2013年9月28日土曜日

デジカメ、スキャナーによるメモは、複写の交付の請求ではない

閲覧時におけるデジカメによるメモ、スキャナーによるメモは紙のノートにメモすることと同様のメモです。電子ノートに自分でメモすることは、複写の交付を請求しているわけではありません。
複写の交付を求めているわけではありません。閲覧の範囲内でできることです。


延岡市情報公開条例 (費用負担)
16条 開示決定に基づき行政文書を閲覧する場合の手数料は、無料とする。
2 開示決定に基づき行政文書の写しの交付を受けようとする者は、実費を勘案して市長が定める額の費用を負担しなければならない。
行政文書の種別開示の実施の方法費用の額
1 文書又は図画
(1) 市の複写機により用紙(日本工業規格A列3番以下の大きさのものに限る。次項第2号において同じ。)に複写したものの交付
1枚につき 10円
  
(2) 前号に掲げる方法以外の方法により作成した写しの交付
当該写しの作成に要する費用

宮崎県情報公開条例(開示の実施)
14条 公文書の開示は、文書、図画又は写真については閲覧又は写しの交付により、電磁的記録についてはその種別、情報化の進展状況等を勘案して実施機関が定める方法により行う。
(費用負担)
25条 開示請求をして、公文書の写しの交付(第14条本文の実施機関が定める方法を含む。)を受けようとするものは、当該写しの交付に要する費用を負担しなければならない。



日向市情報公開条例 第14条 公文書の開示は、実施機関が第10条第1項の規定により通知する書面で、指定する日及び場所において行う。
2 開示の方法は、文書、図面又は写真については閲覧又は写しの交付により、電磁的記録についてはその種別、情報化の進展状況等を勘案して実施機関が定める方法により行う。
 (費用の負担)
15条 前条の規定による公文書の開示に係る手数料は、無料とする。
2 前条第2項の規定により公文書の写しの交付(同項の実施機関が定める方法を含む。)を受ける者は、当該写しの交付に要する費用を負担しなければならない。


コピーは有料だ、と妨害されたら、「コピーではない、複写の交付を求めているわけではない、メモしているだけだ。閲覧の範囲内だ。」 ということができます。

仮に、コピー、複写であるとしても、交付を求めているわけではない。と主張することができます。

交付を求めているわけではないから費用はかかりません。

それでも妨害されたら、表現の自由の侵害として、損害賠償の請求をすることができます。


あるいは、先に100円ぐらいの仮の納付をして、後で不当利得の返還請求をすることができます。

メーターがなく費用の算定ができないから~できない 、等とのいいわけは、その人の自己責任です。

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