延岡市選挙管理委員会に対して、選挙の無効を求める異議状を提出しました。公職選挙法第202条の規定によるものです。
「参議院議員定数配分規定」は,人口比例に基づかず,憲法14条等に違反し無効であるから,同規定に基づき施行された本件選挙の**県選挙区における選挙を無効とすることを求めた、、、
等の1票の格差問題はよく裁判になっていますが、同時に他の違憲選挙法問題を主張すればよいと思います。
選挙がある度に多くの市民が公職選挙法の違憲を主張して、選挙の無効を求めれば無視できない勢いになります。
憲法違反の選挙法を正すには、国会議員による改正か、裁判による違憲判決しかありません。
表現の自由を侵された、おかしな選挙制度で当選した議員が、制度を変更することは困難です。
まともな裁判官、判事が必要なのです。
裁判官をドイツ、アメリカから輸入しましょう。
公職選挙法がこの國の民の不幸増進の源泉であることが明らかになりました。
民主主義の根本原理が侵されているわけですから、自殺率が高まるのももっともです。
こんな選挙制度に異論を唱えないのは、いかれている証拠です。
アメリカが占領統治していた間は、妥当な選挙期間でした。その後はどんどん奴隷化が進みます。不自由を追求したがるのは奴隷の性癖です。
うるさい選挙期間は短い方がいい、というのは、うるささをなくすことが先決です。拡声器の使用を禁止し、連呼禁止にすることが前提です。
この異議状を昨日Faxで選管に送ったのですが、今日12:00に電話があって、Faxでは嫌だと、言ってきました。
電話で本人からのものであることが確認できたわけですから何の問題もないはずです。
とにかくややこしくしたいだけの、嫌がらせ City です。
便利を不便にしたいのです。
冷たい雨の中、5時までに届けに来い、というのです。
届けに行ったら誰もいませんでした。女性事務員が一人で待っていました。
皆さんどこかに避難していたようです。
私が帰ると、しばらくしてカンザキさんから電話がありました。
異議状に目を通したらしく、弁解調でした。
届けに行ったら誰もいませんでした。女性事務員が一人で待っていました。
皆さんどこかに避難していたようです。
私が帰ると、しばらくしてカンザキさんから電話がありました。
異議状に目を通したらしく、弁解調でした。
選挙法(争訟の処理)
第二百十三条 本章に規定する争訟については、異議の申出に対する決定はその申出を受けた日から三十日以内に、審査の申立てに対する裁決はその申立てを受理した日から六十日以内に、訴訟の判決は事件を受理した日から百日以内に、これをするように努めなければならない。
2 前項の訴訟については、裁判所は、他の訴訟の順序にかかわらず速かにその裁判をしなければならない。
白舟行書というフォントを時々使っています。
こちらから入手可能です。
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異 議 状
平成26年2月9日
延岡市選挙管理委員会 宛
氏名 岷民蟬
平成26年1月26日実施された延岡市長選挙の効力に関して不服があるので、公職選挙法第202条の規定に基づき、異議を提出する。
異議の趣旨
平成26年1月26日実施の延岡市長選挙(以下「本件選挙」という)を無効とする。
異議の理由
1) 異議申立人について
異議申立人は本件選挙の候補者である。(以下、甲という。)
2) 選挙の管理執行の手続に関する明文の規定に違反したこと、及び選挙の基本理念である自由公正の原則を著しく阻害するような管理執行があったこと。
著しい不公平状態であった事実
1.
ポスターの掲示に関する便宜供与の不作爲
→ 著しい不公平状態の放置
延岡市選挙管理委員会は、公職選挙法施行令第111条の2規定の、ポスターの掲示に関する便宜供与を怠った。ポスター掲示場の設置場所を表示した図面を交付しなかった。ポスターの貼り付けの請負の斡旋をしなかった。それにより、候補者間の著しい不公平が生じた。
甲は、告示日1月19日の午後2時頃、選挙管理委員会事務所を訪問した。ポスター掲示場の場所がわかりにくく、よく迷い込むことを説明し、場所を特定できる図面、縮尺度の高い地図の交付を求めたが、応じられなかった。
また、同時に、甲は、ポスター貼り付け請負の斡旋を求めたが、応じられなかった。
当日、甲は、選挙管理委員会発行の地図を頼りに、自らポスターを貼る作業を行っていたが、地図の精度が低く(5万分の1)、場所を特定できず、何度も迷い、時間を無駄に費消した。特に市街地での場所の特定が困難であった。238箇所の掲示場のうち、約30箇所しか貼ることができなかった。他の2候補者は、当日中に全238箇所の貼り付けを完了していた。
甲は、延岡市における選挙で候補者となることは初めてであり、掲示板を探し、ポスターを貼る作業も初めてであった。選挙管理委員会も周知していた。
選挙管理委員会は、候補者間の不公平状態を解消するために何ら対応しなかった。甲は、他の選挙活動との兼ね合いから、それ以上のポスター貼り作業を断念せざるをえなかった。
候補者には、多様な個性を有する市民がなる可能性があり、個人の特性が尊重される選挙運営がなされなければならないことは、憲法第13条、14条に規定されるところである。
憲法第13条(個人の尊重)、14条(平等保護) 違反である。
憲法第31条 (適正手続保障、due
process of law) 違反である。
公職選挙法施行令第111条の2違反である
2.
甲は、ビラ16000枚の印刷を業者に発注し、1月18日に届いた。19日告示日後、それを新聞折込にして市民に配布することについて、選挙管理委員会に問い合わせたところ、証紙の貼付けを要求されたため、配布することができなかった。ビラの特定の場所への証紙の貼付けに要する作業時間は、1枚あたり10秒かかるとすれば、16000枚では44時間かかることになり、1週間の法定労働時間を超えることになる。告示日19日から25日までの7日間の選挙期間を全て費やさねばならないことになる。市長の候補者に対して、このような途方も無い単純作業負担を負わせることは非人道的である。信義則違反である。公序良俗違反である。個人の尊厳を侵害するものである。憲法13条、14条違反である。民法1条違反である。また、過大な事務負担を課すことによる表現の自由の侵害であり、検閲である。憲法21条違反である。
新聞折込の発注は23日までにしなければ25日の朝刊に間に合わないから実際には5日しか時間はない。また、告示日の19日からできるだけすみやかに行わなければ、市民の議論を喚起する効果が少なくなる。
選挙期間を7日しかとらなかったことも、ビラを頒布する時間の取れなかった理由である。
選挙管理委員会は、何ら便宜供与をしなかった。
3.
不当に短い選挙期間であり、選挙の自由公正の原則を著しく阻害した。
本件選挙の期日の告示日は1月19日、投票日が1月26日であった。7日しかなかった。選挙人である市民が、立候補者の数と名前を知ることができるようになった日から投票日までが7日間というのは短すぎる。選挙広報が延岡地区の新聞折込で配達されたのは22日である。新聞を取っていない世帯には配達されていない。
公職選挙法33条5項4号では、「少なくとも7日前」と規定されているが、これはやむおえない事情がある場合のみ7日ということであり、特別な理由がなければ1ヶ月以上とる必要があるものと考えられる。欧米の自治体の長の選挙において、7日間以下の選挙期間の例はない。
市議会の議案が議員に配布されるのは延岡市では10日以上前とされている。株主総会の招集通知は2週間前と規定されている。
議案を周知するための期間が2週間以上であることが公序良俗であるならば、それよりはるかに重大な影響を市民に対して及ぼすことになる選挙、議案を提出し、議決する議員や市長を選ぶ選挙の候補者の市民への周知期間が2週間以下ではありえないものと考えられる。
公序良俗違反、信義則違反である。憲法の基本理念である國民主権違反であり、公正な參政權の侵害であり、適正手続違反である。市民が候補者を比較、選択するための十分な時間を与えず、候補者がその政策公約を市民に伝える時間を与えないことは、自由公正な選挙を阻害するものである。
また、同条は、自治体の種類、規模等の違いによって、差別している。差別される自治体の住民の尊厳を侵害するものである。憲法13条、14条違反である。告示日から投票日までの期間を選挙の種類によって差別することは、國民にとって、候補者を選考するための十分な時間が取れないことになり、選挙の自由公正に反する。どのような自治体の選挙であっても、住民が候補者を選択し、候補者がその政策公約を住民に伝える時間の長短が差別されることは不当である。
法定のビラ16000枚を頒布する時間も、葉書8000枚を頒布する時間も取れない程に短すぎる選挙期間である。
4.
憲法違反の選挙制度に基づいて施行された当該市長選挙は、選挙の自由公正を阻害し、適正手続に欠き、無効である。
一、「延岡市議会議員及び延岡市長の選挙における選挙運動の公営に関する条例」第2条、第6条、第9条は、憲法第14条に違反する。候補者間の不公平を増長するものである。
選挙運動用自動車の使用、選挙運動用ビラの作成、選挙運動用ポスターの作成の費用を公費とするか否かを、候補者の将来の得票數によって差別することは、候補者間の公平な競争を阻害する。新規参入を抑圧するものである。新規参入候補者と現職候補者間の競争において、スタートラインから現職候補者を有利に立たせるものである。著しい新規参入妨害である。新規参入者にとって、将来の得票數は未知である。立候補者が何人になるかも未知である。10人以上が立候補した場合には、少なくとも3人以上が供託金を沒收されることになるものと考えられる。有効投票総数の10分の1以上の得票數となるか否かは、結果を見てみなければ分からないが、スタート時点で資金のない者は、これらの費用を他の候補者と同様の方法でまかなうことができない。候補者の財産の多少によって、候補者間の競争を不公平にさせるものである。この不平等な規定は、まっとうな政策を有し、候補者となろうという意欲のある市民の立候補を抑圧する原因となるものである。
どのような世のためになる発明、公共の利益となりうる政策案も、最初はたったひとりのみの案である。その案を市長候補として表明する機会を奪う供託金連動制度は、著しく公益に反する表現の自由の侵害である。
二、 公職選挙法第86条の四(候補者の立候補の届出等)において、立候補の届け出期間が、選挙の期日の告示日のみに限られているのは、不当な立候補制限である。告示日当日に選挙管理委員会の指定する場所に出頭することができない市民は立候補できないことになる。投票日に投票することができない市民のためには期日前投票の制度があるが、同様に立候補期間についても1日に制限しない制度を設けていないことは不当である。
選挙管理委員会は、全市民に対して立候補の呼びかけを行わなければならいが、それを怠った。
三、 公職選挙法第138条(戸別訪問の禁止)
公職選挙法第142条(文書・図画の頒布・掲示の制限)
公職選挙法第129条(選挙運動の期間制限)
公職選挙法第137条の二(未成年者の選挙運動の禁止)
公職選挙法第137条の三(選挙権及び被選挙権を有しない者の選挙運動の禁止)
公職選挙法第148条3項(新聞紙、雑誌の報道及び評論等の自由の制限、特定の新聞以外の報道制限)
の規定は、いづれも、憲法違反である。表現の自由(市民的政治的権理に関する國際規約第19 条、憲法21条)、參政權の侵害である。
* 公職選挙法第142条1項6号において、ビラの数を16000枚、はがきの数を8000枚に制限することは、延岡市の人口128000人に対して、少なすぎる数であり、全市民に対する表現の自由を侵害することは明らかである。ビラの種類を二種類以内に制限することも表現の自由の侵害である。選挙管理委員会への届け出を課すことは、過大な事務負担を課すことによる表現の自由の侵害となり、検閲に当たる。
第142条1項7号において、選挙管理委員会の交付する証紙の貼り付けを要件とすることは、過大な事務負担を課すことによる表現の自由の侵害となり、検閲に当たる。
第142条1項6号において、ビラの頒布方法を制限しているのは、表現の自由の侵害である。
第142条1項5号において、葉書の頒布方法を、日本郵便株式会社による方法のみに制限することは、表現の自由の侵害である。独占禁止法違反である。
* 公職選挙法第137条の二(未成年者の選挙運動の禁止) 第137条の三(選挙権及び被選挙権を有しない者の選挙運動の禁止)
選挙の結果が自己の人生に影響を及ぼすことは、未成年者であるか否か、選挙権及び被選挙権を有するか否か、の違いによらない。全國民が等しく影響を受ける。表現の自由、參政權の侵害である。憲法13条(個人の尊重、自由と幸福追求権)、14条(平等保護)違反である。
* 公職選挙法第129条(選挙運動の期間制限) は、表現の自由、政治活動の自由、參政權を侵害する。新人、新規参入候補者を著しく不利にするものである。個人の尊重(憲法13条)を侵害するものである。
四、 公職選挙法第92条(供託金)は憲法違反である。
延岡市長に立候補するための条件として供託金100万円を要求することは憲法違反である。憲法第13条(個人の尊重)、14条(平等保護)、15条(普通選挙)、21条(表現の自由)、22条(職業選択の自由)、43条(全國民の代表)、 市民的政治的権理に関する國際規約第25条(普通平等選挙、参政権)、26条(平等保護)に違反する。独占禁止法の理念、第3条(新規参入妨害) に違反する。
憲法第13条(個人の尊重): 個人には財産の多い者もあれば、少ない者もある。100万円を準備できるか否かで、立候補権、選挙権、參政権、表現の自由、職業選択の自由が制限されることは、個人の尊重に反する。國民の自由と幸福追求権を不当に制限するものである。個人の選択の自由、市民の選択の自由を侵害するものである。本来、市民の選択肢となるはずであった候補者を、財産の有無によって制限することは、選択の自由の侵害である。公益に反する。
憲法第14条、市民的政治的権理に関する國際規約26条(平等保護): 立候補権、選挙権、參政権、表現の自由、職業選択の自由を、財産の有無によって制限することは、平等原則に反する。
憲法15条、市民的政治的権理に関する國際規約第25条(普通平等選挙、参政権): 普通選挙とは、財産、収入の多少により差別されない選挙である。憲法第44条規定のとおりである。100万円を準備できるか否か、100万円を沒收される危険にさらすことができるか否かで、選挙権が制限されることは、本規定に反する。また、公務員は「全体の奉仕者」であり、財産のある者のみの奉仕者ではない。財産の有無によって、公務員になれるか否かが左右されてはならない。
憲法21条(表現の自由): 市長の候補者として、政策を提示し、表現すること、市民の選択肢となることを、財産の多少によって制限することは、本規定に反する。市民が、最善の政策を有する候補者、選択肢を知らされないことになりうる供託金制度は、民主主義の根本原理に反する。公共の利益に反する。財産のない候補者の政治的主張の検閲にあたる。
憲法22条(職業選択の自由):
財産の多少によって、市長という公務員になれるか否かが左右されることは職業選択の自由を侵害するものである。新規参入妨害であり、独占禁止法違反である。公益に著しく反する。
憲法43条(全國民の代表): 國会議員は全國民の代表であることが規定されており、一定以上の財産を有する者のみの代表ではない。財産の多少によって代表権、立候補権を制限することは、全國民の代表であることを否定することになる。市長についても全市民の代表であるから、財産の多少によって代表権、立候補権を制限することはできない。
5.
以上指摘の憲法違反の選挙制度は、欧米の民主主義諸國の選挙では存在しないことが確認された。憲法違反、市民的政治的権理に関する國際規約違反であることは否定することができない。民主主義社会の根本原理を犯すものである。
6.
大正14年(1925年)に、治安維持法(大正14年4月22日法律第46号)と普通選挙法(大正14年5月5日法律第47号)が制定された。供託金制度、戸別訪問及びビラ配布の制限等もこの時の普通選挙法に盛り込まれている。特定の國民層の立候補の自由を制限し、表現の自由を侵害する選挙制度は、治安維持法の廃止とともに廃止されなければならなかった制度である。
7.
表現の自由(市民的政治的権理に関する國際規約第19
条、憲法21条)、平等な參政権は、民主主義社会の根幹をなしている自由権であるから、それを制限することが正当化されるためには、厳格な違憲審査基準を越えなければならない。本件では十分な理由があるとはいえない。
8.
以上により、本件選挙は、選挙の管理執行の手続に関する明文の規定に違反していたこと、及び、選挙の基本理念である自由公正の原則が著しく阻害されていたことが明白である。憲法の諸規定、表現の自由が侵害されず、本件選挙が自由公正に行われた場合には、立候補者の数は増えた可能性があり、選挙の結果が異なったことは明らかである。候補者としての基本的な最低限の権理としての選挙公報の掲載権と同様に、ポスター掲示権、ビラの配布権等の不平等な状態が発生しなかった場合には、選挙の結果に異動を及ぼすことは明らかである。甲の得票数が供託金沒收点を超えるか否かの異動を及ぼすのみならず、当選人の選出に異動を及ぼす可能性が高い。本件選挙は無効とすることが相当である。
公職選挙法施行令(ポスターの掲示に関する便宜供与)
第百十一条の二 市町村の選挙管理委員会は、ポスター掲示場の設置場所を表示した図面を交付し、ポスターのはりつけの請負のあつせんをし、又はポスター掲示場に掲示されたポスターが汚損し若しくは脱落している旨の通報をする等ポスターの掲示に関する便宜の供与に努めなければならない。
公職選挙法(一般選挙、長の任期満了に因る選挙及び設置選挙)
第三十三条 地方公共団体の議会の議員の任期満了に因る一般選挙又は長の任期満了に因る選挙は、その任期が終る日の前三十日以内に行う。
2 地方公共団体の議会の解散に因る一般選挙は、解散の日から四十日以内に行う。
3 地方公共団体の設置による議会の議員の一般選挙及び長の選挙は、地方自治法第六条の二第四項
又は第七条第七項 の告示による当該地方公共団体の設置の日から五十日以内に行う。
4 地方公共団体の議会の議員の任期満了に因る一般選挙の期日の告示がなされた後その任期の満了すべき日前に当該地方公共団体の議会の議員がすべてなくなつたとき、又は地方公共団体の長の任期満了に因る選挙の期日の告示がなされた後その任期の満了すべき日前に当該地方公共団体の長が欠け、若しくは退職を申し出たときは、更にこれらの事由に因る選挙の告示は、行わない。但し、任期満了に因る選挙の期日前に当該地方公共団体の議会が解散されたとき、又は長が解職され、若しくは不信任の議決に因りその職を失つたときは、任期満了に因る選挙の告示は、その効力を失う。
5 第一項から第三項までの選挙の期日は、次の各号の区分により、告示しなければならない。
一 都道府県知事の選挙にあつては、少なくとも十七日前に
二 指定都市の長の選挙にあつては、少なくとも十四日前に
三 都道府県の議会の議員及び指定都市の議会の議員の選挙にあつては、少なくとも九日前に
四 指定都市以外の市の議会の議員及び長の選挙にあつては、少なくとも七日前に
五 町村の議会の議員及び長の選挙にあつては少なくとも五日前に
延岡市議会議員及び延岡市長の選挙における選挙運動の公営に関する条例
第1条 この条例は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第141条第8項、第142条第11項及び第143条第15項の規定に基づき、延岡市議会議員及び延岡市長の選挙における法第141条第1項の自動車(以下「選挙運動用自動車」という。)の使用、延岡市長の選挙における法第142条第1項第6号のビラ(以下「選挙運動用ビラ」という。)の作成並びに延岡市議会議員及び延岡市長の選挙における法第143条第1項第5号のポスター(以下「選挙運動用ポスター」という。)の作成の公営に関し必要な事項を定めるものとする。
第1条 この条例は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第141条第8項、第142条第11項及び第143条第15項の規定に基づき、延岡市議会議員及び延岡市長の選挙における法第141条第1項の自動車(以下「選挙運動用自動車」という。)の使用、延岡市長の選挙における法第142条第1項第6号のビラ(以下「選挙運動用ビラ」という。)の作成並びに延岡市議会議員及び延岡市長の選挙における法第143条第1項第5号のポスター(以下「選挙運動用ポスター」という。)の作成の公営に関し必要な事項を定めるものとする。
(選挙運動用自動車の使用の公営)第2条 延岡市議会議員及び延岡市長の選挙においては、候補者は、64,500円に、当該候補者につき法第86条の4第1項、第2項、第5項、第6項又は第8項の規定による候補者の届出のあった日から本件選挙の期日の前日(法第100条第4項の規定の適用がある場合には、その事由が生じた日。以下同じ。)までの日数を乗じて得た金額の範囲内で、選挙運動用自動車を無料で使用することができる。ただし、当該候補者に係る供託物が法第93条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定により延岡市に帰属することとならない場合に限る。
(選挙運動用ビラの作成の公営)第6条 延岡市長の選挙においては、候補者は、7円30銭に選挙運動用ビラの作成枚数(当該作成枚数が、16,000枚を超える場合には、16,000枚)を乗じて得た金額の範囲内で、選挙運動用ビラを無料で作成することができる。ただし、当該候補者に係る供託物が法第93条第1項の規定により延岡市に帰属することとならない場合に限る。
(選挙運動用ポスターの作成の公営)第9条 延岡市議会議員及び延岡市長の選挙においては、候補者は、第11条に規定する単価の限度額に選挙運動用ポスターの作成枚数(当該作成枚数が、本件選挙のポスター掲示場の数に相当する数を超える場合には、当該相当する数)を乗じて得た金額の範囲内で、選挙運動用ポスターを無料で作成することができる。ただし、当該候補者に係る供託物が法第93条第1項の規定により延岡市に帰属することとならない場合に限る。
以上
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