韓国の法律です。日本の愚かさが恐ろしくなります。
延岡市の条例として制定すべきです。
● 韓国で電子自治体が急発展した鍵
電子政府具現のための行政業務等の電子化促進に関する法律 (法律第6439号)
第1章 総則
第2章 電子政府の具現及び運営原則
第3章 行政管理の電子化
第4章 対民間サービスの電子化
第5章 文書業務の縮小
第6章 電子政府事業の推進
第7章 補則
附則
第1章 総則
第1条(目的)この法律は、行政業務の電子的処理のための基本原則・手続及び推進方法等を規定することにより電子政府の具現のための事業を促進させ、行政機関の生産性・透明性及び民主性を高めて知識情報化時代の国民の生活の質を向上させることを目的とする。
第2条(定義)この法律で使用する用語の定義は、次の通りである。
1."電子政府"とは、情報技術を活用して行政機関の事務を電子化することにより行政機関相互間又は国民に対する行政業務を效率的に遂行する政府をいう。
2."行政機関"とは、国会・裁判所・憲法裁判所・中央選挙管理委員会の行政事務を処理する機関、中央行政機関(大統領所属機関及び国務総理所属機関を含む。以下同じである。)及びその所属機関、地方自治体をいう。
3."中央事務管轄機関の長"とは、国会所属機関については、国会事務総長、裁判所所属機関については、裁判所行政処長、憲法裁判所所属機関については、憲法裁判所事務処長、中央選挙管理委員会所属機関については、中央選挙管理委員会事務総長、中央行政機関及びその所属機関及び地方自治体については、行政自治部長官をいう。
4."行政情報"とは、行政機関が職務上作成又は取得し、管理している資料であって電子的方式で処理されて符号・文字・音声・音響・映像等で表現されたものをいう。
5."電子文書"とは、コンピュータ等情報処理能力を有する蔵置により電子的な形態で作成され、送・受信又は保存される情報をいう。
6."電子官印"とは、電子文書を作成した行政機関、補助機関又は補佐機関の身元及び電子文書の変更可否を確認することができる情報であって当該文書に固有なものをいう。
7."情報通信網"とは、電気通信基本法第2条第2号の規定による電気通信設備を活用し、又は電気通信設備とコンピュータ及びコンピュータの利用技術を活用して情報を収集・加工・保存・検索・送信又は受信する情報通信体制をいう。
第3条(適用範囲)行政機関業務の電子的処理に関して他の法律に特別な規定がある場合を除いては、この法律が定めるところによる。
第4条(行政機関の責務)①行政機関は、電子政府の具現を促進して知識情報化時代の国民の生活の質を向上させるようにこの法律を運営して関連制度を改善しなければならない。
②行政機関は、当該機関の電子政府の具現及び運営と関連して次の各号の業務を遂行しなければならない。
1.行政革新と電子政府の具現のための事業間の連係
2.電子化対象業務の処理過程革新
3.情報通信網を通した業務遂行及び行政サービスの提供
4.所属公務員に対する情報通信技術活用能力の向上及び検定
5.電子政府の運営と関連した国民不満事項に対する確認及び迅速な改善
③行政機関は、他の行政機関が電子政府の具現及び運営と関連して情報通信網の連係、行政情報の共同利用等協調を要請する場合には、これに積極的で応じなければならない。
④行政機関は、所管政策の樹立及び執行において第2項各号の事項を優先的に考慮しなければならない。
第5条(公務員の責務)①公務員は、担当業務を電子的処理に適合するように改善することに最大限の努力を傾けなければならない。
②公務員は、担当業務の電子的処理のために必要な情報通信技術活用能力を備えなければならない。
③公務員は、電子的に業務を処理する場合において、国民の便益を行政機関の便益より優先的に考慮しなければならない。
第2章 電子政府の具現及び運営原則
第6条(国民便益中心の原則)行政機関の業務処理過程は、当該業務を処理する場合において民願人が負担しなければならない時間及び努力が最小化されるように設計されなければならない。
第7条(業務革新先行の原則)行政機関は、業務を電子化しようとする場合には、あらかじめ当該業務及びこれと関連した業務の処理過程全般を電子的処理に適合するように革新しなければならない。
第8条(電子的処理の原則)行政機関の主要業務は、電子化されなければならず、電子的処理が可能な業務は、特別な事由がある場合を除いては、電子的に処理されなければならない。
第9条(行政情報公開の原則)行政機関が保有・管理する行政情報であって国民生活に利益になる行政情報は、法令の規定により公開が制限される場合を除いては、インターネットを通じて積極的に公開されなければならない。
第10条(行政機関確認の原則)行政機関は、特別な事由がある場合を除いては、行政機関間で電子的に確認することができる事項を民願人に確認して提出するよう要求してはならない。
第11条(行政情報共同利用の原則)行政機関は、収集・保有している行政情報を必要とする他の行政機関と共同利用しなければならず、他の行政機関から信頼することができる行政情報を提供を受けることができる場合には、同一内容の情報を別に収集してはならない。
第12条(個人情報保護の原則)行政機関が保有・管理する個人情報は、法令が定める場合を除いては、当事者の意思に反して使用されてはならない。
第13条(ソフトウェア重複開発防止の原則)行政機関は、ソフトウェアを開発する場合には、重複開発とならないように必要な措置を採らなければならない。
第14条(技術開発及び運営外注の原則)行政機関は、電子政府の具現に必要な技術開発及び運営において当該事業が民間部門に任せることができず、又は行政機関が直接開発又は運営することが経済性・効果性又は保安性側面で顕著に優秀であると判断される場合を除いては、民間部門にその開発及び運営を依頼しなければならない。
第15条(施策の樹立・施行)国会・裁判所・憲法裁判所・中央選挙管理委員会及び行政府は、第6条から第14条までの原則を実現するために必要な施策を樹立・施行しなければならない。
第3章 行政管理の電子化
第16条(電子文書の作成等)①行政機関の文書は、電子文書を基本として作成・発送・受付・保管・保存及び活用されなければならない。ただし、業務の性格その他特別な事情がある場合には、この限りでない。
②行政機関は、当該機関で受理又は発送する文書の書式に付加して電子文書に適合した書式を準備し、これを活用することができる。
③行政機関の電子文書(以下"電子公文書"という。)の作成・発送・受理・保管・保存及び活用並びに電子文書の書式の作成方法等に関して必要な事項は、国会規則・最高裁判所規則・憲法裁判所規則・中央選挙管理委員会規則及び大統領令で定める。
第17条(電子公文書の成立等)①電子公文書は、当該文書に対する決裁(国会規則・最高裁判所規則・憲法裁判所規則・中央選挙管理委員会規則及び大統領令で定める電子的な手段による決裁をいう。)があることにより成立する。
②行政機関の補助機関又は補佐機関が委任專決又は対決した電子公文書は、これを当該補助機関又は補佐機関の電子官印で発送することができる。
第18条(電子文書の送・受信)①個人、法人又は団体が本人であることを確認する必要がある電子文書を行政機関に送信しようとする場合には、電子署名法第2条第2号の規定による電子署名又は他の法令により本人であることを確認するために認められる電子的手段(以下"電子署名等"という。)を利用して送信しなければならない。
②発送又は到達時期を明確にする必要がある電子文書は、発送又は到達時期を客観的に確認することができるように国会規則・最高裁判所規則・憲法裁判所規則・中央選挙管理委員会規則及び大統領令で定める電子的方法を利用して送信又は受信しなければならない。
第19条(電子文書の発送及び到達時期)①行政機関に送信した電子文書は、当該電子文書の送信時点がコンピュータにより電子的に記録された時にその送信者が発送したもととみなす。
②行政機関が送信した電子公文書は、受信者が指定したコンピュータ等に入力された時にその受信者に到達したものとみなす。ただし、指定したコンピュータ等がない場合には、受信者が管理するコンピュータ等に入力された時にその受信者に到達したものとみなす。
③特定の期限まで到達しなければならない文書等を送信者が期限前に第18条第2項の規定による電子的方法により電子文書で発送し、当該受信者のコンピュータ又は関連蔵置の障害により期限内に到達しない場合には、当該送信者に限り障害が除去された日の翌日に期限が到来したものとみなす。
④行政機関に到達した電子文書が判読することができない状態で受信された場合には、当該行政機関は、これを瑕疵のある文書とみなし、補完に必要な相当な期間を定めて補完を要求しなければならず、行政機関が発送した電子公文書が判読することができない状態で受信者に到達した場合には、これを適法に到達した文書とみなさない。
第20条(電子官印の認証)①電子公文書には、電子官印を使用する。ただし、行政機関は、電子取引基本法第2条第4号の規定による電子取引を效率的に運営するために電子署名法第2条第2号の規定による電子署名を使用することができる。
②中央事務管掌機関の長は、電子官印に対する認証業務を行う。
③中央事務管掌機関の長は、第2項の認証業務を行う場合において電子署名法第2条第2号の規定による電子署名との互換性を高めるために情報通信部長官と協議して電子官印に対する技術標準を準備し、電子官印及び電子署名が相互関連することができる方案を準備しなければならない。
④第2項の規定により認証を受けた電子官印がある場合には、当該電子官印を電子公文書に表示された行政機関又は補助機関及び補佐機関が所属する行政機関の官印又は公認とみなし、当該電子公文書は、電子官印が認証された後にその内容が変更されていないと推定する。
⑤電子署名法第26条の規定は、電子官印の認証業務に関してこれを準用する。この場合、"公認認証機関"を"中央事務管掌機関の長"で、"認証書"を"電子官印"と読み替えるものとする。
⑥電子官印の認証業務に関して必要な事項は、国会規則・最高裁判所規則・憲法裁判所規則・中央選挙管理委員会規則及び大統領令で定める。
第21条(行政情報共同利用)①行政機関は、次の各号の行政情報を共同利用しなければならない。
1.民願事項の処理のために必要な行政情報
2.統計情報・文献情報等行政業務の遂行に参考になる行政情報
3.公共機関の個人情報保護に関する法律第10条第2項の規定により他の機関に提供することができる処理情報
4.情報化促進基本法第8条の規定による情報化推進委員会(以下"情報化推進委員会"という。)が行政機関間共同利用が必要であると認める行政情報
②国家の安全保障と関連した行政情報及び秘密又はこれに準ずる行政情報は、これを共同利用の対象となる情報から除くことができる。
③行政機関は、行政情報を相互に共同利用するために情報通信網により他の行政情報の保有機関に送信しようとする場合には、特別な事由がある場合を除いては、個人情報の保護のために国会規則・最高裁判所規則・憲法裁判所規則・中央選挙管理委員会規則及び大統領令が定める方法で送信しなければならない。
④行政機関間共同利用になる行政情報の提供機関は、当該行政情報の正確性を維持しなければならない。
第22条(行政情報共同利用の手続)①中央事務管掌機関の長は、行政機関が電子的に生産・流通・保存している行政情報を調査し、その目録を作成することができる。
②中央事務管掌機関の長は、第1項の規定による目録を作成して行政機関に配布し、行政機関が共同利用を必要とする情報に対する需要を調査することができる。
③中央事務管掌機関の長は、第2項の規定による調査結果により行政情報共同利用計画を樹立し、情報化推進委員会の審議を経てこれの施行に必要な措置を採ることができる。
④行政情報の円滑な共同利用のために国会規則・最高裁判所規則・憲法裁判所規則・中央選挙管理委員会規則及び大統領令が定めるところにより中央事務管掌機関の長所中の下に行政情報共同利用センターを置くことができる。
⑤行政機関の長は、行政情報の効率的な共同利用のために必要な場合には、中央事務管掌機関の長と協議して情報化促進基本法第10条の規定による韓国電算院等他の機関に共同利用に関する業務を委託することができる。この場合、中央事務管掌機関の長は、その委託対象業務を行政情報共同利用センターが遂行しなければならない特別な事由がない限り行政機関の長の協議要請に応じなければならない。
⑥行政情報を提供する機関は、当該情報を利用する機関に対して国会規則・最高裁判所規則・憲法裁判所規則・中央選挙管理委員会規則及び大統領令が定めるところによりその費用を請求することができる。
⑦行政情報提供に対する費用請求の対象・範囲その他行政情報の共同利用に関して必要な事項は、国会規則・最高裁判所規則・憲法裁判所規則・中央選挙管理委員会規則及び大統領令で定める。
第23条(行政知識管理)行政機関は、当該機関の業務と関連した行政情報、個人の経験、当該機関内において生産・流通する業務知識及び技術のうち当該機関の政策決定に主要判断資料としての価値が大きいと認められる事項に対しては、これを政策決定に活用することができるように電子的システムを構築・運営することができる。
第24条(行政機関の業務再設計)①行政機関の長は、所管業務に対して情報通信技術を導入する場合には、既存の組織及び業務手続を情報通信技術の導入に適合するように事前に再設計し、これを施行しなければならない。
②第1項の規定による業務再設計の範囲が2以上の行政機関の業務と関連している場合に当該行政機関の長は、関連行政機関の長に協調を要請することができ、その要請を受けた行政機関の長は、特別な事由がない限りこれに応じなければならない。
③行政機関の長は、第1項及び第2項の規定による業務再設計により所管法令及び制度を整備しなければならない。
第25条(標準化)中央事務管掌機関の長は、国会規則・最高裁判所規則・憲法裁判所規則・中央選挙管理委員会規則及び大統領令が定めるところにより電子公文書、行政コード及び行政機関において共通的に使用される行政業務用コンピュータ等の標準化のために必要な措置を採ることができる。
第26条(情報通信網の構築)①中央事務管掌機関の長は、情報通信部長官と協議して行政機関を統合・連係する情報通信網の構築・運営方案を準備しなければならない。
②行政機関は、情報通信網を構築・運営する場合に多様な行政情報の円滑な流通のために他の行政機関の情報通信網と関連することができるように設計・運営しなければならない。
第27条(情報通信網等の保安対策樹立・施行)①国会・裁判所・憲法裁判所・中央選挙管理委員会及び行政府は、電子政府の具現に要求される情報通信網及び行政情報等の安全性及び信頼性確保のための保安対策を準備しなければならない。
②行政機関の長は、第1項の保安対策により所管情報通信網及び行政情報等の保安対策を樹立・施行しなければならない。
第28条(情報通信網を通した意見収斂)①行政機関は、所管法令の自己の・改正、行政手続法第46条第1項の規定により行政予告をしなければならない事項、その他法令で公聴会・世論調査等を実施させた事項に関しては、情報通信網を通じた意見収斂手続を並行しなければならない。
②行政機関は、その処分に関して意見がある当事者及び利害関係人がその意見を情報通信網を通じて提出することができるようにしなければならない。
③行政機関の長は、第1項及び第2項の規定による意見収斂及び意見提出を活性化するために関係法令の整備等必要な措置を採らなければならない。
④行政機関は、国民を対象にして統計調査、民願事務処理に対する満足度調査等を実施する場合には、情報通信網を活用する方案を積極的に講じなければならない。
第29条(電子的業務遂行)行政機関の長は、情報通信網を通じて行政機関相互間の意思を交換し、又は会議を遂行し、又は国民に対してサービスを提供させなければならない。
第30条(オンライン遠隔勤務)行政機関の長は、必要な場合に所属職員をして特定の勤務場所を定めずに情報通信網を利用して勤務させることができる。この場合、行政機関の長は、情報通信網に対する不法な接近の防止その他の保安対策を準備しなければならない。
第31条(公務員情報通信技術活用能力の向上)中央事務管掌機関の長は、行政機関所属公務員の情報通信技術の活用能力を定期的に調査し、公務員教育訓練計画に反映することができる。
第32条(遠隔教育訓練)行政機関の長は、情報通信網を利用して所属職員に対する教育訓練を実施することができる。
第4章 対民間サービスの電子化
第33条(電子的民願処理)①行政機関の長は、当該機関で処理する民願事項等に対して関係法令(地方自治体の条例及び規則を含む。以下同じである。)で文書・書面・書類等の紙文書で申請・申告又は提出等(以下この条において"申請等"という。)をするよう規定している場合にもこれに対し電子文書で申請等をさせることができる。
②行政機関の長は、民願事項等を処理する場合においてその処理結果を関係法令で文書・書面・書類等の紙文書で通知・通報等(以下この条において"通知等"という。)をするよう規定している場合にも本人が希望し、又は民願事項等を電子文書で申請等をしたときは、これを電子公文書で通知等をすることができる。
③第1項及び第2項の規定により電子文書で申請等をし、又は電子公文書で通知等をした場合には、当該法令で定めた手続により申請等又は通知等をしたものとみなす。
④行政機関の長は、第1項の規定により民願事項等を電子文書で申請等をさせ、又は第2項の規定により電子公文書で通知等をする場合には、インターネットを通じてあらかじめその民願事項等又は通知等の種類及び処理手続を国民に公表しなければならない。
第34条(非訪問民願処理)①行政機関の長は、民願人が当該機関を直接訪問しなくても民願業務を処理することができるように関係法令の改善、必要な施設及びシステムの構築等諸般措置を準備しなければならない。
②行政機関の長は、第1項の規定による誹謗文民願処理制度の施行のためにインターネットに電子民願窓口を設置・運営することができる。
③中央事務管掌機関の長は、行政機関の電子民願窓口の設置・運営を支援し、これを連係して統合された電子民願窓口の設置・運営方案を準備しなければならない。
④民願人が第2項の規定による電子民願窓口を通じて民願を申請したときは、当該電子民願窓口を設置・運営する機関に直接民願を申請したものとみなし、第3項の規定による統合された電子民願窓口を通じて民願を申請したときは、当該民願の所管機関に直接民願を申請したものとみなす。
⑤電子民願窓口の設置・運営に関して必要な事項は、国会規則・最高裁判所規則・憲法裁判所規則・中央選挙管理委員会規則及び大統領令で定める。
第35条(身元確認)行政機関の長は、民願事項等を処理する場合において当該民願人の身元を確認する必要があるときは、電子署名等を通じてその身元を確認することができる。
第36条(電子的告知・通知)①行政機関の長は、関係法令において告知書・通知書等の紙文書で告知・通知等をするよう規定している場合にも本人が希望するときは、これを電子公文書で告知・通知等をすることができる。
②第1項の規定により電子公文書で告知・通知等をした場合には、当該法令で定めた手続により告知・通知等をしたものとみなす。
③行政機関の長が第1項の規定により告知・通知等を電子公文書で行う場合には、インターネットを通じてあらかじめその告知・通知等の種類及び手続を国民に公表しなければならない。
④電子公文書による告知・通知等の施行に関して必要な事項は、国会規則・最高裁判所規則・憲法裁判所規則・中央選挙管理委員会規則及び大統領令で定める。
第37条(行政情報の電子的提供)①行政機関の長は、民願関連法令、民願事務関連便覧、民願事務の処理基準等民願関連情報その他国民生活と関連した行政情報であって国会規則・最高裁判所規則・憲法裁判所規則・中央選挙管理委員会規則及び大統領令が定める行政情報等をインターネットに掲示する方法で国民に提供しなければならない。
②行政機関の長は、官報・新聞・掲示板等に掲載する事項をインターネットに掲示する方法で国民に提供することができる。
③中央事務管掌機関の長は、第1項及び第2項の規定による行政情報の電子的提供を促進するために単一の電子的情報提供方案の工夫等必要な施策を推進しなければならない。
第38条(手数料等)①行政機関の長は、他の法令において税金・手数料・過怠金・課徴金・反則金・罰金・科料等を現金・収入印紙・輸入証紙その他の形態で納付するように規定している場合においても、情報通信網を利用して電子貨幣・電子決済等の方法でこれを納付させることができる。
②行政機関の長は、インターネットを通じて提供する行政情報により特別な利益を得る者がある場合には、当該行政情報を利用する者に手数料を徴収することができる。
③行政機関の長は、不特定多数人にインターネットで有用な行政情報を提供する場合であって持続的に当該行政情報を更新する必要がある場合には、当該行政情報を提供するインターネット窓口に商業的広告を誘致し、その収益で当該行政情報の更新のための費用の全部又は一部を充当することができる。
第39条(電子的給付提供)行政機関は、法令の規定により国民に一定の給付・給与等を提供する場合には、これを情報通信網を通じて提供することができる。
第5章 文書業務の縮小
第40条(紙文書等の縮小)行政機関は、次の各号の方法で当該機関が取得・作成・流通・保管する紙文書等を最大限縮小しなければならない。
1.意思決定過程の刷新及び電子化
2.各種申請・申告・提出等の簡素化・電子化
3.各種告示・公告等の電子化
4.行政機関間行政情報の交換及び共同利用
5.その他文書業務の縮小のための行政改善及び電子化
第41条(文書業務縮小計画)①中央事務管掌機関の長は、第40条各号に規定された事項の施行のために文書業務縮小計画を作成し、第44条の規定による文書縮小委員会の審議を経てこれを国会規則・最高裁判所規則・憲法裁判所規則・中央選挙管理委員会規則及び大統領令が定めるところにより行政機関の長に通報しなければならない。
②第1項の文書業務縮小計画には、次の各号の事項が含まれなければならない。
1.第40条各号の方法を通じた文書業務の縮小方向
2.文書業務縮小目標の基準設定
3.文書業務の縮小対象選定
4.その他文書業務縮小のために必要な事項
第42条(執行計画の樹立及び施行)①行政機関の長は、第41条の規定による文書業務縮小計画により毎年自体執行計画(以下"執行計画"という。)を樹立・施行しなければならない。
②第1項の執行計画には、次の各号の事項が含まれなければならない。
1.行政機関間又は行政機関内部で流通する文書の中縮小対象文書の指定及び縮小目標の設定
2.民間及び行政機関間に流通する文書の中縮小対象文書の指定及び縮小目標の設定
3.第1号及び第2号の文書業務縮小を達成するための方法
4.その他文書業務縮小の施行のために必要な事項
③第2項第1号及び第2号の縮小対象文書及び縮小目標は、文書業務縮小計画により行政機関が自律的に決定してインターネットで公表しなければならない。この場合、中央行政機関の長及び地方自治体の長は、当該機関及び所属機関の縮小対象文書及び縮小目標を総合してインターネットで公表しなければならない。
④中央事務管掌機関の長は、第3項の規定により公表される縮小対象文書及び縮小目標を総合してインターネットで公表することができる。
第43条(縮小実績の公表)①行政機関の長は、第42条第3項の規定により公表された縮小対象文書の縮小実績を半期(反旗)別に把握してこれを縮小目標と対応してインターネットで公表しなければならない。この場合、中央行政機関の長及び地方自治体の場は、当該機関及び所属機関の縮小実績を総合してインターネットで公表しなければならない。
②中央事務管掌機関の長は、第1項の規定により公表される縮小実績を総合してインターネットで公表することができる。
第44条(文書縮小委員会)①中央行政機関及びその所属機関及び地方自治体所管の文書業務縮小を效率的に推進し、このために諸般事項を審議するために行政自治部長官所属の下に文書縮小委員会(以下この条において"委員会"という。)を置く。
②委員会は、次の各号の事項を審議する。
1.第41条の規定による文書業務縮小計画
2.第7項の規定による分野別対策会議間意見調整
3.文書業務縮小と関連した行政機関間政策調整
4.文書業務縮小の促進のための法令及び制度の改善
5.その他文書業務縮小と関連して委員長が必要であると認めて附議する事項
③委員会は、委員長1人を含む10人以内の委員で構成する。
④委員長は、行政自治部長官がなり、委員は、行政自治部次官・情報通信部次官・企画予算処次官・国家情報院次長・法制処次長・ソウル特別市行政府市長及び文書業務縮小に関して学識及び経験が豊富な者又は非営利民間団体支援法第2条の規定による非営利民間団体において推薦した者の中から委員長が委嘱する者がなる。
⑤委員の中当然職委員でない委員の任期は、2年とし、1次に限り連任することができる。ただし、委員が欠位となった場合、後任委員の任期は、前任者の残余期間とする。
⑥委員会の事務を処理するために委員会に幹事1人を置き、幹事は、行政自治部所属公務員の中から委員長が指名する。
⑦委員会の効率的運営及び文書業務縮小の効果的な推進のために公務員及び専門家等で構成される分野別対策会議を設置することができる。
⑧第1項の規定による委員会の運営及び第7項の規定による対策会議の設置・運営に関して必要な具体的な事項は、大統領令で定める。
⑨国会・裁判所・憲法裁判所及び中央選挙管理委員会は、国会規則・最高裁判所規則・憲法裁判所規則及び中央選挙管理委員会規則が定めるところにより各中央事務管掌機関の長の所属の下に国会文書縮小委員会・裁判所文書縮小委員会・憲法裁判所文書縮小委員会及び中央選挙管理委員会文書縮小委員会を置くことができる。
第6章 電子政府事業の推進
第45条(中長期電子政府事業計画の樹立)①中央事務管掌機関の長は、電子政府の具現のための中長期電子政府事業計画(以下"中長期事業計画"という。)を情報化推進委員会の審議を経て樹立することができる。
②中長期事業計画には、次の各号の事項が含まれなければならない。
1.第40条の規定による紙文書等の縮小のための情報化事業
2.第1号の情報化事業に必要な標準化
3.行政機関間情報通信網の構築及び安全性確保のための事業
4.その他電子政府の具現及び運営と関連した情報化事業
③中央事務管掌機関の長は、中長期事業計画を国会規則・最高裁判所規則・憲法裁判所規則・中央選挙管理委員会規則及び大統領令が定めるところにより各行政機関に通報しなければならない。
④関係中央行政機関の長は、情報化促進基本法第6条の規定による情報化促進施行計画を樹立・施行しようとするときは、中長期事業計画を考慮しなければならない。
第46条(成果評価)①中央事務管掌機関の長は、各行政機関が推進した電子政府事業を総合評価し、その結果を情報化推進委員会及び国会に提出しなければならない。ただし、情報化推進委員会が直接評価を実施する場合には、この限りでない。
②第1項の規定による評価には、次の各号の事項が含まれなければならない。
1.行政機関の電子政府事業の推進成果
2.行政機関間成果の比較
3.問題点及び改善法案
4.今後推進計画
5.その他評価のために必要であると認められる事項
第47条(試験事業の推進)①行政機関の長は、情報化推進委員会の審議を経て電子政府の具現のための試験事業を推進することができる。
②試験事業の施行に関して必要な事項は、国会規則・最高裁判所規則・憲法裁判所規則・中央選挙管理委員会規則及び大統領令で定める。
第48条(情報化システムの普及・拡散)①中央事務管掌機関の長は、各行政機関が開発・運営している情報化システムのうち優秀なシステムを他の行政機関に普及・拡散させるための方案を準備しなければならない。
②優秀な情報化システムを開発して普及する機関は、普及を受ける機関に対して国会規則・最高裁判所規則・憲法裁判所規則・中央選挙管理委員会規則及び大統領令が定めるところによりその費用を請求することができる。
第49条(情報化促進基金の支援)情報通信部長官は、情報化促進基本法第33条の規定による情報化促進基金を行政機関の電子政府事業に支援することができる。
第50条(自治情報化組合の設立)①2以上の地方自治体は、所管情報化事業を共同で推進するために地方自治法第149条の規定による地方自治体組合(以下"自治情報化組合"という。)を設立することができる。
②自治情報化組合は、当該組合の規約が定めるところにより構成員である地方自治体間に情報化事業の共同推進及び運営等の業務を遂行する。
③自治情報化組合は、規約が定めるところにより構成員である地方自治体から役務等の提供に対する代価又は分担金を徴収することができる。
第7章 補則
第51条(権限の委任・委託)①この法律による中央事務管掌機関の長の権限は、国会規則・最高裁判所規則・憲法裁判所規則・中央選挙管理委員会規則及び大統領令が定めるところによりその一部を所属機関の長又は特別市長・広域市長・道知事に委任し、又は他の行政機関の長に委託することができる。
②中央事務管掌機関の長は、この法律による業務の一部を国会規則・最高裁判所規則・憲法裁判所規則・中央選挙管理委員会規則及び大統領令が定めるところにより関係法人又は団体に委託することができる。
第52条(傘下機関等の情報化)行政機関の長は、その傘下機関及び団体の情報化に関して必要な施策を講じなければならない。
附則<第6439号、2001-03-28>この法律は、2001年7月1日から施行する。
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電子政府具現のための行政業務等の電子化促進に関する法律施行令(大統領令第17271号)
第1章 総則
第2章 電子文書
第3章 電子官印
第4章 行政情報の共同利用
第5章 電子的業務処理の標準化及び活性化等
第6章 非訪問民願処理及びサービスの提供
第7章 文書業務の縮小
第8章 電子政府事業の推進
第9章 補則
補則
第1章 総則
第1条(目的)この令は、電子政府具現のための行政業務等の電子化促進に関する法律により委任された事項及びその施行に関して必要な事項を規定することを目的とする。
第2条(適用範囲)この令は、電子政府具現のための行政業務等の電子化促進に関する法律(以下"法"という。)第2条第2号の規定による行政機関(国会・裁判所・憲法裁判所及び中央選挙管理委員会の行政事務を処理する機関を除く。)に適用する。
第2章 電子文書
第3条(電子公文書の発送等)①行政機関の長は、行政機関の電子文書(以下"電子公文書"という。)を発送する場合においては、その処理を担当する課の課長又はこれに相当する担当官以下作成者の所属・職位又は職級・姓名及び連絡先(電話番号・模写電送番号・電子メールアドレス等をいう。)を明示しなければならない。
②行政機関の長は、電子公文書を発送するときは、受信者の電子メールアドレス又はインターネットアドレス等電子文書流通体系上のアドレスを文書登録台帳(電子文書とされたものを含む。)に記録・管理しなければならない。
③行政機関の長が発送する電子公文書は、特別な場合を除いては、受信者が通常のソフトウェアでその内容が分かるものでなければならない。
④行政機関の長は、電子公文書が到達したか否かを自動受信事実通報装置又はコンピュータ記録その他可能な方法を通じて確認する等当該電子公文書の到達が遅れ、又は到達しない場合に対応しなければならない。
第4条(電子文書の書式)①行政機関の長は、法第16条第2項の規定により電子文書の書式を準備する場合には、既存書式を活用し、可能なかぎり図表又は線分等を使用しなければならず、手数料・具備書類・処理手続及び処理期間等インターネットを通じて案内することができる部分を含まないものとする。
②行政機関の長は、第1項の規定による電子文書の書式にかかわらず、電子民願窓口で直接内容を記入させる書式を別に使用することができる。
③行政機関の長が第1項又は第2項の規定による電子文書の書式に当該行政機関の電子民願窓口で提供する場合には、当該書式が関係法律・大統領令・総理令・部令・条例・規則等(以下"法令"という。)で定めた紙文書の書式に代えて使用することができるという事実を当該書式の下の部分に明示しなければならない。
④行政機関の長は、第1項又は第2項の規定による電子文書の書式で必要とする事項であって写真・図面等は、これを民願人をして電子的イメージ情報に変換して提出させることができる。
⑤第4項の規定による電子的イメージ情報の形態・規格・解像度その他必要な事項は、関係法令で定めた基準に従うものの、関係法令で定めない事項は、行政機関の長が別に定め、又は一般的に通用する標準に従う。
⑥行政機関の長は、第1項又は第2項の規定による電子文書の書式を民願人の利用に提供しようとする場合には、あらかじめ同書式を提供するインターネットアドレスを事務管理規定第74条の規定による書式承認機関に通報しなければならず、この場合、通報で承認を得たものとみなす。
第5条(電子公文書施行文書の書式)電子公文書の施行文書は、事務管理規定第18条の規定又は他の法令で定める施行文書の書式にかかわらず、電子文書作成時使用可能な文字及び記号のみを使用して次の各号の順序で作成することができる。ただし、当該電子公文書を事務管理規定第18条又は他の法令で定める施行文書の書式で作成して送・受信することができるときは、この限りでない。
1.電子公文書を発送する行政機関の名称
2.文書番号
3.受信者
4.参照する部署(参照する部署がある場合に限る。)
5.受信者のアドレス(行政機関の場合には、省略することができる。)
6.題目
7.本文
8.添付書類の表示
9.施行日時
10.発信名義
11.第3条第1項の規定により明示する事項
第6条(電子文書の受付)①行政機関の長は、次の各号の区分によりコンピュータ等を指定して電子文書を受理しなければならない。
1.電子メールを通じて電子文書を受信するときは、当該機関又は当該公務員の電子メールを取り扱うコンピュータ等
2.電子民願窓口から提供されている書式へ電子文書を受信するときは、当該インターネットサービスを提供するコンピュータ等
3.電子文書システムその他電子文書の作成・流通等のためのシステムを通じて電子文書を受信するときは、当該システムで当該機関又は当該公務員の電子文書を取り扱うコンピュータ等
4.その他電子文書を送・受信するために便利なコンピュータ等があるときは、当該コンピュータ等
②民願人から電子文書を受信した行政機関の長は、その受信事実をインターネット等に掲示し、電子文書を送信した者が確認することができるようにしなければならない。
③第2項の規定によりインターネット等に受信事実を掲示するときは、受理番号・受信日時・文書番号・題目・受信機関及び担当公務員の連絡先等を明示し、電子文書を送信した者の個人情報が侵害されないようにしなければならない。
第7条(具備書類作成者等の確認)①行政機関の長は、具備書類を電子文書で受理したときは、次の各号の方法で当該具備書類を最初に作成した者が作成権限がある者であるか否かを確認しなければならない。
1.電子署名法第2条第2号の規定による電子署名(以下"電子署名"という。)又は電子官印を権限ある者がしたか否か
2.紙文書である具備書類を電子的イメージ情報に変換して提出した場合、電子的イメージ情報に変換された具備書類が適法に作成されたか否か
②行政機関の長は、共同で民願事項の申請を受けた場合、共同申請人全員の電子署名の有無を確認しなければならない。
第8条(電子的決裁の手段)法第17条第1項の規定による電子的な決裁の手段は、事務管理規定第3条第9号の規定による電子イメージ署名とする。
第9条(発送・到達時期の確認のための電子的方法)法第18条第2項の規定による電子的方法は、発送・到達時点の確認が可能な電子署名又は電子官印、自動受信事実通報装置を備えたコンピュータ等を利用する方法をいう。
第10条(コンピュータ障害の復旧)行政機関の長は、当該機関のコンピュータ又は関連装置が障害を起こしたときは、これを迅速に復旧し、又は他のコンピュータ等で迅速に代えるように措置を採り、インターネット等を通じて障害事実及びその復旧事実を公表しなければならない。特別な事由で障害が予測される場合にも中断時間・事由等をインターネット等を通じて公表しなければならない。
第3章 電子官印
第11条(認証管理センターの設置)第57条第1項の規定により委任を受けた電子官印の認証業務等を処理させるために政府電算情報管理所に政府電子官印認証管理センター(以下"認証管理センター"という。)を置く。
第12条(認証業務の遂行)第57条第1項及び第2項の規定により認証業務を委任又は委託を受けた機関(以下"認証機関"という。)は、電子官印検証キー(電子官印を検証するために利用する電子的情報をいう。以下同じである。)に合致する電子官印生成キー(電子官印を生成するために利用する電子的情報をいう。以下同じである。)を利用して認証業務を遂行しなければならない。
第13条(認証書の発給)①認証機関が発給する認証書には、次の各号の事項が含まれなければならない。
1.認証を受ける行政機関(当該行政機関の補助機関及び補佐機関を含み、以下"加入機関"という。)の名称
2.加入機関の電子官印検証キー
3.加入機関及び該当認証機関が利用する電子官印方式
4.認証書の一連番号
5.認証書の有効期間
6.所管認証機関の名称
7.認証書の利用範囲又は用途を制限する場合、これに関する事項
8.加入機関が対決する場合、これに関する事項
②認証機関が認証書を発給するときは、第12条の規定による電子官印生成キーを利用して作成した電子官印を使用しなければならない。
③認証書の有効期間は、その利用範囲及び利用された技術の安全性等を考慮して認証機関が定める。
第14条(認証書の利用制限)認証機関及び加入機関は、次の各号の認証書を利用し、又は利用させてはならない。
1.有効期間が経過した認証書
2.廃止され、又は効力が停止した認証書
3.電子官印生成キーが紛失・盗難・流出又は毀損された認証書
第15条(電子公文書の時点確認)認証機関は、加入機関又は認証書を利用する者の申請がある場合、電子公文書が当該認証機関に提示された時点を確認して通報することができる。
第16条(認証記録の保管等)①認証機関は、当該加入機関の電子官印検証キー・認証書及び認証業務に関する記録を安全に保管・管理しなければならず、第14条各号の1に該当する認証書は、当該事由が発生したときから10年間保管しなければならない。
②認証機関は、第1項の規定による電子官印検証キー及び認証書を10年間保管後、これを政府記録保存所に移管して継続保存することができる。
③認証機関は、当該認証機関が発給した認証書が第14条各号の1に該当するか否かを何人も情報通信網を通じて確認することができるようにしなければならない。
第17条(電子官印の管理)①加入機関は、自身の電子官印生成キーを安全に保管・管理しなければならず、これを紛失・盗難・流出又は毀損した場合には、所管認証機関に遅滞なく通報しなければならない。
②認証機関は、自身の電子官印生成キーを安全に保管・管理しなければならず、当該電子官印生成キーが紛失・盗難・流出又は毀損したときは、認証管理センターに遅滞なく通報し、認証業務の安全及び信頼性を確保することができる対策を講じなければならない。
③電子官印認証業務の準則その他の認証書の管理に対する細部事項は、行政自治部長官が定めて告示する。
第4章 行政情報の共同利用
第18条(行政情報の送信方法)法第21条第3項の規定により行政機関が行政情報を共同利用するために情報通信網によりより他の行政情報の保有機関に行政情報を送信する方法は、次の各号のとおりである。
1.行政情報の送・受信過程で行政情報が毀損・変造又は流出しないように電子官印及びこれに相応した保安機術を適用する送信方法
2.送信の中に情報が流出しても行政機関又は当該情報主体に危険がより少ない送信方法
3.行政情報の送信に使用される情報通信網回線及び電送区間を選択することができる場合、回線を最小化して電送区間を最短化する送信方法
第19条(資料提出要請等)行政自治部長官は、法第22条第1項又は第2項の規定による調査のために必要であると認める場合には、行政機関に必要な資料の提出を要請し、又は行政情報の共同利用実体を確認することができる。
第20条(情報ファイルの確認等)①行政自治部長官は、法第22条第2項の規定による目録をインターネットで公開しなければならない。
②行政機関が情報ファイル(行政情報を検索することができるように体系的に構成された行政情報の集合物であってコンピュータの磁気ディスク・磁気テープその他これと類似の媒体に記録されたものをいう。以下同じである。)を構築して保有しようとする場合には、事前に第1項の規定による目録等を検討し、類似の情報ファイルがあるかを確認しなければならない。
③行政機関は、第2項の規定により検討・確認した結果、類似の情報ファイルがあるときは、その構成項目等を検討した後共同利用することができるか否かをその保有機関と協議しなければならない。
第21条(情報ファイル構築の事前通報)①行政機関が情報ファイルを構築して保有しようとする場合には、次の各号の事項を中央行政機関の長は、行政自治部長官に、それ以外の行政機関の長は、関係中央行政機関の長を経由して行政自治部長官に通報しなければならない。既に通報した事項を変更し、又は情報ファイルを廃止しようとする場合にもまた同じである。
1.情報ファイルの名称
2.情報ファイルの保有目的
3.保有機関及び主管部処
4.情報ファイルの構成項目
5.行政情報の収集方法
6.情報ファイル中他の行政機関に提供することができない部分がある場合には、その範囲及び事由
7.行政情報を他の機関に通例的に提供する場合、その機関の名称
8.情報ファイルの行政情報保護対策
9.情報ファイルを保有する法令上又はそれ以外の根拠
10.情報ファイルの保有期間が定められている場合には、その期間
11.通報対象からその内容の一部を除外した情報ファイルがある場合、それに関する事項
②第1項の規定は、次の各号の1に該当する情報ファイルに対しては、これを適用しない。
1.国家の安全保障、外交上の秘密その他国家の重大な利益に関する事項が記録された情報ファイル
2.犯罪の捜査、控訴の提起及び維持、刑の執行、矯正処分、保安処分及び出入国管理に関する事項が記録された情報ファイル
3.租税犯処罰法による租税犯則調査及び関税法による関税犯則調査に関する事項が記録された情報ファイル
4.コンピュータの試験運営のために使用される情報ファイル
5.1年以内に削除される情報が記録された情報ファイル
6.その他その内容の全部又は一部を通報する場合、行政機関の適正な業務遂行を顕著に阻害するおそれがあると判断される情報ファイル
第22条(行政情報の提供要請)①行政機関の長は、その所管業務を遂行する場合において他の行政機関が保有・管理する行政情報を利用する必要がある場合には、その保有機関に対して利用目的を明らかにして、当該行政情報の提供を要請することができる。
②第1項の規定による行政情報の提供要請は、必要な最小限の範囲に限定しなければならない。
第23条(行政情報の提供)①第22条の規定により行政情報の提供要請を受けた行政機関の長は、正当な事由がない限り当該行政情報を提供しなければならない。
②行政機関の長は、第1項の規定により行政情報を提供する場合に、行政情報の利用・管理等に必要な条件を付することができ、必要な関係資料の提出を要求することができる。
③行政機関の長は、保有している行政情報を提供することができない正当な事由がある場合には、その理由を明示して要請機関の長に通報しなければならない。
第24条(提供されていた行政情報の利用制限)行政機関の長は、第23条の規定により他の機関から提供を受けた行政情報に関して次の各号の1の行為をしてはならない。ただし、提供機関の長の承認を得た場合には、この限りでない
1.利用目的外の目的で利用する行為
2.修正・加工等変形させる行為
3.提供を受けた行政情報又はその変形された行政情報を自ら構築した行政情報のように取り扱う行為
4.他の機関に更に提供する行為
第25条(行政情報の提供中断等)①行政機関の長は、次の各号の1に該当する事由がある場合には、該当機関に対して行政情報の提供を中断し、又は既に提供した行政情報の返還及びその利用の禁止を要求することができる。
1.行政情報の提供を受けた機関が第23条第2項の規定による条件を履行しない故に行政情報の管理その他所管業務の遂行に支障を招いた場合
2.行政情報の提供を受けた機関が第24条の規定に違反した場合
3.その他行政情報の提供を中断し、又は既に提供した行政情報を回収し、その利用を禁止しなければならない不回避な事由が発生した場合
②行政機関の長は、第1項の規定により行政情報の提供中断又は利用禁止をしようとする場合には、その行政情報の提供を受けている機関に対して提供中断又は利用禁止10日前までに、その理由を明示して通知しなければならない。ただし、急迫し、又は不回避な事由がある場合には、この限りでない。
③第1項の規定により行政情報の利用禁止を要求されていた行政機関の長は、当該行政情報を複製又は複写し、又は副本等の形態で継続保有又は利用してはならない。
第26条(行政情報共同利用の調整)①行政機関の長は、次の各号の1に該当する場合には、情報化促進基本法第8条の規定による情報化推進委員会(以下"情報化推進委員会"という。)に行政情報の共同利用に関する調整を申請することができる。
1.第23条第2項の規定による行政情報の利用・管理等に関する条件又は同条第3項の規定による行政情報の提供拒否が不当であると認められる場合
2.第25条第1項の規定により行政情報の利用禁止等の要求を受けた機関がこれを履行しない場合又は行政情報の提供中断・返還要求又は利用禁止が不当であると認められる場合
3.その他行政機関間行政情報の共同利用と関連して情報化推進委員会の審議・調整が必要であると認められる場
②関係行政機関の長は、正当な事由がない限り情報化推進委員会が第1項の規定による調整申請に対して審議・調整した事項に従わなければならない。
③行政自治部長官は、第1項の規定により調整が申請された事項に対して検討意見を提示し、又はそれ以外の方法で情報化推進委員会の審議を支援することができる。
第27条(行政情報共同利用計画の樹立)行政自治部長官は、法第22条第3項の規定により行政情報共同利用計画を樹立するときは、次の各号の事項を考慮しなければならない。
1.行政機関の情報ファイル保有現況及び構築計画
2.共同利用しており、又は共同利用する必要がある情報ファイルの名称・保有機関・利用目的・利用範囲・利用期間及び所要予算等の現況
3.次の各号の1に該当する場合、当該情報ファイルの名称・保有機関・提供要請機関・利用範囲・拒絶事由・利用禁止事由等の現況
イ 第23条第3項の規定による行政情報の提供拒絶
ロ 第25条第1項の規定による行政情報の提供中断・利用禁止等
第28条(情報通信網を通じた行政情報の共同利用)①行政機関は、他の行政機関が保有・管理する行政情報を、情報通信網を通じて提供を受け、又は利用しようとする場合には、その行政機関と共同利用に関して協議をした後、第29条の規定による行政情報共同利用センターと次の各号の事項を協議しなければならない。
1.情報通信網・情報システム・情報保護システムの構成方法及び内容
2.行政情報の提供方法及び情報伝達体系
3.情報通信網の連係に伴う費用分担
4.その他情報通信網を通した行政情報の共同利用のために事前に協議が必要な事項
②行政機関は、第1項の規定により情報通信網を連係・利用する場合において、政府が既に構築した情報通信網・情報システム・情報保護システムを優先的に利用しなければならない。
第29条(行政情報共同利用センター)①行政自治部長官は、法第22条第4項の規定により行政情報共同利用センター(以下この条で"共同利用センター"という。)を置き、政府電算情報管理所がその機能を遂行する。
②共同利用センターは、次の各号の業務を行う。
1.行政機関間行政情報の共同利用のための情報通信網及び中継システムの設置・運営
2.法第22条第1項の規定による行政情報の目録及び公共機関の個人情報保護に関する法律第7条の規定による個人情報ファイルに関する公告内容のデータベース化及び同案内サービスの提供
3.行政機関間行政情報の共同利用のための情報通信網の指定・連係
4.行政情報の共同利用のための情報通信網及び中継システムの保護のための措置
5.情報ファイル保護対策の樹立・運営
第30条(費用請求の方法)法第22条第6項の規定により行政情報を提供する行政機関(以下"提供機関"という。)が当該情報を利用する機関(以下"利用機関"という。)に対して費用を請求しようとする場合には、あらかじめ利用機関と協議して費用請求の時期及び費用支払の方式等を定めなければならない。
第31条(費用請求の対象)提供機関が費用請求をすることができる利用機関は、請求された費用が支出される会計(1の会計を2以上の計上に区分して運用する場合には、それぞれの計上をいう。以下同じである。)が請求された費用が帰属にする会計と同一でない機関とする。
第32条(費用請求の範囲)提供機関が利用機関に対して請求することができる費用は、利用機関が当該情報の利用で得た利益から当該情報の利用のために投入された経費を控除した金額を限度とする。
第5章 電子的業務処理の標準化及び活性化等
第33条(標準化)①行政自治部長官は、法第25条の規定により次の各号の事項につき、標準を定めて官報に告示することができる。
1.電子公文書
2.行政情報の共同活用に必要な各種行政コード
3.行政機関において共通的に使用される行政業務用コンピュータ(端末機及び周辺機器を含む。)の性能及び利用技術
4.その他事務処理の標準化のために必要な事項
②行政自治部長官は、第1項の規定による標準のほか行政情報の共同利用のために必要な各種標準・基準その他細部指針を定めることができる。ただし、情報通信網利用促進及び情報保護等に関する法律第8条第1項の規定により情報通信部長官が告示する事項を除く。
第34条(行政情報等の保護措置)①行政機関の長は、流出される場合、国家の安全保障、国民の権利その他公共の安全及び利益を害するおそれがある行政情報並びに一般的に公開され得る行政情報を区分して管理しなければならない。
②行政機関の長は、保有・管理する行政情報又は他の機関から提供を受けて利用する行政情報が流出されないように適切な保護対策を講じなければならない。
③行政機関の長は、情報ファイルの内容に変動が発生した場合には、遅滞なくこれを修正・補完しなければならない。
④行政機関の長及び政府記録保存所長は、保管又は保存している電子公文書を公務員がコンピュータで容易に探索して業務に活用することができるように管理しなければならない。
⑤行政機関の長は、情報通信網を利用して電子文書を保管・流通する場合においては、偽造・変造・毀損又は流出防止のために国家情報院長が安全性を確認した保安措置を採らなければならない。
第35条(電子的業務遂行)行政機関の長は、次の各号の電子的業務遂行を積極的に推進しなければならない。
1.所属機関を異にする公務員で臨時組織を構成する場合、当該構成員が元所属機関で勤務場所の変更なく情報通信網を通じて行う業務遂行
2.インターネット等を活用した行政機関間共同業務の処理
3.情報通信網を通じた相談・諮問・教育及び診療等対国民サービスの遂行
4.その他第1号から第3号までに準ずる行政業務の遂行
第36条(電子的会議等の運営)行政機関の長は、公聴会・聴聞会・委員会・協議会又は諮問会議等会議の形態で運営する業務を遂行する場合においては、インターネット等情報通信網を積極的に活用しなければならない。
第37条(オンライン遠隔勤務)行政機関の長が法第30条の規定により所属職員を遠隔勤務させることができる業務は、次の各号の業務に限る。
1.保安対策が充分であり、又は保安対策を必要としない業務
2.翻訳・設計・研究・統計調査等業務実績をその結果でのみ評価することができる業務
3.その他必ずしも事務室で勤務を行わなくとも行政目的の達成に支障がないと認められる業務
第6章 非訪問民願処理及びサービスの提供
第38条(民願事項等の公表)行政機関の長は、法第33条第4項の規定により民願事項等又は通知・通報等の種類及び処理手続を公表するときは、法第37条第1項の規定による民願関連情報及び法第38条第1項の規定による電子的手数料の納付方法等当該民願の申請のために民願人が必要とする情報を最大限、共に提供しなければならない。
第39条(電子民願窓口の設置)①行政機関の長は、法第34条第2項の規定により所管民願を処理するためにインターネットに電子民願窓口を設置しようとする場合には、特別な事由がない限り一つの窓口で設置しなければならず、法第34条第3項の規定による統合された電子民願窓口と効率的に関連することができるようにしなければならない。
②行政自治部長官は、各行政機関の電子民願窓口を効率的に連係するために必要な場合には、国際標準の範囲内において各行政機関の電子民願窓口のインターネットアドレスに関する細部基準を定めることができる。
第40条(電子民願窓口の運営)①電子民願窓口を運営する行政機関の長は、電子民願窓口を効率的に運営するために所属公務員の中から電子民願担当官を任命し、業務が過多の場合には、その業務の一部を分掌させるために分任電子民願担当官を置くことができる。この場合、民願窓口の単一化及び業務の効率的処理のために民願事務処理に関する法律施行令第36条第1項の規定による民願事務審査官又は分任民願事務審査官をして電子民願担当官又は分任電子民願担当官を兼任させることができる。
②第1項の電子民願担当官は、民願を処理する公務員が民願人の身元確認、民願の受理・処理及び具備書類の電子的処理等を円滑に遂行することができるように電子民願窓口を運営しなければならない。
第41条(具備書類の一括発給)①行政機関の長は、民願人の要請がある場合には、民願事項に対する具備書類を直接当該具備書類の発給機関から電子文書で発給を受けて業務を処理することができる。この場合、行政機関の長は、行政情報の共同利用を通じて具備書類に対する情報を確認することができる場合には、その確認で具備書類に代えることができる。
②行政機関の長は、第1項前段の規定により具備書類を、直接発給を受けて業務を処理しようとする場合には、あらかじめ具備書類の直接発給が可能な民願事項の種類、当該具備書類及び手数料等をインターネットで公表しなければならない。
③第1項の規定による業務処理は、民願人が民願事項等を提出するとき次の各号の事項を明示した文書(電子文書を含む。)及び手数料(民願を処理する行政機関が具備書類発給機関に手数料を送金するのに必要な費用を含む。)を納付した場合に限る。ただし、第1項後段の規定により具備書類を確認で代える場合には、当該具備書類に対する手数料を無料とする。
1.具備書類発給機関の名称
2.具備書類の名称
3.具備書類の発給を要する民願事項の名称
4.その他具備書類の発給に必要な事項
④行政機関及び具備書類発給機関は、コンピュータ障害により電子文書で送・受信することができない状態である場合には、郵便等で具備書類を送り、又は受けることができる。
⑤行政機関の長が第1項の規定により民願事項等を処理する場合には、その処理期間に具備書類の発給に必要とする期間を算入しない。
⑥行政機関の長が第1項の規定により具備書類の発給を要請する場合には、具備書類発給機関に同具備書類の発給のための手数料を送金しなければならない。ただし、当該行政機関と具備書類発給機関の手数料が帰属する会計が同じ場合には、当該行政機関の歳入とする。
第42条(具備書類の直接送信)①具備書類発給機関の長は、民願人の要請がある場合には、具備書類を、直接民願事項等を処理する機関に送信することができる。
②具備書類発給機関の長は、第1項の規定による方法で具備書類を処理しようとする場合には、直接送信が可能な具備書類の種類及び範囲を定めてインターネットで公表しなければならない。
③第1項の規定による送信は、民願人が次の各号の事項が明示された電子文書を具備書類発給機関の長に送信して手数料を納付した場合に限る。
1.具備書類の名称
2.当該具備書類を送信する行政機関の名称
3.具備書類の発給を要する民願事項の名称
4.その他具備書類の発給に必要な事項
④第41条第4項及び第5項の規定は、第1項の規定により具備書類発給機関の長が具備書類を、直接民願事項等を処理する機関に送信する場合に準用する。
第43条(身元確認)行政機関の長は、法第35条の規定により民願人の身元を確認する場合には、特別な事由がない限り住民登録票の謄本・抄本又は事業者登録証等を要求することができない。
第44条(電子的告知・通知)①行政機関の長は、法第36条の規定により告知書・通知書等を電子公文書で施行しようとするときは、あらかじめ次の各号の事項を記載した文書又は電子文書を作成して告知書・通知書等を受ける者(以下この条で"受信者"という。)の確認を受けなければならず、当該確認事項を管理しなければならない。
1.受信者の人的事項
2.電子公文書で受けようとする告知書・通知書等の種類
3.電子メールアドレス等電子公文書を受信するための情報
4.受信者の電子署名を認証する電子署名法第4条の規定による公認認証機関の名称
5.その他告知書・通知書等を電子公文書で施行するのに必要な事項
②行政機関の長は、安全で信頼することができる方法で電子的告知・通知等を行うために必要な場合には、これに適合したコンピュータ等を選定し、受信者をして受信のためのコンピュータ等で指定するように推奨することができる。
第45条(行政情報の電子的提供)①法第37条の規定によりインターネットで掲示することにより国民に提供しなければならない国民生活と関連した行政情報は、次の各号の情報とする。
1.歩道・車道の通行制限、停電・断水・ガス供給中断等国民生活に不便を与える情報
2.道路開通時期、上下水道統制時期、気象情報等国民生活の予測可能性の向上のための情報
3.飲用水等の水質、大気・海洋・土壌等の汚染等国民の保健と関連する情報
4.民願処理・入札等の進行過程、不法行為の断続基準及び行政処分の基準及び手続等国民の生業と関連する情報
5.当該行政機関の主要事業推進目標及び実績等に関する情報
②第1項の規定によりインターネットで掲示する具体的な行政情報の名称、提供情報の範囲及び提供時期等については、行政自治部長官が関係行政機関の長と協議して告示する。
第46条(単一の電子的情報提供方案)①行政自治部長官は、法第37条第3項の規定により単一の電子的情報提供方案を講ずる場合においては、行政情報を国民が探索しやすいように内容を構成し、検索機能を提供し、意見の提示及び答弁等を総合的にサービスすることができるように措置しなければならない。
②各行政機関に分散されているが性質上同じ行政情報に対しては、所管中央行政機関の長がこれを総合した行政情報提供窓口を運営することができる。
第7章 文書業務の縮小
第47条(文書業務縮小計画の通報)行政自治部長官が法第41条第1項の規定により文書業務縮小計画を行政機関の長に通報する場合においては、中央行政機関の長及び特別市長・広域市長又は道知事(以下"市・道知事"という。)に通報するものとする。この場合、中央行政機関の長は、その所属機関の長に更に通報しなければならず、市・道知事は、その所属機関及び市長・郡守・区庁長(自治区の区庁長に限る。)に更に通報しなければならない。
第48条(文書業務縮小目標と実績の公表)中央行政機関の長及び地方自治体の長が法第42条第3項の規定により縮小対象文書及び縮小目標をインターネットで公表し、又は法第43条の規定による縮小実績をインターネットで公表するときは、行政自治部長官が定める電子書式によらなければならない。
第49条(文書縮小委員会の運営)①法第44条の規定による文書縮小委員会(以下"委員会"という。)の委員長(以下"委員長"という。)は、委員会の会議を招集し、その議長となり、委員会の職務を統轄する。
②委員長がやむを得ない事由で職務を遂行することができないときは、委員長があらかじめ指名した委員がその職務を代行する。
③委員会の会議は、委員長が必要であると認め、又は委員の要求があるときにこれを招集する。
④委員会の会議は、在籍委員過半数の出席で開議し、出席委員過半数の賛成で議決する。
⑤委員会は、職務遂行のために必要なときは、関係公務員及び関係専門家を参加させて意見を聞き、又は関係機関・団体等に対して資料及び意見の提出等必要な協調を要請することができ、専門的な調査又は研究を依頼することができる。
⑥委員会に出席した委員及び関係専門家に対しては、予算の範囲内において手当て及び旅費その他必要な経費を支給することができる。ただし、関係公務員が所管業務と直接関連して委員会に出席した場合には、この限りでない。
⑦その他委員会の運営に関して必要な事項は、委員会の議決を経て委員長が定める。
第50条(分野別対策会議の設置)法第44条第7項の規定により委員会に次の分野別対策会議を設置する。
1.民願文書縮小分野対策会議
2.行政文書縮小分野対策会議
3.その他委員会が文書縮小のために必要であると認める分野の対策会議
第51条(分野別対策会議の構成及び運営)①分野別対策会議は、議長1人を含む20人以内の構成員で構成する。
②分野別対策会議の議長(以下この条で"議長"という。)は、委員長が委員会の意見を聞いて該当分野と直接関連ある業務を遂行する3級以上の公務員中から任命する。
③分野別対策会議の構成員は、該当分野の業務を遂行する公務員及び関連機関・団体の役・職員中から議長が推薦して委員長が任命又は委嘱する。
④分野別対策会議は、当該分野文書業務の縮小に関する対策を準備する。
⑤第49条第5項及び第6項の規定は、分野別対策会議に関してこれを準用する。
⑥その他分野別対策会議の運営に関する細部事項は、委員長が定める。
第8章 電子政府事業の推進
第52条(中長期電子政府事業計画の通報)第47条の規定は、法第45条第3項の規定による中長期電子政府事業計画を通報する場合にこれを準用する。
第53条(ソフトウェア重複開発防止のための協議・調整)①行政自治部長官は、地方自治体間にソフトウェアの重複開発防止のために中央行政機関の長及び地方自治体の長と協議して必要な調整を行うことができ、専門機関又は関係専門家に検討を依頼することができる。
②地方自治体の長は、毎年12月末までに次の年度のソフトウェア開発計画を行政自治部長官に提出しなければならず、行政自治部長官は、次の年度2月末までに地方自治体の長に協議・調整結果を通報しなければならない。
③地方自治体の長は、ソフトウェア開発計画に含まれないソフトウェアを開発する必要がある場合には、開発着手3月前までに行政自治部長官にソフトウェア開発計画を提出しなければならず、この場合、行政自治部長官は、文書受理後2月以内に地方自治体の長に協議・調整結果を通報しなければならない。
第54条(試験事業の推進)①行政機関の長が法第47条第1項の規定により情報化推進委員会に試験事業の審議を依頼しようとするときは、次の各号の事項を記載した書類を提出しなければならない。
1.試験事業の名称
2.試験事業推進機関
3.試験事業の内容
4.試験事業に必要とするものと予想される予算
5.その他試験事業を説明するのに必要な事項
②情報通信部長官は、情報化推進委員会が試験事業の施行を審議・決定したときは、法第49条の規定により情報化促進基金を支援することができる。
③企画予算処長官は、試験事業を施行した結果を評価し、同評価により試験事業の拡散・普及に必要となる予算の支援可否を決定しなければならない。
第55条(費用請求)法第48条第2項の規定により優秀な情報化システムを開発し、普及する機関がこれの普及を受ける個別機関に対して請求することができる費用は、ソフトウェア産業振興法第22条の規定により情報通信部長官が告示するソフトウェア事業の代価基準により算定したシステム開発費の100分の5以下とする。ただし、普及機関と普及を受ける機関の会計が同一の場合には、無償とする。
第56条(優秀情報化システムの普及・拡散)①行政機関の長は、その所管業務の情報化を推進するために必要な場合、他の行政機関が開発及び運営中の情報化システムのソフトウェア及び普及技術の提供等を要請することができる。
②第1項の規定による要請を受けた行政機関は、特別な事由がない限りこれに応じなければならない。
③行政自治部長官は、法第50条の規定による自治情報化組合の構成員である地方自治体が開発した優秀情報化システムを他の地方自治体に共通的に普及・拡散する必要があると認める場合には、同自治情報化組合をしてこれを拡散・普及させることができる。
第9章 補則
第57条(認証業務等の委任・委託)①行政自治部長官は、法第51条の規定により次の各号の業務を政府電算情報管理所長に委任する。
1.法第20条第2項の規定による電子官印に対する認証業務(第2項及び第3項第1号の規定により委託される認証業務を除く。)
2.法第20条第3項の規定による電子官印に対する技術標準の準備並びに電子官印及び電子署名法第2条第2号の規定による電子署名間相互連係方案の準備(第3項第2号の規定により委託される業務を除く。)
②行政自治部長官は、法第51条の規定により法第20条第2項の規定による電子官印に対する認証業務中行政自治部長官が指定して告示する中央行政機関、地方自治体又はその所属機関に対する認証業務(第3項第1号の規定により委託される業務を除く。)を当該中央行政機関、地方自治体又はその所属機関に委託する。
③行政自治部長官は、行政機関の長が法第36条第1項の規定による電子公文書の告知・通知等を法人又は団体等に委託する場合には、法第51条の規定により次の各号の業務を電子署名法第4条の規定による公認認証機関中行政自治部長官が指定し、告示する機関に委託する。
1.法第20条第2項の規定による電子官印に対する認証業務中当該告知・通知等と関連した業務
2.法第20条第3項の規定による電子官印に対する技術標準の準備等の業務中当該告知・通知等と関連した業務
第58条(事務管理規定の準用)行政機関の電子的事務処理に関して、この令で規定しない事項は、事務管理規定を準用する。
附則<第17271号、2001-06-30>
①(施行日)この令は、2001年7月1日から施行する。
②(他の法令の廃止)行政情報共同利用に関する規定は、これを廃止する。
③(他の法令の改正)事務管理規定中次の通り改正する。
第9条の2及び第9条の3をそれぞれ削除する。
第73条第3項を次の通りとする。
③電子文書の書式については、電子政府具現のための行政業務等の電子化促進に関する法律施行令第4条の規定が定めるところによる。
延岡市の条例として制定すべきです。
● 韓国で電子自治体が急発展した鍵
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電子政府具現のための行政業務等の電子化促進に関する法律 (法律第6439号)
第1章 総則
第2章 電子政府の具現及び運営原則
第3章 行政管理の電子化
第4章 対民間サービスの電子化
第5章 文書業務の縮小
第6章 電子政府事業の推進
第7章 補則
附則
第1章 総則
第1条(目的)この法律は、行政業務の電子的処理のための基本原則・手続及び推進方法等を規定することにより電子政府の具現のための事業を促進させ、行政機関の生産性・透明性及び民主性を高めて知識情報化時代の国民の生活の質を向上させることを目的とする。
第2条(定義)この法律で使用する用語の定義は、次の通りである。
1."電子政府"とは、情報技術を活用して行政機関の事務を電子化することにより行政機関相互間又は国民に対する行政業務を效率的に遂行する政府をいう。
2."行政機関"とは、国会・裁判所・憲法裁判所・中央選挙管理委員会の行政事務を処理する機関、中央行政機関(大統領所属機関及び国務総理所属機関を含む。以下同じである。)及びその所属機関、地方自治体をいう。
3."中央事務管轄機関の長"とは、国会所属機関については、国会事務総長、裁判所所属機関については、裁判所行政処長、憲法裁判所所属機関については、憲法裁判所事務処長、中央選挙管理委員会所属機関については、中央選挙管理委員会事務総長、中央行政機関及びその所属機関及び地方自治体については、行政自治部長官をいう。
4."行政情報"とは、行政機関が職務上作成又は取得し、管理している資料であって電子的方式で処理されて符号・文字・音声・音響・映像等で表現されたものをいう。
5."電子文書"とは、コンピュータ等情報処理能力を有する蔵置により電子的な形態で作成され、送・受信又は保存される情報をいう。
6."電子官印"とは、電子文書を作成した行政機関、補助機関又は補佐機関の身元及び電子文書の変更可否を確認することができる情報であって当該文書に固有なものをいう。
7."情報通信網"とは、電気通信基本法第2条第2号の規定による電気通信設備を活用し、又は電気通信設備とコンピュータ及びコンピュータの利用技術を活用して情報を収集・加工・保存・検索・送信又は受信する情報通信体制をいう。
第3条(適用範囲)行政機関業務の電子的処理に関して他の法律に特別な規定がある場合を除いては、この法律が定めるところによる。
第4条(行政機関の責務)①行政機関は、電子政府の具現を促進して知識情報化時代の国民の生活の質を向上させるようにこの法律を運営して関連制度を改善しなければならない。
②行政機関は、当該機関の電子政府の具現及び運営と関連して次の各号の業務を遂行しなければならない。
1.行政革新と電子政府の具現のための事業間の連係
2.電子化対象業務の処理過程革新
3.情報通信網を通した業務遂行及び行政サービスの提供
4.所属公務員に対する情報通信技術活用能力の向上及び検定
5.電子政府の運営と関連した国民不満事項に対する確認及び迅速な改善
③行政機関は、他の行政機関が電子政府の具現及び運営と関連して情報通信網の連係、行政情報の共同利用等協調を要請する場合には、これに積極的で応じなければならない。
④行政機関は、所管政策の樹立及び執行において第2項各号の事項を優先的に考慮しなければならない。
第5条(公務員の責務)①公務員は、担当業務を電子的処理に適合するように改善することに最大限の努力を傾けなければならない。
②公務員は、担当業務の電子的処理のために必要な情報通信技術活用能力を備えなければならない。
③公務員は、電子的に業務を処理する場合において、国民の便益を行政機関の便益より優先的に考慮しなければならない。
第2章 電子政府の具現及び運営原則
第6条(国民便益中心の原則)行政機関の業務処理過程は、当該業務を処理する場合において民願人が負担しなければならない時間及び努力が最小化されるように設計されなければならない。
第7条(業務革新先行の原則)行政機関は、業務を電子化しようとする場合には、あらかじめ当該業務及びこれと関連した業務の処理過程全般を電子的処理に適合するように革新しなければならない。
第8条(電子的処理の原則)行政機関の主要業務は、電子化されなければならず、電子的処理が可能な業務は、特別な事由がある場合を除いては、電子的に処理されなければならない。
第9条(行政情報公開の原則)行政機関が保有・管理する行政情報であって国民生活に利益になる行政情報は、法令の規定により公開が制限される場合を除いては、インターネットを通じて積極的に公開されなければならない。
第10条(行政機関確認の原則)行政機関は、特別な事由がある場合を除いては、行政機関間で電子的に確認することができる事項を民願人に確認して提出するよう要求してはならない。
第11条(行政情報共同利用の原則)行政機関は、収集・保有している行政情報を必要とする他の行政機関と共同利用しなければならず、他の行政機関から信頼することができる行政情報を提供を受けることができる場合には、同一内容の情報を別に収集してはならない。
第12条(個人情報保護の原則)行政機関が保有・管理する個人情報は、法令が定める場合を除いては、当事者の意思に反して使用されてはならない。
第13条(ソフトウェア重複開発防止の原則)行政機関は、ソフトウェアを開発する場合には、重複開発とならないように必要な措置を採らなければならない。
第14条(技術開発及び運営外注の原則)行政機関は、電子政府の具現に必要な技術開発及び運営において当該事業が民間部門に任せることができず、又は行政機関が直接開発又は運営することが経済性・効果性又は保安性側面で顕著に優秀であると判断される場合を除いては、民間部門にその開発及び運営を依頼しなければならない。
第15条(施策の樹立・施行)国会・裁判所・憲法裁判所・中央選挙管理委員会及び行政府は、第6条から第14条までの原則を実現するために必要な施策を樹立・施行しなければならない。
第3章 行政管理の電子化
第16条(電子文書の作成等)①行政機関の文書は、電子文書を基本として作成・発送・受付・保管・保存及び活用されなければならない。ただし、業務の性格その他特別な事情がある場合には、この限りでない。
②行政機関は、当該機関で受理又は発送する文書の書式に付加して電子文書に適合した書式を準備し、これを活用することができる。
③行政機関の電子文書(以下"電子公文書"という。)の作成・発送・受理・保管・保存及び活用並びに電子文書の書式の作成方法等に関して必要な事項は、国会規則・最高裁判所規則・憲法裁判所規則・中央選挙管理委員会規則及び大統領令で定める。
第17条(電子公文書の成立等)①電子公文書は、当該文書に対する決裁(国会規則・最高裁判所規則・憲法裁判所規則・中央選挙管理委員会規則及び大統領令で定める電子的な手段による決裁をいう。)があることにより成立する。
②行政機関の補助機関又は補佐機関が委任專決又は対決した電子公文書は、これを当該補助機関又は補佐機関の電子官印で発送することができる。
第18条(電子文書の送・受信)①個人、法人又は団体が本人であることを確認する必要がある電子文書を行政機関に送信しようとする場合には、電子署名法第2条第2号の規定による電子署名又は他の法令により本人であることを確認するために認められる電子的手段(以下"電子署名等"という。)を利用して送信しなければならない。
②発送又は到達時期を明確にする必要がある電子文書は、発送又は到達時期を客観的に確認することができるように国会規則・最高裁判所規則・憲法裁判所規則・中央選挙管理委員会規則及び大統領令で定める電子的方法を利用して送信又は受信しなければならない。
第19条(電子文書の発送及び到達時期)①行政機関に送信した電子文書は、当該電子文書の送信時点がコンピュータにより電子的に記録された時にその送信者が発送したもととみなす。
②行政機関が送信した電子公文書は、受信者が指定したコンピュータ等に入力された時にその受信者に到達したものとみなす。ただし、指定したコンピュータ等がない場合には、受信者が管理するコンピュータ等に入力された時にその受信者に到達したものとみなす。
③特定の期限まで到達しなければならない文書等を送信者が期限前に第18条第2項の規定による電子的方法により電子文書で発送し、当該受信者のコンピュータ又は関連蔵置の障害により期限内に到達しない場合には、当該送信者に限り障害が除去された日の翌日に期限が到来したものとみなす。
④行政機関に到達した電子文書が判読することができない状態で受信された場合には、当該行政機関は、これを瑕疵のある文書とみなし、補完に必要な相当な期間を定めて補完を要求しなければならず、行政機関が発送した電子公文書が判読することができない状態で受信者に到達した場合には、これを適法に到達した文書とみなさない。
第20条(電子官印の認証)①電子公文書には、電子官印を使用する。ただし、行政機関は、電子取引基本法第2条第4号の規定による電子取引を效率的に運営するために電子署名法第2条第2号の規定による電子署名を使用することができる。
②中央事務管掌機関の長は、電子官印に対する認証業務を行う。
③中央事務管掌機関の長は、第2項の認証業務を行う場合において電子署名法第2条第2号の規定による電子署名との互換性を高めるために情報通信部長官と協議して電子官印に対する技術標準を準備し、電子官印及び電子署名が相互関連することができる方案を準備しなければならない。
④第2項の規定により認証を受けた電子官印がある場合には、当該電子官印を電子公文書に表示された行政機関又は補助機関及び補佐機関が所属する行政機関の官印又は公認とみなし、当該電子公文書は、電子官印が認証された後にその内容が変更されていないと推定する。
⑤電子署名法第26条の規定は、電子官印の認証業務に関してこれを準用する。この場合、"公認認証機関"を"中央事務管掌機関の長"で、"認証書"を"電子官印"と読み替えるものとする。
⑥電子官印の認証業務に関して必要な事項は、国会規則・最高裁判所規則・憲法裁判所規則・中央選挙管理委員会規則及び大統領令で定める。
第21条(行政情報共同利用)①行政機関は、次の各号の行政情報を共同利用しなければならない。
1.民願事項の処理のために必要な行政情報
2.統計情報・文献情報等行政業務の遂行に参考になる行政情報
3.公共機関の個人情報保護に関する法律第10条第2項の規定により他の機関に提供することができる処理情報
4.情報化促進基本法第8条の規定による情報化推進委員会(以下"情報化推進委員会"という。)が行政機関間共同利用が必要であると認める行政情報
②国家の安全保障と関連した行政情報及び秘密又はこれに準ずる行政情報は、これを共同利用の対象となる情報から除くことができる。
③行政機関は、行政情報を相互に共同利用するために情報通信網により他の行政情報の保有機関に送信しようとする場合には、特別な事由がある場合を除いては、個人情報の保護のために国会規則・最高裁判所規則・憲法裁判所規則・中央選挙管理委員会規則及び大統領令が定める方法で送信しなければならない。
④行政機関間共同利用になる行政情報の提供機関は、当該行政情報の正確性を維持しなければならない。
第22条(行政情報共同利用の手続)①中央事務管掌機関の長は、行政機関が電子的に生産・流通・保存している行政情報を調査し、その目録を作成することができる。
②中央事務管掌機関の長は、第1項の規定による目録を作成して行政機関に配布し、行政機関が共同利用を必要とする情報に対する需要を調査することができる。
③中央事務管掌機関の長は、第2項の規定による調査結果により行政情報共同利用計画を樹立し、情報化推進委員会の審議を経てこれの施行に必要な措置を採ることができる。
④行政情報の円滑な共同利用のために国会規則・最高裁判所規則・憲法裁判所規則・中央選挙管理委員会規則及び大統領令が定めるところにより中央事務管掌機関の長所中の下に行政情報共同利用センターを置くことができる。
⑤行政機関の長は、行政情報の効率的な共同利用のために必要な場合には、中央事務管掌機関の長と協議して情報化促進基本法第10条の規定による韓国電算院等他の機関に共同利用に関する業務を委託することができる。この場合、中央事務管掌機関の長は、その委託対象業務を行政情報共同利用センターが遂行しなければならない特別な事由がない限り行政機関の長の協議要請に応じなければならない。
⑥行政情報を提供する機関は、当該情報を利用する機関に対して国会規則・最高裁判所規則・憲法裁判所規則・中央選挙管理委員会規則及び大統領令が定めるところによりその費用を請求することができる。
⑦行政情報提供に対する費用請求の対象・範囲その他行政情報の共同利用に関して必要な事項は、国会規則・最高裁判所規則・憲法裁判所規則・中央選挙管理委員会規則及び大統領令で定める。
第23条(行政知識管理)行政機関は、当該機関の業務と関連した行政情報、個人の経験、当該機関内において生産・流通する業務知識及び技術のうち当該機関の政策決定に主要判断資料としての価値が大きいと認められる事項に対しては、これを政策決定に活用することができるように電子的システムを構築・運営することができる。
第24条(行政機関の業務再設計)①行政機関の長は、所管業務に対して情報通信技術を導入する場合には、既存の組織及び業務手続を情報通信技術の導入に適合するように事前に再設計し、これを施行しなければならない。
②第1項の規定による業務再設計の範囲が2以上の行政機関の業務と関連している場合に当該行政機関の長は、関連行政機関の長に協調を要請することができ、その要請を受けた行政機関の長は、特別な事由がない限りこれに応じなければならない。
③行政機関の長は、第1項及び第2項の規定による業務再設計により所管法令及び制度を整備しなければならない。
第25条(標準化)中央事務管掌機関の長は、国会規則・最高裁判所規則・憲法裁判所規則・中央選挙管理委員会規則及び大統領令が定めるところにより電子公文書、行政コード及び行政機関において共通的に使用される行政業務用コンピュータ等の標準化のために必要な措置を採ることができる。
第26条(情報通信網の構築)①中央事務管掌機関の長は、情報通信部長官と協議して行政機関を統合・連係する情報通信網の構築・運営方案を準備しなければならない。
②行政機関は、情報通信網を構築・運営する場合に多様な行政情報の円滑な流通のために他の行政機関の情報通信網と関連することができるように設計・運営しなければならない。
第27条(情報通信網等の保安対策樹立・施行)①国会・裁判所・憲法裁判所・中央選挙管理委員会及び行政府は、電子政府の具現に要求される情報通信網及び行政情報等の安全性及び信頼性確保のための保安対策を準備しなければならない。
②行政機関の長は、第1項の保安対策により所管情報通信網及び行政情報等の保安対策を樹立・施行しなければならない。
第28条(情報通信網を通した意見収斂)①行政機関は、所管法令の自己の・改正、行政手続法第46条第1項の規定により行政予告をしなければならない事項、その他法令で公聴会・世論調査等を実施させた事項に関しては、情報通信網を通じた意見収斂手続を並行しなければならない。
②行政機関は、その処分に関して意見がある当事者及び利害関係人がその意見を情報通信網を通じて提出することができるようにしなければならない。
③行政機関の長は、第1項及び第2項の規定による意見収斂及び意見提出を活性化するために関係法令の整備等必要な措置を採らなければならない。
④行政機関は、国民を対象にして統計調査、民願事務処理に対する満足度調査等を実施する場合には、情報通信網を活用する方案を積極的に講じなければならない。
第29条(電子的業務遂行)行政機関の長は、情報通信網を通じて行政機関相互間の意思を交換し、又は会議を遂行し、又は国民に対してサービスを提供させなければならない。
第30条(オンライン遠隔勤務)行政機関の長は、必要な場合に所属職員をして特定の勤務場所を定めずに情報通信網を利用して勤務させることができる。この場合、行政機関の長は、情報通信網に対する不法な接近の防止その他の保安対策を準備しなければならない。
第31条(公務員情報通信技術活用能力の向上)中央事務管掌機関の長は、行政機関所属公務員の情報通信技術の活用能力を定期的に調査し、公務員教育訓練計画に反映することができる。
第32条(遠隔教育訓練)行政機関の長は、情報通信網を利用して所属職員に対する教育訓練を実施することができる。
第4章 対民間サービスの電子化
第33条(電子的民願処理)①行政機関の長は、当該機関で処理する民願事項等に対して関係法令(地方自治体の条例及び規則を含む。以下同じである。)で文書・書面・書類等の紙文書で申請・申告又は提出等(以下この条において"申請等"という。)をするよう規定している場合にもこれに対し電子文書で申請等をさせることができる。
②行政機関の長は、民願事項等を処理する場合においてその処理結果を関係法令で文書・書面・書類等の紙文書で通知・通報等(以下この条において"通知等"という。)をするよう規定している場合にも本人が希望し、又は民願事項等を電子文書で申請等をしたときは、これを電子公文書で通知等をすることができる。
③第1項及び第2項の規定により電子文書で申請等をし、又は電子公文書で通知等をした場合には、当該法令で定めた手続により申請等又は通知等をしたものとみなす。
④行政機関の長は、第1項の規定により民願事項等を電子文書で申請等をさせ、又は第2項の規定により電子公文書で通知等をする場合には、インターネットを通じてあらかじめその民願事項等又は通知等の種類及び処理手続を国民に公表しなければならない。
第34条(非訪問民願処理)①行政機関の長は、民願人が当該機関を直接訪問しなくても民願業務を処理することができるように関係法令の改善、必要な施設及びシステムの構築等諸般措置を準備しなければならない。
②行政機関の長は、第1項の規定による誹謗文民願処理制度の施行のためにインターネットに電子民願窓口を設置・運営することができる。
③中央事務管掌機関の長は、行政機関の電子民願窓口の設置・運営を支援し、これを連係して統合された電子民願窓口の設置・運営方案を準備しなければならない。
④民願人が第2項の規定による電子民願窓口を通じて民願を申請したときは、当該電子民願窓口を設置・運営する機関に直接民願を申請したものとみなし、第3項の規定による統合された電子民願窓口を通じて民願を申請したときは、当該民願の所管機関に直接民願を申請したものとみなす。
⑤電子民願窓口の設置・運営に関して必要な事項は、国会規則・最高裁判所規則・憲法裁判所規則・中央選挙管理委員会規則及び大統領令で定める。
第35条(身元確認)行政機関の長は、民願事項等を処理する場合において当該民願人の身元を確認する必要があるときは、電子署名等を通じてその身元を確認することができる。
第36条(電子的告知・通知)①行政機関の長は、関係法令において告知書・通知書等の紙文書で告知・通知等をするよう規定している場合にも本人が希望するときは、これを電子公文書で告知・通知等をすることができる。
②第1項の規定により電子公文書で告知・通知等をした場合には、当該法令で定めた手続により告知・通知等をしたものとみなす。
③行政機関の長が第1項の規定により告知・通知等を電子公文書で行う場合には、インターネットを通じてあらかじめその告知・通知等の種類及び手続を国民に公表しなければならない。
④電子公文書による告知・通知等の施行に関して必要な事項は、国会規則・最高裁判所規則・憲法裁判所規則・中央選挙管理委員会規則及び大統領令で定める。
第37条(行政情報の電子的提供)①行政機関の長は、民願関連法令、民願事務関連便覧、民願事務の処理基準等民願関連情報その他国民生活と関連した行政情報であって国会規則・最高裁判所規則・憲法裁判所規則・中央選挙管理委員会規則及び大統領令が定める行政情報等をインターネットに掲示する方法で国民に提供しなければならない。
②行政機関の長は、官報・新聞・掲示板等に掲載する事項をインターネットに掲示する方法で国民に提供することができる。
③中央事務管掌機関の長は、第1項及び第2項の規定による行政情報の電子的提供を促進するために単一の電子的情報提供方案の工夫等必要な施策を推進しなければならない。
第38条(手数料等)①行政機関の長は、他の法令において税金・手数料・過怠金・課徴金・反則金・罰金・科料等を現金・収入印紙・輸入証紙その他の形態で納付するように規定している場合においても、情報通信網を利用して電子貨幣・電子決済等の方法でこれを納付させることができる。
②行政機関の長は、インターネットを通じて提供する行政情報により特別な利益を得る者がある場合には、当該行政情報を利用する者に手数料を徴収することができる。
③行政機関の長は、不特定多数人にインターネットで有用な行政情報を提供する場合であって持続的に当該行政情報を更新する必要がある場合には、当該行政情報を提供するインターネット窓口に商業的広告を誘致し、その収益で当該行政情報の更新のための費用の全部又は一部を充当することができる。
第39条(電子的給付提供)行政機関は、法令の規定により国民に一定の給付・給与等を提供する場合には、これを情報通信網を通じて提供することができる。
第5章 文書業務の縮小
第40条(紙文書等の縮小)行政機関は、次の各号の方法で当該機関が取得・作成・流通・保管する紙文書等を最大限縮小しなければならない。
1.意思決定過程の刷新及び電子化
2.各種申請・申告・提出等の簡素化・電子化
3.各種告示・公告等の電子化
4.行政機関間行政情報の交換及び共同利用
5.その他文書業務の縮小のための行政改善及び電子化
第41条(文書業務縮小計画)①中央事務管掌機関の長は、第40条各号に規定された事項の施行のために文書業務縮小計画を作成し、第44条の規定による文書縮小委員会の審議を経てこれを国会規則・最高裁判所規則・憲法裁判所規則・中央選挙管理委員会規則及び大統領令が定めるところにより行政機関の長に通報しなければならない。
②第1項の文書業務縮小計画には、次の各号の事項が含まれなければならない。
1.第40条各号の方法を通じた文書業務の縮小方向
2.文書業務縮小目標の基準設定
3.文書業務の縮小対象選定
4.その他文書業務縮小のために必要な事項
第42条(執行計画の樹立及び施行)①行政機関の長は、第41条の規定による文書業務縮小計画により毎年自体執行計画(以下"執行計画"という。)を樹立・施行しなければならない。
②第1項の執行計画には、次の各号の事項が含まれなければならない。
1.行政機関間又は行政機関内部で流通する文書の中縮小対象文書の指定及び縮小目標の設定
2.民間及び行政機関間に流通する文書の中縮小対象文書の指定及び縮小目標の設定
3.第1号及び第2号の文書業務縮小を達成するための方法
4.その他文書業務縮小の施行のために必要な事項
③第2項第1号及び第2号の縮小対象文書及び縮小目標は、文書業務縮小計画により行政機関が自律的に決定してインターネットで公表しなければならない。この場合、中央行政機関の長及び地方自治体の長は、当該機関及び所属機関の縮小対象文書及び縮小目標を総合してインターネットで公表しなければならない。
④中央事務管掌機関の長は、第3項の規定により公表される縮小対象文書及び縮小目標を総合してインターネットで公表することができる。
第43条(縮小実績の公表)①行政機関の長は、第42条第3項の規定により公表された縮小対象文書の縮小実績を半期(反旗)別に把握してこれを縮小目標と対応してインターネットで公表しなければならない。この場合、中央行政機関の長及び地方自治体の場は、当該機関及び所属機関の縮小実績を総合してインターネットで公表しなければならない。
②中央事務管掌機関の長は、第1項の規定により公表される縮小実績を総合してインターネットで公表することができる。
第44条(文書縮小委員会)①中央行政機関及びその所属機関及び地方自治体所管の文書業務縮小を效率的に推進し、このために諸般事項を審議するために行政自治部長官所属の下に文書縮小委員会(以下この条において"委員会"という。)を置く。
②委員会は、次の各号の事項を審議する。
1.第41条の規定による文書業務縮小計画
2.第7項の規定による分野別対策会議間意見調整
3.文書業務縮小と関連した行政機関間政策調整
4.文書業務縮小の促進のための法令及び制度の改善
5.その他文書業務縮小と関連して委員長が必要であると認めて附議する事項
③委員会は、委員長1人を含む10人以内の委員で構成する。
④委員長は、行政自治部長官がなり、委員は、行政自治部次官・情報通信部次官・企画予算処次官・国家情報院次長・法制処次長・ソウル特別市行政府市長及び文書業務縮小に関して学識及び経験が豊富な者又は非営利民間団体支援法第2条の規定による非営利民間団体において推薦した者の中から委員長が委嘱する者がなる。
⑤委員の中当然職委員でない委員の任期は、2年とし、1次に限り連任することができる。ただし、委員が欠位となった場合、後任委員の任期は、前任者の残余期間とする。
⑥委員会の事務を処理するために委員会に幹事1人を置き、幹事は、行政自治部所属公務員の中から委員長が指名する。
⑦委員会の効率的運営及び文書業務縮小の効果的な推進のために公務員及び専門家等で構成される分野別対策会議を設置することができる。
⑧第1項の規定による委員会の運営及び第7項の規定による対策会議の設置・運営に関して必要な具体的な事項は、大統領令で定める。
⑨国会・裁判所・憲法裁判所及び中央選挙管理委員会は、国会規則・最高裁判所規則・憲法裁判所規則及び中央選挙管理委員会規則が定めるところにより各中央事務管掌機関の長の所属の下に国会文書縮小委員会・裁判所文書縮小委員会・憲法裁判所文書縮小委員会及び中央選挙管理委員会文書縮小委員会を置くことができる。
第6章 電子政府事業の推進
第45条(中長期電子政府事業計画の樹立)①中央事務管掌機関の長は、電子政府の具現のための中長期電子政府事業計画(以下"中長期事業計画"という。)を情報化推進委員会の審議を経て樹立することができる。
②中長期事業計画には、次の各号の事項が含まれなければならない。
1.第40条の規定による紙文書等の縮小のための情報化事業
2.第1号の情報化事業に必要な標準化
3.行政機関間情報通信網の構築及び安全性確保のための事業
4.その他電子政府の具現及び運営と関連した情報化事業
③中央事務管掌機関の長は、中長期事業計画を国会規則・最高裁判所規則・憲法裁判所規則・中央選挙管理委員会規則及び大統領令が定めるところにより各行政機関に通報しなければならない。
④関係中央行政機関の長は、情報化促進基本法第6条の規定による情報化促進施行計画を樹立・施行しようとするときは、中長期事業計画を考慮しなければならない。
第46条(成果評価)①中央事務管掌機関の長は、各行政機関が推進した電子政府事業を総合評価し、その結果を情報化推進委員会及び国会に提出しなければならない。ただし、情報化推進委員会が直接評価を実施する場合には、この限りでない。
②第1項の規定による評価には、次の各号の事項が含まれなければならない。
1.行政機関の電子政府事業の推進成果
2.行政機関間成果の比較
3.問題点及び改善法案
4.今後推進計画
5.その他評価のために必要であると認められる事項
第47条(試験事業の推進)①行政機関の長は、情報化推進委員会の審議を経て電子政府の具現のための試験事業を推進することができる。
②試験事業の施行に関して必要な事項は、国会規則・最高裁判所規則・憲法裁判所規則・中央選挙管理委員会規則及び大統領令で定める。
第48条(情報化システムの普及・拡散)①中央事務管掌機関の長は、各行政機関が開発・運営している情報化システムのうち優秀なシステムを他の行政機関に普及・拡散させるための方案を準備しなければならない。
②優秀な情報化システムを開発して普及する機関は、普及を受ける機関に対して国会規則・最高裁判所規則・憲法裁判所規則・中央選挙管理委員会規則及び大統領令が定めるところによりその費用を請求することができる。
第49条(情報化促進基金の支援)情報通信部長官は、情報化促進基本法第33条の規定による情報化促進基金を行政機関の電子政府事業に支援することができる。
第50条(自治情報化組合の設立)①2以上の地方自治体は、所管情報化事業を共同で推進するために地方自治法第149条の規定による地方自治体組合(以下"自治情報化組合"という。)を設立することができる。
②自治情報化組合は、当該組合の規約が定めるところにより構成員である地方自治体間に情報化事業の共同推進及び運営等の業務を遂行する。
③自治情報化組合は、規約が定めるところにより構成員である地方自治体から役務等の提供に対する代価又は分担金を徴収することができる。
第7章 補則
第51条(権限の委任・委託)①この法律による中央事務管掌機関の長の権限は、国会規則・最高裁判所規則・憲法裁判所規則・中央選挙管理委員会規則及び大統領令が定めるところによりその一部を所属機関の長又は特別市長・広域市長・道知事に委任し、又は他の行政機関の長に委託することができる。
②中央事務管掌機関の長は、この法律による業務の一部を国会規則・最高裁判所規則・憲法裁判所規則・中央選挙管理委員会規則及び大統領令が定めるところにより関係法人又は団体に委託することができる。
第52条(傘下機関等の情報化)行政機関の長は、その傘下機関及び団体の情報化に関して必要な施策を講じなければならない。
附則<第6439号、2001-03-28>この法律は、2001年7月1日から施行する。
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電子政府具現のための行政業務等の電子化促進に関する法律施行令(大統領令第17271号)
第1章 総則
第2章 電子文書
第3章 電子官印
第4章 行政情報の共同利用
第5章 電子的業務処理の標準化及び活性化等
第6章 非訪問民願処理及びサービスの提供
第7章 文書業務の縮小
第8章 電子政府事業の推進
第9章 補則
補則
第1章 総則
第1条(目的)この令は、電子政府具現のための行政業務等の電子化促進に関する法律により委任された事項及びその施行に関して必要な事項を規定することを目的とする。
第2条(適用範囲)この令は、電子政府具現のための行政業務等の電子化促進に関する法律(以下"法"という。)第2条第2号の規定による行政機関(国会・裁判所・憲法裁判所及び中央選挙管理委員会の行政事務を処理する機関を除く。)に適用する。
第2章 電子文書
第3条(電子公文書の発送等)①行政機関の長は、行政機関の電子文書(以下"電子公文書"という。)を発送する場合においては、その処理を担当する課の課長又はこれに相当する担当官以下作成者の所属・職位又は職級・姓名及び連絡先(電話番号・模写電送番号・電子メールアドレス等をいう。)を明示しなければならない。
②行政機関の長は、電子公文書を発送するときは、受信者の電子メールアドレス又はインターネットアドレス等電子文書流通体系上のアドレスを文書登録台帳(電子文書とされたものを含む。)に記録・管理しなければならない。
③行政機関の長が発送する電子公文書は、特別な場合を除いては、受信者が通常のソフトウェアでその内容が分かるものでなければならない。
④行政機関の長は、電子公文書が到達したか否かを自動受信事実通報装置又はコンピュータ記録その他可能な方法を通じて確認する等当該電子公文書の到達が遅れ、又は到達しない場合に対応しなければならない。
第4条(電子文書の書式)①行政機関の長は、法第16条第2項の規定により電子文書の書式を準備する場合には、既存書式を活用し、可能なかぎり図表又は線分等を使用しなければならず、手数料・具備書類・処理手続及び処理期間等インターネットを通じて案内することができる部分を含まないものとする。
②行政機関の長は、第1項の規定による電子文書の書式にかかわらず、電子民願窓口で直接内容を記入させる書式を別に使用することができる。
③行政機関の長が第1項又は第2項の規定による電子文書の書式に当該行政機関の電子民願窓口で提供する場合には、当該書式が関係法律・大統領令・総理令・部令・条例・規則等(以下"法令"という。)で定めた紙文書の書式に代えて使用することができるという事実を当該書式の下の部分に明示しなければならない。
④行政機関の長は、第1項又は第2項の規定による電子文書の書式で必要とする事項であって写真・図面等は、これを民願人をして電子的イメージ情報に変換して提出させることができる。
⑤第4項の規定による電子的イメージ情報の形態・規格・解像度その他必要な事項は、関係法令で定めた基準に従うものの、関係法令で定めない事項は、行政機関の長が別に定め、又は一般的に通用する標準に従う。
⑥行政機関の長は、第1項又は第2項の規定による電子文書の書式を民願人の利用に提供しようとする場合には、あらかじめ同書式を提供するインターネットアドレスを事務管理規定第74条の規定による書式承認機関に通報しなければならず、この場合、通報で承認を得たものとみなす。
第5条(電子公文書施行文書の書式)電子公文書の施行文書は、事務管理規定第18条の規定又は他の法令で定める施行文書の書式にかかわらず、電子文書作成時使用可能な文字及び記号のみを使用して次の各号の順序で作成することができる。ただし、当該電子公文書を事務管理規定第18条又は他の法令で定める施行文書の書式で作成して送・受信することができるときは、この限りでない。
1.電子公文書を発送する行政機関の名称
2.文書番号
3.受信者
4.参照する部署(参照する部署がある場合に限る。)
5.受信者のアドレス(行政機関の場合には、省略することができる。)
6.題目
7.本文
8.添付書類の表示
9.施行日時
10.発信名義
11.第3条第1項の規定により明示する事項
第6条(電子文書の受付)①行政機関の長は、次の各号の区分によりコンピュータ等を指定して電子文書を受理しなければならない。
1.電子メールを通じて電子文書を受信するときは、当該機関又は当該公務員の電子メールを取り扱うコンピュータ等
2.電子民願窓口から提供されている書式へ電子文書を受信するときは、当該インターネットサービスを提供するコンピュータ等
3.電子文書システムその他電子文書の作成・流通等のためのシステムを通じて電子文書を受信するときは、当該システムで当該機関又は当該公務員の電子文書を取り扱うコンピュータ等
4.その他電子文書を送・受信するために便利なコンピュータ等があるときは、当該コンピュータ等
②民願人から電子文書を受信した行政機関の長は、その受信事実をインターネット等に掲示し、電子文書を送信した者が確認することができるようにしなければならない。
③第2項の規定によりインターネット等に受信事実を掲示するときは、受理番号・受信日時・文書番号・題目・受信機関及び担当公務員の連絡先等を明示し、電子文書を送信した者の個人情報が侵害されないようにしなければならない。
第7条(具備書類作成者等の確認)①行政機関の長は、具備書類を電子文書で受理したときは、次の各号の方法で当該具備書類を最初に作成した者が作成権限がある者であるか否かを確認しなければならない。
1.電子署名法第2条第2号の規定による電子署名(以下"電子署名"という。)又は電子官印を権限ある者がしたか否か
2.紙文書である具備書類を電子的イメージ情報に変換して提出した場合、電子的イメージ情報に変換された具備書類が適法に作成されたか否か
②行政機関の長は、共同で民願事項の申請を受けた場合、共同申請人全員の電子署名の有無を確認しなければならない。
第8条(電子的決裁の手段)法第17条第1項の規定による電子的な決裁の手段は、事務管理規定第3条第9号の規定による電子イメージ署名とする。
第9条(発送・到達時期の確認のための電子的方法)法第18条第2項の規定による電子的方法は、発送・到達時点の確認が可能な電子署名又は電子官印、自動受信事実通報装置を備えたコンピュータ等を利用する方法をいう。
第10条(コンピュータ障害の復旧)行政機関の長は、当該機関のコンピュータ又は関連装置が障害を起こしたときは、これを迅速に復旧し、又は他のコンピュータ等で迅速に代えるように措置を採り、インターネット等を通じて障害事実及びその復旧事実を公表しなければならない。特別な事由で障害が予測される場合にも中断時間・事由等をインターネット等を通じて公表しなければならない。
第3章 電子官印
第11条(認証管理センターの設置)第57条第1項の規定により委任を受けた電子官印の認証業務等を処理させるために政府電算情報管理所に政府電子官印認証管理センター(以下"認証管理センター"という。)を置く。
第12条(認証業務の遂行)第57条第1項及び第2項の規定により認証業務を委任又は委託を受けた機関(以下"認証機関"という。)は、電子官印検証キー(電子官印を検証するために利用する電子的情報をいう。以下同じである。)に合致する電子官印生成キー(電子官印を生成するために利用する電子的情報をいう。以下同じである。)を利用して認証業務を遂行しなければならない。
第13条(認証書の発給)①認証機関が発給する認証書には、次の各号の事項が含まれなければならない。
1.認証を受ける行政機関(当該行政機関の補助機関及び補佐機関を含み、以下"加入機関"という。)の名称
2.加入機関の電子官印検証キー
3.加入機関及び該当認証機関が利用する電子官印方式
4.認証書の一連番号
5.認証書の有効期間
6.所管認証機関の名称
7.認証書の利用範囲又は用途を制限する場合、これに関する事項
8.加入機関が対決する場合、これに関する事項
②認証機関が認証書を発給するときは、第12条の規定による電子官印生成キーを利用して作成した電子官印を使用しなければならない。
③認証書の有効期間は、その利用範囲及び利用された技術の安全性等を考慮して認証機関が定める。
第14条(認証書の利用制限)認証機関及び加入機関は、次の各号の認証書を利用し、又は利用させてはならない。
1.有効期間が経過した認証書
2.廃止され、又は効力が停止した認証書
3.電子官印生成キーが紛失・盗難・流出又は毀損された認証書
第15条(電子公文書の時点確認)認証機関は、加入機関又は認証書を利用する者の申請がある場合、電子公文書が当該認証機関に提示された時点を確認して通報することができる。
第16条(認証記録の保管等)①認証機関は、当該加入機関の電子官印検証キー・認証書及び認証業務に関する記録を安全に保管・管理しなければならず、第14条各号の1に該当する認証書は、当該事由が発生したときから10年間保管しなければならない。
②認証機関は、第1項の規定による電子官印検証キー及び認証書を10年間保管後、これを政府記録保存所に移管して継続保存することができる。
③認証機関は、当該認証機関が発給した認証書が第14条各号の1に該当するか否かを何人も情報通信網を通じて確認することができるようにしなければならない。
第17条(電子官印の管理)①加入機関は、自身の電子官印生成キーを安全に保管・管理しなければならず、これを紛失・盗難・流出又は毀損した場合には、所管認証機関に遅滞なく通報しなければならない。
②認証機関は、自身の電子官印生成キーを安全に保管・管理しなければならず、当該電子官印生成キーが紛失・盗難・流出又は毀損したときは、認証管理センターに遅滞なく通報し、認証業務の安全及び信頼性を確保することができる対策を講じなければならない。
③電子官印認証業務の準則その他の認証書の管理に対する細部事項は、行政自治部長官が定めて告示する。
第4章 行政情報の共同利用
第18条(行政情報の送信方法)法第21条第3項の規定により行政機関が行政情報を共同利用するために情報通信網によりより他の行政情報の保有機関に行政情報を送信する方法は、次の各号のとおりである。
1.行政情報の送・受信過程で行政情報が毀損・変造又は流出しないように電子官印及びこれに相応した保安機術を適用する送信方法
2.送信の中に情報が流出しても行政機関又は当該情報主体に危険がより少ない送信方法
3.行政情報の送信に使用される情報通信網回線及び電送区間を選択することができる場合、回線を最小化して電送区間を最短化する送信方法
第19条(資料提出要請等)行政自治部長官は、法第22条第1項又は第2項の規定による調査のために必要であると認める場合には、行政機関に必要な資料の提出を要請し、又は行政情報の共同利用実体を確認することができる。
第20条(情報ファイルの確認等)①行政自治部長官は、法第22条第2項の規定による目録をインターネットで公開しなければならない。
②行政機関が情報ファイル(行政情報を検索することができるように体系的に構成された行政情報の集合物であってコンピュータの磁気ディスク・磁気テープその他これと類似の媒体に記録されたものをいう。以下同じである。)を構築して保有しようとする場合には、事前に第1項の規定による目録等を検討し、類似の情報ファイルがあるかを確認しなければならない。
③行政機関は、第2項の規定により検討・確認した結果、類似の情報ファイルがあるときは、その構成項目等を検討した後共同利用することができるか否かをその保有機関と協議しなければならない。
第21条(情報ファイル構築の事前通報)①行政機関が情報ファイルを構築して保有しようとする場合には、次の各号の事項を中央行政機関の長は、行政自治部長官に、それ以外の行政機関の長は、関係中央行政機関の長を経由して行政自治部長官に通報しなければならない。既に通報した事項を変更し、又は情報ファイルを廃止しようとする場合にもまた同じである。
1.情報ファイルの名称
2.情報ファイルの保有目的
3.保有機関及び主管部処
4.情報ファイルの構成項目
5.行政情報の収集方法
6.情報ファイル中他の行政機関に提供することができない部分がある場合には、その範囲及び事由
7.行政情報を他の機関に通例的に提供する場合、その機関の名称
8.情報ファイルの行政情報保護対策
9.情報ファイルを保有する法令上又はそれ以外の根拠
10.情報ファイルの保有期間が定められている場合には、その期間
11.通報対象からその内容の一部を除外した情報ファイルがある場合、それに関する事項
②第1項の規定は、次の各号の1に該当する情報ファイルに対しては、これを適用しない。
1.国家の安全保障、外交上の秘密その他国家の重大な利益に関する事項が記録された情報ファイル
2.犯罪の捜査、控訴の提起及び維持、刑の執行、矯正処分、保安処分及び出入国管理に関する事項が記録された情報ファイル
3.租税犯処罰法による租税犯則調査及び関税法による関税犯則調査に関する事項が記録された情報ファイル
4.コンピュータの試験運営のために使用される情報ファイル
5.1年以内に削除される情報が記録された情報ファイル
6.その他その内容の全部又は一部を通報する場合、行政機関の適正な業務遂行を顕著に阻害するおそれがあると判断される情報ファイル
第22条(行政情報の提供要請)①行政機関の長は、その所管業務を遂行する場合において他の行政機関が保有・管理する行政情報を利用する必要がある場合には、その保有機関に対して利用目的を明らかにして、当該行政情報の提供を要請することができる。
②第1項の規定による行政情報の提供要請は、必要な最小限の範囲に限定しなければならない。
第23条(行政情報の提供)①第22条の規定により行政情報の提供要請を受けた行政機関の長は、正当な事由がない限り当該行政情報を提供しなければならない。
②行政機関の長は、第1項の規定により行政情報を提供する場合に、行政情報の利用・管理等に必要な条件を付することができ、必要な関係資料の提出を要求することができる。
③行政機関の長は、保有している行政情報を提供することができない正当な事由がある場合には、その理由を明示して要請機関の長に通報しなければならない。
第24条(提供されていた行政情報の利用制限)行政機関の長は、第23条の規定により他の機関から提供を受けた行政情報に関して次の各号の1の行為をしてはならない。ただし、提供機関の長の承認を得た場合には、この限りでない
1.利用目的外の目的で利用する行為
2.修正・加工等変形させる行為
3.提供を受けた行政情報又はその変形された行政情報を自ら構築した行政情報のように取り扱う行為
4.他の機関に更に提供する行為
第25条(行政情報の提供中断等)①行政機関の長は、次の各号の1に該当する事由がある場合には、該当機関に対して行政情報の提供を中断し、又は既に提供した行政情報の返還及びその利用の禁止を要求することができる。
1.行政情報の提供を受けた機関が第23条第2項の規定による条件を履行しない故に行政情報の管理その他所管業務の遂行に支障を招いた場合
2.行政情報の提供を受けた機関が第24条の規定に違反した場合
3.その他行政情報の提供を中断し、又は既に提供した行政情報を回収し、その利用を禁止しなければならない不回避な事由が発生した場合
②行政機関の長は、第1項の規定により行政情報の提供中断又は利用禁止をしようとする場合には、その行政情報の提供を受けている機関に対して提供中断又は利用禁止10日前までに、その理由を明示して通知しなければならない。ただし、急迫し、又は不回避な事由がある場合には、この限りでない。
③第1項の規定により行政情報の利用禁止を要求されていた行政機関の長は、当該行政情報を複製又は複写し、又は副本等の形態で継続保有又は利用してはならない。
第26条(行政情報共同利用の調整)①行政機関の長は、次の各号の1に該当する場合には、情報化促進基本法第8条の規定による情報化推進委員会(以下"情報化推進委員会"という。)に行政情報の共同利用に関する調整を申請することができる。
1.第23条第2項の規定による行政情報の利用・管理等に関する条件又は同条第3項の規定による行政情報の提供拒否が不当であると認められる場合
2.第25条第1項の規定により行政情報の利用禁止等の要求を受けた機関がこれを履行しない場合又は行政情報の提供中断・返還要求又は利用禁止が不当であると認められる場合
3.その他行政機関間行政情報の共同利用と関連して情報化推進委員会の審議・調整が必要であると認められる場
②関係行政機関の長は、正当な事由がない限り情報化推進委員会が第1項の規定による調整申請に対して審議・調整した事項に従わなければならない。
③行政自治部長官は、第1項の規定により調整が申請された事項に対して検討意見を提示し、又はそれ以外の方法で情報化推進委員会の審議を支援することができる。
第27条(行政情報共同利用計画の樹立)行政自治部長官は、法第22条第3項の規定により行政情報共同利用計画を樹立するときは、次の各号の事項を考慮しなければならない。
1.行政機関の情報ファイル保有現況及び構築計画
2.共同利用しており、又は共同利用する必要がある情報ファイルの名称・保有機関・利用目的・利用範囲・利用期間及び所要予算等の現況
3.次の各号の1に該当する場合、当該情報ファイルの名称・保有機関・提供要請機関・利用範囲・拒絶事由・利用禁止事由等の現況
イ 第23条第3項の規定による行政情報の提供拒絶
ロ 第25条第1項の規定による行政情報の提供中断・利用禁止等
第28条(情報通信網を通じた行政情報の共同利用)①行政機関は、他の行政機関が保有・管理する行政情報を、情報通信網を通じて提供を受け、又は利用しようとする場合には、その行政機関と共同利用に関して協議をした後、第29条の規定による行政情報共同利用センターと次の各号の事項を協議しなければならない。
1.情報通信網・情報システム・情報保護システムの構成方法及び内容
2.行政情報の提供方法及び情報伝達体系
3.情報通信網の連係に伴う費用分担
4.その他情報通信網を通した行政情報の共同利用のために事前に協議が必要な事項
②行政機関は、第1項の規定により情報通信網を連係・利用する場合において、政府が既に構築した情報通信網・情報システム・情報保護システムを優先的に利用しなければならない。
第29条(行政情報共同利用センター)①行政自治部長官は、法第22条第4項の規定により行政情報共同利用センター(以下この条で"共同利用センター"という。)を置き、政府電算情報管理所がその機能を遂行する。
②共同利用センターは、次の各号の業務を行う。
1.行政機関間行政情報の共同利用のための情報通信網及び中継システムの設置・運営
2.法第22条第1項の規定による行政情報の目録及び公共機関の個人情報保護に関する法律第7条の規定による個人情報ファイルに関する公告内容のデータベース化及び同案内サービスの提供
3.行政機関間行政情報の共同利用のための情報通信網の指定・連係
4.行政情報の共同利用のための情報通信網及び中継システムの保護のための措置
5.情報ファイル保護対策の樹立・運営
第30条(費用請求の方法)法第22条第6項の規定により行政情報を提供する行政機関(以下"提供機関"という。)が当該情報を利用する機関(以下"利用機関"という。)に対して費用を請求しようとする場合には、あらかじめ利用機関と協議して費用請求の時期及び費用支払の方式等を定めなければならない。
第31条(費用請求の対象)提供機関が費用請求をすることができる利用機関は、請求された費用が支出される会計(1の会計を2以上の計上に区分して運用する場合には、それぞれの計上をいう。以下同じである。)が請求された費用が帰属にする会計と同一でない機関とする。
第32条(費用請求の範囲)提供機関が利用機関に対して請求することができる費用は、利用機関が当該情報の利用で得た利益から当該情報の利用のために投入された経費を控除した金額を限度とする。
第5章 電子的業務処理の標準化及び活性化等
第33条(標準化)①行政自治部長官は、法第25条の規定により次の各号の事項につき、標準を定めて官報に告示することができる。
1.電子公文書
2.行政情報の共同活用に必要な各種行政コード
3.行政機関において共通的に使用される行政業務用コンピュータ(端末機及び周辺機器を含む。)の性能及び利用技術
4.その他事務処理の標準化のために必要な事項
②行政自治部長官は、第1項の規定による標準のほか行政情報の共同利用のために必要な各種標準・基準その他細部指針を定めることができる。ただし、情報通信網利用促進及び情報保護等に関する法律第8条第1項の規定により情報通信部長官が告示する事項を除く。
第34条(行政情報等の保護措置)①行政機関の長は、流出される場合、国家の安全保障、国民の権利その他公共の安全及び利益を害するおそれがある行政情報並びに一般的に公開され得る行政情報を区分して管理しなければならない。
②行政機関の長は、保有・管理する行政情報又は他の機関から提供を受けて利用する行政情報が流出されないように適切な保護対策を講じなければならない。
③行政機関の長は、情報ファイルの内容に変動が発生した場合には、遅滞なくこれを修正・補完しなければならない。
④行政機関の長及び政府記録保存所長は、保管又は保存している電子公文書を公務員がコンピュータで容易に探索して業務に活用することができるように管理しなければならない。
⑤行政機関の長は、情報通信網を利用して電子文書を保管・流通する場合においては、偽造・変造・毀損又は流出防止のために国家情報院長が安全性を確認した保安措置を採らなければならない。
第35条(電子的業務遂行)行政機関の長は、次の各号の電子的業務遂行を積極的に推進しなければならない。
1.所属機関を異にする公務員で臨時組織を構成する場合、当該構成員が元所属機関で勤務場所の変更なく情報通信網を通じて行う業務遂行
2.インターネット等を活用した行政機関間共同業務の処理
3.情報通信網を通じた相談・諮問・教育及び診療等対国民サービスの遂行
4.その他第1号から第3号までに準ずる行政業務の遂行
第36条(電子的会議等の運営)行政機関の長は、公聴会・聴聞会・委員会・協議会又は諮問会議等会議の形態で運営する業務を遂行する場合においては、インターネット等情報通信網を積極的に活用しなければならない。
第37条(オンライン遠隔勤務)行政機関の長が法第30条の規定により所属職員を遠隔勤務させることができる業務は、次の各号の業務に限る。
1.保安対策が充分であり、又は保安対策を必要としない業務
2.翻訳・設計・研究・統計調査等業務実績をその結果でのみ評価することができる業務
3.その他必ずしも事務室で勤務を行わなくとも行政目的の達成に支障がないと認められる業務
第6章 非訪問民願処理及びサービスの提供
第38条(民願事項等の公表)行政機関の長は、法第33条第4項の規定により民願事項等又は通知・通報等の種類及び処理手続を公表するときは、法第37条第1項の規定による民願関連情報及び法第38条第1項の規定による電子的手数料の納付方法等当該民願の申請のために民願人が必要とする情報を最大限、共に提供しなければならない。
第39条(電子民願窓口の設置)①行政機関の長は、法第34条第2項の規定により所管民願を処理するためにインターネットに電子民願窓口を設置しようとする場合には、特別な事由がない限り一つの窓口で設置しなければならず、法第34条第3項の規定による統合された電子民願窓口と効率的に関連することができるようにしなければならない。
②行政自治部長官は、各行政機関の電子民願窓口を効率的に連係するために必要な場合には、国際標準の範囲内において各行政機関の電子民願窓口のインターネットアドレスに関する細部基準を定めることができる。
第40条(電子民願窓口の運営)①電子民願窓口を運営する行政機関の長は、電子民願窓口を効率的に運営するために所属公務員の中から電子民願担当官を任命し、業務が過多の場合には、その業務の一部を分掌させるために分任電子民願担当官を置くことができる。この場合、民願窓口の単一化及び業務の効率的処理のために民願事務処理に関する法律施行令第36条第1項の規定による民願事務審査官又は分任民願事務審査官をして電子民願担当官又は分任電子民願担当官を兼任させることができる。
②第1項の電子民願担当官は、民願を処理する公務員が民願人の身元確認、民願の受理・処理及び具備書類の電子的処理等を円滑に遂行することができるように電子民願窓口を運営しなければならない。
第41条(具備書類の一括発給)①行政機関の長は、民願人の要請がある場合には、民願事項に対する具備書類を直接当該具備書類の発給機関から電子文書で発給を受けて業務を処理することができる。この場合、行政機関の長は、行政情報の共同利用を通じて具備書類に対する情報を確認することができる場合には、その確認で具備書類に代えることができる。
②行政機関の長は、第1項前段の規定により具備書類を、直接発給を受けて業務を処理しようとする場合には、あらかじめ具備書類の直接発給が可能な民願事項の種類、当該具備書類及び手数料等をインターネットで公表しなければならない。
③第1項の規定による業務処理は、民願人が民願事項等を提出するとき次の各号の事項を明示した文書(電子文書を含む。)及び手数料(民願を処理する行政機関が具備書類発給機関に手数料を送金するのに必要な費用を含む。)を納付した場合に限る。ただし、第1項後段の規定により具備書類を確認で代える場合には、当該具備書類に対する手数料を無料とする。
1.具備書類発給機関の名称
2.具備書類の名称
3.具備書類の発給を要する民願事項の名称
4.その他具備書類の発給に必要な事項
④行政機関及び具備書類発給機関は、コンピュータ障害により電子文書で送・受信することができない状態である場合には、郵便等で具備書類を送り、又は受けることができる。
⑤行政機関の長が第1項の規定により民願事項等を処理する場合には、その処理期間に具備書類の発給に必要とする期間を算入しない。
⑥行政機関の長が第1項の規定により具備書類の発給を要請する場合には、具備書類発給機関に同具備書類の発給のための手数料を送金しなければならない。ただし、当該行政機関と具備書類発給機関の手数料が帰属する会計が同じ場合には、当該行政機関の歳入とする。
第42条(具備書類の直接送信)①具備書類発給機関の長は、民願人の要請がある場合には、具備書類を、直接民願事項等を処理する機関に送信することができる。
②具備書類発給機関の長は、第1項の規定による方法で具備書類を処理しようとする場合には、直接送信が可能な具備書類の種類及び範囲を定めてインターネットで公表しなければならない。
③第1項の規定による送信は、民願人が次の各号の事項が明示された電子文書を具備書類発給機関の長に送信して手数料を納付した場合に限る。
1.具備書類の名称
2.当該具備書類を送信する行政機関の名称
3.具備書類の発給を要する民願事項の名称
4.その他具備書類の発給に必要な事項
④第41条第4項及び第5項の規定は、第1項の規定により具備書類発給機関の長が具備書類を、直接民願事項等を処理する機関に送信する場合に準用する。
第43条(身元確認)行政機関の長は、法第35条の規定により民願人の身元を確認する場合には、特別な事由がない限り住民登録票の謄本・抄本又は事業者登録証等を要求することができない。
第44条(電子的告知・通知)①行政機関の長は、法第36条の規定により告知書・通知書等を電子公文書で施行しようとするときは、あらかじめ次の各号の事項を記載した文書又は電子文書を作成して告知書・通知書等を受ける者(以下この条で"受信者"という。)の確認を受けなければならず、当該確認事項を管理しなければならない。
1.受信者の人的事項
2.電子公文書で受けようとする告知書・通知書等の種類
3.電子メールアドレス等電子公文書を受信するための情報
4.受信者の電子署名を認証する電子署名法第4条の規定による公認認証機関の名称
5.その他告知書・通知書等を電子公文書で施行するのに必要な事項
②行政機関の長は、安全で信頼することができる方法で電子的告知・通知等を行うために必要な場合には、これに適合したコンピュータ等を選定し、受信者をして受信のためのコンピュータ等で指定するように推奨することができる。
第45条(行政情報の電子的提供)①法第37条の規定によりインターネットで掲示することにより国民に提供しなければならない国民生活と関連した行政情報は、次の各号の情報とする。
1.歩道・車道の通行制限、停電・断水・ガス供給中断等国民生活に不便を与える情報
2.道路開通時期、上下水道統制時期、気象情報等国民生活の予測可能性の向上のための情報
3.飲用水等の水質、大気・海洋・土壌等の汚染等国民の保健と関連する情報
4.民願処理・入札等の進行過程、不法行為の断続基準及び行政処分の基準及び手続等国民の生業と関連する情報
5.当該行政機関の主要事業推進目標及び実績等に関する情報
②第1項の規定によりインターネットで掲示する具体的な行政情報の名称、提供情報の範囲及び提供時期等については、行政自治部長官が関係行政機関の長と協議して告示する。
第46条(単一の電子的情報提供方案)①行政自治部長官は、法第37条第3項の規定により単一の電子的情報提供方案を講ずる場合においては、行政情報を国民が探索しやすいように内容を構成し、検索機能を提供し、意見の提示及び答弁等を総合的にサービスすることができるように措置しなければならない。
②各行政機関に分散されているが性質上同じ行政情報に対しては、所管中央行政機関の長がこれを総合した行政情報提供窓口を運営することができる。
第7章 文書業務の縮小
第47条(文書業務縮小計画の通報)行政自治部長官が法第41条第1項の規定により文書業務縮小計画を行政機関の長に通報する場合においては、中央行政機関の長及び特別市長・広域市長又は道知事(以下"市・道知事"という。)に通報するものとする。この場合、中央行政機関の長は、その所属機関の長に更に通報しなければならず、市・道知事は、その所属機関及び市長・郡守・区庁長(自治区の区庁長に限る。)に更に通報しなければならない。
第48条(文書業務縮小目標と実績の公表)中央行政機関の長及び地方自治体の長が法第42条第3項の規定により縮小対象文書及び縮小目標をインターネットで公表し、又は法第43条の規定による縮小実績をインターネットで公表するときは、行政自治部長官が定める電子書式によらなければならない。
第49条(文書縮小委員会の運営)①法第44条の規定による文書縮小委員会(以下"委員会"という。)の委員長(以下"委員長"という。)は、委員会の会議を招集し、その議長となり、委員会の職務を統轄する。
②委員長がやむを得ない事由で職務を遂行することができないときは、委員長があらかじめ指名した委員がその職務を代行する。
③委員会の会議は、委員長が必要であると認め、又は委員の要求があるときにこれを招集する。
④委員会の会議は、在籍委員過半数の出席で開議し、出席委員過半数の賛成で議決する。
⑤委員会は、職務遂行のために必要なときは、関係公務員及び関係専門家を参加させて意見を聞き、又は関係機関・団体等に対して資料及び意見の提出等必要な協調を要請することができ、専門的な調査又は研究を依頼することができる。
⑥委員会に出席した委員及び関係専門家に対しては、予算の範囲内において手当て及び旅費その他必要な経費を支給することができる。ただし、関係公務員が所管業務と直接関連して委員会に出席した場合には、この限りでない。
⑦その他委員会の運営に関して必要な事項は、委員会の議決を経て委員長が定める。
第50条(分野別対策会議の設置)法第44条第7項の規定により委員会に次の分野別対策会議を設置する。
1.民願文書縮小分野対策会議
2.行政文書縮小分野対策会議
3.その他委員会が文書縮小のために必要であると認める分野の対策会議
第51条(分野別対策会議の構成及び運営)①分野別対策会議は、議長1人を含む20人以内の構成員で構成する。
②分野別対策会議の議長(以下この条で"議長"という。)は、委員長が委員会の意見を聞いて該当分野と直接関連ある業務を遂行する3級以上の公務員中から任命する。
③分野別対策会議の構成員は、該当分野の業務を遂行する公務員及び関連機関・団体の役・職員中から議長が推薦して委員長が任命又は委嘱する。
④分野別対策会議は、当該分野文書業務の縮小に関する対策を準備する。
⑤第49条第5項及び第6項の規定は、分野別対策会議に関してこれを準用する。
⑥その他分野別対策会議の運営に関する細部事項は、委員長が定める。
第8章 電子政府事業の推進
第52条(中長期電子政府事業計画の通報)第47条の規定は、法第45条第3項の規定による中長期電子政府事業計画を通報する場合にこれを準用する。
第53条(ソフトウェア重複開発防止のための協議・調整)①行政自治部長官は、地方自治体間にソフトウェアの重複開発防止のために中央行政機関の長及び地方自治体の長と協議して必要な調整を行うことができ、専門機関又は関係専門家に検討を依頼することができる。
②地方自治体の長は、毎年12月末までに次の年度のソフトウェア開発計画を行政自治部長官に提出しなければならず、行政自治部長官は、次の年度2月末までに地方自治体の長に協議・調整結果を通報しなければならない。
③地方自治体の長は、ソフトウェア開発計画に含まれないソフトウェアを開発する必要がある場合には、開発着手3月前までに行政自治部長官にソフトウェア開発計画を提出しなければならず、この場合、行政自治部長官は、文書受理後2月以内に地方自治体の長に協議・調整結果を通報しなければならない。
第54条(試験事業の推進)①行政機関の長が法第47条第1項の規定により情報化推進委員会に試験事業の審議を依頼しようとするときは、次の各号の事項を記載した書類を提出しなければならない。
1.試験事業の名称
2.試験事業推進機関
3.試験事業の内容
4.試験事業に必要とするものと予想される予算
5.その他試験事業を説明するのに必要な事項
②情報通信部長官は、情報化推進委員会が試験事業の施行を審議・決定したときは、法第49条の規定により情報化促進基金を支援することができる。
③企画予算処長官は、試験事業を施行した結果を評価し、同評価により試験事業の拡散・普及に必要となる予算の支援可否を決定しなければならない。
第55条(費用請求)法第48条第2項の規定により優秀な情報化システムを開発し、普及する機関がこれの普及を受ける個別機関に対して請求することができる費用は、ソフトウェア産業振興法第22条の規定により情報通信部長官が告示するソフトウェア事業の代価基準により算定したシステム開発費の100分の5以下とする。ただし、普及機関と普及を受ける機関の会計が同一の場合には、無償とする。
第56条(優秀情報化システムの普及・拡散)①行政機関の長は、その所管業務の情報化を推進するために必要な場合、他の行政機関が開発及び運営中の情報化システムのソフトウェア及び普及技術の提供等を要請することができる。
②第1項の規定による要請を受けた行政機関は、特別な事由がない限りこれに応じなければならない。
③行政自治部長官は、法第50条の規定による自治情報化組合の構成員である地方自治体が開発した優秀情報化システムを他の地方自治体に共通的に普及・拡散する必要があると認める場合には、同自治情報化組合をしてこれを拡散・普及させることができる。
第9章 補則
第57条(認証業務等の委任・委託)①行政自治部長官は、法第51条の規定により次の各号の業務を政府電算情報管理所長に委任する。
1.法第20条第2項の規定による電子官印に対する認証業務(第2項及び第3項第1号の規定により委託される認証業務を除く。)
2.法第20条第3項の規定による電子官印に対する技術標準の準備並びに電子官印及び電子署名法第2条第2号の規定による電子署名間相互連係方案の準備(第3項第2号の規定により委託される業務を除く。)
②行政自治部長官は、法第51条の規定により法第20条第2項の規定による電子官印に対する認証業務中行政自治部長官が指定して告示する中央行政機関、地方自治体又はその所属機関に対する認証業務(第3項第1号の規定により委託される業務を除く。)を当該中央行政機関、地方自治体又はその所属機関に委託する。
③行政自治部長官は、行政機関の長が法第36条第1項の規定による電子公文書の告知・通知等を法人又は団体等に委託する場合には、法第51条の規定により次の各号の業務を電子署名法第4条の規定による公認認証機関中行政自治部長官が指定し、告示する機関に委託する。
1.法第20条第2項の規定による電子官印に対する認証業務中当該告知・通知等と関連した業務
2.法第20条第3項の規定による電子官印に対する技術標準の準備等の業務中当該告知・通知等と関連した業務
第58条(事務管理規定の準用)行政機関の電子的事務処理に関して、この令で規定しない事項は、事務管理規定を準用する。
附則<第17271号、2001-06-30>
①(施行日)この令は、2001年7月1日から施行する。
②(他の法令の廃止)行政情報共同利用に関する規定は、これを廃止する。
③(他の法令の改正)事務管理規定中次の通り改正する。
第9条の2及び第9条の3をそれぞれ削除する。
第73条第3項を次の通りとする。
③電子文書の書式については、電子政府具現のための行政業務等の電子化促進に関する法律施行令第4条の規定が定めるところによる。
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