2014年2月6日木曜日

公職選挙法を全廃する理由


「べからず選挙法」の打破を3 公職選挙法は違憲だらけ ネット選挙だけでなく全面改正を!

○「政治参加の自由」を奪う公職選挙法の改正を。

○ “不自由な”選挙〜一般人を立候補から排除する高額供託金、禁止事項だらけの選挙活動


戸別訪問の禁止  最高裁昭和56年7月21日第3小法廷判決
裁判官伊藤正己の補足意見 が正論です。



普通選挙法と同時に治安維持法が制定されたことは、学校でも習うので多くの人が知っているのですが、このときに供託金制度も導入されたことは意外に知られていません。

 当時の供託金は、公務員の1年目年俸の約2倍に相当する2000円と高額でした。さらにこの時に、戸別訪問やビラ配布も制限する制度が取り入れられています。つまり、選挙権を拡大した代わりに治安維持法と供託金制度および選挙運動の制限によって、当時の無産政党(社会主義政党)の国政進出を阻んだのです。」


○ 選挙に立候補するときに供託金を準備させることの是非は?
 「そして、ここでは、憲法が「…議員の選挙に関する事項は、法律でこれを定める」(第47条)と規定していることにつき、「選挙に関する事項は国会の広い立法裁量である」との解釈が前提となっているようです。
 しかし、私見では、このような論理は、日本国憲法がかつての君主主権および制限選挙を否定し、国民主権(前文、第1条)および普通選挙(第15条)を採用し、議員および選挙人の資格について差別を禁止していること(第44条)から考えると、憲法上許容されないと解されます。

 そもそも、選挙権は基本的人権の一つであり、被選挙権または立候補の自由は、選挙権と表裏をなす人権(あるいは憲法上の権利)です。ですから、この人権は、その他の基本的人権と同じように内在的制約に服すことはあっても、国会の広範な立法裁量に委ねられていると解することはできません。」



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