2014年11月21日金曜日

最高裁の決定:平成26年( 行ト) 第63号 第64号

また来ました。
ワンパターンの決定理由です。
2つの事件を一緒くたにしています。
最低祭パノプティコンです。

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裁判官全員一致の意見で,次のとおり決定。
第1 主文
1 本件各抗告を棄却する。
2 抗告費用は抗告人の負担とする。

第2 理由
本件各抗告理由は,違憲をいうが,その実質は原決定の単なる法令違反を主張するものであって,特別抗告の事由に該当しない。

平成26年11月12日
最高裁判所第二小法廷
裁判所書記官 白畠琢史


決定書は簡易書留で来る

記録到着通知は普通郵便で来る



日本に最高裁はなきがごとし、最低裁
を再掲
再特別抗告の理由
1.    理由不備である。
原審の決定理由において、「単なる法令違反を主張するもの」との記載があるが、どのような法令違反が主張されているのかが具体的に列記されるべきであるにもかかわらず、明示されていないことは理由不備である。また、その法令違反が、憲法違反との関連性がないことが明らかにされなければならないが、そのような明示がないことは理由不備である。
2. 憲法32条違反である。
法令違反を主張するものであるか否かにかかわらず、憲法違反は憲法違反であるから、憲法違反であるか否かについて、判断すべきであるにもかかわらず、判断が示されていないのは、適正な裁判を受ける権理、法的審尋請求権を侵害するものである。憲法32条違反である。市民的政治的権理国際規約第14条違反である。
3. 憲法81条違反である。
国民の基本的人権に関わる重要な論点を含むにも関わらず、実質的な憲法審査をしないことは不当である。
4. 民訴法312条の解釈に重大な誤りがある。
法令違反が主張されている場合には、特別抗告の事由とはならないとの解釈は誤りである。法令違反と憲法違反の両方が主張されている場合には、特別抗告の事由とはならないとの解釈は誤りである。
そのような明文の規定はない。
法令違反が主張されている場合でも、別途憲法違反も主張されている場合には、特別抗告の事由となる。
法令違反であるか否かに関わらず、憲法違反でありうる。
法令違反でなくても、憲法違反でありうる。
法令違反であっても、憲法違反でありうる。
法令違反と憲法違反の両方を満たす場合もありうる。
どのような場合であっても、憲法違反が主張されている場合には、違憲審査がなされなければならない。

違憲審査の不作為は、憲法81条、32条、99条、12条違反である。

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