2014年11月19日水曜日

警察の横暴を抑止するには

警察が車の中の所持品の捜索を求めることがありますが、極めて横暴なやり方がはびこっています。

ハサミや、果物ナイフを見つけ出しては、銃刀法違反だと犯罪者に仕立てあげようとします。

憲法35条を提示して拒否することができます。
令状を求めましょう。

憲法 第35条  何人も、その住居、書類及び所持品について、侵入、捜索及び押収を受けることのない権利は、第三十三条の場合を除いては、正当な理由に基いて発せられ、且つ捜索する場所及び押収する物を明示する令状がなければ、侵されない。
○2  捜索又は押収は、権限を有する司法官憲が発する各別の令状により、これを行ふ。

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