延岡に自由を! Freedom of speech for Nippon !
自由権条約個人救済制度の批准を! 裁判事に自由を! 公務員に自由を! 公正な公募人事を!
OECD加盟国の中で、国際個人救済制度を利用できない国は日本だけ。脱人権最貧国。
* 締約国日本は、選択議定書(個人救済制度 Individual Communication Procedure)を批准するべきである。
* 締約国は、パリ原則に適合し、締約国が受諾した全ての国際人権基準をカバーする幅広い権限を有し、かつ、公的機関による人権侵害の申立を検討し対処する能力を有する独立した国内人権機構を政府の外に設立すべきであり、機構に対して適切な財政的及び人的資源を割り当てるべきである。
* 締約国日本は、規約第19条及び第25条の下で保護されている政治活動及び他の活動を、警察、検察官及び裁判所が過度に制約しないように、表現の自由と参政権に対して課されたいかなる非合理的な法律上の制約をも廃止すべきである。
2014年11月19日水曜日
警察の横暴を抑止するには
警察が車の中の所持品の捜索を求めることがありますが、極めて横暴なやり方がはびこっています。
ハサミや、果物ナイフを見つけ出しては、銃刀法違反だと犯罪者に仕立てあげようとします。
憲法35条を提示して拒否することができます。
令状を求めましょう。
憲法 第35条
何人も、その住居、書類及び所持品について、侵入、捜索及び押収を受けることのない権利は、第三十三条の場合を除いては、正当な理由に基いて発せられ、且つ捜索する場所及び押収する物を明示する令状がなければ、侵されない。
○2
捜索又は押収は、権限を有する司法官憲が発する各別の令状により、これを行ふ。
次の記事 »»
«« 前の記事
ホーム
0 件のコメント :
コメントを投稿
登録:
コメントの投稿 ( Atom )
0 件のコメント :
コメントを投稿