2014年12月6日土曜日

選挙公報ができている県とできていない県

告示から1週間たっています。
選挙公報ができている県とできていない県
最高裁判所裁判官国民審査広報ができている県とできていない県

九州ではできているのは、鹿児島と大分のみでした。
西郷隆盛と福沢諭吉の県です。
宮崎県は最後方を争っています。
宮崎県:第47回衆議院議員総選挙 特設サイト

鹿児島県/第47回衆議院議員総選挙 候補者,名簿届出政党等情報
第47回衆議院議員総選挙・第23回最高裁判所裁判官国民審査情報 - 大分県

候補者・名簿届出政党等情報及び選挙公報 - 埼玉県
衆議院議員総選挙 候補者・名簿届出政党等情報 - 神奈川県


         昭和四八年 五O年 五三年 選 平成 六年   東京都生まれ。東京教育大 学(現・筑波大 学)附属小、中学校、同高校を経て、東京大 学法学部私法コlス、公法コlスを各卒業 四月  司法修習生 四月  弁護士登録(山梨県弁護士会) 三月  弁護士登録換(東京弁護士会) 四月  司法研修所民事弁護教官    昭和四八年 四八年 五O年 平成 四年 一三年   徳島県生まれ。 三月 東京大学法学部卒業 四月  司法修習生 四月 弁護士登録(大阪弁護士会) 四月  (1二五年三月)大阪家庭裁判所調停委員 四月  大阪弁護士会倒産法改正問題検討特別委員会 委員長       昭和五O年 五O年 五二年   仙台市に生まれ、岡市立木町通小学校、東北 大学教育学部附属中学校を経て宮城県仙台第 一高等学校を卒業 東北大学法学部卒業 司法修習生 検事に任命 以後、東京地検、水戸地検、仙台地検の検   一七年 四月 一八年 四月 県 二O年   東京弁護士会法曹養成センター委員長代行 東京弁護士会高齢者・障害者の権利に関する 特別委員会委員長 厚生労働省労働保険審査会委員 このほか、弁護士会の各種委員会委員、   一三年一O月   法制審議会民事・人事訴訟法部会人事訴訟法 分科会委員 日弁連倒産法改正問題検討委員会委員長 最高裁判所判事   事、釧路地検北見支部長、松山地検検事正、 最高検検事などとして勤務するとともに、 法務省の大臣官房参事官、刑事局刑事課長、 同局総務課長、大臣官房人事課長、官房審 議官、官房長などを務める。    二五年   の審議会委員等を務める。 最高裁判所判事   最高裁判所において関与した主要な裁判 一 平成二五年九月四日 大法廷決定 嫡出でない子の相続分を嫡出子の二分の一とする民法の規定   平成二一年  一月 二二年  六月 二三年  八月   最高検公判部長 最高検刑事部長 次長検事   最高裁判所において関与した主要な裁判 一 平成二五年九月四日 大法廷決定 婚外子の相続分を嫡出子の二分の一と定めた民法九OO条四 号ただし書前段の規定は、憲法違反である(全員一致)。   が憲法一四条に反するとした(全員一致)。 二 平成二五年一一月二O日 大法廷判決 平成二四年 二一月一六日実施の衆議院議員総選挙の小選挙区 の区割規定について、投票価値の較差は違憲状態であり、か   二四年 七月 二六年 一月 二六年一O月   名古屋高検検事長 大阪高検検事長(同年七月退官) 最高裁判事                                              、ー、lノ,lム ノ’Fι、   二 平成二五年一一月二O日 大法廷判決 平成二四年一二月施行の衆議院議員小選挙区選出議員の選挙 は違憲状態の選挙区割りで行われたが、是正のための合理的期 間は徒過していないので区割規定は合憲であるとした多数意見 につき、憲法は国民の投票価値をできる限り一対一に近い平等 を保障していると解すべきであるから同選挙区割りはこれに反 するが、右のような投票価値の平等を保障する選挙制度の構築 には時間を要するとの理由で、右の合理的期間は徒過していな いとの意見を付加した。 三 平成二六年三月二四日 第二小法廷判決 後に欝病が労災認定されて無効となった解雇による損害の賠 償では、使用者に労働者の健康に関わる労働環境等に十分に注 意すべき安全配慮義務があり、体調不良を訴える等していた本 件では、労働者から過去の精神科通院等の申告がないことを重 視して過失相殺をすることはできない(全員一致・裁判長)。 四 平成二六年一O月二九日 第二小法廷決定 県議会の議員が県から交付された政務調査費の支出に係る一 万円以下の支出の領収書その他の証拠書類等及び会計帳簿は 「専ら文書の所持者の利用に供するための文書」に当たらない として、文書提出命令を認めるべきものとした(全員一致・裁 判長)。 五 平成一一六年一一月二六日 大法廷判決 平成一一五年七月に施行された参議院議員通常選挙は違憲状態 の定数配分で行われたが、なお定数配分規定は合憲であるとし た多数意見に対し、できる限り一人一票に近づけることが憲法 の要請であって、同選挙の時点で既に国会の裁量権の限界を超 えており違憲であるから、同選挙は違法であると宣言すべきで あるとの反対意見を付した。  裁判官としての心構え 三八年間、当事者の代理人あるいは弁護人である弁護士とし て、裁判所の判断を求める立場にいました。市民の目線から見る 裁判官の任務は、憲法の精神と条文に忠実であり、証拠に基づい た事実には謙虚に向き合って、良心に従い、誠実公正な裁判を行 うことであると考えてきました。 裁判官就任後は、描いてきた裁判官の任務を自ら実践するよう に心がけています。最高裁判所は、紛争を抱える当事者や罪に問 われる人々の最後の砦です。最終審を担う一員として、普遍的な 憲法や法令の精神を基礎としつつ、多面的な見方に心配りして、 憲法の番人の呼び名に恥じないよう、正しい判断を行うことが最 も重要な職責であると考えています。   っ、それが合理的期間内に是正されておらず違憲であるが無効 とはしないものの、今後、裁判所の裁量により一部選挙区の選 挙を無効とすることがありうるとの反対意見を述べた。 三 平成二五年 二一月一O日 第三小法廷決定 性同一性障害特例法により男性への性別の変更を受けた者の 妻が婚姻中に懐胎した子も嫡出推定を受けるとした(多数意見 に加わり、補足意見を述べた。)。 四 平成二六年一月一四日 第三小法廷判決 認知者は、自らした認知の無効を民法七八六条により主張す ることができ、これは血縁上の父子関係がないことを知って認 知した場合においても異ならないとした(多数意見に加わり、 補足意見を述べた。)。 五  平成二六年七月二九日  第三小法廷判決 産業廃棄物の最終処分場の周辺に居住する住民のうち、最終 処分場から排出される有害物質に起因する大気や土壌の汚染な どにより健康文は生活環境に係る著しい被害を直接的に受ける おそれのある者は産業廃棄物等処分業の許可処分の無効確認等 を求める訴訟の原告適格があり、最終処分場の中心地点から一 .八キロメートル以内で環境影響調査の対象区域に居住する者 がそれに該当するとした(全員一致)。 六 平成二六年一O月二八日 第三小法廷判決 無限連鎖講を営む破産者から会員契約により配当を受けて利 得した者が、破産管財人からの不当利得返還請求を不法原因給 付に当たることを理由として返還を拒むことは、信義則上許さ れないとした(全員一致。裁判長。補足意見を述べた。)。 七 平成二六年一一月二六日 大法廷判決 平成二五年七月二一日実施の参議院議員通常選挙の定数配分 規定について、投票価値の較差は違憲状態であり、かっ、それ が同選挙までに是正されなかったことが国会の裁量権の限界を 超えていて違憲であり、議員一人当たりの選挙人数の少ない順 に裁判所の選定した数の選挙区の選挙を無効としうるが、今回 は無効とはしないとの反対意見を述べた。  裁判官としての心構え 先入観なく事案にのぞみ、その上で、事案の個別性と共通性の 両面をみること。時代を通じて変わらないものを維持することと 時代の変化に応じることを両立させること。とれが裁判をするに ついて、私が目指していることです。   最高裁判所において関与した主要な裁判 一  平成二六年一一月一八日  第一小法廷決定 公判審理を担当している裁判所が、それまでの公判審理の経 過や共犯とされる者らとの関係などを踏まえ、被告人が関係者 に対し実効性のある罪証隠滅行為に及ぶ現実的可能性は高いと はいえないことなどを考慮して保釈を許可した決定に対し、抗 告を受けた裁判所としては、公判審理を担当している裁判所の 判断、が委ねられた裁量の範囲を逸脱していないかどうか、すな わち不合理でないかどうかを審査すべきであり、公判審理を担 当している裁判所の判断を覆すためには、その判断が裁量の範 囲を逸脱していて不合理であることを具体的に示す必要がある とした上、これを具体的に示さず保釈を許さないとした抗告審 の決定を取り消し、改めて被告人の保釈を許した(全員一致)。 二 平成二六年一一月二六日 大法廷判決 平成二五年七月の参議院(選挙区選出)議員の通常選挙につ いて、当時の議員定数配分規定の下における選挙区間の投票価 値の不均衡は、違憲の問題が生ずる程度の著しい不平等状態に あったが、平成二八年に施行される通常選挙に向けて選挙制度 の抜本的な見直しについて引き続き検討を行い結論を得るもの とする旨を附則に定めた改正公選法の趣旨に従った方向での国 会における是正の実現に向けた取組を、国会の裁量権行使の在 り方として相当なものでなかったということはできない。した がって、本件選挙までの聞に議員定数配分規定の更なる改正が なされなかったことをもって国会の裁量権の限界を超えるもの とはいえず、同定数配分規定が憲法に違反するに至っていたと はいえない(多数意見)。  裁判官としての心構え 現代の日本においては、社会、経済の変化が著しく、科学技術 の進歩や国際化の進展に伴って、国民の法意識も変化していく中 で、新しい形の法的紛争や法解釈の問題が出てきています。広い 視野を持ち、様々な視点から、証拠により認められる事実を正確 に把握し、公正で妥当な法的解決を求めていかなければならない と思います。 私は、かねてから「激せず、操(さわ)がず、事に臨んでは冷 静沈着に」という言葉に、物事を正確に理解した上で冷静沈着な 判断をすることが大事だと教えられてきました。これからも、こ の言葉を大事にしながら、裁判所に判断を求められている一つ一 つの具体的事件について、法による適正妥当な解決を図るため、 公正にそして誠実に、力を尽くしていきたいと考えています。                                          置一一小        管 昭和四七年 四八年 六O年 選 平成  元年 六年 八年 一O年 二年 一八年  四月 二O年  四月 二二年  一月 二三年一二月   福井県生まれ。父の転勤に伴い、富山県、神 戸市、福井県、名古屋市に居を移し、愛知県 立旭丘高等学校を経て、京都大学法学部を卒 業(昭和四八年) 国家公務員採用上級試験甲種(法律職)合格 通商産業省(現在の経済産業省)入省 特許庁総務部総務課工業所有権制度改正審議 室長 内閣法制局参事官 通商産業省生活産業局繊維製品課長 日本貿易振興会本部企画部長 内閣法制局第一部中央省庁等改革法制室長 内閣法制局第四部長 以後、第二部長、第三 部長、第一部長を経る 東京大学公共政策大学院客員教授を兼務 早稲田大学大学院法務研究科客員教授を兼務 内閣法制次長 内閣法制局長官       昭和五O年    六O年      平成 四年 九年 二O年 二一年 二四年 二五年 二六年   大阪府八尾市生まれ。地元の小学校、私立灘 中学校、灘高校を経て、東京大学法学部を卒 業 判事補任官                      東京地裁 、最高裁行政局、同広報課、 那覇 地家裁石垣支部・平良支部等で勤務 判事任官 最高裁調査官、最高裁人事局課長、東 京地 裁判事(部総括)、最高裁秘書課長兼広報 課長を務める。 九月  最高裁人事局長 一月  最高裁事務次長 一月  千葉地裁所長 一月  最高裁事務総長 三月 名古屋高裁長官 七月  東京高裁長官 四月  最高裁判事   二五年 八月   最高裁判所判事   最高裁判所において関与した主要な裁判 一 平成二六年七月二九日 第三小法廷判決   最高裁判所において関与した主要な裁判 一  平成二六年三月二四日  第二小法廷判決 電機メーカーの労働者が過重な労働によって響病を発症し、 それが悪くなったをきの損害賠償額を定めるに当たり、労働者 が自らの精神的健康の情報を使用者に申告しなかったことを理 由に直ちに損害賠償額を減額してはならないとした(全員一 致)。 二 平成二六年三月二八日 第二小法廷決定 ゴルフ倶楽部会員が、同倶楽部に入会する際に暴力団関係者 を同伴しない旨を誓約していた事情等があるにもかかわらず、 同伴者が暴力団関係者であることを申告せずにゴルフ場の施設 利用を申し込み、施設を利用させるのは、詐欺罪に当たるとし た(全員一致)。 三  平成二六年六月一三日 第二小法廷判決 当時の厚生労働行政一般に対する不満等を募らせ、憤りを強 めて具体的な殺害計画を立て、元厚生事務次官及びその妻を包 丁で数回突き刺して殺害し、別の元厚生事務次官の妻に対し同 様に突き刺すなどしたが殺害の目的を遂げなかった等の事案に つき、死刑の科刑は、やむを得ないものとした(全員一致、裁 判長)。 四 平成二六年一一月二六日 大法廷判決 平成二五年七月二一日施行の参議院議員通常選挙の投票価値 の不均衡が争われた事案において、国会の裁量権の限界を超え るものとはいえず憲法に違反するものではないとする多数意見 に対し、一票の価値の平等は唯一かつ絶対的な基準であるべき との観点から反対意見を述べた。また、違憲ではあるがその影 響の大きさに鑑み事情判決の法理により無効とはせずに違法の 宣言にとどめるという他の反対意見に対しても、違憲と判断し た以上はこれを無効にすべきとの観点から投票の価値が0・八 を下回る選挙区についてのみ無効とし、残る議員で院を構成し て一票の価値を平等とする選挙法の制定を促すべきとする意見 を述べた(反対意見)。  裁判官としての心構え 三権の一翼を担う司法権の重要性を認識しつつ、その最終審で ある最高裁判所の裁判官として、まず何よりも当事者の主張に虚 心に耳を傾け、これまでの四O年余にわたる行政と法令審査の経 験を元に、公平かつ公正で妥当な解決を目指していきたいと考え ております。   産業廃棄物の最終処分場から有害な物質が排出された場合に これに起因する大気や土壌の汚染、水質の汚濁、悪臭等により 健康又は生活環境に著しい被害を直接的に受けるおそれのある 者は、当該最終処分場を事業の用に供する施設としてされた産 業廃棄物等処分業の許可処分の無効確認等を求めるにつき法律 上の利益を有する者として、その無効確認等を求める訴訟にお ける原告適格を有する(全員一致)。 二 平成二六年一O月二八日 第三小法廷判決 違法な無限連鎖講(いわゆるネズミ講)に該当する金銭の出 資及び配当の事業を行って破綻した会社の破産管財人が、破産 手続の中で損失を受けた会員を含む破産債権者への配当を行う など適正かつ公平な清算を図ろうとして、その事業による配当 を受けた会員に対して配当金の返還を求めたのに対し、配当金 の給付が不法原因給付に当たることを理由としてその返還を拒 むことは、信義則上許されない(全員一致)。 三  平成二六年一一月二六日  大法廷判決 平成二五年七月に行われた参議院議員通常選挙当時、選挙区 間における投票価値の不均衡は、平成二四年法律第九四号によ る改正後も違憲の問題が生ずる程度の著しい不平等状態にあっ たが、同選挙までの聞に更に定数配分規定の改正がされなかっ たことをもって国会の裁量権の限界を超えるものとはいえず、 当該規定が憲法に違反するに至っていたということはできない。 参議院議員の選挙制度における投票価値の平等の要請や国政 の運営における参議院の役割等に照らせば、できるだけ速やか に、現行の選挙制度の仕組み自体の見直しを内容とする立法的 措置によって違憲の問題が生ずる前記の不平等状態が解消され る必要があるというべきである(多数意見、補足意見付加)。  裁判官としての心構え 社会が高度化し、複雑化するにつれ、裁判所が扱う訴訟その他 の事件は、ますます多様になり、また、困難の度合いを増してい ます。そうした事件を最終審として担当する最高裁判事の責任は 重く、任命されてから半年余りの経験でも、その職責の大きさと 困難さをひしひしと感じます。これまで第一審の裁判に携わるな かで、常に中立公正な立場に立って、当事者の声によく耳を傾け ることを心掛けてきました。最高裁判所においても、裁判官とし ての基本的な姿勢は変わりませんが、それぞれの事件の背景や社 会的意味をしっかりと汲み取り、熟慮を重ねて適正な判断に到達                                        置m-   その際、日本国憲法その他の法令の規定を尊重し、法治国家の 実が上がるよう、かっ、国民の自由と権利が最大限に尊重される よう全力を尽くしていきたいと思っております。   、 したいと考えます。


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