民事訴訟費用等に関する法律



民事訴訟費用等に関する法律
(昭和四十六年四月六日法律第四十号)


最終改正:平成二五年一二月一一日法律第九六号

(最終改正までの未施行法令)
平成二十五年十二月十一日法律第九十六号(未施行)
 

 第一章 総則(第一条・第二条) 
 第二章 裁判所に納める費用 
  第一節 手数料(第三条―第十条) 
  第二節 手数料以外の費用(第十一条―第十三条の二) 
  第三節 費用の取立て(第十四条―第十七条) 
 第三章 証人等に対する給付(第十八条―第二十八条の二) 
 第四章 雑則(第二十九条・第三十条) 
 附則 
   第一章 総則
第一条  民事訴訟手続、民事執行手続、民事保全手続、行政事件訴訟手続、非訟事件手続、家事審判手続その他の裁判所における民事事件、行政事件及び家事事件に関する手続(以下「民事訴訟等」という。)の費用については、他の法令に定めるもののほか、この法律の定めるところによる。
第二条  民事訴訟法 (平成八年法律第百九号)その他の民事訴訟等に関する法令の規定により当事者等(当事者又は事件の関係人をいう。第四号及び第五号を除き、以下同じ。)又はその他の者が負担すべき民事訴訟等の費用の範囲は、次の各号に掲げるものとし、その額は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
  次条の規定による手数料
                 その手数料の額(第九条第三項又は第五項の規定により還付される額があるときは、その額を控除した額)
  第十一条第一項の費用
                 その費用の額
  執行官法 (昭和四十一年法律第百十一号)の規定による手数料及び費用
                 その手数料及び費用の額
  当事者等(当事者若しくは事件の関係人、その法定代理人若しくは代表者又はこれらに準ずる者をいう。以下この号及び次号において同じ。)が口頭弁論又は審問の期日その他裁判所が定めた期日に出頭するための旅費、日当及び宿泊料(親権者以外の法定代理人、法人の代表者又はこれらに準ずる者が二人以上出頭したときは、そのうちの最も低額となる一人についての旅費、日当及び宿泊料) 次に掲げるところにより算定した旅費、日当及び宿泊料の額
 旅費
(1) 旅行が本邦(国家公務員等の旅費に関する法律 (昭和二十五年法律第百十四号)第二条第一項第四号 に規定する本邦をいう。以下同じ。)と外国(本邦以外の領域(公海を含む。)をいう。以下同じ。)との間のものを含まない場合においては、当事者等の普通裁判籍の所在地を管轄する簡易裁判所の主たる庁舎の所在する場所と出頭した場所を管轄する簡易裁判所の主たる庁舎の所在する場所との間の距離を基準として、その距離を旅行するときに通常要する交通費の額として最高裁判所が定める額(これらの場所が同一となるときは、最高裁判所が定める額)。ただし、旅行が通常の経路及び方法によるものであること並びに現に支払つた交通費の額が当該最高裁判所が定める額を超えることを明らかにする領収書、乗車券、航空機の搭乗券の控え等の文書が提出されたときは、現に支払つた交通費の額
(2) 旅行が本邦と外国との間のものを含む場合において、当該旅行が通常の経路及び方法によるものであるときは、現に支払つた交通費の額(当該旅行が通常の経路又は方法によるものでないときは、証人に支給する旅費の例により算定した額)
 日当 出頭及びそのための旅行(通常の経路及び方法によるものに限る。)に現に要した日数に応じて、最高裁判所が定める額。ただし、旅行が通常の経路若しくは方法によるものでない場合又は本邦と外国との間のものを含む場合には、証人に支給する日当の例により算定した額
 宿泊料 出頭及びそのための旅行(通常の経路及び方法によるものに限る。)のために現に宿泊した夜数に応じて、宿泊地を区分して最高裁判所が定める額。ただし、旅行が通常の経路若しくは方法によるものでない場合又は本邦と外国との間のものを含む場合には、証人に支給する宿泊料の例により算定した額
  代理人(法定代理人及び特別代理人を除く。以下この号において同じ。)が前号に規定する期日に出頭した場合(当事者等が出頭命令又は呼出しを受けない期日に出頭した場合を除く。)における旅費、日当及び宿泊料(代理人が二人以上出頭したときは、そのうちの最も低額となる一人についての旅費、日当及び宿泊料)
                 前号の例により算定した額。ただし、当事者等が出頭した場合における旅費、日当及び宿泊料の額として裁判所が相当と認める額を超えることができない。
  訴状その他の申立書、準備書面、書証の写し、訳文等の書類(当該民事訴訟等の資料とされたものに限る。)の作成及び提出の費用
                 事件一件につき、事件の種類、当事者等の数並びに書類の種類及び通数(事件の記録が電磁的記録で作成されている場合にあつては、当該電磁的記録に記録された情報の内容を書面に出力したときのその通数)を基準として、通常要する書類の作成及び提出の費用の額として最高裁判所が定める額
  官庁その他の公の団体又は公証人から前号の書類の交付を受けるために要する費用
                 当該官庁等に支払うべき手数料の額に交付一回につき第一種郵便物の最低料金の二倍の額の範囲内において最高裁判所が定める額を加えた額
  第六号の訳文の翻訳料
                 用紙一枚につき最高裁判所が定める額
  文書又は物(裁判所が取り調べたものに限る。)を裁判所に送付した費用
                 通常の方法により送付した場合における実費の額
  民事訴訟等に関する法令の規定により裁判所が選任を命じた場合において当事者等が選任した弁護士又は裁判所が選任した弁護士に支払つた報酬及び費用
                 裁判所が相当と認める額
十一  裁判所が嘱託する登記又は登録につき納める登録免許税
                 その登録免許税の額
十二  強制執行の申立て若しくは配当要求のための債務名義の正本の交付、執行文の付与又は民事執行法 (昭和五十四年法律第四号)第二十九条 の規定により送達すべき書類の交付を受けるために要する費用
                 裁判所その他の官庁又は公証人に支払うべき手数料の額に交付又は付与一回につき第一種郵便物の最低料金の二倍の額に書留料を加えた額の範囲内において最高裁判所が定める額を加えた額
十三  公証人法 (明治四十一年法律第五十三号)第五十七条ノ二 の規定により公証人がする書類の送達のために要する費用
                 公証人に支払うべき手数料及び送達に要する料金の額
十四  第十二号の交付若しくは付与を受け、又は前号の送達を申し立てるために裁判所以外の官庁又は公証人に提出すべき書類で官庁等の作成に係るものの交付を受けるために要する費用
                 第七号の例により算定した費用の額
十五  裁判所が支払うものを除き、強制執行、仮差押えの執行又は担保権の実行(その例による競売を含む。)に関する法令の定めるところにより裁判所が選任した管理人又は管財人が受ける報酬及び費用
                 当該法令の規定により裁判所が定める額
十六  差押債権者が民事執行法第五十六条第一項 (これを準用し、又はその例による場合を含む。)の許可を得て支払つた地代又は借賃
                 その地代又は借賃の額
十七  第二十八条の二第一項の費用
                 同項の規定により算定した額
十八  民法 (明治二十九年法律第八十九号)第三百八十五条 (同法 その他の法令において準用する場合を含む。)の規定による通知を書面でした場合の通知の費用
                 通知一回につき第一種郵便物の最低料金に書留料を加えた額の範囲内において最高裁判所が定める額
   第二章 裁判所に納める費用
    第一節 手数料
第三条  別表第一の上欄に掲げる申立てをするには、申立ての区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる額の手数料を納めなければならない。
  次の各号に掲げる場合には、当該各号の申立てをした者は、訴えを提起する場合の手数料の額から当該申立てについて納めた手数料の額を控除した額の手数料を納めなければならない。
  民事訴訟法第二百七十五条第二項 又は第三百九十五条 若しくは第三百九十八条第一項 (同法第四百二条第二項 において準用する場合を含む。)の規定により和解又は支払督促の申立ての時に訴えの提起があつたものとみなされたとき。
  労働審判法 (平成十六年法律第四十五号)第二十二条第一項 (同法第二十三条第二項 及び第二十四条第二項 において準用する場合を含む。)の規定により労働審判手続の申立ての時に訴えの提起があつたものとみなされたとき。
  一の判決に対して上告の提起及び上告受理の申立てをする場合において、その主張する利益が共通であるときは、その限度において、その一方について納めた手数料は、他の一方についても納めたものとみなす。一の決定又は命令に対して民事訴訟法第三百三十六条第一項 (これを準用し、又はその例による場合を含む。)の規定による抗告の提起及び同法第三百三十七条第二項 (これを準用し、又はその例による場合を含む。)の規定による抗告の許可の申立てをする場合も、同様とする。
  破産法 (平成十六年法律第七十五号)第二百四十八条第四項 本文の規定により破産手続開始の申立てと同時に免責許可の申立てをしたものとみなされたときは、当該破産手続開始の申立てをした者は、免責許可の申立ての手数料をも納めなければならない。
第四条  別表第一において手数料の額の算出の基礎とされている訴訟の目的の価額は、民事訴訟法第八条第一項 及び第九条 の規定により算定する。
  財産権上の請求でない請求に係る訴えについては、訴訟の目的の価額は、百六十万円とみなす。
 財産権上の請求に係る訴えで訴訟の目的の価額を算定することが極めて困難なものについても、同様とする。
  一の訴えにより財産権上の請求でない請求とその原因である事実から生ずる財産権上の請求とをあわせてするときは、多額である訴訟の目的の価額による。
  第一項の規定は、別表第一の一〇の項の手数料の額の算出の基礎とされている価額について準用する。
  民事訴訟法第九条第一項 の規定は、別表第一の一三の項及び一三の二の項の手数料の額の算出の基礎とされている額について準用する。
  第一項及び第三項の規定は、別表第一の一四の項及び一四の二の項の手数料の額の算出の基礎とされている価額について準用する。
  前項の価額は、これを算定することができないか又は極めて困難であるときは、百六十万円とみなす。
第五条  民事訴訟法第三百五十五条第二項 (第三百六十七条第二項において準用する場合を含む。)、民事調停法 (昭和二十六年法律第二百二十二号)第十九条 (特定債務等の調整の促進のための特定調停に関する法律 (平成十一年法律第百五十八号)第十八条第二項 (第十九条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)又は家事事件手続法 (平成二十三年法律第五十二号)第二百七十二条第三項 (同法第二百七十七条第四項 において準用する場合を含む。)、第二百八十条第五項若しくは第二百八十六条第六項の訴えの提起の手数料については、前の訴えの提起又は調停の申立てについて納めた手数料の額に相当する額は、納めたものとみなす。
  前項の規定は、民事調停法第十四条 (第十五条において準用する場合を含む。)の規定により調停事件が終了し、又は同法第十八条第四項 の規定により調停に代わる決定が効力を失つた場合において、調停の申立人がその旨の通知を受けた日から二週間以内に調停の目的となつた請求についてする借地借家法 (平成三年法律第九十号)第十七条第一項 、第二項若しくは第五項(第十八条第三項において準用する場合を含む。)、第十八条第一項、第十九条第一項(同条第七項において準用する場合を含む。)若しくは第二十条第一項(同条第五項において準用する場合を含む。)又は大規模な災害の被災地における借地借家に関する特別措置法 (平成二十五年法律第六十一号)第五条第一項 (同条第四項 において準用する場合を含む。)の規定による申立ての手数料について準用する。
第六条  手数料を納めなければならない申立てでその納付がないものは、不適法な申立てとする。
第七条  別表第二の上欄に掲げる事項の手数料は、同表の下欄に掲げる額とする。
第八条  手数料は、訴状その他の申立書又は申立ての趣意を記載した調書に収入印紙をはつて納めなければならない。ただし、最高裁判所規則で定める場合には、最高裁判所規則で定めるところにより、現金をもつて納めることができる。
第九条  手数料が過大に納められた場合においては、裁判所は、申立てにより、決定で、過大に納められた手数料の額に相当する金額の金銭を還付しなければならない。
  前項の規定にかかわらず、支払督促若しくは差押処分の申立ての手数料又は別表第二の上欄に掲げる事項の手数料が過大に納められた場合の還付は、申立てにより、裁判所書記官が行う。
  次の各号に掲げる申立てについてそれぞれ当該各号に定める事由が生じた場合においては、裁判所は、申立てにより、決定で、納められた手数料の額(第五条の規定により納めたものとみなされた額を除く。)から納めるべき手数料の額(同条の規定により納めたものとみなされた額を除くものとし、民事訴訟法第九条第一項 に規定する合算が行われた場合における数個の請求の一に係る手数料にあつては、各請求の価額に応じて案分して得た額)の二分の一の額(その額が四千円に満たないときは、四千円)を控除した金額の金銭を還付しなければならない。
  訴え若しくは控訴の提起又は民事訴訟法第四十七条第一項 若しくは第五十二条第一項 の規定若しくはこれらの規定の例による参加の申出
                 口頭弁論を経ない却下の裁判の確定又は最初にすべき口頭弁論の期日の終了前における取下げ
  民事調停法 による調停の申立て
                 却下の裁判の確定又は最初にすべき調停の期日の終了前における取下げ
  労働審判法 による労働審判手続の申立て  却下の裁判の確定又は最初にすべき労働審判手続の期日の終了前における取下げ
  借地借家法第四十一条 (大規模な災害の被災地における借地借家に関する特別措置法第五条第二項 (同条第四項 において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の事件の申立て、借地借家法第四十一条 の事件における参加の申出(申立人として参加する場合に限る。)又はその申立て若しくは申出についての裁判に対する抗告(次号に掲げるものを除く。)の提起
                 却下の裁判の確定又は最初にすべき審問の期日の終了前における取下げ
  上告の提起若しくは上告受理の申立て又は前号の申立て若しくは申出についての裁判に対する非訟事件手続法 (平成二十三年法律第五十一号)第七十四条第一項 の規定による再抗告若しくは同法第七十五条第一項 の規定による特別抗告の提起若しくは同法第七十七条第二項 の規定による抗告の許可の申立て
                 原裁判所(抗告の許可の申立てにあつては、その申立てを受けた裁判所。以下この号において同じ。)における却下の裁判の確定又は原裁判所が上告裁判所若しくは抗告裁判所に事件を送付する前における取下げ
  前項の規定は、数個の請求の一部について同項各号に定める事由が生じた場合において、既に納めた手数料の全部又は一部がなお係属する請求についても納められたものであるときは、その限度においては、適用しない。同項第五号に掲げる申立てについて同号に定める事由が生じた場合において、既に納めた手数料の全部又は一部がなお係属する他の同号に掲げる申立てについても納められたものであるときも、その限度において、同様とする。
  支払督促の申立てについて、却下の処分の確定又は支払督促の送達前における取下げがあつた場合においては、裁判所書記官は、申立てにより、第三項の規定に準じて算出した金額の金銭を還付しなければならない。ただし、前項前段に規定する場合には、その限度においては、この限りでない。
  第一項から第三項まで及び前項の申立ては、一の手数料に係る申立ての申立人が二人以上ある場合においては、当該各申立人がすることができる。
  第一項から第三項まで及び第五項の申立ては、その申立てをすることができる事由が生じた日から五年以内にしなければならない。
  第二項又は第五項の申立てについてされた裁判所書記官の処分に対しては、その告知を受けた日から一週間の不変期間内に、その裁判所書記官の所属する裁判所に異議を申し立てることができる。
  第一項から第三項まで及び第五項の申立て並びにその申立てについての裁判又は裁判所書記官の処分並びに前項の規定による異議の申立て及びその異議の申立てについての裁判に関しては、その性質に反しない限り、非訟事件手続法第二編 の規定(同法第二十七条 及び第四十条 の規定を除く。)を準用する。
第十条  前条第一項から第三項まで及び第五項の申立てにおいて、第八条の規定により納めた収入印紙を当該裁判所における他の手数料の納付について再使用したい旨の申出があつたときは、金銭による還付に代えて、還付の日から一年以内に限り再使用をすることができる旨の裁判所書記官の証明を付して還付すべき金額に相当する収入印紙を交付することができる。
  前項の証明の付された収入印紙の交付を受けた者が、同項の証明に係る期間内に、当該収入印紙を提出してその額に相当する金額の金銭の還付を受けたい旨の申立てをしたときは、同項の裁判所は、決定で、当該収入印紙の額に相当する金額の金銭を還付しなければならない。
  前条第九項の規定は、前項の決定について準用する。
    第二節 手数料以外の費用
第十一条  次に掲げる金額は、費用として、当事者等が納めるものとする。
  裁判所が証拠調べ、書類の送達その他の民事訴訟等における手続上の行為をするため必要な次章に定める給付その他の給付に相当する金額
  証拠調べ又は調停事件以外の民事事件若しくは行政事件における事実の調査その他の行為を裁判所外でする場合に必要な裁判官及び裁判所書記官の旅費及び宿泊料で、証人の例により算定したものに相当する金額
  前項の費用を納めるべき当事者等は、他の法令に別段の定めがある場合を除き、申立てによつてする行為に係る費用についてはその申立人とし、職権でする行為に係る費用については裁判所が定める者とする。
第十二条  前条第一項の費用を要する行為については、他の法律に別段の定めがある場合及び最高裁判所が定める場合を除き、裁判所は、当事者等にその費用の概算額を予納させなければならない。
  裁判所は、前項の規定により予納を命じた場合においてその予納がないときは、当該費用を要する行為を行なわないことができる。
第十三条  裁判所は、郵便物の料金又は民間事業者による信書の送達に関する法律 (平成十四年法律第九十九号)第二条第六項 に規定する一般信書便事業者若しくは同条第九項 に規定する特定信書便事業者の提供する同条第二項 に規定する信書便の役務に関する料金に充てるための費用に限り、金銭に代えて郵便切手又は最高裁判所が定めるこれに類する証票(以下「郵便切手等」という。)で予納させることができる。
第十三条の二  次に掲げる手続で裁判所書記官が行うものに係る費用についての第十一条第二項及び前二条の規定の適用については、これらの規定中「裁判所」とあるのは、「裁判所書記官」とする。
  督促手続
  訴訟費用、和解の費用又は非訟事件(他の法令の規定により非訟事件手続法 の規定を準用することとされる事件を含む。)、家事事件若しくは国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律 (平成二十五年法律第四十八号)第二十九条 に規定する子の返還に関する事件の手続の費用の負担の額を定める手続
  民事執行法第四十二条第四項 に規定する執行費用及び返還すべき金銭の額を定める手続
  少額訴訟債権執行(民事執行法第百六十七条の二第二項 に規定する少額訴訟債権執行をいう。以下同じ。)の手続
    第三節 費用の取立て
第十四条  第十一条第一項の費用で予納がないものは、裁判、裁判上の和解、調停若しくは労働審判によりこれを負担することとされた者又は民事訴訟等に関する法令の規定により費用を負担すべき者から取り立てることができる。
第十五条  前条の費用の取立てについては、第十一条第二項の規定により費用を納めるべき者に対する場合にあつては記録の存する裁判所の決定により、その他の者に対する場合にあつては第一審の裁判所の決定により、民事執行法 その他強制執行の手続に関する法令の規定に従い強制執行をすることができる。この決定は、執行力のある債務名義と同一の効力を有する。
  第九条第九項の規定は、前項の決定について準用する。
第十六条  民事訴訟法第八十三条第三項 又は第八十四条 の規定による費用の支払を命ずる裁判は、強制執行に関しては、執行力のある債務名義と同一の効力を有する。
  民事訴訟法第八十五条 前段の規定による費用の取立てについては、前条の規定を準用する。
第十七条  民事訴訟法 以外の法令において準用する同法 の規定により救助を受け納付を猶予された費用の取立てについては、前条の規定を準用する。
   第三章 証人等に対する給付
第十八条  証人、鑑定人及び通訳人は、旅費、日当及び宿泊料を請求することができる。ただし、正当な理由がなく、宣誓又は証言、鑑定若しくは通訳を拒んだ者は、この限りでない。
  鑑定人及び通訳人は、鑑定料又は通訳料を請求し、及び鑑定又は通訳に必要な費用の支払又は償還を受けることができる。
  証人、鑑定人及び通訳人は、あらかじめ旅費、日当、宿泊料又は前項の費用の支払を受けた場合において、正当な理由がなく、出頭せず、又は宣誓、証言、鑑定若しくは通訳を拒んだときは、その支払を受けた金額を返納しなければならない。
第十九条  民事訴訟法第二百十八条第二項 (これを準用し、又はその例による場合を含む。)又は公害紛争処理法 (昭和四十五年法律第百八号)第四十二条の三十二第二項 の規定による説明者、民事訴訟法第百八十七条第一項 (これを準用し、又はその例による場合を含む。)の規定による審尋をした参考人及び事実の調査のために裁判所から期日に出頭すべき旨の呼出しを受けた者は、旅費、日当及び宿泊料を請求することができる。
第二十条  民事訴訟等に関する法令の規定により調査を嘱託し、報告を求め、又は鑑定若しくは専門的な知識経験に基づく意見の陳述を嘱託したときは、請求により、報酬及び必要な費用を支給する。民事訴訟等に関する法令の規定により保管人、管理人若しくは評価人を任命し、又は換価その他の行為を命じたときも、他の法令に別段の定めがある場合を除き、同様とする。
  民事訴訟法第百三十二条の四第一項第一号 の規定により文書(同法第二百三十一条 に規定する物件を含む。)の送付を嘱託したときは、請求により、当該文書の写しの作成に必要な費用を支給する。
  第十八条第三項の規定は、前二項の費用について準用する。
第二十一条  旅費は、鉄道賃、船賃、路程賃及び航空賃の四種とし、鉄道賃は鉄道の便のある区間の陸路旅行に、船賃は船舶の便のある区間の水路旅行に、路程賃は鉄道の便のない区間の陸路旅行又は船舶の便のない区間の水路旅行に、航空賃は航空機を利用すべき特別の事由がある場合における航空旅行について支給する。
  鉄道賃及び船賃は旅行区間の路程に応ずる旅客運賃(はしけ賃及びさん橋賃を含むものとし、運賃に等級を設ける線路又は船舶による旅行の場合には、運賃の等級を三階級に区分するものについては中級以下で裁判所が相当と認める等級の、運賃の等級を二階級に区分するものについては裁判所が相当と認める等級の運賃)、急行料金(特別急行列車を運行する線路のある区間の旅行で片道百キロメートル以上のものには特別急行料金、普通急行列車又は準急行列車を運行する線路のある区間の旅行で片道五十キロメートル以上のものには普通急行料金又は準急行料金)並びに裁判所が支給を相当と認める特別車両料金及び特別船室料金並びに座席指定料金(座席指定料金を徴する普通急行列車を運行する線路のある区間の旅行で片道百キロメートル以上のもの又は座席指定料金を徴する船舶を運行する航路のある区間の旅行の場合の座席指定料金に限る。)によつて、路程賃は最高裁判所が定める額の範囲内において裁判所が定める額によつて、航空賃は現に支払つた旅客運賃によつて、それぞれ算定する。
第二十二条  日当は、出頭又は取調べ及びそれらのための旅行(以下「出頭等」という。)に必要な日数に応じて支給する。
  日当の額は、最高裁判所が定める額の範囲内において、裁判所が定める。
第二十三条  宿泊料は、出頭等に必要な夜数に応じて支給する。
  宿泊料の額は、最高裁判所が宿泊地を区分して定める額の範囲内において、裁判所が定める。
第二十四条  本邦と外国との間の旅行に係る旅費、日当及び宿泊料の額については、前三条に規定する基準を参酌して、裁判所が相当と認めるところによる。
第二十五条  旅費(航空賃を除く。)並びに日当及び宿泊料の計算上の旅行日数は、最も経済的な通常の経路及び方法によつて旅行した場合の例により計算する。ただし、天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法によつて旅行し難い場合には、その現によつた経路及び方法によつて計算する。
第二十六条  第十八条第二項又は第二十条第一項若しくは第二項の規定により支給すべき鑑定料、通訳料、報酬及び費用の額は、裁判所が相当と認めるところによる。
第二十七条  この章に定める旅費、日当、宿泊料、鑑定料その他の給付は、判決によつて事件が完結する場合においてはその判決があるまでに、判決によらないで事件が完結する場合においてはその完結の日から二月を経過した日までに請求しないときは、支給しない。ただし、やむを得ない事由によりその期限内に請求することができなかつたときは、その事由が消滅した日から二週間以内に請求した場合に限り、支給する。
第二十八条  受命裁判官、受託裁判官又はその他の裁判官が証人尋問その他の手続を行なう場合には、この章の規定による給付に関し裁判所が定めるべき事項は、当該裁判官が定める。ただし、当該裁判官が自ら定めることが相当でないと認めるときは、この限りでない。
第二十八条の二  民事執行法第百五十六条第二項 又は滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する法律 (昭和三十二年法律第九十四号)第三十六条の六第一項 (これらを準用し、又はその例による場合を含む。)の規定により供託した第三債務者は、次の各号に掲げる費用を請求することができるものとし、その額は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
  供託するために要する旅費、日当及び宿泊料 第二条第四号及び第五号の例により算定した額
  供託所に出頭しないで供託することができるときは、供託に要する書類及び供託金の提出の費用並びに供託書正本の交付を受けるために要する費用 提出又は交付一回につき第二条第十八号の例により算定した額
  供託に要する書類及び供託の事情の届出の書類の作成の費用 供託又はその事情の届出一件につき最高裁判所が定める額
  供託の事情の届出の書類の提出の費用 提出一回につき第二条第十八号の例により算定した額
  供託に要する書類で官庁その他の公の団体の作成に係るものの交付を受けるために要する費用 交付一回につき第二条第七号の例により算定した額
  前項の費用は、第二十七条の規定にかかわらず、供託の事情の届出をする時までに請求しないときは、支給しない。
  第一項の費用は、供託金から支給する。
   第四章 雑則
第二十九条  第十三条の規定により予納させた郵便切手等の管理に関する事務は、最高裁判所が指定する裁判所書記官が取り扱う。
  前項の裁判所書記官の責任については、物品管理法 (昭和三十一年法律第百十三号)に規定する物品管理職員の責任の例による。
  前二項に定めるもののほか、第一項の郵便切手等の管理について必要な事項は、最高裁判所が定める。
第三十条  この法律に定めるもののほか、民事訴訟等における証人等に対する裁判所の給付の実施その他この法律の施行に関して必要な事項は、最高裁判所が定める。

   附 則 
 この法律は、別に法律で定める日から施行する。
   附 則 (昭和四七年六月三日法律第五二号) 抄 
(施行期日等)
第一条  この法律は、公布の日から起算して三十日をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (昭和五〇年一二月二七日法律第九四号) 抄 
(施行期日等)
  この法律は、海上航行船舶の所有者の責任の制限に関する国際条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。

   附 則 (昭和五〇年一二月二七日法律第九五号) 抄 
(施行期日)
第一条  この法律は、責任条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。

   附 則 (昭和五四年三月三〇日法律第五号) 
(施行期日)
  この法律は、民事執行法(昭和五十四年法律第四号)の施行の日(昭和五十五年十月一日)から施行する。
(経過措置)
  この法律の施行前に申し立てられた民事施行、企業担保権の実行及び破産の事件については、なお従前の例による。
  前項の事件に関し執行官が受ける手数料及び支払又は償還を受ける費用の額については、同項の規定にかかわらず、最高裁判所規則の定めるところによる。
  この法律の施行後に申し立てられた民事執行の事件に係るこの法律の施行前に生じた第四十八条の規定による改正前の民事訴訟費用等に関する法律第二条第十三号及び第十四号に掲げる費用については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和五四年三月三一日法律第一〇号) 
  この法律は、昭和五十四年四月一日から施行する。
  この法律の施行前に要した費用については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和五五年五月一七日法律第五〇号) 抄 
(施行期日)
  この法律は、昭和五十五年十月一日から施行する。

   附 則 (昭和五五年五月一七日法律第五一号) 抄 
(施行期日)
  この法律は、昭和五十六年一月一日から施行する。

   附 則 (昭和五五年五月二六日法律第六一号) 抄 
(施行期日)
  この法律は、昭和五十五年十月一日から施行する。
(経過措置)
  この法律の施行前にされた民事訴訟費用等に関する法律第九条第二項各号に掲げる申立てに係る手数料の還付については、なお従前の例による。
  民事執行法の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(昭和五十四年法律第五号)附則第二項の規定により同法第四十八条の規定による改正前の民事訴訟費用等に関する法律(以下「旧法」という。)の規定によるものとされた旧法別表第一の上欄に掲げる申立てに係る手数料の額は、申立ての区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる額の三倍の額とする。

   附 則 (昭和五七年八月二四日法律第八二号) 抄 
(施行期日)
  この法律は、昭和五十七年九月一日から施行する。
(経過措置)
  この法律の施行前に地方裁判所に訴えの提起があつた事件については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和六三年一二月三〇日法律第一〇八号) 抄 
(施行期日等)
第一条  この法律は、公布の日から施行し、昭和六十四年四月一日以後に国内において事業者が行う資産の譲渡等及び同日以後に国内において事業者が行う課税仕入れ並びに同日以後に保税地域から引き取られる外国貨物に係る消費税について適用する。
  前項の規定にかかわらず、この法律のうち次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
  附則第二十条、第二十一条、第二十二条第三項、第二十三条第三項及び第四項、第二十四条第三項、第二十五条第二項から第四項まで、第二十七条から第二十九条まで、第三十一条から第四十五条まで、第四十六条(関税法第二十四条第三項第二号の改正規定に限る。)、附則第四十八条から第五十一条まで、第五十二条(輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第十四条を削る改正規定を除く。)並びに附則第五十三条から第六十七条までの規定 昭和六十四年四月一日

   附 則 (平成元年一二月二二日法律第九一号) 抄 
(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成三年一〇月四日法律第九〇号) 抄 
(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成四年六月五日法律第七二号) 
 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
   附 則 (平成八年六月二一日法律第九五号) 抄 
(施行期日)
第一条  この法律は、平成九年四月一日から施行する。

   附 則 (平成八年六月二六日法律第一〇八号) 抄 
(施行期日)
  この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(検討)
  政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後の民事執行法第五十五条、第七十七条、第八十三条及び第百八十七条の二の規定の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、これらの規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

   附 則 (平成八年六月二六日法律第一一〇号) 抄 
 この法律は、新民訴法の施行の日から施行する。
   附 則 (平成一〇年六月一五日法律第一〇七号) 抄 
(施行期日)
第一条  この法律は、平成十年十二月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
  第一条中証券取引法第四章の次に一章を加える改正規定(第七十九条の二十九第一項に係る部分に限る。)並びに同法第百八十九条第二項及び第四項の改正規定、第二十一条の規定、第二十二条中保険業法第二編第十章第二節第一款の改正規定(第二百六十五条の六に係る部分に限る。)、第二十三条の規定並びに第二十五条の規定並びに附則第四十条、第四十二条、第五十八条、第百三十六条、第百四十条、第百四十三条、第百四十七条、第百四十九条、第百五十八条、第百六十四条、第百八十七条(大蔵省設置法(昭和二十四年法律第百四十四号)第四条第七十九号の改正規定を除く。)及び第百八十八条から第百九十条までの規定 平成十年七月一日
(処分等の効力)
第百八十八条  この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
(罰則の適用に関する経過措置)
第百八十九条  この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第百九十条  附則第二条から第百四十六条まで、第百五十三条、第百六十九条及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(検討)
第百九十一条  政府は、この法律の施行後においても、新保険業法の規定による保険契約者等の保護のための特別の措置等に係る制度の実施状況、保険会社の経営の健全性の状況等にかんがみ必要があると認めるときは、保険業に対する信頼性の維持を図るために必要な措置を講ずるものとする。
  政府は、前項に定めるものを除くほか、この法律の施行後五年以内に、この法律による改正後の規定の実施状況、金融システムを取り巻く社会経済状況の変化等を勘案し、この法律による改正後の金融諸制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

   附 則 (平成一〇年一〇月一六日法律第一二八号) 
(施行期日)
  この法律は、公布の日から起算して二月を経過した日から施行する。
(滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
  この法律の施行前にされた強制執行続行の決定の申請については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一一年一二月一七日法律第一五八号) 抄 
(施行期日)
  この法律は、公布の日から起算して二月を経過した日から施行する。

   附 則 (平成一一年一二月二二日法律第二二五号) 抄 
(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(民法等の一部改正に伴う経過措置)
第二十五条  この法律の施行前に和議開始の申立てがあった場合又は当該申立てに基づきこの法律の施行前若しくは施行後に和議開始の決定があった場合においては、当該申立て又は決定に係る次の各号に掲げる法律の規定に定める事項に関する取扱いについては、この法律の附則の規定による改正後のこれらの規定にかかわらず、なお従前の例による。
  民法第三百九十八条ノ三第二項
  船員保険法第三十三条ノ十二ノ三第一項第一号ハ
  農水産業協同組合貯金保険法第五十九条第三項及び第六十八条の三第二項
  雇用保険法第二十二条の二第一項第一号ハ
  非訟事件手続法第百三十五条ノ三十六
  商法第三百九条ノ二第一項第二号並びに第三百八十三条第一項及び第二項
  証券取引法第五十四条第一項第七号、第六十四条の十第一項及び第七十九条の五十三第一項第二号
  中小企業信用保険法第二条第三項第一号
  会社更生法第二十条第二項、第二十四条、第三十七条第一項、第三十八条第四号、第六十七条第一項、第七十八条第一項第二号から第四号まで、第七十九条第二項、第八十条第一項並びに第百六十三条第二号及び第四号
  国の債権の管理等に関する法律第三十条
十一  割賦販売法第二十七条第一項第五号
十二  外国証券業者に関する法律第二十二条第一項第八号及び第三十三条第一項
十三  民事訴訟費用等に関する法律別表第一の十二の項及び十七の項ニ
十四  積立式宅地建物販売業法第三十六条第一項第五号
十五  中小企業倒産防止共済法第二条第二項第一号
十六  銀行法第四十六条第一項
十七  特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律第百十一条第四項第二号
十八  保険業法第六十六条、第百五十一条及び第二百七十一条第一項
十九  金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第二十四条第一項、第二十六条、第二十七条、第三十一条、第四十五条、第四十八条第一項第二号から第四号まで及び第四十九条第一項
二十  組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律第四十条第一項及び第三項
(罰則の適用に関する経過措置)
第二十六条  この法律の施行前にした行為及びこの法律の附則において従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一二年一一月二九日法律第一二九号) 抄 
(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成一三年四月一三日法律第三一号) 抄 
(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。

   附 則 (平成一四年七月三一日法律第一〇〇号) 
(施行期日)
第一条  この法律は、民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)の施行の日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第二条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第三条  前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (平成一四年一二月一三日法律第一五五号) 抄 
(施行期日)
第一条  この法律は、会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)の施行の日から施行する。
(罰則の適用に関する経過措置)
第三条  この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定により従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一五年七月一六日法律第一〇八号) 抄 
(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成一五年七月一六日法律第一〇九号) 抄 
(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成一五年七月二五日法律第一二八号) 抄 
(施行期日)
第一条  この法律は、平成十六年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
  第三条(民事訴訟費用等に関する法律第四条第二項及び第七項の改正規定を除く。)及び第二章並びに附則第三条から第五条までの規定 平成十六年一月一日
(当事者その他の者が負担すべき民事訴訟等の費用の範囲及び額に関する経過措置)
第三条  第三条の規定による改正後の民事訴訟費用等に関する法律(以下「新費用法」という。)第二条の規定は、次項に定めるものを除き、附則第一条第二号に定める日(以下「一部施行日」という。)以後に申立てがされ、又は職権により開始された事件に係る費用について適用し、一部施行日前に申立てがされ、又は職権により開始された事件に係る費用については、なお従前の例による。
  新費用法第二条第四号及び第五号の規定は、当事者等(当事者若しくは事件の関係人、その法定代理人若しくは代表者又はこれらに準ずる者をいう。)又はその代理人(法定代理人及び特別代理人を除く。)が一部施行日以後に行う期日への出頭及び一部施行日以後に出発する旅行について適用し、一部施行日前に行った期日への出頭及び一部施行日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
(過納手数料の還付に関する経過措置)
第四条  新費用法第九条第三項の規定は、一部施行日以後にされた同項各号に掲げる申立てに係る手数料の還付について適用し、一部施行日前にされたこれらの申立てに係る手数料の還付については、なお従前の例による。
(第三債務者の供託の費用の請求等に関する経過措置)
第五条  新費用法第二十八条の二の規定は、次項に定めるものを除き、一部施行日以後にされた第三債務者の供託について適用し、一部施行日前にされた第三債務者の供託については、なお従前の例による。
  新費用法第二十八条の二第一項第一号の規定は、一部施行日以後に出発する供託のための旅行について適用し、一部施行日前に出発した供託のための旅行については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一五年八月一日法律第一三四号) 抄 
(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成一五年八月一日法律第一三八号) 抄 
(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
民事訴訟費用等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第二十条  この法律の施行の日が司法制度改革のための裁判所法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第百二十八号)第三条(民事訴訟費用等に関する法律第四条第二項及び第七項の改正規定を除く。)の規定の施行の日前である場合には、当該施行の日の前日までの間における前条の規定による改正後の民事訴訟費用等に関する法律別表第一の八の二の項の規定の適用については、同項中「四千円」とあるのは、「三千円」とする。

   附 則 (平成一六年四月二一日法律第三七号) 抄 
(施行期日)
第一条  この法律は、平成十七年三月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

   附 則 (平成一六年五月一二日法律第四五号) 抄 
(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成一六年六月二日法律第七六号) 抄 
(施行期日)
第一条  この法律は、破産法(平成十六年法律第七十五号。次条第八項並びに附則第三条第八項、第五条第八項、第十六項及び第二十一項、第八条第三項並びに第十三条において「新破産法」という。)の施行の日から施行する。
(政令への委任)
第十四条  附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (平成一六年六月九日法律第八四号) 抄 
(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(検討)
第五十条  政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、新法の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

   附 則 (平成一六年六月一八日法律第一二〇号) 抄 
(施行期日)
第一条  この法律は、平成十七年四月一日から施行する。
(経過措置の原則)
第二条  この法律による改正後の裁判所法、民事訴訟法、民事訴訟費用等に関する法律、特許法、実用新案法、意匠法、商標法、不正競争防止法及び著作権法の規定(罰則を除く。)は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、この法律による改正前のこれらの法律の規定により生じた効力を妨げない。

   附 則 (平成一六年六月一八日法律第一二四号) 抄 
(施行期日)
第一条  この法律は、新不動産登記法の施行の日から施行する。
(経過措置)
第二条  この法律の施行の日が行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律の施行の日後である場合には、第五十二条のうち商業登記法第百十四条の三及び第百十七条から第百十九条までの改正規定中「第百十四条の三」とあるのは、「第百十四条の四」とする。

   附 則 (平成一六年一一月一七日法律第一四〇号) 抄 
(施行期日)
第一条  この法律は平成十七年一月一日から施行する。

   附 則 (平成一六年一二月三日法律第一五二号) 抄 
(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
  附則第二十八条の規定中民事訴訟費用等に関する法律(昭和四十六年法律第四十号)第三条第二項第一号の改正規定 労働審判法(平成十六年法律第四十五号)の施行の日又はこの法律の施行の日のいずれか遅い日
民事訴訟費用等に関する法律に関する経過措置)
第二十九条  この法律の施行の日が労働審判法の施行の日前である場合には、同法の施行の日の前日までの間における民事訴訟費用等に関する法律第三条第二項の規定の適用については、同項中「第三百九十七条第三項」とあるのは、「第三百九十八条第一項(同法第四百二条第二項において準用する場合を含む。)」とする。
(罰則の適用に関する経過措置)
第三十九条  この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第四十条  附則第三条から第十条まで、第二十九条及び前二条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (平成一七年六月二九日法律第七五号) 抄 
(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成一七年七月二六日法律第八七号) 抄 
 この法律は、会社法の施行の日から施行する。
   附 則 (平成一九年七月一一日法律第一一三号) 抄 
(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。

   附 則 (平成二三年五月二五日法律第五三号) 
 この法律は、新非訟事件手続法の施行の日から施行する。
   附 則 (平成二五年六月一九日法律第四八号) 抄 
(施行期日)
第一条  この法律は、条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。

   附 則 (平成二五年六月二六日法律第六一号) 抄 
(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成二五年七月三日法律第七二号) 抄 
(施行期日)
  この法律は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。

   附 則 (平成二五年一二月一一日法律第九六号) 抄 
(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。


別表第一 (第三条、第四条関係) 

上欄下欄
訴え(反訴を除く。)の提起訴訟の目的の価額に応じて、次に定めるところにより算出して得た額
 (一) 訴訟の目的の価額が百万円までの部分 その価額十万円までごとに 千円
 (二) 訴訟の目的の価額が百万円を超え五百万円までの部分 その価額二十万円までごとに 千円
 (三) 訴訟の目的の価額が五百万円を超え千万円までの部分 その価額五十万円までごとに 二千円
 (四) 訴訟の目的の価額が千万円を超え十億円までの部分 その価額百万円までごとに 三千円
 (五) 訴訟の目的の価額が十億円を超え五十億円までの部分 その価額五百万円までごとに 一万円
 (六) 訴訟の目的の価額が五十億円を超える部分 その価額千万円までごとに 一万円
控訴の提起(四の項に掲げるものを除く。)一の項により算出して得た額の一・五倍の額
上告の提起又は上告受理の申立て(四の項に掲げるものを除く。)一の項により算出して得た額の二倍の額
請求について判断をしなかつた判決に対する控訴の提起又は上告の提起若しくは上告受理の申立て二の項又は三の項により算出して得た額の二分の一の額
請求の変更変更後の請求につき一の項(請求について判断した判決に係る控訴審における請求の変更にあつては、二の項)により算出して得た額から変更前の請求に係る手数料の額を控除した額
反訴の提起一の項(請求について判断した判決に係る控訴審における反訴の提起にあつては、二の項)により算出して得た額。ただし、本訴とその目的を同じくする反訴については、この額から本訴に係る訴訟の目的の価額について一の項(請求について判断した判決に係る控訴審における反訴の提起にあつては、二の項)により算出して得た額を控除した額
民事訴訟法第四十七条第一項若しくは第五十二条又は民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)第百三十八条第一項若しくは第二項の規定による参加の申出一の項(請求について判断した判決に係る控訴審又は上告審における参加にあつては二の項又は三の項、第一審において請求について判断し、第二審において請求について判断しなかつた判決に係る上告審における参加にあつては二の項)により算出して得た額
再審の訴えの提起(1) 簡易裁判所に提起するもの二千円
(2) 簡易裁判所以外の裁判所に提起するもの四千円
八の二仲裁法(平成十五年法律第百三十八号)第四十四条第一項又は第四十六条第一項の規定による申立て四千円
和解の申立て二千円
一〇支払督促の申立て請求の目的の価額に応じ、一の項により算出して得た額の二分の一の額
一一イ 不動産の強制競売若しくは担保権の実行としての競売の申立て、債権の差押命令の申立てその他裁判所による強制執行若しくは競売若しくは収益執行の申立て(一一の二の項イに掲げる申立て及び民事執行法第百五十三条第二項(これを準用し、又はその例による場合を含む。)の規定による差押命令の申立てを除く。)又は金銭債権の差押処分の申立て
ロ 強制管理の方法による仮差押えの執行の申立て
四千円
一一の二イ 民事執行法第百六十七条の十五第一項、第百七十一条第一項、第百七十二条第一項若しくは第百七十三条第一項の強制執行の申立て又は同法第百九十七条第一項若しくは第二項の財産開示手続実施の申立て
ロ 民事保全法(平成元年法律第九十一号)の規定による保全命令の申立て
ハ 行政事件訴訟法(昭和三十七年法律第百三十九号)の規定による執行停止の申立て又は仮の義務付け若しくは仮の差止めの申立て
ニ 不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)第百八条第一項の規定による申立てその他の登記又は登録に係る法令の規定による仮登記又は仮登録の仮処分命令の申立て又は申請
二千円
一二破産手続開始の申立て(債権者がするものに限る。)、更生手続開始の申立て、特別清算開始の申立て、外国倒産処理手続の承認の申立て、責任制限手続開始の申立て、責任制限手続拡張の申立て又は企業担保権の実行の申立て二万円
一二の二再生手続開始の申立て一万円
一三借地借家法第四十一条の事件の申立て又は同条の事件における参加の申出(申立人として参加する場合に限る。)借地借家法第十七条第二項の規定による裁判を求めるときは借地権の目的である土地の価額の十分の三に相当する額を、その他の裁判を求めるときは借地権の目的である土地の価額を基礎とし、その額に応じて、次に定めるところにより算出して得た額
 (一) 基礎となる額が百万円までの部分 その額十万円までごとに 四百円
 (二) 基礎となる額が百万円を超え五百万円までの部分 その額二十万円までごとに 四百円
 (三) 基礎となる額が五百万円を超え千万円までの部分 その額五十万円までごとに 八百円
 (四) 基礎となる額が千万円を超え十億円までの部分 その額百万円までごとに 千二百円
 (五) 基礎となる額が十億円を超え五十億円までの部分 その額五百万円までごとに 四千円
 (六) 基礎となる額が五十億円を超える部分 その額千万円までごとに 四千円
一三の二借地借家法第四十一条の事件の申立ての変更変更後の申立てにつき一三の項により算出して得た額から変更前の申立てに係る手数料の額を控除した額
一四民事調停法による調停の申立て又は労働審判法による労働審判手続の申立て調停又は労働審判を求める事項の価額に応じて、次に定めるところにより算出して得た額
 (一) 調停又は労働審判を求める事項の価額が百万円までの部分 その価額十万円までごとに 五百円
 (二) 調停又は労働審判を求める事項の価額が百万円を超え五百万円までの部分 その価額二十万円までごとに 五百円
 (三) 調停又は労働審判を求める事項の価額が五百万円を超え千万円までの部分 その価額五十万円までごとに 千円
 (四) 調停又は労働審判を求める事項の価額が千万円を超え十億円までの部分 その価額百万円までごとに 千二百円
 (五) 調停又は労働審判を求める事項の価額が十億円を超え五十億円までの部分 その価額五百万円までごとに 四千円
 (六) 調停又は労働審判を求める事項の価額が五十億円を超える部分 その価額千万円までごとに 四千円
一四の二民事調停法による調停の申立て又は労働審判法による労働審判手続の申立ての変更変更後の申立てにつき一四の項により算出して得た額から変更前の申立てに係る手数料の額を控除した額
一五家事事件手続法別表第一に掲げる事項についての審判の申立て又は同法の規定による参加の申出(申立人として参加する場合に限る。)八百円
一五の二家事事件手続法別表第二に掲げる事項についての審判、同法第二百四十四条に規定する事件についての調停若しくは国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律第三十二条第一項に規定する子の返還申立事件の申立て又はこれらの法律の規定による参加の申出(申立人として参加する場合に限る。)千二百円
一六イ 仲裁法第十二条第二項、第十六条第三項、第十七条第二項から第五項まで、第十九条第四項、第二十条、第二十三条第五項又は第三十五条第一項の規定による申立て、非訟事件手続法の規定により裁判を求める申立て、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成十三年法律第三十一号)第十条第一項から第四項までの規定による申立て、国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律第百二十二条第一項の規定による申立てその他の裁判所の裁判を求める申立てで、基本となる手続が開始されるもの(第九条第一項若しくは第三項又は第十条第二項の規定による申立て及びこの表の他の項に掲げる申立てを除く。)
ロ 非訟事件手続法の規定による参加(一三の項に掲げる参加を除く。)の申出(申立人として参加する場合に限る。)
千円
一七イ(イ) 民事訴訟法の規定による特別代理人の選任の申立て、弁護士でない者を訴訟代理人に選任することの許可を求める申立て、忌避の申立て、訴訟引受けの申立て、秘密記載部分の閲覧等の請求をすることができる者を当事者に限る決定を求める申立て、その決定の取消しの申立て、裁判所書記官の処分に対する異議の申立て、訴えの提起前における証拠収集の処分の申立て、訴えの提起前における証拠保全の申立て、受命裁判官若しくは受託裁判官の裁判に対する異議の申立て、手形訴訟若しくは小切手訴訟の終局判決に対する異議の申立て、少額訴訟の終局判決に対する異議の申立て又は同法の規定による強制執行の停止、開始若しくは続行を命じ、若しくは執行処分の取消しを命ずる裁判を求める申立て
(ロ) 非訟事件手続法又は国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律の規定による忌避の申立て、特別代理人の選任の申立て、弁護士でない者を手続代理人に選任することの許可を求める申立て、裁判所書記官の処分に対する異議の申立て、これらの法律の規定による強制執行の停止、開始若しくは続行を命じ、若しくは執行処分の取消しを命ずる裁判を求める申立て又は受命裁判官若しくは受託裁判官の裁判に対する異議の申立て
(ハ) 家事事件手続法の規定による忌避の申立て、特別代理人の選任の申立て、弁護士でない者を手続代理人に選任することの許可を求める申立て、裁判所書記官の処分に対する異議の申立て、同法の規定による強制執行の停止、開始若しくは続行を命じ、若しくは執行処分の取消しを命ずる裁判を求める申立て、受命裁判官若しくは受託裁判官の裁判に対する異議の申立て、財産の管理に関する処分の取消しの申立て、不在者の財産の管理に関する処分の取消しの申立て、遺産の管理に関する処分の取消しの申立て又は義務の履行を命ずる審判を求める申立て
ロ 執行裁判所の執行処分に対する執行異議の申立て、民事執行法第十三条第一項の代理人の選任の許可を求める申立て、執行文の付与の申立てに関する処分に対する異議の申立て、同法第三十六条第一項若しくは第三項の規定による強制執行の停止若しくは続行を命じ、若しくは執行処分の取消しを命ずる裁判を求める申立て、同法第四十一条第二項の規定による特別代理人の選任の申立て、同法第四十七条第四項若しくは第四十九条第五項の規定による裁判所書記官の処分に対する異議の申立て、執行裁判所に対する配当要求、同法第五十五条第一項の規定による売却のための保全処分若しくは同条第五項の規定によるその取消し若しくは変更の申立て、同法第五十六条第一項の規定による地代等の代払の許可を求める申立て、同法第六十二条第三項若しくは第六十四条第六項の規定による裁判所書記官の処分に対する異議の申立て、同法第六十八条の二第一項の規定による買受けの申出をした差押債権者のための保全処分の申立て、同法第七十七条第一項の規定による最高価買受申出人若しくは買受人のための保全処分の申立て、同法第七十八条第六項の規定による裁判所書記官の処分に対する異議の申立て、同法第八十三条第一項の規定による不動産の引渡命令の申立て、同法第百十五条第一項の規定による船舶国籍証書等の引渡命令の申立て、同法第百十七条第一項の規定による強制競売の手続の取消しの申立て、同法第百十八条第一項の規定による船舶の航行の許可を求める申立て、同法第百二十七条第一項の規定による差押物の引渡命令の申立て、少額訴訟債権執行の手続における裁判所書記官の執行処分に対する執行異議の申立て、少額訴訟債権執行の手続における裁判所書記官に対する配当要求、同法第百六十七条の十五第三項の規定による申立て、同法第百七十二条第二項の規定による申立て、同法第百八十七条第一項の規定による担保不動産競売の開始決定前の保全処分若しくは同条第四項の規定によるその取消しの申立て又は同法第百九十条第二項の動産競売の開始の許可の申立て
ハ 民事保全法の規定による保全異議の申立て、保全取消しの申立て、同法第二十七条第一項の規定による保全執行の停止若しくは執行処分の取消しを命ずる裁判を求める申立て、同法第四十二条第一項の規定による保全命令を取り消す決定の効力の停止を命ずる裁判を求める申立て又は保全執行裁判所の執行処分に対する執行異議の申立て
ニ 参加(破産法、民事再生法、会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)、金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(平成八年法律第九十五号)、船舶の所有者等の責任の制限に関する法律(昭和五十年法律第九十四号)又は船舶油濁損害賠償保障法(昭和五十年法律第九十五号)の規定による参加及び七の項、一三の項、一五の項、一五の二の項又は一六の項に掲げる参加を除く。)の申出又は申立て
ホ 破産法第百八十六条第一項の規定による担保権消滅の許可の申立て、同法第百九十二条第三項の規定による商事留置権消滅の許可の申立て、同法第二百四十八条第一項の規定による免責許可の申立て若しくは同法第二百五十六条第一項の規定による復権の申立て、民事再生法第百四十八条第一項の規定による担保権消滅の許可の申立て、行政事件訴訟法の規定による執行停止決定の取消しの申立て、若しくは仮の義務付け若しくは仮の差止めの決定の取消しの申立て労働組合法(昭和二十四年法律第百七十四号)第二十七条の二十の規定による申立て、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律第十六条第三項若しくは第十七条第一項の規定による申立て、借地借家法第四十四条第一項ただし書の規定による弁護士でない者を手続代理人に選任することの許可を求める申立て、労働審判法第四条第一項ただし書の規定による弁護士でない者を代理人に選任することの許可を求める申立て、特定債務等の調整の促進のための特定調停に関する法律第七条第一項若しくは第二項の規定による民事執行の手続の停止若しくは続行を命ずる裁判を求める申立て、人事訴訟法(平成十五年法律第百九号)第三十九条第一項の規定による申立て、特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第百五条の四第一項若しくは第百五条の五第一項の規定による申立て、著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)第百十四条の六第一項若しくは第百十四条の七第一項の規定による申立て又は不正競争防止法(平成五年法律第四十七号)第十条第一項若しくは第十一条第一項の規定による申立て
ヘ 執行官の執行処分又はその遅怠に対する執行異議の申立て
ト 最高裁判所の規則の定めによる申立てのうちイ又はロに掲げる申立てに類似するものとして最高裁判所が定めるもの
五百円
一八抗告の提起又は民事訴訟法第三百三十七条第二項、非訟事件手続法第七十七条第二項、家事事件手続法第九十七条第二項若しくは国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律第百十一条第二項の規定による抗告の許可の申立て(1) 一一の二の項、一五の項、一五の二の項又は一六の項に掲げる申立てについての裁判(抗告裁判所の裁判を含む。)に対するものそれぞれの申立ての手数料の額の一・五倍の額
(2) 一三の項に掲げる申立て又は申出についての裁判(不適法として却下したものを除き、抗告裁判所の裁判を含む。)に対するもの一三の項により算出して得た額の一・五倍の額
(3) 民事保全法の規定による保全抗告一一の二の項ロに掲げる申立手数料の額の一・五倍の額
(4) (1)から(3)まで以外のもの千円
一九民事訴訟法第三百四十九条第一項、非訟事件手続法第八十三条第一項、家事事件手続法第百三条第一項若しくは国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律第百十九条第一項の規定による再審の申立て又は同法第百十七条第一項の規定による終局決定の変更の申立て千五百円
 この表の各項の上欄に掲げる申立てには、当該申立てについての規定を準用し、又はその例によるものとする規定による申立てを含むものとする。


別表第二 (第七条関係) 

上欄下欄
事件の記録の閲覧、謄写又は複製(事件の係属中に当事者等が請求するものを除く。)一件につき百五十円
事件の記録の正本、謄本又は抄本の交付用紙一枚につき百五十円
事件に関する事項の証明書の交付一件につき百五十円(事件の記録の写しについて原本(事件の記録が電磁的記録で作成されている場合にあつては、当該電磁的記録に記録された情報の内容を書面に出力したときのその書面。以下同じ。)の記載と相違ない旨の証明に係るものについては、原本十枚までごとに百五十円)
執行文の付与一通につき三百円

1 件のコメント :

匿名 さんのコメント...

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