2014年11月26日水曜日

再特別抗告状、憲法抗告状のひな形

本件抗告理由は,違憲をいうが,その実質は原決定の単なる法令違反を主張するものであって特別抗告の事由に該当しない。」
のような決定書が最高裁から届いた時にただちに提出すべき再特別抗告書、憲法抗告状のサンプル。
改良中です。

最高裁判所:FAX 03-3222-1376
福岡高等裁判所宮崎支部民事:FAX 0985-23-2314
福岡高等裁判所宮崎支部総務:FAX 0985-28-3646
宮崎地方裁判所民事:FAX 0985-32-5320
宮崎地方裁判所総務:FAX 0985-23-0250

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平成26年  月   日
平成 26年(ク)第10001号 違憲審査放棄事件
原審 小法廷

最高裁判所大法廷  御中

憲 法 抗 告 状

抗告人  国民



 頭書事件について、最高裁判所第2小法廷 平成26年 月 日付け調書(決定)は憲法に適合しないから再特別抗告、憲法抗告を提起する。

(原決定の表示)
1 主文
1 本件抗告を棄却する。
2 抗告費用は抗告人の負担とする。

2 理由
本件抗告理由は,違憲をいうが,その実質は原決定の単なる法令違反を主張するものであって特別抗告の事由に該当しない。
  
抗告の趣旨
1.    原決定を破棄し、更に相当の裁判を求める。


抗告の理由
1.     理由不備である。憲法32に適合しない。
原審の決定は、抗告理由についての十分な言及がなく、理由不備であり、裁判になっていない。憲法問題に関する思考停止であり、裁判放棄状態である。
決定書の文面は、画一的であり、機械的である。判事の資格がなくても、誰にでも作成できるような画一的な決定書である。
単なる法令違反を主張するもの」 とあるが、どのような法令違反が主張されているのかが具体的に列記されるべきであるにもかかわらず、明示されていないことは理由不備である。また、その法令違反が、憲法違反との関連性がないことが明らかにされなければならないが、そのような明示がないことは理由不備である。
本当に裁判したのか否かがわからないような、決定内容にその事件特有の個別性が全く現れていない裁判書は、裁判の不作為を証するものである。手抜き裁判である。
最低限の裁判過程が明らかにされていないのであるから、抗告費用は返還されるべきである。裁判料金を請求しながら、まともな違憲審査がなされていない。国家が国民に提供すべき最低限の裁判サービスの基準に達していない。国民の真摯な法的聴聞権を侵すものであり、憲法32条、市民的政治的権理国際規約14条に適合しない。

2.     憲法99条に適合しない。憲法問題に関する重度の思考停止症状が顕著である。
法令違反を主張するものであるか否かにかかわらず、憲法違反でありうるのであるから、憲法違反の主張については、一つ一つ丁寧に考察されなければならない。
憲法98条に、憲法の条規に反する法令、命令等は効力を有しないことが規定されており、憲法に反する命令、法令が日常的に存在しうることが想定されているにもかかわらず、憲法違反の主張について一瞥だにされない決定内容は、憲法98条、及び、99条の憲法の擁護義務に違反する。憲法違反の主張に対して、排斥理由を明確に示さないことは、裁判官の憲法擁護義務に違反する。国民の裁判請求権、法的聴聞権を蹂躙するものである。憲法32条、市民的政治的権理国際規約第14条に適合しない。

3.     民訴法312条の解釈に重大な誤りがある。
法令違反が主張されている場合には、特別抗告の事由とはならない、というような解釈は誤りである。法令違反と憲法違反の両方が主張されている場合には、特別抗告の事由とはならないというような解釈は誤りである。
そのような明文の規定はない。
法令違反が主張されているか否かにかかわらず、何らかの形で憲法違反が主張されている場合には、特別抗告の事由となる。
法令違反であるか否かに関わらず、憲法違反でありうる。
法令違反でなくても、憲法違反でありうる。
法令違反であっても、憲法違反でありうる。
法令違反と憲法違反の両方を満たす場合もありうる。
どのような場合であっても、憲法違反が主張されている場合には、違憲審査がなされなければならない。
違憲審査の不作為は、憲法81条、32条、99条憲法擁護義務、12条違反である。

4.     憲法81条に適合しない。
重要な論点を含むにも関わらず、実質的な違憲審査をしないことは、憲法81条に適合しない。
国民の基本的人権の防御にかかわる極めて重大な問題であるにもかかわらず、違憲審査をしないことは、憲法81条、憲法32条に適合しない。

憲法第81条  最高裁判所は、一切の法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する終審裁判所である。


以上


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