特別抗告の却下決定が来ました。
棄却ではなく、却下とされています。
これまでに見たこともない理由が記されていました。
「第2 理由
記録によれば抗告人が原決定の正本の送達を受けた日は平成26年9月11日であり,抗告人が特別抗告状を提出した日は同年9月17日であるから,本件抗告は,民訴法336条2項所定の抗告期間経過後にされたことが明らかである。」
平成26年12月24日に再審請求兼憲法抗告状をFAXで送りました。知らん振りしています。
棄却ではなく、却下とされています。
これまでに見たこともない理由が記されていました。
「第2 理由
記録によれば抗告人が原決定の正本の送達を受けた日は平成26年9月11日であり,抗告人が特別抗告状を提出した日は同年9月17日であるから,本件抗告は,民訴法336条2項所定の抗告期間経過後にされたことが明らかである。」
平成26年12月24日に再審請求兼憲法抗告状をFAXで送りました。知らん振りしています。
1月6日に郵送でも送りました。
パノプティコン総本山です。
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平成26年12月24日
平成26年(ク) 第1209号
原審
最高裁判所第一小法廷
最高裁判所 御中
再
審 請 求 兼 憲 法 抗 告 状
抗告人 岷民蟬
上記事件について、最高裁判所第一小法廷 平成26年 12月15日付け調書(決定)は憲法に適合しないから、再特別抗告、憲法抗告を提起し、再審請求する。
(原決定の表示)
第1 主文
1 本件抗告を却下する。
2 抗告費用は抗告人の負担とする。
第2 理由
記録によれば抗告人が原決定の正本の送達を受けた日は平成26年9月1 1日であり,抗告人が特別抗告状を提出した日は同年9月17日であるから,本件抗告は,民訴法336条2項所定の抗告期間経過後にされたことが明らかである。
抗告の趣旨
1.
原決定を破棄し、更に相当の裁判を求める。
再審請求の理由
1.
判決に影響を及ぼすべき重要な事項について判断の遺脱があったこと。
ア、抗告人が平成26 年9月13日付特別抗告状を延岡郵便局に差し出したのは9 月15日である。(甲1、印紙切手の領収書) この事実についての判断の遺脱がある。
イ、 延岡郵便局から裁判所までには翌日に届く規則となっている。(甲2) この事項についての判断の遺脱がある。
ウ、 9月16日に裁判所に届いているにもかかわらず、裁判所事務員の手違いでタイムスタンプが遅れた可能性が考慮されるべきであるが、この事項についての判断の遺脱がある。
エ、
仮に、宮崎市の裁判所に16日までに届かず、17日に届いたとしても、抗告人の「責めに帰することができない事由により不変期間を遵守することができなかった場合」に該当するから、民訴法97条の規定により、有効である。この事項についての判断の遺脱がある。
オ、
仮に、16日までに届かず、17日に届いたことが事実であるとしても、17日に届くためには、16日までに郵便局に差し出されたこととなり(論理経験則)、期限内の16日に提出されたものとみなされることが可能である。この事項についての判断の遺脱がある。
カ、釈明義務違反があった。期限超過による却下をするためには、提出者に対して、いつどのように提出したのか、郵送なのか持参なのか等、釈明を求めなければならないが、そのような機会はなかった。提出日が9月17日であると判断される証拠が抗告人対して提示されなかった。判決に影響を及ぼす法令の違反がある。この事項についての判断の遺脱がある。
キ、却下が優先されるのか、憲法聴聞権が優先されるのか、憲法擁護義務を果たすための最大限の努力が優先されるのか、についての判断の遺脱がある。
ク、 1日違いというだけで却下されるに値する内容の抗告内容なのか、抗告人の真摯な憲法聴聞請求が却下されるに値する内容なのか、についての判断の遺脱がある。
ケ、抗告人が救済されるに値する事実 (9月15日、期限内に郵便局に差し出されたこと) がないか否か、についての判断の遺脱がある。
コ、 以下に述べる抗告の理由、憲法に適合しないことについての判断の遺脱がある。
抗告の理由
2.
憲法32条に適合しない。民訴法97条に適合しない却下である。民法1条信義則違反である。
抗告人が平成26 年9月13日付特別抗告状を延岡郵便局に差し出したのは9 月15日である。9 月15日は祝日であるから、10時57分に同郵便局ゆうゆう窓口で特別抗告状に添付する1000円収入印紙3枚、1000円普通切手4枚を購入し、封筒に入れて発送している。その際に担当局員工藤真耶氏に翌日16日までに届くことを確認している。11時8分に2円切手を買い足ししているのは、封筒に貼り付ける2円切手が不足していたからである。(甲1)
仮に、宮崎市の裁判所に16日までに届かず、17日に届いたとしても、抗告人の「責めに帰することができない事由により不変期間を遵守することができなかった場合」に該当するから、民訴法97条の規定により、有効である。
民事訴訟法 (訴訟行為の追完)
第97条 当事者がその責めに帰することができない事由により不変期間を遵守することができなかった場合には、その事由が消滅した後一週間以内に限り、不変期間内にすべき訴訟行為の追完をすることができる。ただし、外国に在る当事者については、この期間は、二月とする。
2 前項の期間については、前条第一項本文の規定は、適用しない。
通常、延岡郵便局に郵便物を差し出した場合、宮崎市には翌日配達されることとなっている。郵便局のホームページでの情報、お届日数の検索結果でも翌日配達となっている。(甲2) 抗告人が当日局員に口頭で確認したところによっても翌日配達との回答を得ている。(録音記録あり。)
自宅から最も近い北川郵便局ではなく、15km離れた延岡郵便局にわざわざ休日に赴いたのは、祝日に営業しているのは延岡郵便局のみであったからである。当日に印紙と切手を購入して直ちに差し出されなければ翌日の提出期限までに間に合わないのであるから、当日差し出されていることは明らかである。当日の郵便局の営業時間は9:00~12:30である。
翌日9月16日に裁判所に届いているにもかかわらず、裁判所事務員の手違いでタイムスタンプが遅れた可能性が考慮されるべきである。
いずれにしても、15日に郵便局に差し出されているのであるから、信義則上、抗告期間内に提出されたものとして扱われなければならない。抗告人と郵便局との信義則、抗告人と裁判所との信義則である。
国民の法的聴聞権は最大限尊重されなければならないのであるから、自己の責によらない僅かの時間の差によって、法的聴聞権が却下されるようなことはあってはならないことである。
(特別抗告)
第三百三十六条 地方裁判所及び簡易裁判所の決定及び命令で不服を申し立てることができないもの並びに高等裁判所の決定及び命令に対しては、その裁判に憲法の解釈の誤りがあることその他憲法の違反があることを理由とするときに、最高裁判所に特に抗告をすることができる。
2 前項の抗告は、裁判の告知を受けた日から五日の不変期間内にしなければならない。
3 第一項の抗告及びこれに関する訴訟手続には、その性質に反しない限り、第三百二十七条第一項の上告及びその上告審の訴訟手続に関する規定並びに第三百三十四条第二項の規定を準用する。
3 第一項の抗告及びこれに関する訴訟手続には、その性質に反しない限り、第三百二十七条第一項の上告及びその上告審の訴訟手続に関する規定並びに第三百三十四条第二項の規定を準用する。
3.
憲法14条に適合しない。
裁判所から居住地までの距離の違いによって、国民の法的聴聞権が制限されることは平等保護違反であり、憲法14条に適合しない。
裁判所から居住地までの距離が近い国民は容易に抗告状を当日中に提出できるが、遠隔地の居住者は当日中に提出できない。当日中に提出できる郵便局への差し出し日が提出日とみなされなければ、遠隔居住者に対して、1~2日抗告期限が短くなることとなり、遠隔居住者は法的聴聞権上の不利益を受けることとなる。法的聴聞権は憲法32条に規定される最も基本的な権理であるから、最大限の尊重努力が示されなければならならず、郵便局への差し出し日をもって裁判所への提出日とみなされる必要がある。
4.
そもそも民訴法336条2項の5日制限規定は、憲法32条、81条、99条、12条、13条に適合しないから無効である。憲法抗告(特別抗告)の期間を5日以内とすることは、極度に短い日数であり、国民の法的聴聞権を過度に制限するものである。制限に合理性がない。民主的な諸外国の訴訟法では5日以内の抗告期間の例はない。
憲法抗告期間としての5日が正当化されるためには、少なくとも1国以上の例が示されなければならないが、示されることは不可能である。
ドイツ民事訴訟法第569条によれば、抗告期間は2週間、憲法(特別)抗告(Rechtsbeschwerde) 第575条 は1ヶ月である。
オーストリア民事訴訟法第 521条によれば、抗告期間は2週間、憲法(特別)抗告 第505条 は4週間である。
日本の民事訴訟法第332条によれば抗告期間は1週間、憲法(特別)抗告の期間は5日である。
憲法抗告期間がその他の抗告期間より短く制限されているのは、日本のみである。不当に憲法抗告が制限されている。7日でも短すぎるにもかかわらず、さらに2日制限することに合理性がない。人間の尊厳が侵されている。憲法13条の個人の尊重が侵されている。抗告理由があるかないかの判断がつくまでの時間には個人差があり、判断が早い人と判断が遅い人、判断するための調査時間がすぐに取れる人、取れない人等の個人の多様性が尊重されなければならない。多様性が尊重されず、極度に短い期間に制限することは、憲法13条に適合せず、32条に適合しない。
国民の法的聴聞権を過剰に制限することが意図されなければ、このような極度な期間制限はありえないことである。正義心と良心の呵責を感じることなく、このような極度の期間制限は不可能である。
ドイツ
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オーストリア
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日本
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抗告期間
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14日
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14日
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7日
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憲法(特別)抗告
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30日
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28日
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5日
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また、民訴法第334条によれば、特別抗告、憲法抗告は執行停止の効力を有しないこととされているにもかかわらず、5日に制限することの合理的な理由がない。国民の憲法的聴聞権を奪う効果があるのみである。憲法32条、81条、99条、12条に適合しない。
5.
民訴法336条2項は、憲法第81条に適合しない。
「最高裁判所は、一切の法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する終審裁判所である。」と規定されているとおりに、違憲審査をしないようにするために、憲法抗告(特別抗告)期間を極度に短く制限することは、本条に適合しない。国民の違憲聴聞権を著しく制限するものであり、憲法32条に適合しない。市民的政治的権理国際規約14条に適合しない
6.
民訴法336条2項は、憲法第99条、12条に適合しない。国民は憲法を擁護する義務を負っているが、短すぎる抗告期間では、憲法擁護義務を果たすことができない。
7.
釈明義務違反があった。期限超過により却下するためには、提出者に対して、いつどのように提出したのか、郵送なのか持参なのか等、釈明を求めなければならないが、そのような機会はなかった。
提出日が9月17日であると判断される証拠が抗告人に対して提示されなかった。
判決に影響を及ぼす法令の違反がある。
以上
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