2014年10月21日火曜日

4ヶ月半後に届いた最高裁への記録到着通知書

記録到着通知書が最高裁から普通郵便82円で届いていました。
何の事件なのか確認してみると、なんと4ヶ月半前に提出した特別抗告状についてのものでした。
基本事件の判決が出るまで待っていたのでしょう。高裁パノプティコンです。

平成26 年5 月28 日提出 特別抗告状 平成26 年(行ス)第1 号 裁判官除斥申立棄却決定に対する即時抗告事件

平成26 年6 月20 日提出 特別抗告状 平成26 年(行ハ)第1 号抗告許可申立棄却事件

特別抗告状は高等裁判所に提出する決まりになっています。
提出すると、1週間後に特別抗告提起通知書が特別送達でやってきます。
それから2週間以内が理由書の提出期限です。
その後、事件記録が最高裁に送られます。
理由書を提出する意志がある場合は、3週間後、
特別抗告状に理由まで全て書いていて、追加の理由書を提出する予定のない場合は、特別抗告提起通知書を本人に特別送達をするまでもないわけですから、直ちに、
最高裁に送付できるはずです。

裁判の迅速化に関する法律違反です。


平成26年10月14日 平成26年(行ト〉第64号 最高裁判所第二小法廷 裁判所書記官 記録到着通知書 原裁判所から下記事件記録の送付を受けました。今後は,当裁判所で審理 することになりますのでお知らせします。 なお,審理する上で書面を提出してもらう必要が生じたときは連絡します。 その際には,提出する書面に当裁判所における事件番号(下記1)を必ず記 載してください。 ロμ =ロ 1 当裁判所における事件番号 平成26年(行ト)第64号 2 当事者 抗告人岷民蟬 3 原裁判所及び原審事件番号 福岡高等裁判所宮崎支部 平成26年(行ハ)第1号 当裁判所所在地干.102-8651 東京都千代田区隼町4番2号 電話03-3264-8111 (内線2272・…27モ§2281)



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