閲覧時におけるデジカメによるメモ、スキャナーによるメモは紙のノートにメモすることと同様のメモです。電子ノートに自分でメモすることは、複写の交付を請求しているわけではありません。
複写の交付を求めているわけではありません。閲覧の範囲内でできることです。
● 電道、水道は何のためにあるのか?
複写の交付を求めているわけではありません。閲覧の範囲内でできることです。
延岡市情報公開条例 (費用負担)
第16条 開示決定に基づき行政文書を閲覧する場合の手数料は、無料とする。
2 開示決定に基づき行政文書の写しの交付を受けようとする者は、実費を勘案して市長が定める額の費用を負担しなければならない。
行政文書の種別 | 開示の実施の方法 | 費用の額 |
1 文書又は図画
|
(1) 市の複写機により用紙(日本工業規格A列3番以下の大きさのものに限る。次項第2号において同じ。)に複写したものの交付
| 1枚につき 10円 |
(2) 前号に掲げる方法以外の方法により作成した写しの交付
| 当該写しの作成に要する費用 |
宮崎県情報公開条例(開示の実施)
第14条 公文書の開示は、文書、図画又は写真については閲覧又は写しの交付により、電磁的記録についてはその種別、情報化の進展状況等を勘案して実施機関が定める方法により行う。
(費用負担)
第25条 開示請求をして、公文書の写しの交付(第14条本文の実施機関が定める方法を含む。)を受けようとするものは、当該写しの交付に要する費用を負担しなければならない。
日向市情報公開条例 第14条 公文書の開示は、実施機関が第10条第1項の規定により通知する書面で、指定する日及び場所において行う。
2 開示の方法は、文書、図面又は写真については閲覧又は写しの交付により、電磁的記録についてはその種別、情報化の進展状況等を勘案して実施機関が定める方法により行う。
(費用の負担)
第15条 前条の規定による公文書の開示に係る手数料は、無料とする。
2 前条第2項の規定により公文書の写しの交付(同項の実施機関が定める方法を含む。)を受ける者は、当該写しの交付に要する費用を負担しなければならない。
コピーは有料だ、と妨害されたら、「コピーではない、複写の交付を求めているわけではない、メモしているだけだ。閲覧の範囲内だ。」 ということができます。
仮に、コピー、複写であるとしても、交付を求めているわけではない。と主張することができます。
交付を求めているわけではないから費用はかかりません。
それでも妨害されたら、表現の自由の侵害として、損害賠償の請求をすることができます。
あるいは、先に100円ぐらいの仮の納付をして、後で不当利得の返還請求をすることができます。
メーターがなく費用の算定ができないから~できない 、等とのいいわけは、その人の自己責任です。
閲覧メモ目的のために電道を使用することは無料です。それを妨害することは公務員職権濫用罪です。相手に対して害を与えるためだけの妨害ですから、信義誠実原則に反し、損害賠償責任が発生します。
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