2014年6月24日火曜日

正義不在の日本国裁判所

オーストリア民事訴訟法 第235条3項の訴えの変更規定はまともです。
「弁論が著しく困難になり又は遅延するおそれがない場合には,裁判所は,訴訟係属の発生後であっても,相手方の異議を考慮せずに,訴えの変更を許すことができる」とされています。
自然法に適合しています。ドイツ民事訴訟法263条でも、裁判所が相当と認める場合に許されます。
アメリカ連邦民事訴訟規則 15条では、正義が要求するならば、裁判所は自由に修正を許可すべきである旨、規定されています。

日本民事訴訟法143条では、「請求の基礎に変更がない限り」と限定しすぎています。まともな裁判を求めることを困難にしたいのです。嫌がらせ国家です。
日本だけです。正義不在の裁判所は。

憲法32条違反です。国民の裁判請求権、合理的一括迅速適正裁判請求権、
司法保護請求権 Justizgewährungsanspruch の侵害です。
日本の裁判所は、というより特定の裁判事は却下することを裁判することより優先しています。
自然法に反するのです。
正義の感覚が麻痺しているのです。
嫌がらせすることが正義と勘違いしています。
自由権のない裁判事システムの問題です。

「書面でしなければならない」とか、「送達しなければならない」とか、どうでもいいことにこだわって、裁判をややこしくしたいのです。日本式ヤクザ国家です。
オーストリア民事訴訟法第235
3 訴えの変更により受訴裁判所の管轄を逸脱することなく,かつ,それにより弁論が著しく困難になり又は遅延するおそれがない場合には,裁判所は,訴訟係属の発生後であっても,相手方の異議を考慮せずに,訴えの変更を許すことができる
(3) Das Gericht kann eine Änderung selbst nach Eintritt der Streitanhängigkeit und ungeachtet der Einwendungen des Gegners zulassen, wenn durch die Änderung die Zuständigkeit des Prozeßgerichtes nicht überschritten wird und aus ihr eine erhebliche Erschwerung oder Verzögerung der Verhandlung nicht zu besorgen ist.

ドイツ民事訴訟法 263条(訴えの変更) 訴えの変更は,訴訟係属が生じた後は,被告が同意し、又は裁判所が相当と認める場合に許される
§ 263 Klageänderung
Nach dem Eintritt der Rechtshängigkeit ist eine Änderung der Klage zulässig, wenn der Beklagte einwilligt oder das Gericht sie für sachdienlich erachtet.

アメリカ連邦民事訴訟規則
15 (2) その他の修正。その他の場合には、両当事者は、他方当事者の書面による合意により、又は裁判所の許可により訴答書を修正することができる。正義がそれを要求するならば、裁判所は自由に許可を与えなければならない

 FEDERAL RULES OF CIVIL PROCEDURE
RULE 15. AMENDED AND SUPPLEMENTAL PLEADINGS
(a) Amendments Before Trial.
(1) Amending as a Matter of Course. A party may amend its pleading once as a matter of course within:
(A) 21 days after serving it, or
(B) if the pleading is one to which a responsive pleading is required, 21 days after service of a responsive pleading or 21 days after service of a motion under Rule 12(b), (e), or (f), whichever is earlier.
(2) Other Amendments. In all other cases, a party may amend its pleading only with the opposing party's written consent or the court's leave. The court should freely give leave when justice so requires.
(3) Time to Respond. Unless the court orders otherwise, any required response to an amended pleading must be made within the time remaining to respond to the original pleading or within 14 days after service of the amended pleading, whichever is later.


within 14 days との期限付も注意。
延岡の裁判事は、被告に46日与えています。2回目は33日与えています。ほんとにめちゃくちゃな裁判所であることは、裁判をやってみなければわかりません。
だいたい訴えの提起があった時は、民訴規則60条2項の規定により30日以内の期日が指定されなければならないのであるから、2週間が最大期限であろうことは判断できることです。

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第143条  原告は、請求の基礎に変更がない限り、口頭弁論の終結に至るまで、請求又は請求の原因を変更することができる。ただし、これにより著しく訴訟手続を遅滞させることとなるときは、この限りでない。
2  請求の変更は、書面でしなければならない。
3  前項の書面は、相手方に送達しなければならない。
4  裁判所は、請求又は請求の原因の変更を不当であると認めるときは、申立てにより又は職権で、その変更を許さない旨の決定をしなければならない。
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