2014年6月26日木曜日

合理的裁判請求権侵害事件

抗告というよりも、新訴にすべきなのですが。

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  平成26626
合理的裁判請求権侵害事件
平成 25年(ワ)第 137号 表現の自由及び参政権侵害事件
原告 岷民蟬
被告 延岡市
宮崎地方裁判所延岡支部

福岡高等裁判所宮崎支部  御中

抗 告 理 由 補 充 書



 平成2665付抗告状について、抗告理由を補充する。
=抗告人とする。

抗告の理由
訴状訂正、訴変更の不当却下
1.    甲は、平成 25年(ワ)第 137号 表現の自由及び参政権侵害事件について、平成26225日付求裁判状訂正書を提出したところ、57日の口頭弁論期日中に、訴えの変更は許さない旨の決定があった。
2.    甲は、平成26517日付、期日指定申立書を提出したが、決定通知がないので、65日に電話で問い合わせしたところ、書記官から却下通知があった。
3.    同様に、平成2651日付弁論書についても訴えの変更は許さない旨の決定が611日にあった。甲は期日の指定を求めたが指定されなかった。
4.    この却下決定は、甲の基本権、裁判請求権を侵害するものである。合理的な裁判を受ける権理を侵害するものである。憲法32、民訴法2条、市民的政治的権理国際規約14条違反である。裁判の迅速化に関する法律第1条、 2条、6条違反である。民法1条信義則違反である。
提出済みの証拠等の訴訟資料の共用を妨げ、徒に訴訟経済に反するものである。
地方自治法214項が、事務処理にあたって最小の経費で最大の効果を挙げるべきことを求め、地方財政法41項が地方公共団体の経費は、その目的を達成するための必要且つ最小の限度を越えてこれを支出してはならない、と定めていることに反するものである。
弁論が分離されることにより、裁判所への出頭費用等が増加し、地方自治体である被告と原告の不利益を招くこととなる。
合理的な最小限の費用による裁判手続きを妨げることは、憲法32条違反である。最小費用裁判手続選択義務違反である。憲法291項の規定に反して、不当に当事者の財産権が侵されるものである。
5.    憲法17条違反である。公共団体への損害賠償請求権を侵害するものである。
6.    当事者間の抜本的な紛争解決、完全な紛争解決、一括的解決を妨げるものである。裁判所の存在意義を破壊するものである。憲法32条違反である。当事者間の紛争を長引かせるものである。原告の実効的な権理救済を妨げるものである。司法保護請求権を侵害するものである。法治国家の破壊である。民主主義の原理、憲法秩序の破壊である。
7.  被告は1211日、第一回口頭弁論期日に欠席しており、事実認否を伴う答弁書も提出されていなかった。被告の要望によって、次回期日は2ヶ月以上先の226日に設定された。被告答弁書が陳述されたのは226日である。求裁判状訂正書が提出された後である。第2回口頭弁論において、被告の答弁書が陳述される前に、原告の求裁判状訂正書が陳述されたものとみなされる。
以上の状況を考慮すれば、225日付求裁判状訂正書の訂正が70日後の57日に却下されることは二重に不当である。決定が遅すぎる不当と、却下決定の不当である。民訴法2条、民法1条信義則違反である。
8.    決定が遅すぎる不当: 民訴規則602項によれば、30日以内に口頭弁論期日が指定されなければならないのであるから、却下決定までに二週間以上かけていることは違法である。裁判を求める原告に対して、不当に不利益を与えようとするものである。
9.    被告に対する長すぎる返答期間の授与:
平成26225日付求裁判状訂正書に対する返答期間は、411日付被告訴えの変更不許の決定を求める申立書の提出日まで46日、平成2651日付弁論書に対しては、平成2664日被告訴えの変更不許の決定を求める申立書の提出日まで33日間与えている。
アメリカ連邦民事訴訟規則15(a)(3)では、修正変更に対する相手方の返答期限は14日以内と規定されていることと比較するまでもなく、異常に長い日数を被告に与え、弁論の分離を誘導し、被告に有利な訴訟指揮を企画していることが顕著である。
10. 自然法違反である。
オーストリア民事訴訟法第2353項では、「弁論が著しく困難になり又は遅延するおそれがない場合」には、「相手方の異議を考慮せずに,訴えの変更を許すことができる」と規定されており、ドイツ民事訴訟法263条では、「裁判所が相当と認める場合に許される」と規定されている。アメリカ連邦民事訴訟規則第15条では、正義が要求するところにより、裁判所は自由に修正を許可しなければならない旨、規定されている。
合理的な変更が可能であることは、当然である。自然法の要求するところである。人間の尊厳の問題である。人は最初から完全ではありえない。
合理的な変更が許されなければ、国民の合理的な一括迅速適正裁判請求権を侵害することとなり、憲法32条、市民的政治的権理国際規約14条に適合しないこととなる。
原告、被告、両当事者間の紛争を包括的に、より迅速に解決するために裁判所は存在するのであるから、特に不合理でない限り、訴えの変更は認められなければならない。被告が公共機関、行政機関、公共団体、国等の場合であるならば、なおさらである。憲法32条、31条、17条、13条、12条の要求するところである。

オーストリア民事訴訟法第235
3 訴えの変更により受訴裁判所の管轄を逸脱することなく,かつ,それにより弁論が著しく困難になり又は遅延するおそれがない場合には,裁判所は,訴訟係属の発生後であっても,相手方の異議を考慮せずに,訴えの変更を許すことができる
(3) Das Gericht kann eine Änderung selbst nach Eintritt der Streitanhängigkeit und ungeachtet der Einwendungen des Gegners zulassen, wenn durch die Änderung die Zuständigkeit des Prozeßgerichtes nicht überschritten wird und aus ihr eine erhebliche Erschwerung oder Verzögerung der Verhandlung nicht zu besorgen ist.

ドイツ民事訴訟法 263条(訴えの変更) 訴えの変更は,訴訟係属が生じた後は,被告が同意し、又は裁判所が相当と認める場合に許される
§ 263 Klageänderung
Nach dem Eintritt der Rechtshängigkeit ist eine Änderung der Klage zulässig, wenn der Beklagte einwilligt oder das Gericht sie für sachdienlich erachtet.

アメリカ連邦民事訴訟規則
15 (2) その他の修正。その他の場合には、両当事者は、他方当事者の書面による合意により、又は裁判所の許可により訴答書面を修正することができる。正義がそれを要求するならば、裁判所は自由に許可を与えなければならない
 (2) 返答期限: 裁判所が特に定める場合以外は、修正された訴答書面に対する返答期限は、当初の訴答書面に対する残存する返答期限、又は修正後14日以内のいずれか遅い期限までとする。

 FEDERAL RULES OF CIVIL PROCEDURE
RULE 15. AMENDED AND SUPPLEMENTAL PLEADINGS
(a) Amendments Before Trial.
  (1) Amending as a Matter of Course. A party may amend its pleading once as a matter of course within:
(A) 21 days after serving it, or
(B) if the pleading is one to which a responsive pleading is required, 21 days after service of a responsive pleading or 21 days after service of a motion under Rule 12(b), (e), or (f), whichever is earlier.
(2) Other Amendments. In all other cases, a party may amend its pleading only with the opposing party's written consent or the court's leave. The court should freely give leave when justice so requires.
(3) Time to Respond. Unless the court orders otherwise, any required response to an amended pleading must be made within the time remaining to respond to the original pleading or within 14 days after service of the amended pleading, whichever is later.

裁判拒絶
11. 期日指定申立書の中で、「訴えの変更が許されないとされる部分については、民訴法133 条規定の訴えの提起とみなされる (憲法32条、民訴法2条、市民的政治的権理国際規約14) ので、民訴法139条及び民訴規則60条の規定により、速やかに口頭弁論期日の指定を求める。」と述べられているにもかかわらず、期日を指定するための手続きを進めないことは、甲の裁判を受ける権理、公正迅速裁判請求権を侵害するものである。民訴法2条、市民的政治的権理国際規約14条、憲法32条違反である。
12. 却下決定、及び却下理由を速やかに通知しなかったことは、信義則違反である。民訴法2条、市民的政治的権理国際規約14条、憲法32条違反である。
却下決定書を送達しなかったことは、甲の法的聴聞請求権を侵害するものである。民訴法2条、市民的政治的権理国際規約14条、憲法32条違反である。
13. 甲は、平成2665日付、抗告状を延岡支部に提出したが、20日経過後も福岡高等裁判所宮崎支部に送付されていない。違法不作為である。裁判請求権の侵害である。憲法32条違反である。
14. 225日から30日以内、51日から30日以内に口頭弁論期日が指定されないことは民訴規則602項に違反する。


15. よって,訴えの変更を許さないとの決定、及び、期日指定申立に対する却下決定を取り消すことを求める。

以上

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