情報公開審査会が今日もまた開かれるそうです。
通知は2日前の6月3日の午後5時に電話で総務課からありました。
まだ諮問通知書は届いていません。
意見を述べるかどうか問われましたが、望まなれていないようですし、無駄なようですので行かないことにしました。
わざわざ諮問通知を開催直前まで遅らせることはどのような意味があるでしょうか?
意見を考える時間を与えないようにするためでしょうか。
少なくとも1週間前には通知する必要があるでしょう。
意見書のみ提出しました。
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通知は2日前の6月3日の午後5時に電話で総務課からありました。
まだ諮問通知書は届いていません。
意見を述べるかどうか問われましたが、望まなれていないようですし、無駄なようですので行かないことにしました。
わざわざ諮問通知を開催直前まで遅らせることはどのような意味があるでしょうか?
意見を考える時間を与えないようにするためでしょうか。
少なくとも1週間前には通知する必要があるでしょう。
意見書のみ提出しました。
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平成25年6月5日
延岡市情報公開審査会 宛
異議申立補充書(意見書)
延岡市情報公開条例第23条の規定により、平成25年5月20日付け異議申立書について、次のとおり補充する。
1 異議申立に係る処分
延岡市長が、平成25年4月26日、延企第54号「行政文書部分開示決定通知書」により異議申立人に対して行った、平成25年4月15日付け「行政文書開示請求書」に対する部分開示決定
2 異議申立の理由の補充
公共用地の取得価額は公金の支出に関わる情報であり、地方自治法第242条により、公金の支出の不当・違法なものについては、住民監査請求ができる事項となっており、本来、市民の監視にさらされなければならない情報である。
土地の購入金額、立竹木移転補償金額は、個人の財産としての情報ではなく、補償金額としての情報である。土地と貨幣の交換、立竹木移転と貨幣の交換のための契約であり、個人の財産の増減を伴うことを前提・目的とする契約ではない。契約によって、延岡市から金銭の支払いを受けた者の、土地・立竹木としての「個人の財産」は既に開示されている情報であり、公知情報である。それが貨幣に交換されたことにより、不開示情報に転換されることは不当である。公知情報を不開示情報に転換することはできない。
以上により、地方自治法第242条の住民監査請求権を侵害する情報不開示であり、「公正で民主的な行政の推進に資すること」とする情報公開条例の目的に反する不開示であるから取り消されなければならない。情報公開条例第5条第1号の不開示情報に該当しない。
以上
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