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平成26年10月17日
平成26年(ラク)第34号
平成26年(ラ)第41号 裁判官忌避申立棄却決定に対する即時抗告事件
(基本事件
宮崎地方裁判所延岡支部平成25年(ワ)第130号 表現の自由侵害事件)
最高裁判所 御中
特
別 抗 告 理 由 書
抗告人 岷民蟬
信
上記即時抗告事件につき、裁判所の決定は不正であるから特別抗告を提起する。
特別抗告の趣旨
1.
原決定を破棄し,更に相当の裁判を求める。
2.
本件抗告事件の裁判が完了するまで、基本事件の裁判の進行は停止する。
との趣旨の決定を求める。
特別抗告の理由
1.
理由不備である。
抗告審の決定は、抗告理由についての言及がなく、理由不備であり、裁判になっていない。裁判放棄状態である。担当判事の判事としての能力が不足している。決定書の文面は、画一的であり、機械的である。裁判能力の無い人間による画一的な決定書である。判事の資格がなくても、誰にでもできるような画一的な決定書である。関与した裁判事は弾劾裁判所において弾劾されるべきである。
2.
理由に食い違いがある。理由齟齬である。
申立人の主張は,結局のところ,太田裁判官らによる訴訟指揮や訴訟進行等に対する主観的な不満を述べるものにすぎず,いずれも裁判の公正を妨げるべき客観的な事情を指摘するものとはいえない。
原審では、「主観的な不満を述べるものにすぎず」 とあるが、客観的な事実を示し、その事実を客観的に見て不衡平であるならば、裁判の公正を妨げるべき客観的な事情があるといえるものである。主観的な不満ではない。
原審は主観的と客観的を取り違えている。適用を誤っている。理由齟齬である。
原審は当初から予断と偏見を持って抗告を棄却せんがために、客観的事実を主観とみなし、客観的事実についての不公平性の評価を倒錯させている。
客観的、主観的について、辞書の定義を引用する。
デジタル大辞泉の解説
きゃっかん‐てき 〔キヤククワン‐〕 【客観的】 [形動]
1 主観または主体を離れて独立に存在するさま。⇔主観的。
2 特定の立場にとらわれず、物事を見たり考えたりするさま。「―な意見」「―に描写する」⇔主観的。
大辞林 第三版の解説
大辞林 第三版の解説
きゃっかんてき【客観的】( 形動 )
個々の主観の恣意(しい)を離れて,普遍妥当性をもっているさま。 ↔ 主観的
デジタル大辞泉の解説
しゅかん‐てき 〔シユクワン‐〕 【主観的】 [形動]
1 表象・判断が、個々の人間や、人間間の心理的性質に依存しているさま。⇔客観的。
2 自分ひとりのものの見方・感じ方によっているさま。「―な考え」⇔客観的。
大辞林 第三版の解説
しゅかんてき【主観的】( 形動 )
主観に基づくさま。また,自分だけの見方にとらわれているさま。 ↔ 客観的 「 -な判断」
3.
法律により判決に関与できない裁判官が判決に関与した事実がある。
除斥・忌避・回避されなければならない裁判官が決定に関与していた事実がある。
原審の決定に関与した裁判官は、本件忌避申立理由と同様に、3年毎の定期的な転所、転任、転業を繰り返した経歴を有しており、裁判の公正を妨げるべき事情があるにもかかわらず、決定に関与していた。
4.
法律に従って判決裁判所を構成しなかったこと。
判決裁判所は独立裁判官によって構成されなければならないが、独立を侵された裁判官によって構成されていた。憲法76条3項、22条、21条、25条1項、99条、12条、31条、32条、市民的政治的権理国際規約第14条、裁判所法第48条違反の裁判所の構成である。
5.
平成26年3月25日付け忌避申立書の申立の理由、4月3日付け忌避理由補充書の申立の理由を全て引用する。平成26年4月25日付け抗告状の抗告の理由、5月11日付け抗告理由補充書の抗告の理由を全て引用する。
憲法76条3項、22条、21条、25条1項、99条、12条、31条、32条、市民的政治的権理国際規約第14条、裁判所法第48条違反、民訴法249条2項の濫用について、特別抗告審での裁判を求める。
6.
民訴法153条違反である。
民訴法153条の弁論再開の規定は、ドイツ民事訴訟法156 条の1項のみが翻訳されたものであるが、2 項以降が省略されている。第2項1号に該当する場合であるから弁論が再開されないことは、手続的正義に反する。公正な裁判であるための国際基準に適合しない。国家による公正な裁判サービスとしての最低レベルの基準に達しない。
裁判所の都合により弁論再開を不可能にしている状態は、民訴法153条違反である。憲法32条違反である。
ドイツ民事訴訟法 第156条 弁論の再開
(1) 裁判所は、終結した口頭弁論の再開を命ずることができる。
(2) とりわけ、次の場合には裁判所は弁論の再開を命じなければならない。
1. 特に、当事者への通知義務及び釈明義務違反(139条)、法的聴聞権の侵害等の、決定に影響のある手続き上の違反が認められる場合(295条)。
2. 再審事由(579条,580条)の根拠となる事実が提出され、疎明されている場合。
3. 口頭弁論の終結と評議の終結(裁判所法192~197条)の間に判事が退職した場合。
3. 口頭弁論の終結と評議の終結(裁判所法192~197条)の間に判事が退職した場合。
§ 156 Wiedereröffnung der Verhandlung
(1) Das Gericht kann die Wiedereröffnung einer Verhandlung, die geschlossen war, anordnen.
(2) Das Gericht
hat die Wiedereröffnung insbesondere anzuordnen, wenn
1. das Gericht einen entscheidungserheblichen und rügbaren Verfahrensfehler
(§295), insbesondere eine Verletzung der Hinweis- und Aufklärungspflicht (§139)
oder eine Verletzung des Anspruchs auf rechtliches Gehör, feststellt,
2. nachträglich Tatsachen vorgetragen und glaubhaft gemacht werden, die
einen Wiederaufnahmegrund (§§579, 580) bilden, oder
3. zwischen dem Schluss der mündlichen Verhandlung und dem Schluss der
Beratung und Abstimmung (§§192 bis 197 des Gerichtsverfassungsgesetzes) ein
Richter ausgeschieden ist.
7.
憲法31条、32条違反である。信義則違反である。民訴法2条、民法1条2項違反である。
理由不備である。弁論を再開しないことについて理由の通知がなかった。理由なき弁論不再開である。
どのような正当な理由があったとしても、弁論の再開が拒絶されるしかない事態を招いていることは民訴法153条違反であり、憲法31条、32条違反である。国民の適正裁判手続請求権の侵害である。
8. 国民がまともな裁判を受けられないのは、憲法32条違反である。
裁判費用を支払って裁判を求めている原告が十分に主張立証を尽くすことを妨げることは、憲法32条違反である。
9.
3年毎に強制移住を強いられている判事の奴隷状態を解放すべきである。人間としての基本的自由権を奪われた奴隷状態の判事には、国民の自由を護る裁判を行うことは不可能である。
3年毎の強制移住に応じるような判事は、独立した存在であるべき判事としての資質が無いのであるから、弾劾されるべきである。
10.
故に、裁判の公正を妨げるべき事情があると認められる。
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