2014年11月8日土曜日

盲裁判長でした。

選挙無効請求事件の傍聴席には延岡市の選挙管理委員会の事務方が来ていました。
被告席には3人が座っていました。

16時からの予定でしたが、3分前に始まりました。
その効果は、傍聴人の数を減らすことができるということでした。実際に16時丁度に入ってきた傍聴人がいましたが、もはや終わるところでした。

判決は、12月10日15時と言って、3人の判事、佐藤明、三井教匡、下馬場直志は立ち去りました。
2日前に届いた被告の答弁書に対して反論するかどうかも問われませんでした。
誰にも何も言わせたくないという感じです。

ポスター掲示場の地図の拙劣さが問題になっているのに、それを見る機会は取られませんでした。
ポスター掲示場の地図の実物を確認もしないで判決するということは、いかに拙劣な地図であったとしても判決は変わらないということになります。
被告行政側の不利になりそうなものはみたくない、聞きたくないというのがヒラメカレイ裁判事です。

釈明義務違反です。
まともな裁判サービスを提供する気のない国です。


まともな裁判事なら次のような進行になるでしょう。

「 原告は、被告の答弁書に対する反論はありますか?
いつまでに反論書を提出しますか?
図面を確認する必要があるので、被告はポスター掲示場の地図(図面)を提出してください。
被告は、問題の委員会議事録を提出してください。


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異 議 質 問 状

佐藤明裁判長 殿
原告  岷民蟬


平成26117日午後4時の口頭弁論期日について:
平成26929日付、求裁判状において、原告は次のように述べています。
主要論点:
1. 誰でもポスター掲示場の場所を特定できる図面としての最低基準が満たされている図面が交付されていたのか否か。
2. 延岡市選挙管理委員会は、甲と他の候補者のポスター掲示状況の不均等状態を解消するために何らかの対策を講じたか否か。便宜供与を行ったか否か。

判事によって図面が確認されることなく、裁判することが可能でしょうか。
可能であるとすれば、どのような拙劣な図面であったとしても、誰も判読できない図面であったとしても、判決に影響がないということでしょうか。
図面の提出を求めることなく、裁判をするのに熟したと言えるでしょうか。
民訴法第243条、裁判をするのに熟したと言えるでしょうか。
釈明する必要はないでしょうか。

原告に対して、期日の2日前に届いた被告答弁書に対する反論書を提出するか、しないか問うことなく、裁判をするのに熟したと言えるでしょうか。
被告提出の乙2号証弁明書、3号証再弁明書に対して、原告は反論書を提出したのか、その反論書を甲号証として提出するか否か、問うことなく、裁判をするのに熟したと言えるでしょうか。
最低限の釈明はなされているでしょうか。

以上



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