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平成26年6月20日
平成26年(行ハ)第1号抗告許可申立棄却事件
平成26年(行ス)第1号裁判官除斥申立棄却決定に対する即時抗告事件
平成26年(行ク)第3号裁判官に対する除斥の申立事件
-(基本事件平成25年(行ウ)第6号公務談合損失補填請求事件)
最高裁判所 御中
特
別 抗 告 状
抗告人 岷民蟬
信
上記抗告許可申立事件につき、裁判所が平成26年 6月13日にした決定は、裁判請求権を侵害するものであるから特別抗告を提起する。
(原決定の表示)
主文
1 本件抗告を許可しない。
2 申立費用は申立人の負担とする。
特別抗告の趣旨
1.
原決定を破棄し,更に相当の裁判を求める。
特別抗告の理由
1.
憲法32条に適合しない。
原審決定では、「民訴法337条2項所定の事項を含むものとは認められない。」とあるが、平成26年5月28日抗告許可申立理由書1頁最終行、3に記述されている。
また、当該解釈問題に関する最高裁の判例がないことは、抗告許可されるに値するものである。
オーストリア民事訴訟法第528条によれば、最高裁の判例に違背するのみでなく、判例が存在しないことも抗告理由となる。日本の民訴法第337条2項も同趣旨であるから、最高裁への抗告許可理由となる。
オーストリア民事訴訟法
第528条 〔再抗告〕 ①抗告裁判所の決定に対する再抗告は,例えば抗告裁判所が最高裁判所の判例に違背し、又は最高裁判所の判例が存在せず、若しくは統一性を欠くために再抗告裁判所の裁判が,実体法又は手続法の法律問題であって,法的統一性,法的安定性又は法的発展を確保するために重要な意義を有する問題の解決に依拠する場合に限り,許される。
抗告許可されるに値する抗告事件を、闇に葬ることは、国民の真摯な法的審尋請求権を侵害するものであり、憲法32条、及び市民的政治的権理国際規約14条に適合しない。
2.
憲法32条、31条、76条3項、22条、12条、99条に適合しない法令の解釈であることを主張しているのであるから、抗告を許可しないことは、憲法32条、31条、76条3項、22条、12条、99条に違反することとなる。
以上
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