2013年9月28日土曜日

公共データの提供及び利用活性化に関する法律

転載記事です。

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    韓国では去る 7月29日、「公共データの提供及び利用活性化に関する法律」が公布された。この法律は、政府機関と自治体など公共機関に対して、保有している公共情報を正当な事由がない限り公開することを義務付け、国民にその利用の権利を保障する。情報を公開する側はデータを使いやすく加工する必要があり、国民はそれを商業的な目的で活用したり販売することができる。同法は10月末から施行される。この法律を裏付けるために8月6日「公共機関の情報公開に関する法律(情報公開法)」の改正案が国会で可決された。今回このような法整備は、政府の情報公開のやり方を「情報をありのまま」、「全過程において」、「国民を中心に」変えるための布石であると言われている。
    今までの情報公開は、国民から請求があった場合、情報を要約したリストを提供し、原文の公開はまたその原文請求があった際に手続きを踏んで行っていた。これからは、請求がなくても公共機関が自ら積極的に情報を公開し、それも初めから原文を公開するという画期的な措置である。原文公開は、情報システムの構築と連携を考慮して来年3月1日から段階的に実施される。昨年31万件にとどまった公開情報が今後、毎年1億件にのぼると推定される。おおよそ300倍以上である。対象機関も既存の政府官庁と自治体に加え、政府の投資機関から、公的委員会、政府の出資・出捐機関までが追加されて約1,700機関に拡がった。

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