裁判所によって作られた原案を内示して承諾を得る形で行われている(平成12731日付および同年1030日付「司法制度改革審議会からの質問に対する回答」)。かくして転所拒否の自由は形骸化されている。10年後にどこにいるかを自ら決められない生活―その不安定さは、“身分保障”が名ばかりのものになっていることを示している。裁判官の目が、市民や地域にではなく、裁判所内の処遇に向きがちになる原因になっている。もとより裁判の利用者にとってもこれは好ましくない事態である。担当裁判官が原則3年ごとに異動し、かつ同じ庁内でも部が玉突き式に変わる結果、事件途中での裁判官交替が多くなり、訴訟遅延の原因の一つとされている。それが直接主義に反するのはいうまでもない。

(ウ) 諸外国の状況
諸外国でも、事実上、転所が強制されることは裁判官の独立性を危うくするものと考えられている。裁判官の転所しない自由が強固に保障されている。キャリア制度をとるドイツやフランスでも、異動は本人の応募により他所やポストを希望するときのみに行われるとされている。
応募制であれば、本人の自主的意思が尊重され、裁判官の独立を害するおそれはない。日本でも応募制にすべきである。

(エ) 改革の提案
 指定制から応募制への転換
現在のように3年程度ごとに異動し、かつ最高裁判所がそれを指定する制度から、本人の応募によるそれへと変更すべきである。応募の前提として、任意退官や死亡、任期の終了や定年によってポストの空席が生ずる予定がある場合には、広報で告知するなどして周知徹底する必要がある(募集の広告は、例えば、ハワイ州では新聞に、ドイツでは「裁判所時報」にあたる出版物に掲載される)。複数の応募があった場合には、下級裁判所裁判官推薦委員会などの選定機関が、客観的資料をもとに決定する。

  応募制の制度像(a)所長・長官
応募者の中から下級裁判所裁判官推薦委員会などの選定機関が選定する。
裁判官の身分保障の問題ではないので、2年程度の任期制を定め、同じ者が所長や長官として長年とどまる事態を避ける必要がある。(b)総括裁判官総括制は、部の中に上下関係を生じさせるおそれがあるので廃止すべきである(少なくとも輪番制にすべきである)。過渡的には応募制を採用してその裁判所の裁判官の互選とする。1955年の下級裁判所事務処理規則の改正までは、総括の「指名」は最高裁判所が各裁判所(裁判官会議)の意見を聞いて行うことになっていた。同年の改正で、その裁判所長の意見を聞いてこれを行うことに変更された。しかし、大阪地方裁判所の裁判官会議は、1996年までは、裁判官会議での部総括の選挙制を続け、所長は、その結果を尊重することになっていた。
総括指名も裁判官の身分保障の問題ではないので、任期制(12年)を導入すべきである。一度選ばれるとそのまま継続して総括であり続ける形にはすべきでない。
(c)最高裁判所事務総局および高等裁判所事務局長後述の事務総局の改革を行い権限を縮小すべきである。当面、過渡的にはポストごとに分けて公募し、2年程度の任期を決めることが望ましい。最高裁判所事務総局や高等裁判所事務局長に同じ者が長年在任して、これら少数の者のみが情報を掌握することのないようにすべきである。
(d)ポスト以外の配置ポスト以外の配置にも応募制を導入する。希望者がいないところは、弁護士会が責任をもって、当該裁判所への任官者を確保する。また、非常駐庁には、各高等裁判所単位でローテーション派遣・巡回裁判所・非常勤裁判官制度などの方策が考えられる。

 地域ブロック制(選択制)の整備完全な応募制による補職・配置ができれば、本人の主体的意思によって、転任の範囲も事実上限られてくる。しかし、完全な応募制が確立するまではある程度の期間を要すると思われる。そこで過渡的には、現在の問題点を多少とも改善するものとして、地域ブロック制(選択制)を導入すべきである。分権化の流れにも対応し、司法が地域に根づく第一歩になり得る。
任官する際、本人の希望により、ある一つの高等裁判所ブロックに所属することとし、転任は、その高等裁判所ブロック範囲内に限る制度とする。これによって転任しても居所を変更する必要性が少なくなる。あわせて高等裁判所ブロック範囲内の過疎地はその高等裁判所で補うことを明確にする。
高等裁判所ブロック範囲外となる最高裁判所事務総局や調査官については、応募制によるか、あるいは、期間を決めて各高等裁判所から派遣することとする。最高裁判所は、高等裁判所ブロック範囲外への異動希望者の調整のみを行えばよいことになる。
この地域ブロック制は、応募制とも両立し得る。任官と転任の範囲は地域ブロック内とし、長官・所長や部総括はそのブロック内からの応募制にすることなども考え得る。

(補職・配置の各種見解に対する考察
最高裁判所は、「裁判官の異動については、全国津々浦々に設置されている裁判所に裁判官を配置して国民の要求を満たす必要があること、希望の集中する都会地の任地にいる者とそうでない地方の任地にいる者との機会均等を図るといったことなどから避けられぬものであるし、長く同一の任地にいると生じてきがちなマンネリズムという弊害を除去したり、その土地との癒着を避けるといったメリットもある」(最高裁判所事務総局人事局平成12年5月31日付「裁判官の人事評価の基準、評価の本人開示、不服申立制度等について」)とする。
この問題は、裁判官の配置は強制すべきものではないという前提に立って考察すべきである。「国民の要求を満たす」ためには、地方分権の趣旨にのっとり、地域指向の裁判所・裁判官を作ることが本道である。いわば中央集権的に裁判官を其処此処に短期間派遣するようなやり方では、真に地域住民の要求を満たす裁判所・裁判官は生まれない。地域住民とともに地域の社会づくりを担おうという意欲のある裁判官が、地域に根ざして執務することが望ましい。弁護士会が、希望者のいない裁判所には責任をもって任官者を確保するとする趣旨もここにある。
「マンネリズム」も、転任といった他律的手段で克服すべきものではない。地域社会における法の支配に責任を持つとの自覚と不断の自己点検とで、これを避けるべきものである。
「癒着を避ける」との点には管理者的発想が現れている。「癒着」しないのは当然である。それは転任により地域住民から裁判官を引き離すことによって回避すべき問題ではない。地域住民の中に溶け込み、励ましや批判を受ける中で、名誉ある存在としての裁判官のあり方を確立していくことによって確保すべきものである。諸外国においては転所しない自由が強固に保障されているが、構造的に「癒着」が生じていることはない

 最高裁判所事務総局権限の見直し
(ア) 現状の問題点
(3)の冒頭で述べたように、裁判官人事の事実上の決定は最高裁判所事務総局で行われている。最高裁判所裁判官会議の原案を作成し、それがそのまま承認されているのである。転任は最高裁判所裁判官会議が開かれる前に、事務総局や高等裁判所(事務局長)によって作られた原案を内示して承諾を得る形で行われており、昇給については人事局が原案を作り、総括指名・所長人事についても事務総局で原案を作成している。「司法行政については全くの素人で知識も経験もデータもなかった…」(大野正男「弁護士から裁判官へ」(岩波書店、2000102頁)最高裁判所裁判官は口出しのしようがなく、原案を承認することになるのである。現にこの10年に事務総局が原案を作った総括指名・所長人事を裁判官会議で変更された例がないことを事務総局も認めている(平成121030日付「司法制度改革審議会からの質問に対する回答」)。各地の裁判所による司法行政も、事務総局と高等裁判所事務局長の系列で事実上方向性が示されるものが多く、各裁判官会議が実質的に決定する範囲が狭くなっている。また、最高裁判所事務総局は、審議会からの質問で初めて、評価報告の書式や人事関係記録の所在や、大規模庁に入る際に一定の経験年数の裁判官までは、「何年後には、最高裁判所の指定する庁に異動する。」旨の一筆を書かせていることなどを明らかにした。本来公表されてしかるべきものまで、全くベールに覆われていたのである。これ以外にも人事制度で不明な部分は多々あり、いまだ裁判官人事制度の全体像は明らかではない。また、各地での司法行政も一部の裁判官だけが関与することが多くなっている。このように、現在の人事制度や司法行政は不透明であり、最高裁判所事務総局を中心とする一部の裁判官のみが把握していると言っても過言ではない。客観性が担保されておらず、不透明な部分が多い。これらを改革する必要があることは明らかである。この事務総局や司法行政組織の肥大化に対しては、事務総局出身者から、「…司法行政を過大視し結果的には無意識にせよ「行政優位」の考えに支配されていることになりはしまいか」。「…若し裁判所にこのこと(司法行政官として裁判の実務を離れたポストのみを歩ませること)が行われるなら、それは司法行政独占の弊を生ずる…」。「…同一人を繰返して事務局系統に勤務させる例が漸く多くなっているので殊に懸念される…」(鈴木忠一「わが国司法の現状と問題点」ジュリスト265号(19631213頁。鈴木忠一氏は元司法研修所長・元最高裁判所人事局長である)と臨時司法制度調査会発足当時にすでに懸念の声があがっている。しかし、その後の推移は事務総局権限の更なる増大、同一人の事務総局勤務固定化の方向をたどり、懸念が現実のものとなり更に強化されているのである。

(イ)改革の提案―権限の分散と透明化と外部参加―
裁判所法上は、事務総局は「最高裁判所の庶務を掌らせるため、最高裁判所に事務総局を置く」(第13条)とされている。本来は庶務を行う部署が肥大化し、問題点で指摘したような強大な実質的司法行政権限を握っている。これを本来の庶務を行う機関に戻し、裁判所法の予定する各裁判官会議による司法行政に戻すべきである。地方分権の趣旨にも沿うことになる。
 司法行政上の機能の分散最高裁判所裁判官会議がすべてにわたって事務総局や各裁判所に実質的コントロールを及ぼすことは不可能である。各地の裁判官会議や高等裁判所ブロック単位で基本的に司法行政を行うシステムにし、事務総局はその調整のみとすべきである。任用は推薦委員会、転任は応募制ということになれば、総務・人事・経理の官房3局は全国に関係する経理的な面と事務補佐的な面に縮小できる。他の部署についても、高等裁判所ブロック単位を基本とし、縮小を図ることができる。また、任期を決めて応募制にし、事務総局に長期間在任しないようにすべきである。
これとあわせて、各地の裁判官会議や高等裁判所ブロック単位での司法行政の実質化を図っていく必要がある。現在の裁判官会議は所長や常置委員会にほとんどの権限を委譲しており、裁判所法の予定する司法行政上の機能を果たせていない。再度活性化して、裁判官会議として国民に負託された責務を担っていくようになる必要がある。
 透明化
各地の裁判官会議や高裁ブロック単位で司法行政の主な部分を担い、かつ外部者参加をすることにより透明化を図るべきである。事務総局の職務についても同様で、できる限り透明化すべきである。従前は公表されていた裁判官会同や裁判官協議会の内容も公表されなくなっている。また、諸外国に派遣した裁判官による外国制度調査も、一部発表されているにすぎない。
これらは本来公表されるべき情報なのである。応募制や人事評価開示をすることにより、公開できない情報は極めて限られることになる。
 裁判所外からの参加弁護士・学者・民間人等を、事務総局や高等裁判所事務局の人事関係担当部署に参加させることにより、人事の客観性を担保すべきである。

 人事制度改革の継続的チェック
人事制度改革は長期にわたるので、審議会で方向性を出すだけでなく、それを実現できるようにするためのチェック機関は必須である。今後の推進機関の中にこのチェック機関をはっきりと位置づけ、より透明で客観的な人事制度を確立していく必要がある。

原告の損害:
1.     被告による不法行為は、故意又は過失によるものである。
2.     被告による不法行為は、原告の自由権理を侵害し、精神的苦痛損害を与えざるをえなかった。
3.     原告の損害は、次表のとおりであり、合計8,243,160円を下らない。
4.     原告は、被告に対し、総損害額の一部である10万円以上の賠償を求める。
5.     憲法第17条、国家賠償法及び、民法第709条、710条の規定により、被告は、あらゆる不法行為によって原告に与えた損害を賠償する義務がある。
6.     憲法12条により、国民は不断の努力によつて、自由権理を保持する義務がある。

不法行為
精神的損害
その他損害
 
不法行為1
100,000
 
口頭弁論の不作為
不法行為2-1
100,000
 
訴の修正の不当却下
不法行為2-2
100,000
 
裁判請求権侵害
不法行為3
100,000
 
裁判拒絶
不法行為4-1
100,000
 
不当期日指定
不法行為4-2
100,000
 
平等保護違反
不法行為4-3
100,000
 
平等保護違反
不法行為4-4
100,000
 
応答配慮義務違反
不法行為4-5
100,000
 
対審公開不作為
不法行為5
100,000
1,666
加害送達
不法行為6-1
100,000
 
調書異議の裁判不作為
不法行為6-2
100,000
 
調書不記載
不法行為7
100,000
 
弁論の自由の侵害
不法行為8
100,000
 
証拠検証の不作為
不法行為9-1
100,000
 
裁判官の不独立
不法行為9-2
100,000
 
判事交代の濫用
不法行為9-3
100,000
 
違法自裁却下
不法行為9-4
100,000
 
予告配慮義務違反
不法行為9-5
100,000
1,000
弁論再開の不可能化
不法行為10-1
100,000
 
書記官の偏僻従属
不法行為10-2
100,000
 
事前通知義務違反
不法行為10-3
100,000
 
不直送
不法行為10-4
100,000
 
事前通知義務違反
不法行為10-5
100,000
 
不直送
不法行為11-1
100,000
 
裁判官の不独立
不法行為11-2
100,000
 
出向転官強要
不法行為11-3
100,000
 
出向転官応諾
不法行為11-4
100,000
 
不偏公正裁判請求権侵害
不法行為11-5
100,000
 
除斥申立の無視不法行為
不法行為11-6
100,000
 
無効判決
不法行為12
100,000
 
書記官のFAX謄写不作為
不法行為13-1
100,000
 
訴訟記録の閲覧拒否
不法行為13-2
100,000
 
判決書の謄写拒否
不法行為14
300,000
14,984
特別送達濫用加害行為
不法行為15
100,000
1,360
送達費用の過剰高額化
不法行為16
500,000
 
特別抗告の不法却下
不法行為17
200,000
 
再審請求の不法却下
不法行為18
 
150
印紙代の不正請求
不法行為19
300,000
 
FAX特別抗告状の不法却下
不法行為20
300,000
 
違憲審査請求権の侵害
不法行為20-2
2,400,000
24,000
押印なし違法決定書
不法行為21-1
100,000
 
不法抗告不許可行為
不法行為21-2
100,000
 
同一判事による抗告不許可
不法行為22-1
100,000
 
抗告許可申立の不法却下
不法行為22-2
100,000
 
同一判事による抗告不許可
不法行為23-1
200,000
 
不法期日指定
不法行為23-2
200,000
 
釈明審尋義務違反
合計
8,200,000
43,160
8,243,160

終わりに
以下は、イェーリングの言である。

「私の講演のエッセンスは次のように言うことができます。すなわち、侵害された権理を放棄することは臆病な行為であリ、その行為は人を不名誉に導き、公共体にとても大きな損害を及ぼすこと、つまり、権理のための闘争は倫理的自己保存の行為であり、自分自身および共同体に対する義務である、ということです。」

「政治教育にとって、私生活において権理感覚を養成することは最重要の課題です。といいますのは、最終的にはそこから、後に国家の運命を決するような道徳の力全体が生れてくるからです。」

「国家は、個人のこの感覚を、すなわち力強い権理感覚をあの手この手で育てるという切迫した義務を負っていることです。法が安定しているのかどうか、法が実現されているのかどうか、そうしたことはとどのつまりこの点に依拠しています。」
イェーリングの講演「権理のための闘争」(38)
http://ousar.lib.okayama-u.ac.jp/journal/49374

「恣意・無法という九首の蛇が頭をもたげたときは、誰もがそれを踏み砕く使命と義務を有する。権理という恵みを受けている者は誰でも、法律の力と威信を維持するためにそれぞれに貢献せねばならぬ。要するに、誰もが社会の利益のために権理を主張すべき生まれながらの戦士なのだ。」

「勇気をもって自分の権理を守ろうとしたことのない者が、国民全体のためなら喜んで自分の生命・財産を投げ出したいなどと思うものだろうか?」

「不法が権理を駆逐した場合、告発されるべきは不法ではなくて、これを許した権理のほうである。『不法をなすなかれ』、および『不法に屈するなかれ』という二つの命題について、社会生活にとってのそれぞれの実務的意義を評価しなければならないとしたら、私は、第一番に挙げられるのは不法に屈するなかれの方であり、不法をなすなかれの方は二番目だ、と言うであろう」

「権理感覚の本質は行為に存するのだから、行為に訴えられないところでは権理感覚は萎縮し、しだいに鈍感になり、ついには苦痛をほとんど苦痛と感じないようになってしまう」

「外国から敬意を払われ、国内的に安定した国たらんとする国家にとって、国民の権理感覚にも増して貴重な、保護育成すべき宝はない。国民の権理感覚の涵養を図ることは、国民に対する政治教育最高の、最も重要な課題の一つなのである。国民各個人の健全で力強い権理感覚は、国家にとって、自己の力の最も豊かな源泉であり、対内的・対外的存立の最も確実な保障物である

「国家が国民の権理感覚を十分に発達させ、それによって国家自身の力をも完全に発展させるためには、次の道をとるしかない。すなわち、私法ばかりでなく警察・行政・租税立法を含めた法の全分野で実体法を確実・明確・確定的なものとし、健全な権理感覚に反するすべての法規を除去するとともに、裁判所の独立を保障し、訴訟制度をできるかぎり完全に整えることである。」

「私権に関する市民の権理感覚が、鈍感・臆病・無気力であり、不公正な法律や劣悪な制度に遮られて個人が自分の力を自由に力強く発揮する場がなく、支持と助力を期待してしかるべき場合に迫害が行われ、その結果、不法・無法は耐え忍ぶもの、どうにもならないものだ、という風土が慣れっこになったとするならば、そんなに卑屈な、いじけた、無気力な権理感覚が個人市民=全国民を覆い尽くす。
このような国民が政治的自由の圧殺、憲法の違反ないし破棄、外敵の侵攻によって、全国民の権理が侵害された場合、突如として敏感になり、精力的な行動に転ずるなどとは誰も信じない。勇気をもって自分の権理を守ろうとしたことのない市民(裁判官)が国民全体のためなら喜んで自分の生命・財産を投げ出したいなどと思うものだろうか?
自己の名誉と人格がこうむった理念的損害を意に介さず、不精または臆病のために正当な権理を放棄する者、権理の問題をもっぱら物質的利益の尺度で考える者が、国民全体の権理と名誉にかかわる場合には別の尺度を用い、別の感じ方をするなどと期待することはできない。
未だかって示されたことのない理想主義的な心的態度は、どこからも突然出てくることはない。そんなことはありえない。
憲法上の市民の権理と国際法上の国民の権理は、その権理のための闘争の戦士は、私法上の権理のための闘争の戦士以外の者ではありえない。」
イェーリング「権理のための闘争」 岩波文庫版

裁判官の自由独立を奪う定期的な強制人事異動は、市民としての健全な自由感覚、権理感覚を抹殺するものである。そのような裁判官の裁判しか受けられない国民は、自由を奪われ、権理を奪われざるをえない。
健全な権理感覚に反するすべての法規・制度を除去し、裁判官の独立を保障し、訴訟制度をできるかぎり改善しなければならない。


以上
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[   ]甲1-38号証


証拠説明書
標目作成日立証趣旨作成者原写
1郵便物等ご不在連絡票(4枚)平成26年7月25日、8月13日不法行為5:被告が、原告が海外休暇中で不在であることを知りながら2件の事件について7月25日に特別送達したこと。その後、8月13日に書留送達したこと。日本郵便株式会社
2郵便物等ご不在連絡票(3枚)平成26年9月3日不法行為14: 裁判所が3通の特別送達を同日に同一人物に対して行ったこと。甲の郵券を浪費した事実。
3郵便物等ご不在連絡票(4枚)平成26年9月30日不法行為14: 裁判所が4通の特別送達を同日に同一人物に対して行ったこと。甲の郵券を浪費した事実。
4特別送達費用の濫費について平成25年10月7日福岡高等裁判所 安井久治長官宛に特別送達費用の濫費を止めるように求めたこと。より安価な送達方法を採用することを求めたこと。原告
5納入告知書、領収証書平成26年12月22日不法行為14: 裁判所が4通の特別送達を同日に同一人物に対して行ったこと。被告
6納入告知書、領収証書平成27年1月6日被告が原告に特別送達し、5370円請求したこと。被告
7納入告知書、領収証書平成27年1月14日被告
8納入告知書、領収証書平成27年1月16日被告
9納入告知書、領収証書平成27年1月29日被告
10納入告知書、領収証書平成27年2月20日被告
12調書(決定)平成26年(ク)第1209号平成26年 12月15日不法行為16被告
13再審請求兼憲法抗告状(8枚)平成26年12月24日不法行為17、15原告
14領収証書(2件)2014年9月15日不法行為17、15:甲が9月15日祝日に延岡郵便で特別抗告状に添付する印紙と切手を購入し、差し出した事実。11時8分に2円切手を買い足ししている事実。9月16日に裁判所に届くべき事実。日本郵便株式会社
15お届け日数の検索結果(2枚)2014年12月23日不法行為17、15: 延岡郵便局から宮崎市の裁判所には翌日届く規則となっている事実。9月16日に裁判所に届くべき事実。抗告人の「責めに帰することができない事由により不変期間を遵守することができなかった場合」に該当する事実。日本郵便株式会社
16「裁判が日本を変える」127頁2007年8月5日不法行為11:「裁判所の所属なのか、行政庁の所属かわからない裁判官が裁判をするのでは、行政庁に有利な裁判をすることは明らか」であること。判検交流下の行政訴訟は、厳密に言えば、裁判とはいえない裁判であること。昨日まで国側代理人を務めていた検事上がりの裁判官が国側の利益に従うのは見やすい道理であること。その結果、訴訟の門前払いが横行することになること。弁護士 生田暉雄(元裁判官)
17日本のキャリアシステムの非民主性「絶望の裁判所」(16枚)平成26年2月20日強制移住、強制免職、強制転職を3年毎に繰り返す人事制度によって、判事は基本的人権を奪われていること。自分の基本的人権を剥奪されている者に国民の基本的人権を守ることはできないこと。204p
最高裁判所事務総局人事局によって裁判官の判決が統制されていること。90p
裁判官の独立性を事実上ほぼ完全に近いといってもよいほどに奪い、制度に屈従する精神的奴隷と化していること。96p
瀬木 比呂志(元裁判官)
18内藤裕之判事の経歴平成27年3月1日不法行為11:内藤裕之判事の経歴原告
19法務省における検事の職務平成16年11月12日不法行為11:訟務部門では,国を当事者とする民事訴訟及び行政訴訟などの訴訟事件を追行していること。また,地方公共団体,独立行政法人その他政令で定める公法人の民事訴訟及び行政訴訟のうち,国の利害に関係があると認められるものも,これを追行していること。被告、法務省
20三村 仁 検事 (東京法務局訟務部付 平成12年度任官)平成25年9月5日不法行為11:東京法務局訟務部付検事の任務が、國、地方公共団体等の行政機関の弁護活動であること。準備書面を作成し,裁判所に対し,国の主張をいかに説得的にアピールできるかを日々模索していること。
東京法務局訟務部付検事であった内藤裕之判事も同様の弁護活動に従事していたこと。裁判官としての良心の独立を侵されていたこと。
被告、法務省
21判検交流平成26年2月17日不法行為11:法務省の訟務検事として国の代理人を務めた裁判官出身者が裁判所に戻って、国を相手取った賠償請求訴訟を担当するのは裁判の公正を損なうと日本弁護士連合会などから指摘されていること。判検交流は法的根拠なく行われていること。Wikipedia
22衆議院 -法務委員会-5号 平成17年10月14日 議事録平成17年10月14日不法行為11:訟務検事とは、国の企業内弁護士であること。
「当事者の代理人又は補佐人であるとき、又はあったとき」が満たされるだけで除斥理由として十分であること。
被告、衆議院
23調書(決定)平成26年(ク)第288号平成26年4月16日不法行為20:最高裁判所第二小法廷が原告の違憲審査請求権を侵害した事実。被告
24特別抗告理由 書平成26年(ラ)第 7号訴状却下命令に対する即時抗告事件(6枚)平成26年2月28日不法行為20: 「2万円収入印紙の二重納付命令」が、憲法上の国民主権原理、憲法13条、15条2項、29条1項、25条2項、32条、31条、14条、12条に適合しないとの主張があること。単なる法令違反を主張するものではないこと。原告
25調書(決定)平成26年(ク)第401号平成26年6月6日不法行為20:被告が画一的なコピー調書(決定)を甲に送付したこと。被告が原告の違憲審査請求権を侵害していること。 被告が違憲審査の不作為を希求するがあまりに、何が実質であるかを取り違えていること。被告が、違憲審査義務を怠っていること。単なる法令違反を主張するものと決めつけ、原告の憲法抗告趣旨を尊重していないこと。職権が濫用されていること。単なる法令違反を主張するものと誤認し、違憲審査をしないことが常習化していること。判事の怠慢正当化のために、単なる法令違反を主張するものと誤認することが常態化していること。
裁判官の押印がないこと。(民訴規則第50条違反)
被告
26調書(決定)平成26年(行ト)第63号第64号平成26年11月12日被告
27調書(決定)平成26年(行ト)第72号,第73号平成26年12月15日被告
28調書(決定)平成26年(行卜)第74号平成27年1月21日被告
29調書(決定)平成26年(ク)第1186号平成27年1月21日被告
30調書(決定)平成26年(ク)第1302号平成27年1月21日被告
31調書(決定)平成27年(ク)第150号平成27年3月6日被告
32調書(決定)平成27年(ク)第177号平成27年3月18日被告
33調書(決定)平成27年(ク)第229号平成27年3月23日被告
34調書(決定)平成27年(ヤ)第8号平成27年2月16日不法行為17,22-2被告
35諸外国における秘密保持手続の概要(3枚)平成15年5月不法行為13:アメリカ、イギリス、フランスでは判決書のコピーは何人でも可能であること。
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/sihou/
kentoukai/titeki/dai8/8siryou_list.html
(知的財産訴訟外国法制研究会メンバー
大渕哲也 東京大学教授
杉山悦子 一橋大学助手
茶園成樹 大阪大学教授
菱田雄郷 東北大学助教授
平嶋竜太 筑波大学助教授)


37
口頭弁論調書平成25年(ワ)第13 7号(11枚)
平成26年7月9日
裁判官が、平成26年7月9日午後1時30分に被告と談合していた事実。口頭弁論が対審、公開されなかった事実。(第5回)被告延岡市都合のみが考慮され、原告の都合は無視されていること。
異議のあった部分の口頭弁論調書にその旨が記載されていない事実。
調書異議に関する裁判が全くなされていない事実。
不法行為1,2,3,4,5,6,7,8
被告
38
講演「権利のための闘争」(19枚)
1872年3月11日
裁判官の人間としての健全な権理感覚を養成することが最重要の課題であること。自由独立たるべき裁判官が、他者の転勤強要に応じてはならないこと。健全な権利感覚に反するすべての法規を除去するとともに、裁判所の独立を保障し、訴訟制度をできるかぎり完全に整える必要があること。
イェーリング
11
行政事件からみた親切な訴訟「人間の尊厳と司法権」木佐茂男著(36枚)
1990年
行政機関が当事者である事件では、市民の訴状に対応し、あらゆる事件関連記録が、行政機関及び裁判所によって、収集提出されなければならないこと。
最終口頭弁論の終了時に確定した原告の陳述内容が判決を求める内容であって、それ以前はすべて準備段階であること。(359p)
訴えの変更となる場合でもそれが原告の裁判を受ける権利を保障するにふさわしいと考えられると、「裁判所が変更を適切と考えるとき」にあたるものとされ、変更の手続は調書に簡単にメモが記載されて終りであり、全く簡単であり、被告行政庁の同意は不要であること。
善解の可能性があるにも関わらず善解をしない場合には配慮義務違反であること。
「善解」など親切な訴訟は基本的に法治国家原則と裁判を受ける権利から導かれること。
裁判長は係争事案を当事者と事実及び法について討論しなければならないこと。
裁判所の法的な考慮を決定前に聞き知り、これに影響を及ぽしうるようにさせることを裁判所に義務づけて初めて聴聞が「法的」になること。
単なる公正な聴聞ではなく、当事者が裁判手続の中で能動的に影響をもちうるものでなければならないこと。
ドイツ憲法裁判所は、裁判手続を人間化し社会的に造り直すという意味で権威的官僚主義的行為様式を相当に変えることに貢献し、法的聴聞の環庇を理由とする破棄判決を下してきたこと。
裁判所は口頭弁論の終了時に、従来述べられた事実が裁判所によって法的にどう評価される見込みがあるか、どのように決定される見込みであるか、 ないしいかなる法的解釈を裁判所は決定の基礎とするであろうかを公表し、これにより当事者にその主張を補う機会を再度与えることが必要であること。
口頭弁論では裁判官が重要と考える法的争点を示し、 両当事者にとっての「びっくり判決」は防止されなければならないこと。
裁判所は口頭弁論の中で自己の暫定的見解を両当事者に知らせ 、びっくり判決を避け、必要があればさらに補足の主張を許さなければならないこと。
法的聴聞の原則は人間の尊厳の表現であること。(354p)
連邦憲法裁判所は早い時期から職権調査の不十分さは原告の法的聴聞を受ける権利を侵害するという判決を下してきたこと。363p
連邦行政裁判所の判例には、下級審で敗訴した原告に有利に、職権調査の不十分を理由として差戻しをした一連のケースがあること。364p
スペインでは、1975年の民主化開始以来、1956年に制定された行政裁判所法が未改正であるにもかかわらず、裁判実務は大幅に改善され、裁判官の独立が事実上も確保されてきたこと。日本でも憲法原理に立ち帰って、裁判実務により解釈論的改善を行うことが急務であること。380p
不法行為16、19: 期限内に郵便局に差し出された抗告状は有効であること。不可抗力による期限超過の抗告状を却下することは違憲であること。
ファクシミリによる書面の抗告状を却下することは、ドイツ憲法裁判所の判例によれば、違憲であること。
木佐茂男(法学者、弁護士)

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